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まきの よういち
牧野 洋逸 弁護士
ラウア・ミコト法律事務所
所在地:愛知県名古屋市昭和区菊園町2-7-1
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続人
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死亡者の実子存命の場合、実子と養子の子は相続人となるのでしょうか?
【相談の背景】このたびAが死亡しました。Aには配偶者B 、子C、養子D、CとDの子Eがいます。BとDはすでに死亡しています。【質問1】この場合、EはAの相続人となりますか?
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回答
ベストアンサー
相続を放棄した者は、「その相続に関しては」初めから相続人でなかったものとみなされますが、その効果は、Eが放棄した「実父Dの相続」に限定されるものであり、EがDの子であるという身分関係や、別の相続である「祖父Aの相続」における代襲相続権まで失わせるものではありません。代襲相続は、被代襲者(実父)の財産を経由するものではなく、被相続人(祖父)から直接財産を承継する制度です。
管理組合
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マンションの駐車場の移動について
【相談の背景】マンションの共用部分の駐車場の移動の件です。不利な位置への移動になりますが事前に相談もなく管理組合の総会で可決されてしまいました。【質問1】この決定は有効となるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
マンションの駐車場は区分所有者全員の共有に属する敷地の使用に関する事項であり、その運用は、基本的に組合の規約や総会の決議に服します。まずは、駐車場の運用に関する組合の規約を確認し、今回の決定がその規約に従ってなされているかを確認してはいかがでしょうか。定期的に抽選などを行い、駐車場の位置を変更しているケースもあります。具体的事情にもよりますが、規約等に基づいて運用がなされている場合、その決定は有効とされる可能性が高いと思います。
研修
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学校歯科医の辞任(解任)の手続き
【相談の背景】歯科医師会に所属しています。学校歯科医となっています。歯科医師会では、学校歯科医の条件として、「日学歯の会員、日学歯の学校歯科医生涯研修制度における研修(更新)を修了している、学校歯科医として、行事等(学校歯科関係)への出席  など」、を上げていて、別途規定しいる、行事等の出席状況(出席割合を規定)に該当しないため、学校歯科医を辞退することをメールや電話で伝えられており、歯科医師会宛へ既定の「学校歯科医退任申請書」を呈することを促されています。【質問1】辞めることはやぶさかではないのですが、この手続きに問題はないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
当初のご質問では「解任」ではなく「辞退勧告」でしたね。辞退勧告は、相手に対し、自ら辞退するよう促すことであり、解任とは異なります。歯科医師会としては、任命権や解任権を有していなくても、歯科医師の推薦や学校歯科の運営に関与しているため、当該歯科医師が学校歯科医として適切ではないと判断したときは、会員である歯科医師に対し辞退勧告をすることは有り得ると思います。ただし、詳細な事実関係を把握していませんので、確実なことは申し上げられません。参考にしていただければ幸いです。
遺言執行者
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遺言による信託制度の活用方法について教えていただけますか?
【相談の背景】シングルマザーで未成年の息子がいて、遺言の作成を考えています。親権を元夫にしたくないので、未成年後見人、遺言執行者は私の父にする予定です。ですが、もし親権を元夫がとった場合、子どもが相続した資産を元夫に使わせたくありません。遺言による信託制度があると見たのですが、委託者を私、受託者を父、受益者を子どもにすることで、元夫が好き勝手に資産を使えなくなりますか?遺言にその旨を書き記せば有効なのでしょうか。【質問1】遺言の信託制度について
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回答
ベストアンサー
おっしゃるとおり、遺言信託はあなたの希望を実現するための有効な手段だと思います。遺言に委託者、受託者、受益者を明確に指定し、財産の具体的な管理方法を定めることで、仮に元夫がお子さんの親権者となった場合でも、財産の管理をお父さん(受託者)に委ねることができます。そのため、元夫は財産を直接管理・処分することができなくなり、お子さんの生活保障のために財産を使うことが可能になります。ただし、遺言の方式に不備があると無効になってしまうため、公証人が関与する公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言には紛失や改変のおそれがないといったメリットもあります。また、事前に受託者となるお父さんの承諾を得ておくことも大切です。遺言信託の具体的な条項は、ケースによって異なりますので、必要であれば弁護士に相談してください。
交通事故
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バイクとの接触の過失について教えていただけますか?
