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たしろ こうよう
田代 航洋 弁護士
弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所
所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働
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不適切な勤務態度と偽りの持病申告による解雇の可能性はあるか?
【相談の背景】職場で、勤務態度が不適切で尚且つ、こちらからの指導に対しても反省、改善がみられない職員がいます。また、その方は、就職面接の際には持病の申告がなかったのにも、関わらず、自分の都合のいい時だけ持病の話を持ち込み人よりも仕事ができないと理由付けることもありました。会社側としては、このような人を解雇させる力はないのでしょうか。その方のせいで、仕事が捗らず、怪我や事故も増え、他の職員が、精神的にも肉体的にも負担が大きくなってきています。1従業員として、何か改善できないものか悩んでいます。【質問1】会社側から解雇命令を出せませんか。
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回答
ベストアンサー
懲戒処分を行うためには、懲戒の種別及び事由を明示する就業規則の規定が存在し、それを従業員に対して周知していることに加え、当該従業員の行為が、就業規則上の懲戒事由に該当する必要があります。まずは、貴社の就業規則をご確認いただき、当該従業員の不適切な行為等が就業規則で定められた懲戒事由に該当するかご確認ください。以下、当該従業員の不適切な行為等が、貴社の就業規則で定められた懲戒事由に該当する場合について説明いたします。就業規則上の懲戒事由に該当するとしても、常に懲戒処分が有効となるわけではございません。①当該行為により、企業秩序の現実の侵害やその危険があったこと、②懲戒対象事由と懲戒処分の内容及び程度の均衡がとれていること、③過去の事例と比較して処分が平等であること、④弁明の機会が付与されていること、⑤就業規則に定めた手続に則って処分が行われたこと等が審査され、懲戒権の濫用であると判断された場合、懲戒処分は、無効となります。懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分ですので、当該従業員の不適切行為がそれに相当する程度重大な企業秩序侵害を与えるものであることが求められます。不適切な勤務態度の程度が、例えば、勤務時間中に職場を離れ、勝手に帰宅する行為が日常的に行われており、かつ業務命令に一切従わないような重大なものである等には、重大な企業秩序侵害を与えるものといえますので、懲戒解雇が有効となる可能性が高まります。他方、不適切な勤務態度の程度が、勤務時間中に不注意で短時間の居眠りをしてしまうことがたまにあるという軽微なものであれば、懲戒解雇が懲戒権の濫用として無効となる可能性が高まります。懲戒解雇が有効か否かは、個別具体的な検討が必要であり、仮に無効と判断された場合には、少なくとも、懲戒解雇が行われなければ当該従業員が本来得ることができた賃金に相当する金銭の支払義務が会社側に生じるため、会社にとって大きな不利益となります。正確な判断には、貴社の就業規則を確認した上で、当該従業員の行為を詳細にお伺いする必要がございますので、懲戒処分を行う前には一度、弁護士に個別相談することが望ましいと考えます。
労働
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上司からの嫌がらせに対処する方法とボーナス相当の金額の請求方法について相談します
【相談の背景】普段より、機嫌に左右されいう事がコロコロと変わる社長で数週間前より私のいる部署が目をつけられ「あっこはろくな奴がおらん」などと言われ、「お前達はしょーもない!どっかいけ!」など一週間前ほどに暴言を浴びています。数日前、その社長から部署へと、電話がかかって来た際にはその場にいた職員が怒鳴られたトラウマの為誰も電話をとることが出来ず、その後部署へきた上司に退職届けを書いて帰れ!と大声で怒鳴られました。全体に対してと、私個人的にも。退職届は机の上に置いてあり、書いて帰る様に書いたメモもありました。急に大声で怒鳴られた事に恐怖を感じ何も言い返す事が出来ず、定時過ぎていた為隙を見て逃げる様に帰ってしまいました。その後は、大声で怒鳴られる事はありませんが、社内で通りすがる際にあからさまに睨まれたり、「早く辞めてしまえ」など小声でボソッと言われたりしています。社長の性格上しばらく続くと思います。今だに睨まれるのは今の所私のみで、同僚には「気が弱そうだからでは?」と言われました。今後は、12月ボーナスを貰った後に転職予定ですが、自営業の為退職届が出た事が分かると支給日をずらしたりという事が今までもあった為今後どう行動していけばよいのか悩んでいます。【質問1】今後どう対応をしていけばいいのでしょうか?(また退職届を書いて帰れなど言われた場合)また、ボーナス前にクビや嫌がらせで辞める事になった場合は、ボーナス相当のお金を請求できるすべがあれば教えて欲しいです
