えびぬま えいじ

海老沼 英次  弁護士

田辺総合法律事務所

所在地:東京都 千代田区丸の内3-4-2 新日石ビル10階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私わ会社員です、今回の計画停電により仕事のできる時間が少なくなりました。
    1日8時間未満の場合は基本給から引かれるみたいです。私情で仕事しないわけでわないので基本給から引かれるのはどうかと思うのですが・・・・・・法的には会社は基本給から引いても良いのか教えてください。

    海老沼 英次弁護士

    結論としては、基本給から差し引いても違法ではないものと思われます。
    会社は労働者の労働に対して給料を払っています。そのため、原則として労働がなされなかった場合は給料の支払いはしなくても良いことになります。但し、会社が操業できない理由が会社の責任による場合は、労働基準法で給料の6割以上の支払いをしなくてはならないことになっています。
    tuyoshiさんの会社では、電気が供給されないために会社の仕事ができなくなっているのでしょうから、それは会社の責任と言えないように思われます。そのため、会社は電気が供給されなかったために働けなかった分の給料を支払う義務はないことになりそうです。

  • 労働基準法によると四週間に四日の休日を与えなくてはならないとあります。

    私の会社は24時間交代制の勤務であるため、四週間ごとにシフト表がでるのですが、年末で仕事量が増加したため、今度のシフトで休日出勤が二日あり、それにより12月20日から1月5日まで連続出勤になってしまいました。

    シフト表は11月21日から12月18日までの四週間と12月19日から1月15日までの四週間という期間で出ていて、この期間では確かに休日は四日以上あるのですが、12月10日から1月5日の四週間でみると休日は二日しかありません。これは労働基準法に違反しているのでしょうか??

    会社は四週間に四日の休日を与えていると主張していますが、休日出勤のせいで12月10日から四週間数えると休日は二日しかないのです。これは違法になるのでしょうか?

    労働基準法が定めた四週間に四日の休日、という四週間とは会社の決めた四週間なのでしょうか?それとも任意の四週間なのでしょうか?

    海老沼 英次弁護士

    確かに厳しい勤務で大変だと思いますが、労基法違反ではありません。
    労基法35条2項は、4週間を通じ4日以上の休日を与えれば、週休1日制の適用を受けない、ことを規定しています。
    これは、特定の4週間において4日の休日が与えられていれば良く、どの4週間を区切っても4日の休日があたえられていなければならない、との趣旨ではない、と解されており、厚生労働省の通達でもそのような趣旨のものがあります。
    この変形週休制は就業規則において単位となる4週間の起算点を定める必要がありますが(労働基準規則12条の2)、貴社の場合シフト表がご質問のような期間で示されていることから、この点に問題はないことと思います。

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