【相談の背景】片側2車線の国道を走行しておりました赤信号で停止していました。朝の通勤時間帯という事もあって車やバイクも多く走っていました。信号が青に変わって進みました。前方や周りを確認したのですが、後方の左右にバイクが止っており左側を確認して進んだところ、右側からバイクがすり抜けていきました。自分は物凄く驚きました、自分が少し進んでいたのでひょっとしてカスッたかも?と物凄く不安になっております。そのバイクは、自分の車を追い抜いた後自分の前に停車していました(また信号が赤に変わったために)特に、自分に何もしてきておりません。後で確認しても自分の車に傷はありませんでした。お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いします【質問1】仮にカスっていたら自分に過失はあるのでしょうか?【質問2】バイク側も何にアクションも無く、自分の車に傷も無いので警察に相談などは不要でしょうか?
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回答
ベストアンサー
とくに心配されているのは、警察官への報告の要否についてですね?交通事故が発生した場合、事故に関わった車両等の運転者には、過失の有無にかかわらず、警察官への報告義務があります。また、この報告義務は、物の損壊の程度が軽微で、直ちに交通秩序が回復され、道路上の危険が存在しないように見える場合でも免れないとされています。しかし、ご相談のケースは、事故そのものがなかったと思われる事案ですので、報告義務は発生しないと考えます。
交通事故慰謝料・損害賠償
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整骨院の損害認定について
【相談の背景】交通事故以外の事案での損害賠償請求事件の被害者です。怪我の治療は全て整骨院です。人伝いに聞いたのですが、自賠責とか労災以外では、整骨院での治療は損害として認められないらしいです。質問過去の裁判例で、整骨院のみの通院で損害賠償請求が認められた事例はないのでしやよょうか?また、裁判所に対してどのようにアプローチすれば、損害認定して貰えるかの方法論があればご教示願いたく存じます。宜しく御願い致します。【質問1】整骨院の損害認定について
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回答
ベストアンサー
どのような事故でお怪我をされたのか定かではありませんが、大抵の場合は交通事故の損害賠償請求における基準が参考になります。整骨院の施術費は、症状に対して有効かつ相当な場合、とくに医師の指示がある場合に認められる傾向にあります。逆に言えば、医師の指示がない場合は損害として認められないケースが多いです。もっとも、過去の裁判例では、事故後一定期間病院に通院した後、医師の指示なく、整骨院のみの通院に切り替えたケースで、施術費の賠償が認められたもの(横浜地判平成30年2月28日)があるようです。これは、① 一定の期間、病院での治療が続けられていたこと(医師が治療の必要性を認めていたこと)② 勤務時間の関係で病院への通院が困難になったため、整骨院での施術に切り替えたこと③ 整骨院での継続的な施術により症状が軽減・消失したこと④ 施術期間が不当に長期に及ぶとはいえないことなどの理由があったからだと考えられます。傷病の診断ができるのは原則として医師のみですから、もし全く病院に通院せず、整骨院だけしか行っていないとなると、加害者側から治療の必要性や相当性について争われた場合、立証が難しいのではないかと思われます。なお、裁判所に対するアプローチとしては上記①〜④を参考にしてください。
代位弁済
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銀行の債権4本のうち2本は保証協会が代位弁済した場合です。根抵当権は保証協会には移転していないという
【相談の背景】個人経営の会社で、銀行から4本の借り入れがあり、会社所有不動産に銀行が根抵当権を設定しています。借入れ4本のうち2本は保証協会の保証が付いていたところ、滞納があり、銀行と会社所有不動産を売却して極度額を返済する方向で話しています。保証協会の保証がついている2本については保証協会が代位弁済したと1年前に銀行と保証協会から通知がありました。今般、根抵当権が設定されている不動産を任意売却するのですが、根抵当権者は銀行だけで、保証会社は関係ないということでいいでしょうか。登記を確認したところ、根抵当権者は銀行のままで、保証協会に移転したとの記載はありません。また、銀行から元本確定の通知はありませんし、こちらから元本確定請求をしたこともありません。銀行に問い合わせたところ、根抵当権者は銀行のままで、保証協会には根抵当権は移転していないとの回答でしたが、それでいいでしょうか。保証協会とは何も話していません。【質問1】銀行の債権4本のうち2本は保証協会が代位弁済した場合です。根抵当権は保証協会には移転していないという理解でいいか。
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回答
ベストアンサー
はい、そのような理解でよいと思います。根抵当権の元本確定前に保証協会が銀行に対し代位弁済をしても、根抵当権は当然には保証協会に移転しません。なぜなら、元本確定前の根抵当権は、極度額の範囲内で不特定の債権を担保するものであり、個別の被担保債権との結びつきがないためです。したがって、被担保債権の一部または全部が代位弁済によって保証協会に移転しても、それを担保していた根抵当権は当然には移転しないのです(民法398条の7第1項)。
遺産分割協議書
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相続土地の売却に向けた遺産分割協議書作成の必要性について、どう考えるべきですか?
