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えびぬま えいじ
海老沼 英次 弁護士
田辺総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区丸の内3-4-2 新日石ビル10階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
給料
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基本給
私わ会社員です、今回の計画停電により仕事のできる時間が少なくなりました。1日8時間未満の場合は基本給から引かれるみたいです。私情で仕事しないわけでわないので基本給から引かれるのはどうかと思うのですが・・・・・・法的には会社は基本給から引いても良いのか教えてください。
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ベストアンサー
結論としては、基本給から差し引いても違法ではないものと思われます。会社は労働者の労働に対して給料を払っています。そのため、原則として労働がなされなかった場合は給料の支払いはしなくても良いことになります。但し、会社が操業できない理由が会社の責任による場合は、労働基準法で給料の6割以上の支払いをしなくてはならないことになっています。tuyoshiさんの会社では、電気が供給されないために会社の仕事ができなくなっているのでしょうから、それは会社の責任と言えないように思われます。そのため、会社は電気が供給されなかったために働けなかった分の給料を支払う義務はないことになりそうです。
労働基準法
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四週間に四日の休日とは?
労働基準法によると四週間に四日の休日を与えなくてはならないとあります。私の会社は24時間交代制の勤務であるため、四週間ごとにシフト表がでるのですが、年末で仕事量が増加したため、今度のシフトで休日出勤が二日あり、それにより12月20日から1月5日まで連続出勤になってしまいました。シフト表は11月21日から12月18日までの四週間と12月19日から1月15日までの四週間という期間で出ていて、この期間では確かに休日は四日以上あるのですが、12月10日から1月5日の四週間でみると休日は二日しかありません。これは労働基準法に違反しているのでしょうか??会社は四週間に四日の休日を与えていると主張していますが、休日出勤のせいで12月10日から四週間数えると休日は二日しかないのです。これは違法になるのでしょうか?労働基準法が定めた四週間に四日の休日、という四週間とは会社の決めた四週間なのでしょうか?それとも任意の四週間なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
確かに厳しい勤務で大変だと思いますが、労基法違反ではありません。労基法35条2項は、4週間を通じ4日以上の休日を与えれば、週休1日制の適用を受けない、ことを規定しています。これは、特定の4週間において4日の休日が与えられていれば良く、どの4週間を区切っても4日の休日があたえられていなければならない、との趣旨ではない、と解されており、厚生労働省の通達でもそのような趣旨のものがあります。この変形週休制は就業規則において単位となる4週間の起算点を定める必要がありますが(労働基準規則12条の2)、貴社の場合シフト表がご質問のような期間で示されていることから、この点に問題はないことと思います。
労働時間
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就業時間帯の変更に関して
お世話になります。就業規則にて通常労働の時間帯が9:00〜18:00といった契約になっているのですが、会社都合でシフト制となり、深夜〜早朝といった時間帯となる週が度々発生するといった告知がされました。これにより、休日の扱いも取れる日が変化します。当然の様に説明され、まるで明日からそうなる様な流れになっているのですが、社員と会社間の契約違反には当てはまらないのでしょうか?
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回答
お勤めの会社では就業規則が整備されているようですね。就業規則に反する労働条件はおっしゃるように契約違反となります。ただ、会社から説明があったということは、従業員の代表の方(組合があれば組合の代表者)とこれから話をして、その意見を聴取した上で、就業規則の変更の届け出を所轄の労働基準監督署にするのではないでしょうか。そうであるとすると、その届出後はシフト制が合理的でなかったり必要性がない等の理由がない限りは契約違反にはならないことになります。
昇格・昇給
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昇給なのに減給?これは・合法でしょうか?
