Lawyer Avatar
やまざき りょうすけ
山﨑 龍介 弁護士
エジソン法律事務所
所在地:東京都 千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
Guest Avatar
著作権違反になるのか
【相談の背景】以前にとあるサイト(A氏)にて商用利用可の画像を利用して自社開発の商品を販売したところ、数日後にB氏と名乗る人物から著作権違反だとメールが届きました。話によると私がA氏から利用したものは、本当はB氏が制作したものらしく、どうやらA氏はB氏の許可もなく二次配布したものらしいのです。この場合、私も著作権違反にあたるのでしょうか。【質問1】著作権違反になるのかどうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
著作権違反を理由に差止請求や損害賠償請求をする場合、「請求者が著作権者であること」は請求者が主張立証すべき事実となります。したがって、B氏が著作権者であることにつき疑義があり、かつB氏がそれについて特に主張等を控えているのであれば、現状において対応すべきとまでは言えないように思われます。他方、仮にB氏が真の権利者であった場合、現在進行形で侵害が継続していることとなり得ますので、今後の対応としては、このリスクをどうとらえるか次第で異なるものと考えられます。基本的には、B氏が著作権者であることが確認できた際に対応を取る旨をB氏に対してお答えいただくのが、現状において最も無難な対応になるものと考えております。なお、法的措置(特に訴訟)をとる場合、氏名や住所が一切分からない状態でなされることは滅多にございませんが、A氏を介して相談者の情報を把握していたり、メールアドレスやSNS、会社である場合には法人登記簿等の情報から特定している可能性もございます。
インターネット
Guest Avatar
コピー品で著作権侵害をしたことによる謝罪と示談金について
【相談の背景】私が著作権を侵害しました。オークションサイト、フリマサイトでコピーしたCD-Rを販売していました。コピー元がCD-Rの商品の為、バレないだろうと軽い気持ちで3ヶ月販売を続けていました。今では深く反省しています。先日「友人があなたから購入した商品に違和感がある。販売元の事務所に確認してもらう」とのメッセージが届きました。私は気が動転して全ての出品を取り消し、後日その友人の方と購入したであろう方にメッセージを送ったのですが返答はありません弁護士の方にメールで相談したところ、こちらから非を認めて解決金で示談交渉を行うケースが多いと教えていただきました事務所に謝罪のメールを送ろうと思っているのですがどうでしょうかできれば示談で解決したいと思っているのですが、そのコピーしたCDのアーティストは個人事務所に所属で、お叱り、注意喚起で済む可能性はあるのでしょうか。都合のいい考えですみませんコピーして転売したCDは、パンフレットに付属されていた商品の定価4000円の物を3000円で20枚コンサートの入場者に無料で配布されたCDを6000円~10000円で10枚程を転売していました。3ヶ月で約15万円の利益でした2枚の商品は共に現在は販売されおらず、無料で配布されたCDに関しては示談交渉で被害金額はどのように算定されるのでしょうか。慰謝料等も込で示談金はどのくらいになるのでしょうか。【質問1】謝罪のメールなのですが、示談交渉で解決したい旨とコピー品の販売履歴と利益を添付した方がいいでしょうか。お恥ずかしいのですが、謝罪文の例文などをご教授いただけないでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
①に関しましては、事案に応じてどうすべきかが異なるため、何とも言えないというのが率直なところです。あくまで原則的な考え方という限度ですが、「聞かれていないことをこちらから積極的に開示すべきではなく、事実を端的に認め謝罪する」ということが考えの出発点になるのかと思われます。②に関しまして、あくまで「先方が許してくれる(告訴しない)」と合意してくれる金額ということになるため、相場がいくらかというのはあまり参考になりません。また、このような規模の事例はそれほど多いものではないことから、相場というものもあまりないというのが現状です。したがって、当然利益額を上回ることもあろうかと存じます。他方、訴訟において民事上の損害賠償請求を受けた場合には、利益額に遅延損害利息と弁護士費用(利益額の10%)が損害として認められるのが一般的であるため、あまりにも多額の請求を受けた場合においても、その金額で示談をすべきかは考える必要があろうかと存じます。要は、「先方が告訴をしないこと」と「相談者がそれに対してどれほどの支払いを行えるか(言い換えれば、どの程度の支払いを行ってでも告訴を阻止したいか)」を天秤にかけて、交渉等を行うことになるのかと思われます。
