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「子どもはいらない」と合意して結婚したのに、妻が「ほしい」と言い出したら離婚?

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パロディ作品について、現行法における違法可能性と新たな法規定の行方を考える

コミックマーケットと呼ばれる同人誌のイベントやインターネットの動画サイトなどで、漫画やアニメなどの著作物をもとに作られたパロディ作品を目にしたことがある人は多いのではないだろうか。

パロディ作品とは、著名な漫画やアニメ、あるいは文学作品や楽曲などを元に、登場人物や設定を流用しつつ、原作とは異なった別の作品として著作者以外の者に作られたもののことであり、例えばアニメの最終回の続きとしてその後の世界を描いたものや、漫画の絵や構図を流用しながらセリフだけ全く違った内容に入れ換えたものなどがある。

これらのパロディ作品は昔から存在していたが、近年ではインターネットの動画サイトなどを通じてパロディ作品を不特定多数の人に発信しやすくなり、また多様な形態のパロディ作品が考案されるようになったため、その数が著しく増加しているのではないかという声がある。ミュージシャンのプロモーションビデオを一般人がアレンジを加えながら再現したような動画は、まさに動画サイトの発展によるものといえるだろう。

しかし、実は現在の著作権法にはこのようなパロディ作品に関する直接的な規定が存在しない。

今年6月には文化庁長官の諮問機関として著作権の法制度を検討する文化審議会にて、パロディ作品に関する規定を今期の検討課題にすることが決定されたが、法整備されるには数年かかる見通しだ。

それでは現行法において、パロディ作品はどこまで許されるのだろうか。著作権法に詳しい福井健策弁護士に見解を聞いた。

「パロディに限らずリミックスなど多くの二次創作は、原作品のストーリー・絵柄・メロディなどの『創作的表現』を加工して使いますので、多くは翻案や編曲と評価されます。これは自分や数名の親しい友人間で楽しむだけならば、『私的複製』の一環で許される余地があります。それ以外ですと、パロディ目的だからといって無許可での翻案・編曲を許す規定は現行法にはありません。」

「そのため、同人誌など現在のパロディの多くは『暗黙の領域』でおこなわれており、多くの二次創作は、裁判にまで持ち込まれると著作権や著作者人格権の侵害という認定を受ける可能性が高くなります。例外は、筒井康隆さんの『日本以外全部沈没』のような、題名と基本の着想以外はほぼ借りていないタイプのパロディですね。これは原作の『創作的表現』を使っていないので、現行法でも恐らく問題ないでしょう。」

著作権侵害罪は親告罪(※)であり、また、著作権者が、多数存在するパロディ作品1つ1つに対し民事裁判で争うことは現実的ではない。そのためもあり、ほとんどのパロディ作品は暗黙の領域としていわば放置されている状態にあるが、もし裁判になった場合には違法と判定される可能性が高いようだ。

それでは今後検討される規定についてはどのような観点があるのだろうか。

「諸外国では、フランス・スペインなどには『パロディ規定』があり、『ユーモア性があって、原作に市場で悪影響を与えない』などの基準で一定のパロディは無許可でも許されます。米国には『フェアユース』という一般ルールがあり、やはり『原作品の収益で悪影響がない』といった要素が考慮されて、一定のパロディが合法と判断されて来ました。」

「日本には、和歌の本歌取り・歌舞伎から映画・マンガ・ボカロ動画に至るまで、『二次創作』の長い豊かな伝統があります。そのため、パロディ規定の検討には大きな意味がありますが、他方で明文化することで現在の『暗黙の領域』の共生関係がかえって崩れないかという意見もあります。欧米の例を参考にしつつも、日本なりの正解を探す努力が必要ですね。」

福井弁護士のいう通り日本は伝統的に二次創作が盛んであり、それがまた新たな芸術作品を生み出す土壌になっている一面もあるとも考えられる。仮にパロディ作品を一概に違法なものにしてしまうと、創造性が発揮される機会を削いでしまうことにもなりかねない。

将来的にパロディ作品について法的にはどのように規定するべきか、著作権保護と芸術文化の発展という別々の観点から繊細な検討が求められることになりそうだ。

(※編集部注:告訴権者による告訴がなければ刑事裁判ができない犯罪のこと)

(弁護士ドットコムニュース)

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外国人児童の「日本語教育」はどうなっているの? 横浜市在住のフィリピン人親子に聞く

全国の学校で、日本語の特別な教育が必要な「外国につながる児童」が増えている。文部科学省の公開した「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(2018年度)」によると、全国の公立学校(小、中、高等学校、特別支援学校など)に在籍する外国人児童ら、日本語指導が必要な児童生徒数は5万759人。その数は10年間で1.5倍と急増している。

「日本語指導が必要な児童生徒」は外国籍だけに限らない。近年は日本国籍者であっても、国際結婚の家庭の子供や、海外から帰国した子供などに対し、日本語指導をおこなうケースもあるという。

自治体や学校現場において、外国人児童の支援体制を整えるため、文科省は日本語指導を要する児童に対応した教員数の配置や、指導者の育成研修、日本語の初期指導から教科指導につながる段階のカリキュラム開発といった対策を推進している。

しかし、外国人児童の就学・教育の対応については、それぞれの行政に委ねられており、自治体によってバラつきがある。全国的にも外国人児童生徒数の多い横浜市のケースを紹介したい。(ライター・伊藤結)

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「夫婦別姓の賛成は増加しているが、最高裁判例を変更するほどではない」東京地裁で原告敗訴

