やまざき りょうすけ

山﨑 龍介  弁護士

エジソン法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階

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弁護士が契約済み

専門家としてだけでなく、ひとりの人間として相談をお聞きします【当日/夜間/土日祝日対応可】【メール、電話相談無料】

依頼者に降りかかる理不尽をなくしたい

交通事故や事件の被害に遭ったり、相続争いに巻き込まれたり、急に会社から解雇や処分を突き付けられたり、夫や妻に浮気されたり…。
数えだしたらキリがないほどに、理不尽なことは起きています。

「理不尽な目に遭っている人の盾となり、理不尽を切り開く剣となる」という思いで弁護士になりました。専門家としてだけでなく、ひとりの人間として依頼者・相談者の悩みを共有し、最終的にはその悩みがなくなることを目標に据えて業務に当たっております。

一方で、理不尽な主張をする依頼者・相談者に対しては、厳しいことを申し上げることもあるかもしれません。
ただ、最終的には依頼者・相談者の方に納得していただき、「山﨑弁護士に相談してよかった」と思っていただけるよう、日々業務に励んでおります。

気になること、困っていることを話すだけでも気が晴れることもあると思います。

まずはお気軽にご相談ください。

営業時間外であってもメールフォームは24時間365日受け付けておりますので、メールでもお気軽にお問い合わせください。

多彩な経歴を持った弁護士によるサポート

当事務所には、私以外に4名の弁護士が在籍しています。各弁護士が、民事や家事だけでなく、様々な専門分野を持っています。

弁護士同士が事案ごとに知見を共有し、お互いにチェックあるいは助言することによって、より良い結果に結びつくよう日々業務に当たっております。

そのため、複数の目で事案を検討することができ、より適切な対応をすることが可能となっています。女性弁護士も在籍しておりますので、男性弁護士のみだと相談しにくいという場合には女性弁護士とともに対応いたします。

強み

◎弁護士を通してやり取りを行うことで、スムーズに話がまとまりやすくなります。

◎蓄積された経験とノウハウを生かし、あなたを全面的にサポートします。

◎「理不尽な目に遭っている人を助けたい」という強い思いと、野球で長年培った体力とやる気を武器に、お客様に最大限寄り添ったサポートを致します。

柔軟な料金設定

料金表の記載内容にかかわらず、事案に応じて柔軟な料金を設定させていただいております。
ご相談をいただく中で明確な料金見積もりを出させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談ください。

山﨑 龍介 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

 私は、小学生の頃から野球をやっており、当時はプロ野球選手を目指していました。少年野球では、神奈川県大会でベスト8に入るチームで、スタメンとしてファーストやサードを守っていました。
 しかし、中学生の頃に「それでもボクはやってない」という冤罪に関する映画を観て、「理不尽な目に遭っている人を助けたい」と考えるようになり、野球は続けながらも法律家を目指すようになりました。
 学生の頃には、裁判官や検察官になることも視野に入れていた時期がありましたが、勉強を進めていくうちに、理不尽な目に遭って本当に困っている人のそばに寄り添うことのできる弁護士になろうと決意しました。
 
 大学在学中に運良く司法試験予備試験に合格、その後の司法試験本試験にも合格し、司法修習を経て弁護士になりました。
 野球で長年培った体力とやる気を武器に、不要な先入観にとらわれることなく何事にも全力で取り組んでまいります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球、ゴルフ、乗馬、競馬
  • 個人 URL
    https://edisonlaw.jp/profile/ryosuke_yamazaki
  • 好きな言葉
    因果応報、やらぬ善よりやる偽善、打つまではまだ失敗していない
  • 好きなスポーツ
    野球、ゴルフ。見るのは何でも好きです
  • 好きな休日の過ごし方
    草野球やゴルフ、乗馬をすること、競馬を見ること

資格

  • 2015年 11月
    司法試験予備試験合格
  • 2018年 10月
    司法試験合格
  • 2020年 1月
    日本プロ野球選手会公認選手代理人

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2019年

職歴

  • 2021年
    第一東京弁護士会刑事法制委員会副委員長

学歴

  • 2016年 3月
    明治大学卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    以前にとあるサイト(A氏)にて商用利用可の画像を利用して自社開発の商品を販売したところ、数日後にB氏と名乗る人物から著作権違反だとメールが届きました。
    話によると私がA氏から利用したものは、本当はB氏が制作したものらしく、どうやらA氏はB氏の許可もなく二次配布したものらしいのです。
    この場合、私も著作権違反にあたるのでしょうか。