旅行・イベント
Guest Avatar
著作権の質問です。ご回答お願いいたします。
【相談の背景】著作権についての質問です。前回も同じ質問をしましたが、再度質問します。知人からホームページ制作を頼まれ今奮闘しているところです。店の写真(店内風景)等使える画像が少ない為、ゲームのポスター(Yahooで検索したもの)を使いたいと考えています。自分でも著作権について調べてみました。以下営利を目的としない上演等(第38条)  [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。[2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。この文面を見て、営利を目的としない時は著作権に該当しないと思います。僕としてもプロではないので、お金を請求する意思はありません。【質問1】著作権についてです。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
インターネット上に画像をアップロードする行為は公衆送信となるため、著作権法38条には該当しません。同規定が著作権侵害の例外として規定されているのは、あくまで「限られたコミュニティで、かつ無償で上演等する場合には、著作者への侵害の程度が少ない」とされているからであり、インターネット上にアップロードする行為とは質が違うものとなります。したがって、インターネットホームページ上に画像等を使用する行為は、著作権侵害に当たり得るものと思われます。また、商用利用でなければインターネット上にアップロードすることを許諾している著作権者もいらっしゃいますが、「営業を行う店舗のホームページに利用すること」は商用に当たり得るものであるため、この点に関しても著作権者によくご確認いただくべきかと存じます。
覚醒剤
Guest Avatar
覚せい剤、大麻所持での逮捕についての相談です。
覚せい剤使用と大麻所持で逮捕され起訴されました。現在保釈中ですが来月公判なのですが刑務所から出てから約9年ですが実刑だとどのくらいになりますか?執行猶予の判決はつくと思いますか?よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
同種の犯罪に関する前科や前歴があるという事実は、刑を決める際に重くする方向に作用します。他方、前科に関しては、古いものであればあるほど考慮されない方向に働きます。事案次第にはなりますが、一般的には、10年以上古いものに関してはほとんど考慮されないと考えられています。今回の前科が9年前ということですので、ギリギリ考慮はされるものの、重視はされない可能性もあるように思われます。その上で、私個人の感覚で申し上げますと、良くて懲役1年6か月執行猶予4年、悪くて懲役2年の実刑くらいに幅になるように思われます。執行猶予が付く可能性と付かない可能性はよくて五分五分といったところでしょうか。以上はあくまで私見ですので、別の意見をお持ちの弁護士もいるとは思いますが、お答え差し上げます。
釈放・保釈
Guest Avatar
保釈金の納め方で質問です。
保釈申請の事で質問です。拘留中の知人が自ら保釈申請を出し もし保釈が決定をしたら裁判所に保釈金を納めるのは誰が納めても良いのでしょうか?また振り込みとかも可能ですか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
保釈金に関しては、基本的に誰が納めても問題はありませんが、一般的には弁護人を介して行うことが多いです。納付方法としては、持参、振込、電子納付がありますが、電子納付の場合には利用者登録が必要となります。具体的な納付方法については、担当の裁判所か担当の弁護人にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
著作権
Guest Avatar
著作権侵害において、こういった要求は通りますか?