【相談の背景】相続する予定の土地があり、それを売却して遺産分割しようと思っています。なるべく高く売りたいと思っていますが、相続人の中に、相場よりも安くていいと考えている人がいます。ちなみに、その方には弁護士がついていますが、何度も遺産分割協議を作って下さいとお願いしていますが、(案だけでもいいのですが)全く進んでおりません。【質問1】売却するには、まず遺産分割協議書を作成してからだと思いますが(後々の事を考えたら)、高く売りたいという考えは、間違っていますか?【質問2】また、この事が、話を進めていない事(ごねている?という事)になりますか?
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【質問1】売却するには、まず遺産分割協議書を作成してからだと思いますが(後々の事を考えたら)、高く売りたいという考えは、間違っていますか?➡︎おっしゃるとおり、遺産分割協議書を作成してから売却を進めるのがよいでしょう。私でしたら、その遺産分割協議書に売却条件を盛り込みます。できる限り高く売りたいというのは当然だと思います。【質問2】また、この事が、話を進めていない事(ごねている?という事)になりますか?➡︎いいえ、そうは思いません。ただし、場合によっては相手方に任せず、こちらで動いた方がよいこともあります。現実的に売却が可能な価格を確認し、相手方に対し具体的な金額(売却希望額)を示して話し合う必要があるでしょう。不動産の査定については不動産業者に相談するとよいです。なお、弁護士に依頼した場合は、不動産業者を紹介してくれると思います。
不動産賃貸
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オーナーによる電柱移動に関する法的対策は何ですか?
【相談の背景】現在、賃貸で一軒屋を借りてますがオーナーが電柱を移動するといきなり言われて困ってます。一軒目が2棟並んでおり、隣の端っこに現在設置されております。それを2棟の間に移動させるとの事です。当方としては、見栄えを良くなく凄く不満です。オーナーには、連絡をして5号棟寄りなら別に移動しても良いと言いました。そしたら「わかりました」と言われましたが、業者が来て話が違うど真ん中に移動すると言われました。(オーナーからの指示)この場合、どの様な法的対策が出来るでしょうか?【質問1】凄く困ってますので宜しくお願い致します。法的処置、対策等があればアドバイスをお願い致します。
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回答
電柱の設置や移設は、基本的に、管理に関する事項であり、オーナー(所有者)が自身の判断で決定できる範疇にあると考えられます。もっとも、その行為が賃借人の使用収益権を著しく侵害する場合には、賃借人がオーナーの行為に対して法的に異議を述べることは可能だと思います。例えば、電柱の移設場所が、車の出入りを困難にするなど、賃借人の物件利用を具体的に妨げる場合です。なお、一般に、電柱の設置位置については、居住者の宅地からの出入りを妨げないよう、可能な限り協議し、配慮することが望ましいとされています。以上より、電柱の移動による「見栄え」の悪化のみを理由として法的措置をとることは難しいですが、具体的な不利益(例:通行の妨げなど)が生じる場合は、オーナー側に法的責任が生じる可能性がありますので、これらを踏まえて協議をされてはいかがでしょうか。ご参考になれば、幸いです。
相続人
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死亡者の実子存命の場合、実子と養子の子は相続人となるのでしょうか?
【相談の背景】このたびAが死亡しました。Aには配偶者B 、子C、養子D、CとDの子Eがいます。BとDはすでに死亡しています。【質問1】この場合、EはAの相続人となりますか?
