活動履歴
著書・論文
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遺留分の法律と実務 第二次改訂版埼玉弁護士会編・共著2018年 3月
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使用貸借の法律と実務埼玉弁護士会編・共著 あとがき2021年 9月
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、室内の換気・消毒を行っております。現在、マスク着用については各自のご判断にお任せしております。
事務所HP https://os-law.net/
法的な問題は、意外と身近に溢れています。
法的な問題かどうかわからない、という事柄も、法律に深く関わることかもしれません。
弁護士に相談してみると案外あっさり解決できることかもしれません。
知識をもっておくだけで、うまく進められることもあると思います。
私は、まずは弁護士に、相談だけでもしてほしいと思います。
場合によっては、迷っている間にお金などを請求できる期間(時効など)が過ぎてしまうこともあります。
私は、弁護士の法的アドバイスを受ければ相談者御自身で対応可能な事案について、弁護士への依頼を強く促すことはありません。
弁護士への依頼も、皆様にとっては一大決心のはずですので、慎重に御検討いただいて構いません。セカンドオピニオンは重要です。
お悩みの件があれば、まずは一度、相談してみてください。
相談しやすい雰囲気作りも心がけております。お気軽に御相談ください。
なお、私は幼少期の自己の経験を踏まえ、離婚や子どもに関わる事案についても積極的に取り組んでおりますので、そのような事案についてのお悩みを相談する相手がいない、という方の御相談も大歓迎です。女性も安心して御相談いただけると思います。もちろん男性のご依頼もいただいております。
当事務所は2階ですが、申し訳ありませんがエレベーターがありません。ベビーカーをご利用の方は、お声がけいただけましたらビル下から事務所内までお運び致します。
現在、離婚を申立てられ、妻、子ども(16才、13才)と別居中です。コロナの影響で調停の第一回期日が延期となりました。
子どもに会いたくてたまりません。
弁護士先生に質問させてください。
・子どもに会う方法はなにかあるでしょうか?
・面会交流権において、子どもに会う回数、時間の制限とかはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
調停が延期になり、いつ再開になるのかも含め、ご不安なことと思います。
話し合いができない限り、お子さんに絶対に会える、という方法はないように思います。面会交流をしたい旨を伝えてみてはどうでしょうか。条件が整えば、調停までの間に面会交流を実施することは可能になるかもしれません。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止、及びお子さんの身体生命を守る、という観点から、面会交流を実施すべきか否かの検討は必要となるでしょう。実施が困難であれば、電話で話をする等の間接交流の提案もしてみてはいかがでしょうか。
面会交流そのものには、回数や時間の制限は法律上はありません。これも、監護親との協議によって決まるものだとお考えください。
早く新型コロナウイルス感染が終息して、安心して楽しく会えるようになるといいですね。
お力をお貸し下さい。
父が他界し相続人は私ひとりです。
銀行口座に現金がいくらかありました。銀行の方に引出しの手続きをされるか
聞かれましたが、負の財産が正の財産を上回っていたらと不安になり保留としました。
と言うのも父とは両親が離婚後 約20年程会っておらず父は身内宅に住んでいたようです。
父方の身内は私の相続放棄を希望していることと、元々不仲な為協力を得られない状況です。
正の財産も負の財産も出来るだけ調べて相続か放棄かを検討したいと思っています。
そこで、お聞きしたいのは、負の財産①金融機関等の借金②市民税 健康保険等の滞納などは
どのように調べたらよいのか?
②の税金滞納があった場合 どのくらいの期間で私に督促が届くのか?
教えて頂けると助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
まずは、相続放棄の申述期間(相続開始を知ったときから3か月)が経過して、放棄の手続ができなくなることを防いでおいたほうがいいでしょう。お父様が最後に住んでおられた地域の家庭裁判所の受付で、「相続放棄の申述期間を伸長したい」といえば必要書類等の手続を教えてくれます。
財産の調べ方ですが、これで必ずすべての財産がわかる、という方法は残念ながらありません。
ですが、金融機関に借金がありそうな場合、CICやJICCといった、信用情報機関と呼ばれる機関で所定手続を行うと、借入先の一覧を開示してもらえます。具体的にいくらか、とか、たとえば過払金があるかどうかの前提となる取引状況などは、そこで判明した各金融機関に問い合わせないとわからないのですが。信用情報機関でも、この世に存在するあらゆる組織への借り入れがわかるわけではないので、100%ではないのですが、この方法が一般的です。
税金関係は、各自治体に問い合わせるしかないでしょう。亡くなるまでに居住していたすべての地域に問い合わせるのは現実的ではないと思いますが、少なくとも最後の居住地には聞いてみるといいでしょう。督促がいつ届くのかは、行政の調査と判断の結果ですので、わからないと言わざるを得ません。
ひとつ注意していただきたいのは、相続放棄するかどうかを決めていない以上、「相続人です」「相続します」「支払います」など、相続するかのような表現はしないようにしてください。負の財産であれ正の財産であれ、一部でも引き継ぐような行為は、法律上、相続放棄を妨げてしまいます。あくまで、「子」という身分関係にあるのであって、「相続人」とは確定していない、というイメージでいてください。