著作権侵害の請求額について質問です。4万円(定価)で販売している写真があったとします。その写真を無断利用した人がいたとします。その人に、4万円だけでなく、+aとして、「その写真を撮影するために、海外まで行ったし、特別な機材も使った。だから、旅費や機材代も払ってください」と命ずることはできますか?(法律的に)別の方へのご回答や、日々の業務でお忙しいかと存じますが、ご回答いただけると大変嬉しいです。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
お答えいたしますが、以下の回答は当職の個人的な見解ですので、弁護士によっては回答が異なり得ることを前提にご覧いただければと存じます。また、当該写真が著作物であることを前提として回答差し上げます。まず、当該写真を撮影するために要した費用等に関しましては、本来、当該写真の代金額に含めるべき話である(言い換えれば、その費用等を加味したうえで「4万円」という値段をつけるべきである)ため、当該費用を著作権侵害による損害と考えるのは難しいように思われます。もっとも、当該写真が公開されることによって特に効用が生じてしまう場合(例えば、購入しなければ見ることのできない秘蔵写真などが無断でネット上にアップロードされた場合など)において、公開によって売上が減少し、その減少分を立証した場合には、その減少分を損害として請求できる可能性がございます。以上、簡単にではございますが、回答差し上げます。
著作権
Guest Avatar
職務著作を自分の実績としたときの問題点
私はとある企業のインハウスデザイナーとして働いております。業務で作ったものの著作権は会社にあることは理解しております。その上で下記のことが気になりました。1、確実に私一人で作り上げ、公になっている作品でも、会社の著作物である以上、自作であることを発言することは会社への著作権侵害にあたるのでしょうか?2、また、引用という形でも、職務著作を実績として個人のwebページなどに載せることも問題になりますか?3、上記2点のことは会社から許可を取ることができれば問題ないですか?ご回答よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
一般論のような回答にはなっていしまいますが、以下、回答いたします。まず、1に関しましては、職務著作となる場合には著作権者だけでなく著作者も会社となると考えられるため(著作権法15条1項)、著作者ではない相談者様を著作者として表示することは、氏名表示権(同法19条)を侵害することになり得ます。次に、2に関しましては、引用の仕方次第では著作権あるいは著作者人格権の侵害となり得ます。例えば、著作物の写真そのものをアップロードする場合には、複製権(同法21条)や公衆送信権(23条)の侵害となり得ますし、その著作物の著作者が相談者様であると記載した場合には氏名表示権の侵害にもなり得ます。最後に、3に関しましては、会社が当該著作権を他に譲渡等していない限り、会社の許可があれば特段問題なく利用していただけるものと思われます。その場合には、書面やメール等、客観的に許可を受けたことや許可の範囲が分かるようにしておいた方が、後の紛争を予防できると思われます。以上、簡単にではございますが、ご回答差し上げます。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用について教えて下さい。
年収300万子供なし。別居中で婚姻費用はいくらになりますか?妻とは音信不通です。お願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
相談者様が給与所得者で年収300万円、先方が収入0円という前提でお答えしますと、婚姻費用は1か月あたり4万円から6万円とされることが一般的です。参考までに、裁判所が公表している算定表のウェブページのURLを以下に記載します。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
著作権
Guest Avatar
商品化する時の著作権問題について
囲碁の棋譜を使って商品を作ろうと思っています。歴史上(例えば本因坊秀策など)の棋士の棋譜を使用したいと思っていますが、著作権などの問題があるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
囲碁の棋譜に関しましては、基本的に「どのような順で石を打ったか」という事実を端的に表すものであるため、そもそも著作物には当たらないと考えられることから、原則として著作権侵害といった問題は生じないものと考えられます。ただし、他者が作成した棋譜の具体的表現にオリジナリティがあるもの(例えば、白黒以外に色分けしてより分かりやすくする等)に関しては、その表現に関しては著作権が生じている可能性があるので、この点に関してはご留意いただいた方がよろしいかと存じます。
建築確認申請
Guest Avatar
建築確認の処分性
建築物の隣に居住する私は、当該建築物は建築基準法令所定の時間以上の日陰を生じさせることになるとして、建築確認の取消訴訟を提起したいと思います。建築確認の処分性について、確認は、私の日照権を侵害する行為であるので、処分に当たりますか?(
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