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回答
一般に、養親が死亡する前に養子が亡くなっている場合、養子の子が代襲相続人になるかどうかは、その子が養子縁組の前と後のどちらで生まれたかによって結論が異なります。すなわち、養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人になり、養子縁組前に生まれた養子の子は、原則として代襲相続人にならないとされています。その理由は、代襲相続人となるには被相続人の「直系卑属」であることが必要ですが(民法887条2項ただし書)、養子縁組は養子本人のみを養親の親族として取り込む制度であり、縁組前にすでに存在していた養子の子と養親との間には法定血族関係が生じないためです。したがって、養子縁組前の連れ子は養親の直系卑属とはならず、代襲相続権が認められません。しかし、例外として、養子縁組前に生まれた子であっても代襲相続権が認められる場合があります。それは、養子の配偶者が養親の実子である場合です。この場合、その子は養親の血縁上の孫にあたり直系卑属となるため、代襲相続権が認められているようです。よって、今回のケースにおいては、上記のいずれの場合であってもEはAの相続人となり得ます。
不動産・建築
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地代の値上げについて質問します。
【相談の背景】昨日、90年以上借りている土地の地代を上げたいと地主から連絡がありました。4万1千5百円から5万2千円に値上げしたいとの連絡がありました。土地の契約は3年前に更新し、更新料を3百万円支払い、地代も10%値上げしています。【質問1】ネットなどでは地代の値上げに応じなくても良いと書かれていますが本当でしょうか?【質問2】家族で話し合い5千円の値上げなら応じてはと意見が出ていますが、交渉は可能でしょうか?【質問3】値上げを断り、退去を求められた場合にはどうすれば良いでしょうか?違約金を求めたりは出来ますか?
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回答
地代の値上げは、地主の都合だけで決められるものではありません。地代の増減の可否は、主に、公租公課の増減、経済事情の変動、近隣との比較という3つの要素を考慮して判断されます。具体的事情にもよりますが、3年ほどの据え置き期間があれば、地代の増額請求が全く不可能という訳でもありません。地主から提示された値上げ額に納得できない場合、まずは当事者間で協議することになります。協議がまとまらない間は、借主は自身が相当と認める額の地代(通常は値上げ前の地代)を支払うことで足ります。したがって、地代の値上げを断ったとしても、直ちに契約を解除されたり、退去を強制されることはありません。もし地主がその地代の受け取りを拒否した場合は、その金額を法務局に供託することになると思います。当事者間の話し合いで合意に至らない場合、最終的には地主が裁判所に調停を申し立て、それでも解決しなければ訴訟を提起して、裁判所が適正な地代を決定することになります。ちなみに、裁判で地代の増額が認められた場合、借主は、裁判が確定するまでの間に支払ってきた額との差額(不足額)に、年1割の利息を付けて支払うことになります。
モラハラ
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親から自分名義の口座管理権を得たい。
【相談の背景】親と15歳の時から仲が悪く、現在20歳です。親はモラハラ気質があり対話ができない状況です。現在は親からの干渉を一切されない為に自立しようと考えています。そこで自立する為に使うお金を私の名義の口座から支払いたいのですが、親が管理すると言って話になりません。元々私の名義口座の預金は私が将来何かあった時の為に貯めていてくれてたお金です。なぜ私が私の名義からお金を支払わなければならないかと言うと、家庭環境が悪いのと病気で働きたくても働けない状況だからです。親は私の現状を理解しようとしてくれないので前に進めません。今後は親から離れて病気を治して、安心して暮らす状況を作ってから、就職できるようにしたいと思っています。また私名義なので再発行できることは知っています。ですがそれをしたことによっての感情的な対立を避けたいと思っています。【質問1】もし弁護士に口座の管理権は私のであって親には管理権はないという文書を書いて下さるのは可能なのでしょうか?そもそも再発行していいのでしょうか?
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親が子どもの名義で預金口座を開設した場合、その預金は実質的に誰に帰属するか(名義預金の問題)は、単に口座の名義人が誰かという点だけではなく、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。例えば、親が預金の原資を拠出して口座開設手続を行い、通帳や届出印も親が管理・運用している場合、その預金は実質的には親のもの(借名口座)と判断される可能性が高いです。過去の判例でも、親が自己の資金で子の名義で預金し、通帳や印鑑を管理していた場合、その預金の管理処分権は親にあると判断されたり、子が親に対して預金の返還を求めても、実質的な預金者が親であるとして請求が認められなかったりした事例があります。他方で、預金の原資が、子ども自身がもらったお年玉、小遣い、入学祝金、アルバイト収入などである場合、それは子どもの固有財産と評価され、預金も子どもに帰属すると考えられます。また、親が原資を拠出している場合でも、その後に通帳や印鑑の管理・運用を子どもが自ら行うようになるなど、親から子への贈与があったと認められる事情が存在する場合は、その預金は子どものものと判断される可能性があります。以上、参考にしていただければ幸いです。
離婚・男女問題
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別れた相手に家賃を支払う義務はあるのでしょうか?