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回答
大変な思いをされましたね。暴言を吐く等の行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があり、それによりご質問者様が心理的苦痛を受けた場合には不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。もっとも、不法行為として認められるかどうかについては、その場の状況や発言の内容、当事者の関係等によって異なりますので、請求を検討する際は、弁護士に個別相談をされることが望ましいと考えます。退職届を書くよう求められた場合、それに応じる義務はありません。違法な退職勧奨も不法行為となる可能性がありますので、損害賠償請求を行うために、就業規則等で職場へのボイスレコーダーの持ち込みを禁じられている等の事情がなければ、ボイスレコーダーでその状況を録音しておくことも有効な手段と考えます。違法な解雇がされた場合には、解雇の無効を主張して、違法な解雇が行われなかった場合に得られたであろう金銭(ボーナス相当額を含む)を請求することができます。自主退職した場合、原則としては、就業規則等で定められたボーナスの支給日在籍要件を満たしていない場合にはボーナスは支給されませんが、違法な退職勧奨や嫌がらせにより退職を余儀なくされた場合には、そのこと自体が不法行為となり、ボーナス相当額を不法行為に基づいて受けた損害と捉えて損害賠償請求を行うことが考えられます。いずれにせよ法的手段を用いて争う場合には、証拠が重要となりますので、録音をとっておく等して不法行為がされた証拠を残しておくようにしてください。そして、その証拠を持参して弁護士に個別相談することが望ましいと考えます。
企業法務
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株式保有者として会社の売却時に現金を受け取れるのか?
【相談の背景】非上場企業の社員です。当社は現社長が一代で築いた会社で親族の後継者は居ません。会社の株式保有は社長が70%、取締役2名が各15%ずつ持っています。社長から数年後には会社を売却する。会社の株を10%買って欲しいと言われました。当方は株式の仕組み等は一切分かりません。【質問1】当方が株を保有したとして、会社が売却された時には当方は現金を受け取る事となるのでしょうか?【質問2】当方が株を保有したとして、会社が売却される際デメリットはあるのでしょうか?
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回答
ご質問1について「会社を売却する」という行為は、「会社の株式を売却する」という意味ですので、ご質問者様が保有する株式もあわせて、買主が会社の株式を買い取ることになれば、ご質問者様はその株式を売却することで現金を受け取る可能性があります。もっとも、社長が有する株式のみを買主が買取り、ご質問者様の有する株式については買主が買い取らないという場合には、ご質問者様は現金を受け取ることができません。つまり、ご質問者様が現金を受け取ることができるか否かは買主次第ということになります。ご質問2についてご質問者様が株式を保有することについて経済的なデメリットは特段考えられません。株主になったことで、会社の後継者争いに巻き込まれる等といった事実上のデメリットが生じる可能性はありますが、経済的には、株主になったからといって、会社の負債について責任を負うといったことはありません。
犯罪・刑事事件
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新幹線でテーブルの留め具を壊してしまいましたが、訴えられる可能性はある?
【相談の背景】本日、新幹線に乗っていて、テーブルを使用する際に、留め具を壊してしまいました。車内で職員さんを見つけることができず、一旦駅で降りて、車掌さんに事情を説明し、乗っていた車両・席をお伝えし、壊れた留め具をお返ししました。車掌さんは、「分かりました」と言われて、特に名前なども聞かれることなく、そのまま終わりました。【質問1】この場合、後々訴えられるなどの可能性は考えられますでしょうか?
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回答
訴えられる可能性は低いと考えます。法律には、①刑事上の責任と②民事上の責任の2つがあります。①刑事上の責任について新幹線のテーブルの留め具を「わざと」壊した場合には、器物損壊罪に該当する可能性はありますが、ご質問者様は「わざと」壊されたわけではないため、器物損壊罪に該当することはありません。②民事上の責任について民事上は、過失により破壊してしまった場合でも、不法行為に基づく損害賠償請求がされる可能性自体は否定できませんが、訴える際にも訴訟費用がかかるため、会社側としては、テーブルの留め具程度であれば、留め具の交換費用よりも訴訟費用の方が高くつくと考え、訴訟を行う可能性は低いと考えます。
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