    【質問1】
    著作権違反になるのかどうか。

    山﨑 龍介弁護士

    著作権違反を理由に差止請求や損害賠償請求をする場合、「請求者が著作権者であること」は請求者が主張立証すべき事実となります。
    したがって、B氏が著作権者であることにつき疑義があり、かつB氏がそれについて特に主張等を控えているのであれば、現状において対応すべきとまでは言えないように思われます。
    他方、仮にB氏が真の権利者であった場合、現在進行形で侵害が継続していることとなり得ますので、今後の対応としては、このリスクをどうとらえるか次第で異なるものと考えられます。

    基本的には、B氏が著作権者であることが確認できた際に対応を取る旨をB氏に対してお答えいただくのが、現状において最も無難な対応になるものと考えております。

    なお、法的措置(特に訴訟)をとる場合、氏名や住所が一切分からない状態でなされることは滅多にございませんが、A氏を介して相談者の情報を把握していたり、メールアドレスやSNS、会社である場合には法人登記簿等の情報から特定している可能性もございます。

  • 【相談の背景】
    私が著作権を侵害しました。オークションサイト、フリマサイトでコピーしたCD-Rを販売していました。コピー元がCD-Rの商品の為、バレないだろうと軽い気持ちで3ヶ月販売を続けていました。今では深く反省しています。

    先日「友人があなたから購入した商品に違和感がある。販売元の事務所に確認してもらう」とのメッセージが届きました。私は気が動転して全ての出品を取り消し、後日その友人の方と購入したであろう方にメッセージを送ったのですが返答はありません

    弁護士の方にメールで相談したところ、こちらから非を認めて解決金で示談交渉を行うケースが多いと教えていただきました
    事務所に謝罪のメールを送ろうと思っているのですがどうでしょうか

    できれば示談で解決したいと思っているのですが、そのコピーしたCDのアーティストは個人事務所に所属で、お叱り、注意喚起で済む可能性はあるのでしょうか。都合のいい考えですみません

    コピーして転売したCDは、パンフレットに付属されていた商品の定価4000円の物を3000円で20枚
    コンサートの入場者に無料で配布されたCDを6000円~10000円で10枚程を転売していました。3ヶ月で約15万円の利益でした

    2枚の商品は共に現在は販売されおらず、無料で配布されたCDに関しては示談交渉で被害金額はどのように算定されるのでしょうか。慰謝料等も込で示談金はどのくらいになるのでしょうか。

    【質問1】
    謝罪のメールなのですが、示談交渉で解決したい旨とコピー品の販売履歴と利益を添付した方がいいでしょうか。お恥ずかしいのですが、謝罪文の例文などをご教授いただけないでしょうか。

    山﨑 龍介弁護士

    ①に関しましては、事案に応じてどうすべきかが異なるため、何とも言えないというのが率直なところです。
    あくまで原則的な考え方という限度ですが、「聞かれていないことをこちらから積極的に開示すべきではなく、事実を端的に認め謝罪する」ということが考えの出発点になるのかと思われます。

    ②に関しまして、あくまで「先方が許してくれる(告訴しない)」と合意してくれる金額ということになるため、相場がいくらかというのはあまり参考になりません。
    また、このような規模の事例はそれほど多いものではないことから、相場というものもあまりないというのが現状です。
    したがって、当然利益額を上回ることもあろうかと存じます。
    他方、訴訟において民事上の損害賠償請求を受けた場合には、利益額に遅延損害利息と弁護士費用(利益額の10%)が損害として認められるのが一般的であるため、あまりにも多額の請求を受けた場合においても、その金額で示談をすべきかは考える必要があろうかと存じます。
    要は、「先方が告訴をしないこと」と「相談者がそれに対してどれほどの支払いを行えるか(言い換えれば、どの程度の支払いを行ってでも告訴を阻止したいか)」を天秤にかけて、交渉等を行うことになるのかと思われます。

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最寄駅
メトロ「淡路町駅」A4出口 徒歩4分メトロ「新御茶ノ水駅」都営「小川町」駅B7出口 徒歩1分都営「小川町駅」A1出口 徒歩5分JR「神田駅」北口、「御茶ノ水駅」聖橋口 徒歩8分地下鉄「神田駅」4番出口から 徒歩7分
対応地域
北陸・甲信越山梨関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
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