なかみち かずまさ

中道 一政  弁護士

中道一政法律事務所

所在地:大阪府 枚方市高野道2-20-2-402

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中道 一政 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
痴漢
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
強盗
交通犯罪
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収

人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    コロナによるリモートワーク中に、既婚の同僚に家にも来られ、むりやり口淫行為をさせられました。会社に通報したところ、同僚は、「合意があった」と主張し、合意の上の不倫だから妻から慰謝料請求させる、と言われました。
    無理やり口淫させられたという証拠がありません。

    【質問1】
    この場合、口淫行為があったことは双方合意があり、無理やりだったことの証拠がない場合、不倫で訴えられたら負けるのでしょうか。

    中道 一政弁護士

    ①間接的な証拠を探してみる。
     口淫行為に関する合意の有無について、直接的な証拠を得るのは困難ということであれば、同僚が家に来るまでの経緯が分かるLINEやメール等の履歴などを確認してみてください。
     同僚→ご相談者「今から行きます。」
     ご相談者→同僚「自宅はちょっと、、、」
     などというやり取りはなかったでしょうか。
     このようなやり取りがされているケースであれば、自宅に来ることを拒んでいるくらいであるから、口淫行為を受け入れる余地はない、というような主張はできるかもしれません。
    ②同僚の発言の真意は何か
     「妻に慰謝料請求させる」という同僚の発言は脅しという可能性もあるかと思います。
     「妻に慰謝料請求させる」ためには、同僚は、妻に、他の女性と口淫行為したことを打ち明けるということになります。ですが、そもそも、このようなことは、通常は、できないかなと思います。このような意味で、脅しという可能性を申し上げました。
    ③同僚が万が一妻に慰謝料請求させた場合
     同僚が、妻に慰謝料請求させたとしても、妻に真実を話すとは限らないかなと思います。ご相談者が同僚を誘惑したなどという虚構のストーリーを創作したりなどして、同僚は自分の立場を守りながら、妻に話すことなどが予想されます。同僚の妻に対する話に嘘が混ざるのではないかという予想を立てて、それが嘘であることを示す証拠を探しておきます。「ご相談者が同僚を誘惑した」などというストーリーが作られたというケースで言えば、LINEやメールの履歴などで、ご相談者と同僚がそれほど親しくないメッセージのやり取りをしていることなどを示すこともできるかなと思います。
    ④最後に
     事件としてご受任をしても訴えられたときの勝敗を正確に判断することは困難ですし、ご相談レベルでは訴えられたときの勝敗の判定は不可能です。この点はご理解ください。
     まとめて申し上げてみると、同僚の主張を予想し、その主張を否定する証拠を探す、という準備をしておくことが重要、ということになります。

  • 【相談の背景】
    今年4月から子供が新1年生ということで、先月、入学説明会に行きました。そこで、PTAに関する説明が軽く行われ、

    ・入会をしていただくようにお願いします
    ・お手伝いをしていただければ幸いです
    ・前向きな検討

    などと書かれた配布資料をもらいました。なお、配布資料には入会は任意であることは明記されていませんし、PTA会費は校納金に含められて、指定の引き落とし口座から引き落とされることになっています。

    私は、説明会時には若干の違和感を感じつつも「PTAには当然に入会するもの」という認識でいましたが、その後、様々な情報に触れるうち、PTAへの入会は任意ということを知りました。

    先日、学校側に入会したくない旨の意思表示を電話でしたところ、まだそれに対する返答はありません。今後、このまま何も対応されず、会費が自動的に引き落とされることとなった場合は会費の返還を求めたいと考えているところです。

    【質問1】
    このような状況の中、今現在、何かやっておくべきことはありますでしょうか?あればご教示いただけると幸いです。

    【質問2】
    入会したくない旨を内容証明で送った方がよいのでしょうか?

    中道 一政弁護士

    入会の意思はないこと、PTA会費を引き落とさないようにすること、以上の2点を要点とする通知をするのがよいかと思います。この通知は、内容証明郵便で行っておくのがよいです。内容証明郵便であれば、上記の通知をしたことを確実に証明することができます。
    電話だけの対応にとどめていると、最悪の場合、学校側から電話は知らなかった、覚えてないなどと言い訳をされたとき、入会の意思はないと伝えたことは証明できません。

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