たしろ こうよう

田代 航洋  弁護士

弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階

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弁護士が契約済み

【企業法務に強い弁護士】

ご挨拶
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日常的に上場企業から中小企業まで幅広い企業の皆様のご相談にお答えしております。
基本的に法人、個人事業主の方からのご依頼のみお受けしております。

自己紹介
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弁護士になる前は海上保安官として尖閣諸島周辺海域の領海警備業務にあたっておりました。
海上保安官時代に培った「気合い・根性・情熱」を胸に皆様のお力になれるよう全力で業務に励んでまいります。

取扱分野
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★企業法務
★海事法務

事務所情報
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・所属弁護士数100名以上
・設立50年以上
・東京、大阪、福岡の3拠点

アクセス
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福岡市営地下鉄七隈線 「櫛田神社前駅」 徒歩3分
福岡市営地下鉄空港線 「祇園駅 」徒歩8分
福岡市営地下鉄空港線 「博多駅」 徒歩10分

福岡国際空港 車で15分
キャナルシティには、地上駐車場(5F~8F)と地下駐車場(B2F)がありますが、当事務所へは、キャナルシティ・福岡ワシントンホテル前の地下駐車場入口から進入して、ビジネスセンタービルの案内方向に進み、地下駐車場(F区画)に駐車し、ビジネスセンタービル用エレベータを4Fまでご利用いただくのが最も便利です。

<住所>
〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階

田代 航洋 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

資格

  • 二級海技士
  • 海事補佐人

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

職歴

  • 海上保安官

学歴

  • 福岡県立小倉高校卒業
  • 海上保安大学校卒業
  • 九州大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    職場で、勤務態度が不適切で尚且つ、こちらからの指導に対しても反省、改善がみられない職員がいます。
    また、その方は、就職面接の際には持病の申告がなかったのにも、関わらず、自分の都合のいい時だけ持病の話を持ち込み人よりも仕事ができないと理由付けることもありました。会社側としては、このような人を解雇させる力はないのでしょうか。
    その方のせいで、仕事が捗らず、怪我や事故も増え、他の職員が、精神的にも肉体的にも負担が大きくなってきています。
    1従業員として、何か改善できないものか悩んでいます。

    【質問1】
    会社側から解雇命令を出せませんか。

    田代 航洋弁護士

    懲戒処分を行うためには、懲戒の種別及び事由を明示する就業規則の規定が存在し、それを従業員に対して周知していることに加え、当該従業員の行為が、就業規則上の懲戒事由に該当する必要があります。

    まずは、貴社の就業規則をご確認いただき、当該従業員の不適切な行為等が就業規則で定められた懲戒事由に該当するかご確認ください。

    以下、当該従業員の不適切な行為等が、貴社の就業規則で定められた懲戒事由に該当する場合について説明いたします。

    就業規則上の懲戒事由に該当するとしても、常に懲戒処分が有効となるわけではございません。①当該行為により、企業秩序の現実の侵害やその危険があったこと、②懲戒対象事由と懲戒処分の内容及び程度の均衡がとれていること、③過去の事例と比較して処分が平等であること、④弁明の機会が付与されていること、⑤就業規則に定めた手続に則って処分が行われたこと等が審査され、懲戒権の濫用であると判断された場合、懲戒処分は、無効となります。

    懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分ですので、当該従業員の不適切行為がそれに相当する程度重大な企業秩序侵害を与えるものであることが求められます。

    不適切な勤務態度の程度が、例えば、勤務時間中に職場を離れ、勝手に帰宅する行為が日常的に行われており、かつ業務命令に一切従わないような重大なものである等には、重大な企業秩序侵害を与えるものといえますので、懲戒解雇が有効となる可能性が高まります。

    他方、不適切な勤務態度の程度が、勤務時間中に不注意で短時間の居眠りをしてしまうことがたまにあるという軽微なものであれば、懲戒解雇が懲戒権の濫用として無効となる可能性が高まります。

    懲戒解雇が有効か否かは、個別具体的な検討が必要であり、仮に無効と判断された場合には、少なくとも、懲戒解雇が行われなければ当該従業員が本来得ることができた賃金に相当する金銭の支払義務が会社側に生じるため、会社にとって大きな不利益となります。

    正確な判断には、貴社の就業規則を確認した上で、当該従業員の行為を詳細にお伺いする必要がございますので、懲戒処分を行う前には一度、弁護士に個別相談することが望ましいと考えます。

  • 【相談の背景】
    普段より、機嫌に左右されいう事がコロコロと変わる社長で数週間前より私のいる部署が目をつけられ「あっこはろくな奴がおらん」などと言われ、「お前達はしょーもない!どっかいけ!」など一週間前ほどに暴言を浴びています。
    数日前、その社長から部署へと、電話がかかって来た際にはその場にいた職員が怒鳴られたトラウマの為誰も電話をとることが出来ず、その後部署へきた上司に退職届けを書いて帰れ!と大声で怒鳴られました。全体に対してと、私個人的にも。
    退職届は机の上に置いてあり、書いて帰る様に書いたメモもありました。
    急に大声で怒鳴られた事に恐怖を感じ何も言い返す事が出来ず、定時過ぎていた為隙を見て逃げる様に帰ってしまいました。
    その後は、大声で怒鳴られる事はありませんが、社内で通りすがる際にあからさまに睨まれたり、「早く辞めてしまえ」など小声でボソッと言われたりしています。
    社長の性格上しばらく続くと思います。
    今だに睨まれるのは今の所私のみで、同僚には「気が弱そうだからでは?」と言われました。
    今後は、12月ボーナスを貰った後に転職予定ですが、自営業の為退職届が出た事が分かると支給日をずらしたりという事が今までもあった為今後どう行動していけばよいのか悩んでいます。

    【質問1】
    今後どう対応をしていけばいいのでしょうか?(また退職届を書いて帰れなど言われた場合)また、ボーナス前にクビや嫌がらせで辞める事になった場合は、ボーナス相当のお金を請求できるすべがあれば教えて欲しいです

    田代 航洋弁護士

    大変な思いをされましたね。
    暴言を吐く等の行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があり、それによりご質問者様が心理的苦痛を受けた場合には不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
    もっとも、不法行為として認められるかどうかについては、その場の状況や発言の内容、当事者の関係等によって異なりますので、請求を検討する際は、弁護士に個別相談をされることが望ましいと考えます。

    退職届を書くよう求められた場合、それに応じる義務はありません。
    違法な退職勧奨も不法行為となる可能性がありますので、損害賠償請求を行うために、就業規則等で職場へのボイスレコーダーの持ち込みを禁じられている等の事情がなければ、ボイスレコーダーでその状況を録音しておくことも有効な手段と考えます。

    違法な解雇がされた場合には、解雇の無効を主張して、違法な解雇が行われなかった場合に得られたであろう金銭(ボーナス相当額を含む)を請求することができます。
    自主退職した場合、原則としては、就業規則等で定められたボーナスの支給日在籍要件を満たしていない場合にはボーナスは支給されませんが、違法な退職勧奨や嫌がらせにより退職を余儀なくされた場合には、そのこと自体が不法行為となり、ボーナス相当額を不法行為に基づいて受けた損害と捉えて損害賠償請求を行うことが考えられます。

    いずれにせよ法的手段を用いて争う場合には、証拠が重要となりますので、録音をとっておく等して不法行為がされた証拠を残しておくようにしてください。
    そして、その証拠を持参して弁護士に個別相談することが望ましいと考えます。

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