【相談の背景】28歳男性です。自分には5年付き合ってる相手がおり、5年目にプロポーズをして口約束ですが婚約しました。同棲をしていなかったのでこれを機に同棲をしようとしていましたが、思った以上に価値観が違ったり、家庭で大切にしていることの差が大きくお別れをしようとしています。2人で払う予定で借りた家だったので1人で払うには家賃が高いです。名義は私なのですが、相手が住もうとしています。【質問1】一緒に住む予定で借りたマンションなんだからと、別れても月々の家賃は払えと言われています。払わないといけないでしょうか。【質問2】金銭面の問題が気になっています。彼女に蓄えがないことを知っているのでまた新しいところに引越しさせるのが心苦しいです。人生相談になってしまって申し訳ありませんが、別れずにいるのがベストなのでしょうか。
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質問1について一般には、婚約破棄後においても相手方が住むマンションの賃料を支払う義務があるとされるケースは考えにくいです。質問2について具体的事情にもよりますが、今後のお二人の関係の進展が見込めないにも関わらず、別れを躊躇って関係を引き延ばすのはよいことだとは思えません。本件の婚約破棄が不当なものと言えるかは分かりませんが、相手方の経済的事情を加味し、一定額の解決金を支払って関係を解消することを検討してもよいかもしれません。一般に、婚約破棄の慰謝料は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。婚約に至るまでの事情婚約後の当事者間の交際状況婚約破棄の原因婚約期間相手の責任の重さ婚約破棄後の状況その他の諸事情婚約の不当破棄とされた場合、一般的には約50万円から200万円程度が慰謝料の目安とされているようですが、不当破棄と言えるかグレーの場合は、それより少額の解決金を支払って(または全く支払わないで)解決することもあると思います。いずれにしても、婚約破棄の慰謝料の相場は、内縁関係の破棄に比べると少額になる傾向です。
借金
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お金貸した相手が自己破産
【相談の背景】出会い系で知り合った女の子に困ってるという事で。いろいろな話をして800万程お金をお貸ししました。今年の4月に貸しました。ですが、返済が厳しくなったとの事で自己破産するとの事です。本当に私は困ります。詐欺みたいた物です。こちらも全財産だったので相手側を訴えたりできますか?相手側を自己破産できなくさせれますか?これは立派な詐欺と思います。自己破産されたら泣き寝入りしかないですか?【質問1】相手に自己破産しれたら困ります。800万という額なので。相手を自己破産しせれなくしたいです。
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先に回答されているとおり、自己破産の申立て自体を阻止することは難しいと思います。また、その申立てを阻止したところで、何も状況は変わらず、あなたにとって実益はないように思います。そもそもあなたが貸した800万円は何に使われたのでしょうか。もし相手方があなたから800万円を借りたことを認める場合、相手方は、自己破産の申立てをする際に裁判所や債権者に対し800万円の使途等を説明しなければなりません。その使途等によっては、破産管財人(または債権者)が債務者(相手方)に代わって取り戻すことができるかもしれません(その可能性は低いですが、ゼロではありません。)。いずれにしても、相手方が自己破産の申立てをすれば、債権者(あなた)は800万円の借入の目的や使途、破産に至る経緯などをある程度知ることができます。そのうえで、裁判所に対し相手方の免責(債務の帳消し)を許可しないよう意見を述べたり、または、非免責債権(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など)に該たると主張して、相手方に請求することが考えられます。
借地権の売買・譲渡
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底地上の、未登記建物の借地人に対する建物収去土地明け渡し請求について
【相談の背景】2022年頃、底地を不動産業者より購入し、当該土地上に未登記建物の借地人がおります。なお、購入時に私は土地の登記を行い、賃貸人変更の覚書(これまでと同一の条件で賃貸借契約を引き継ぐ旨の記載あり)を借地人と郵送で締結しました。当該借地人は毎年1年分の地代をまとめて遅滞なく払ってきています。【質問1】未登記建物なので登記のある土地の所有者が対抗問題で本来は勝つと思うのですが、既に3年分の地代受取実績があり、賃貸人変更の覚書を借地人と結んでいることから、裁判等では勝てる見込みは高くないでしょうか?【質問2】本土地を第三者に売却すれば、(私が未登記建物の借地人がいることを買い主に伝えていたとしても、)買い主の登記完了時まで引き続き借地人が登記をしていなければ、第三者は裁判で借地人に勝てますか?【質問3】上記のように裁判で解決するにしても、借地人に建物の撤去費用を負担させることは難しく、第三者から立退き費用の支払いが必要になる傾向が強いとの認識で良いでしょうか?
