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弁護士が語る「仕事のストレス解消法」2025年 6月
昨今、「従業員が退職代行サービスを利用して突然辞めてしまった。」という話をよく耳にします。従業員が何の予告も無しに突然退職すると、会社の業務に混乱が生じたり、他の従業員の動揺や士気の低下が生じるなど、会社に与える影響は少なくありません。したがって、会社としては、このような事態が生じることは極力避けたいところです。
他方で、退職した従業員にも、そうせざるを得なかった理由がきっとあるはずです。それに目を向けず、退職に関する社内規程だけを強化しても根本的な解決にはなりません。
このような問題の多くは、心のストレスに起因すると考えられます。
それは、従業員自身が抱えているストレスもそうですが、上司や同僚など周囲の人のストレスが影響していることもあります。自分でも気がつかないうちにストレスが蓄積し、それが原因で周囲にプレッシャーを与えてしまっていることも少なくないのです。
このように法律上のトラブルと心のトラブルは、密接に関係しています。
そのため、当事務所では、法律上のトラブルだけではなく、その根底にある心のトラブルにも目を向け、法律や裁判では解決できない悩み事にも真摯に向き合い、皆様のお役に立てるよう研鑽を重ねています。
約20年の豊富な経験とバランス感覚を活かし、遺言・相続、成年後見、不動産、企業法務、交通事故など幅広い分野で適切に対応いたします。
士業や医療関係者、その他プロフェッショナルの方々からのご相談にも応じています。
まずはお気軽にご相談ください。
【相談の背景】
このたびAが死亡しました。Aには配偶者B 、子C、養子D、CとDの子Eがいます。BとDはすでに死亡しています。
【質問1】
この場合、EはAの相続人となりますか?
相続を放棄した者は、「その相続に関しては」初めから相続人でなかったものとみなされますが、その効果は、Eが放棄した「実父Dの相続」に限定されるものであり、EがDの子であるという身分関係や、別の相続である「祖父Aの相続」における代襲相続権まで失わせるものではありません。
代襲相続は、被代襲者(実父)の財産を経由するものではなく、被相続人(祖父)から直接財産を承継する制度です。
【相談の背景】
マンションの共用部分の駐車場の移動の件です。不利な位置への移動になりますが事前に相談もなく管理組合の総会で可決されてしまいました。
【質問1】
この決定は有効となるのでしょうか。
マンションの駐車場は区分所有者全員の共有に属する敷地の使用に関する事項であり、その運用は、基本的に組合の規約や総会の決議に服します。
まずは、駐車場の運用に関する組合の規約を確認し、今回の決定がその規約に従ってなされているかを確認してはいかがでしょうか。
定期的に抽選などを行い、駐車場の位置を変更しているケースもあります。
具体的事情にもよりますが、規約等に基づいて運用がなされている場合、その決定は有効とされる可能性が高いと思います。