選択的夫婦別姓を求めた裁判で10月2日、また原告側が敗訴した。2015年に最高裁が夫婦同姓の規定を「合憲」と判断してから4年。選択的夫婦別姓が各地の裁判所で争われているが、最高裁判例の壁はいまだ厚い。

夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、東京都内の事実婚夫婦ら3人が国を相手取り訴えていた裁判(第二次夫婦別姓訴訟)で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は10月2日、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。

判決の言い渡しの中で、大嶋裁判長は「最高裁判決後、社会の動向が認められ、姓が家族の一体感につながるとは考えていない者の割合や、選択的夫婦別姓の導入に賛成する者の割合も増加傾向にある」と認定。しかし、その上で、「最高裁判決当時と比較して、変更するだけの変化が認められない」と判断、原告の訴えを退けた。

この訴訟は、2015年に最高裁判決が下された第一次夫婦別姓訴訟の流れを汲むもので、東京地裁以外にも立川支部と広島地裁で現在、裁判が行われている。

広島地裁の訴訟の原告である恩地いづみさん(63歳)は東京地裁での判決を聞き、「私は30年、事実婚をしてきましたが、一体、どれだけの変化を見せれば、夫婦別姓を認めてもらえるのでしょうか」と悔しさをにじませた。

原告側は控訴する方針を示している。

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君が代を歌わないだけで「再雇用拒否」は違法ーー東京地裁が東京都に「賠償命令」判決

東京地裁(吉田徹裁判長)は5月25日、卒業式・入学式で「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱しなかったこと」だけを理由にして、東京都立高校を定年退職した教職員を「再雇用」しなかったことが「違法だ」とする判決を下した。2007年~09年にかけて再雇用されなかった元都立高校教職員の原告たち22人に賠償金(211万円〜260万円)と利息を支払うよう、東京都に命じた。賠償金は、もし再雇用されていたら支払われていたはずの1年分の給与にあたる額。

判決は、教職員の90%~95%が採用される再雇用制度の実態などから、教職員には再雇用されることを期待する権利(期待権)があり、その期待権は「法的保護に値する」とした。そして、都教委が「不起立」のみをもって原告たちを再雇用をしなかったことは、原告たちの期待権を「大きく侵害」し、違法だと判断した。

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「アマゾン配達」AIの理不尽な指示で混乱、ドライバー「運転ミスで交通安全脅かされる」

軽貨物の配送ドライバーらが加盟する「建交労軽貨物ユニオン」などは11月10日、ドライバーの待遇改善を訴えるシンポジウムを都内で開いた。

シンポには、アマゾンの荷物を運んでいた元ドライバーが登壇して「荷物の積載数や配達エリアをAIで決められるようになった結果、交通安全が守られなくなった」と批判。

ユニオン関係者らはシンポジウム終了後、アマゾンジャパン本社を訪れ待遇改善に関する要望書を渡そうとしたが、「門前払い」に遭い文書の受け取りも拒否されたという。

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「長時間労働の撲滅につながる」 平均130h残業、未発症でも慰謝料のレア判決

病気になっていなくても、長時間労働だったことを理由に慰謝料が認められたとして、長崎地裁大村支部(宮川広臣裁判長)で下された労働事件の判決(9月26日付け)が注目されている。

この訴訟は、長崎県内の製麺会社で働いていた男性社員が未払い残業代などを求めていたもの。裁判所は、長期間にわたって月100時間を超えるといった長時間残業が続いていたことから、会社に安全配慮義務違反があるなどとして、30万円の慰謝料を認定した。

同様の事例としては、月80時間超の残業が続いたことで30万円の慰謝料を認めた「無洲事件(東京地裁平成28年5月30日判決)」がある。しかし、具体的な疾患がないのに慰謝料が認められるのは、まだ珍しいケースだという。

事件を担当した中川拓弁護士は、「裁判例が増えていけば、長時間労働の撲滅につながるのではないか」と期待を口にする。

会社側が控訴したため、今後は高裁で争われる。確定すれば、労働者側にとっては大きな武器になるかもしれない。

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健康食品で違法な広告、「依頼主まで摘発は珍しい」とネットで話題に…その理由とは?

医薬品として承認されていない健康食品を「肝臓疾患の予防に効果がある」などと宣伝したとして、販売会社の従業員や広告代理店の社長らが医薬品医療機器等法違反(未承認医薬品の広告禁止)の疑いで、このほど大阪府警に逮捕された。

広告を作成した代理店だけでなく、広告を依頼した販売会社も摘発されており、依頼主まで逮捕されるのは珍しいとネットで話題になっている。

今回のケースが珍しいといわれているのはなぜだろうか。広告規制に詳しい成眞海弁護士に聞いた。

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フリーランス女性、産後2か月で6割が復職…「所得補償などセーフティネットを」市民団体が呼びかけ

フリーランスや経営者の女性のうち、59%が産後2か月以内に仕事を再開していることが民間の調査で明らかになった。女性経営者、弁護士などでつくる市民団体「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」が2月22日、記者会見を開き、メンバーたちが、産休中の所得補償となる出産手当金の支給と産休中の社会保険料の免除を訴えた。

被雇用者(会社員など)を対象にした労働基準法は、産前産後休業(産前6週間・産後8週間)を定めている。しかし、フリーランスや経営者は労働基準法の対象外だ。現在、フリーランスや経営者には、妊娠、出産による休業中の所得補償(出産手当金、育児休業給付金)はなく、休業中の社会保険料の免除も認められていない。

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ヤフー「週休3日制」検討、弁護士「休日増加に見合った業務削減、効率化の徹底を」