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質問1についてはい、そのように考えます。質問2について土地の買主は、借地人が対抗要件を備えていないため、原則として土地の明渡しを請求できます。しかし、買主が借地人の存在を知らされていた場合、買主の土地取得の経緯、目的、売買価格、明渡しによって当事者が受ける利益・不利益の比較など、諸般の事情を総合的に考慮した結果、その請求が権利の濫用にあたると判断されれば、明渡請求は認められないと思います。質問3についてあなたが土地の賃貸人の地位を承継しているにもかかわらず、あなたが土地を売却したことにより、建物所有者が土地の使用収益を続けられなくなった場合、あなたは賃貸借契約上の義務を果たせないことになるため、あなたは賃借人に対し、債務不履行(履行不能)も基づく損害賠償義務を負う可能性があります。その損害には居住利益だけではなく建物の撤去費用も含まれるのではないでしょうか。
相続
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この様な条件を付けての相続は可能ですか?
【相談の背景】父の財産を母、姉、私で相続します。相続放棄には三ヶ月の期限が有るのは知っていますが、三人の合意が取れれば以下のように財産分与決定できますか?姉が相続放棄すれば、母62.5%に対して私37.5%の割合で財産を相続する【質問1】との合意で姉が相続放棄することを決めることはできますか?
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回答
3人の合意において、お姉さんが遺産分割協議に参加し、遺産を相続しない旨の合意をしたとみなされた場合、後日、お姉さんは相続放棄をすることができなくなる可能性があります。なぜなら、遺産分割協議に参加すること自体が、相続を承認したことになってしまうからです。他方で、条件付きの相続放棄は認められないため、3人での事前合意のとおり遺産分割協議がなされることを停止条件として相続放棄をすることもできません。これに対し、お姉さんがあなたとお母さんに対し相続放棄することを宣言し、あなたとお母さんとの間で上記相続放棄を前提(停止条件)とした遺産分割協議書を作成することは可能ではないかと思われます。ただし、相続人が他人に対して相続放棄の意思表示をしてもその効力は生じないため、お姉さんは相続放棄の合意をしたとしてもそれに拘束されることはありません。したがって、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されない限り、お姉さんは相続放棄の意思表示を撤回することができると考えられます。
相続財産 分割方法
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遺産分割審判における自分被保険者生命保険の分割方法について教えていただけますか?
【相談の背景】先日、父が亡くなり私が被保険者の生命保険が相続する遺産となりました。亡父は私の子供たちに財産を残すためにこの保険に入りましたが、受取人を子供たちに変更しないまま亡くなりました。契約者:亡父 被保険者:私 受取人:亡父相続人は兄と私です。私の希望は、私が被保険者なのでこの保険を取得し、兄は遺産から解約返戻金額の現金を受け取るという分割方法です。しかし兄は、私が取得すれば死亡保険金として、私の子供たちが解約返戻金額以上の金額を手にすることになるので、解約して現金にして折半にしないと公平ではないといいます。現在の状況は家庭裁判所で調停中で、おそらく成立せずに審判に進むと思われます。ちなみに、死亡保険金額:2000万 解約返戻金額:1000万 です。【質問1】私が被保険者の生命保険について、私は取得することを希望していて、兄は解約し現金化することを希望しています。遺産分割審判で裁判所が判断することになった場合、どちらが優勢だかご意見いただけますか
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契約上、生命保険の契約者の地位をあなたが承継できるとした場合、お兄さんとしては、相続開始時または現時点で計算した解約返戻金相当額を遺産の中から取得できるのであれば、何ら不利益はないのではないでしょうか。もしそうだとすると、他にこれを否定する積極的な理由がない限り、あなたの意見を支持すると思います。死亡保険金(2000万円)はあくまでその支払事由が発生した時に生じるものです。
相続
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義弟が母の財産を先取り
【相談の背景】義弟のことです。母が92歳になりつい最近重度のアルツハイマーと診断されました。義弟は最初「うちで母を引き取る」といい、80万かけて自宅をリフォームしました。がそのあとすぐに母はアルツハイマーのため精神科に入院になり、義弟の自宅では介護を受けていません。それを「リフォーム代は母のために使ったんだから母の貯金から出せ」と言っています。92になる母(まだアルツハイマーとは言われていなかったものの、判断能力は低下していました)を一度義弟の自宅に連れていきビデオをまわし母に「リフォームしていいよー、私が出すよー」と言わせています。この場合、義弟の名義の自宅のリフォームであっても、母のビデオの証言があれば母の貯金から80万出さないといけないでしょうか。母の入院で費用がかさみ、なるべく母のお金に手をつけたくないのです。それを義弟に説明しても主人や私に怒鳴り散らし、女性である私はなめられ「このクソ女」と罵倒され、眠れなくなってしまいました。母の財産をなるべく先取りしようとしてる義弟をなんとかしたいですし、80万は払いたくありません。が、払わないと弁護士立てるぞ、といいます。【質問1】財産の先取りになるでしょうか