現在上海に駐在している電機メーカー勤務の単身赴任者です。昨年末、海外規定の変更の相談を人事から受け聞いたところ以前の基準が日本での生活と比べ贅沢だから、という理由で海外給与計算を改定するという話でした。中国の特に上海のCPIの増加や、食の安全を理由に逆に標準にするには賃上げが必要な話をしたら、下げないまでも現状といった、話でした。ところが好成績を受けて昇給したのち変更された明細をみてびっくり!なんと4年前の水準まで減給されていました。おまけに上長のコンセンサスもなく人事部単独での減給で、説明も何もない減給でした。これは・合法でしょうか?ちなみに 正社員年俸制です。
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回答
結論から申し上げると、このご質問内容だけで判断するのは難しいと思います。減給の額や率、及び貴社の海外での給与の仕組みを詳細に開示していただく必要があります。国内で円で支給されている給与部分があるのではないでしょうか。また、海外での「給与」といっても滞在費(生活のための費用)として支給されている部分が大半ではないでしょうか。現地の他の日系企業の滞在費の水準や動向(最近上昇しているのか下がっているのか)はどうなのでしょうか。それらの情報と引き下げに至った手続き、経緯等を伺いませんと判断ができない事案だと思います。役に立たずに申し訳ないのですが、滞在費の引き下げだとすると、その合理性の判断は単なる給与とは異なります。CPI以外に為替レート等も考慮する必要も出てきます。
試用期間
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試用期間後の更新不可
6/12に入社、試用期間・契約期間は7/31までの契約社員です。長期勤務希望の場合、その後は3か月ごとの更新という当初の契約でした。7/18に面談があり更新不可となりました。理由は仕事の習熟が遅い、当初の予定より人数が不要となったとのことです。自分でも習熟が早いとは思っておりませんが、解雇されるほど大きなミスもなく、特に注意や指摘もたいして受けていなかったので、当然更新できるものと思っていました。遅刻欠勤もゼロです、直前にコンプライアンス研修やパスワードの更新なども他の同期と同じように受けていたので、晴天の霹靂です。試用期間中に体調不良で2日も休まれた同期は更新で私は不可でした。習熟度と言われてしまいますと何も言えなかったのですが、職務上経験により充分身につけられる自信はありました。以前の会社も同じような業務内容で7年勤続しました。それなりの評価も頂いておりました。言われるがまま更新不可をうけいれるしかないのでしょうか?悔しい思いをしています。気分が悪いので、固執するつもりはありませんが、正式な退職手続きをするうえで、不利益をこうむらないよう準備するべきことをご教授下さい。
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回答
弁護士A先生の回答とおりですが、少し補足します。御質問者の場合、試用期間が期間の定めのある雇用契約になっていたようですね。そのため、雇用契約の期間満了時に契約が終了するということになります。期間の定めのない雇用契約の場合は、試用期間満了時の「解雇」ということになりますので、上の先生がお書きになられているとおり、「解雇」するための合理性や相当性が必要ということになりますが、御質問者の場合はそうはなりません。残念ですが、今回は雇用契約終了に伴う雇止めを受け入れるしかなさそうに思われます。
賞与
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休職期間中の賞与
今年11月12日付けで自律神経失調症の悪化で診断書提出し、休職中です。ここで質問なんですが、4月から10月末まではほぼ休まず仕事してましたが、12月の賞与は休職期間中でももらえるのでしょうか?もらえないと死活問題にもなりかねないので教えて下さい。たしか、去年は休職期間でももらってたような記憶はあるのですが、どうなのでしょうか?一応休職なので、仕事場には在籍はしてます。
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回答
結論から言いますと、既に回答があったとおり、就業規則(給与規定・賞与規定などを含みます)次第です。賞与は、査定期間があります。例えば6月の賞与は前年12〜5月の労働に対して払う、12月の賞与は6月〜11月の労働に対して払うなどのきまりが会社ごとにあるのです。もし、あたたの会社のきまりが、仮に「12月の賞与は6月から11月の労働に対して払う」ことになっていれば、5カ月と12日分の労働に対して支払ってくれる可能性はあります。ただし、就業規則に「賞与支給時に在籍し、休職をしていない者」に支給する、等の規定があればもらえません。また、「賞与を支給することがある」などの規定の場合も会社に大きな裁量権があり、支給されないことになるかもしれません。もし、体調が少し回復されているのであれば、このようなことを頭に入れて、人事の担当者に電話で質問してしまうのも、一つの方法です。
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