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回答
弟さんの言い分は、お母さんの同意を得て、お母さんの介護をするためのリフォームを行ったので、結果的に自宅での介護が必要なくなったとしても実際に支出したリフォーム費用はお母さんに負担してほしい、ということですね?もしそうであれば、上記リフォーム費用の負担の要否およびその割合を決めるだけですので、財産の先取りとは評価できないと思います。弟さんがあなたに対し色々言ってくるのは、あなたが事実上お母さんの財産を管理しているからではないですか?もしお母さんが自己の財産の処分・管理能力を欠き、回復の可能性が極めて低いということあれば、お母さんの代わりに財産を管理する人をきちんと決めておくのがよいでしょう。基本的には、家庭裁判所に対し成年後見人の選任の申立てをすることになります。親族(あなた)が成年後見人として選任されることもありますが、弁護士が成年後見人に選任された場合は、その弁護士がリフォーム費用の負担(お母さんの同意の有効性やリフォーム費用の相当性等を含む)についても弟さんと話し合うと思います。(お母さんの財産状況にもよりますが)その方があなたにとってストレスがなくなるのではないでしょうか。
共有物分割
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共有物分割訴訟における現物取得と競売判決の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】共有物分割訴訟(共有者6人)を提起されそうになっています。【質問1】共有物分割訴訟(共有者6人)で、共有者の1人に共有土地の一部を現物取得させた上で、当該土地のその他の部分についてのみ競売判決とすることはできるのでしょうか?
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裁判による共有物分割では、共有者の一部についてのみ共有関係を解消する、いわゆる「一部分割」という方法が認められています。したがって、当事者の意向や具体的事情にもよりますが、共有者6名のうち1名に対して共有土地の一部を現物で取得させて共有関係から離脱させ、これと併せて、残りの5名で共有となる部分については競売を命じるということは理論上可能だと思います。ただし、まずは現物分割や価格賠償が検討され、これらの方法では協議がまとまらなかったり、価格を著しく減少させるなど、不適切な場合に競売分割が採用されるというのが一般的だと思います(民法258条3項)。
企業法務
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相手に道具の受け取りを自分で払わせることは可能でしょうか?
【相談の背景】委託という形で自宅で内職をしていましたが思いのほか作業と給料が合わず体調不良になってしまい辞め、相手から借りた道具を着払いで発送しかし相手側は受け取り拒否、結局営業所の預かり期間が過ぎてしまい往復分運送料払いました。再度私が元払いで支払いしもっとお金がかかってしまう予定です。【質問1】私側はもう発送料払いたくありません。相手が自分で払って受け取りしていただきたいのですが可能でしょうか?
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回答
民法485条は、弁済の費用について特段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とすると定めています。この弁済の費用は、債務者の交通費、宿泊料、運送費などです。したがって、ご相談の件に関しては、貸与された道具の返品の送料に関して委託契約で取り決めがなされている場合は、それに従いますが、とくに取り決めがなされていない場合は、受託者(返還義務者)のあなたが負担することになります。次に、債務者(あなた)が送料を負担しなければならないにもかかわらず、着払いで発送した場合、債権者(相手方)はその受領を拒否できるかが問題となります。この点、債務については、債務の本旨に従った履行が提供されなければなりません。「債務の本旨に従った履行」とは、契約内容に適合する履行を提供することであり、その方法が債権者に不当な負担を強いるものであってはならないとされています。債務者が送料を負担しなければならないにもかかわらず、着払いで発送した場合、これは、本来債務者が負担すべき送料を、受領時に債権者に支払わせようとするものです。したがって、債権者に不当な負担を強いるものであり、「債務の本旨に従った履行の提供」とはいえないとされる可能性が高いです。債務の本旨に従った履行の提供がない以上、債権者はその受領を拒否することができます。よって、委託契約で貸与された道具の返品にかかる送料について、受託者負担とされている場合はもちろん、とくに取り決めがなされていない場合でも、元払いで返品する必要があると思います。以上が原則ですが、特別な事情がある場合には結論が異なってくることもあります。参考にしていただけると幸いです。
遺言書の書き方
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遺言書で自宅の売却先を指定することは可能ですか?
【相談の背景】90歳女性が遺言書の作成を検討している。自宅は死ぬまで保有しておきたいが、死んだあとは世話になった不動産会社に売却、売却代金は相続人に受け取ってもらいたいという意向。【質問1】相続が発生した際、遺産の1つである自宅の売却先を遺言書で指定することはできますか。【質問2】上記の目的を達成するにあたり、遺言書ではなく信託の利用も可能ですか。
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回答
質問1、質問2のいずれについても可能であると考えます。遺言書において、特定の財産を売却して金銭で分配する「処分清算型」や「換価分割型」の遺言をすることも可能です。その場合、共同相続人全員で不動産の売却などを行うには困難を伴うことがありますので、遺言執行者を指定し、その権限を具体的に明記しておくのがよいでしょう。また、遺言書で売却先や売却方法などを具体的に指定した場合、遺言執行者はその内容を実現する権限と義務を負うことになります。民事信託の利用によっても、同様の目的を達することができます。これには、遺言によって信託を設定する方法(遺言信託)と、生前に信託契約を締結する方法があります。
相続
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後見人解任後の金銭トラブルは誰が引き継ぐのですか?
【相談の背景】父が入院し、余命いくばかです。現在、私と父や他の兄弟姉妹(父親側)との間で金銭トラブルあります。残りの兄弟の申請により、弁護士の後見人が着いてます。【質問1】後見人の任務は、本人死亡と同時に解任となっていますが、本人の金銭等の争いが未解決のまま亡くなったら、この争いは誰が引き継ぐのか。
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回答
お父さんの遺言があるか否かで変わってきます。仮に、お父さんの全財産(債務を含む)を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合、その人が金銭債権・債務も承継しますので、金銭トラブルについてはその方と話し合うことになると思います。もちろん、遺言が有効に成立していることが前提です。遺言がない場合は、相続人が法定相続分に従ってそれぞれ承継することになりますので、他の相続人全員と話し合うことになると思います。ただし、相続放棄をした人は除きます。
研修
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学校歯科医の辞任(解任)の手続き
【相談の背景】歯科医師会に所属しています。学校歯科医となっています。歯科医師会では、学校歯科医の条件として、「日学歯の会員、日学歯の学校歯科医生涯研修制度における研修(更新)を修了している、学校歯科医として、行事等(学校歯科関係)への出席  など」、を上げていて、別途規定しいる、行事等の出席状況(出席割合を規定)に該当しないため、学校歯科医を辞退することをメールや電話で伝えられており、歯科医師会宛へ既定の「学校歯科医退任申請書」を呈することを促されています。【質問1】辞めることはやぶさかではないのですが、この手続きに問題はないのでしょうか?
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回答
私見ですが、歯科医師会からの学校歯科医の辞退勧告が法的に適正であると言えるか否かは、・歯科医師会の定款や規則に、行事への出席義務や、義務を履行しない会員に対する辞退勧告等の措置に関する明確な規定が存在するか(本件では満たしていると思われます)。・辞退勧告に至る過程で、具体的な理由の告知や、それに対する弁明の機会が適切に与えられているか。・行事への出席率が低いという事実に対して、辞退勧告という措置が社会通念に照らして著しく不相当なものではないか(行事の意義や重要性などが考慮されると思います)。などを勘案して判断されると思います。いずれにしても歯科医師会のような任意加入団体の場合、会員に対する処分などの内部的な問題については、ある程度の自律性が認められる(歯科医師会の判断が尊重される)傾向にあります。
相続人
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相続人の立場、故人が親族(相続権なし)から金を借りていた場合
【相談の背景】相続人の立場です。故人が生前、相続関係ではない親族からお金を借りていました。親族は故人に現金で手渡ししたり、滞っている支払いをコンビニ払いで立て替えたりしており、借用書などはありません。故人から親族からお金を借りていることは、生前に聞いていましたので、実際に借りている(生活費を立て替えてもらっていた)と思われてます。【質問1】相続した場合、親族との間に借用書や本人への振り込み履歴がない場合は、相続財産から支払わなくとも良いのですか?【質問2】現金の手渡しは本人に貸したという証拠がないので返す必要はありませんか。
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回答
ご質問の件に関する対応については、貴方がどのような解決を望むかによると思います。相手の方は親族ですし、実際に借りている可能性が高いということですので、円満な解決を望むのであれば、柔軟に考えてもよいかもしれません。借用書や振込履歴は、借入の事実を証明する重要な証拠ですが、レシートや出納帳などによってある程度金額を確認することができるケースもあります。いずれにしても借入の状況や裏付資料などについて、もう少し詳しくヒアリングをする必要があると思います。
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