一般論として、建築確認自体は行政訴訟上の処分取消の訴えの対象たる処分に当たると解されております。また、当該建築物の隣家であれば、取消訴訟の原告適格があるということにもなると考えられます。具体的事情が分からないのでこれ以上のことは申し上げられませんが、取消訴訟と並行し、あるいは取消訴訟以外にも採りうる手段があり得るかもしれませんので、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
ギャンブル攻略法詐欺
Guest Avatar
競馬インサイダーに資金提供(お金を貸した)者の責任の有無
競馬についてです。競馬場でアルバイトとして雇用されている友人がいるのですが、彼が競馬に使うための金を貸して欲しいというので貸そうか迷っています。彼曰く内部情報を知り得る立場にある(詳しくは知りませんが騎手など勝負を操作できる立場ではないと思われます)そうで、勝てるから貸してくれとの話です。仮に貸すとして、私の立場としてはただ金を貸すだけで、もし勝てば幾らかのマージンは貰いますが負けても金は返してもらいます。このような前提で、質問です。・友人の行為が発覚したら罪に問われるのか、問われるとしたらどんな罪か・友人の事情を知っていてお金を貸した私が罪に問われる可能性はあるのか、問われるとしたらどんな罪か(私個人のスタンスとしては、ただ金を貸すだけでマージンはうまくいったときのおまけ程度に捉えてますが…)です…よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
まず、ご友人は競馬場でアルバイトをしているということですが、それが競馬に関するものであれば、ご友人がその競馬場で行われる種類の競馬(中央競馬場であれば中央競馬、地方競馬場であれば地方競馬)において勝ち馬投票券を購入することは、競馬法29条に違反することとなります。これに違反した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります(競馬法33条1号)。また、内部情報の内容次第では、競馬法32条の6など他の犯罪が成立する可能性もありますので、ご注意ください。次に、相談者様がご友人に、勝ち馬投票券購入のための金銭を貸した場合には、競馬法33条1号の幇助犯(刑法62条1項)、あるいは共同正犯(刑法65条1項、60条)となる可能性があります。そのため、相談者様に対しても100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご注意ください。
インターネット
Guest Avatar
お菓子の本などの著作権侵害について
お菓子の本や雑誌などのレシピを使って自分のお店で提供するのは著作権違反になりますか?レシピを使い自分で作ったものを写真を撮って、snsにあげて自分の言葉で文章を載せてもいいですか?本などのレシピを自分で見やすくするために、ノートに写して書いてもいいですか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
おっしゃる通りです。相談者様が、レシピに従ってご自身で作ったお菓子などの写真をSNSなどにアップすることも、ご自身の感想やコメントを載せることも、著作権法上、特段の問題はございません。ただし、レシピが載っている本のページそのものや、本に載っているお菓子の写真そのものを写真に撮るなどしてアップしてしまうと、著作権法に反する可能性がありますのでご注意ください。
交通事故
Guest Avatar
人身事故 免許停止について
3ヶ月前におこした人身事故のことで、検察庁からの呼び出しの通知がきております。運転センターからは累積点数5点(行政処分0回)と通知が来ました。免許停止にはなっていないので、注意しながら運転しています。検察庁の呼び出しで、その後また別に点数がついてしまうことがあるのでしょうか。流れがよく分からないので、とても不安です。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
基本的に、検察庁は「その事件(事故)を、刑事事件として起訴するか」を判断するのが仕事です。一方で、違反点数の加算は、あくまで都道府県公安委員会が行政上の処分として行うものです。そのため、手続きとしては全く異なるものとなります。今回、相談者様が検察庁から呼び出されているのは、おそらく、相談者様の話を検察官が事情聴取のような形で聞いた上で、刑事事件として起訴するか、不起訴にするかの判断の材料にするためだと思われます。そのため、基本的に、検察庁に呼び出されたからという理由で違反点数が加点されるということはまずないと思っていただいて問題ないかと存じます。もっとも、その後の捜査の進展によって、事故の態様がより悪質だと判断されるようなことがあれば加点される可能性はありますが、これは検察庁に呼び出されようと呼び出されなかろうと関係なく加点されるものです。なお、検察庁からの呼び出しを受けた場合に、その呼び出しを何度も無視し続けると逮捕される可能性もありますので、お気をつけください。
著作権
Guest Avatar
数学問題集の著作権侵害について
出版社から出題されている数学問題集の解説動画を動画共有サイトにアップした場合、1.問題の表記をそのまま、解までの導出の表記もそのままアップ2.問題の表記をそのまま、解までの導出は自己流3.問題の表記をすこし改変(文章の順番の変更等)、解までの導出は自己流4.問題の表記を改変(数字を入れ替える、したがって、解もかわります)、解までの導出は自己流上の1〜4のどの場合でも、著作権侵害となり得ますでしょうか?引用元は示します。問題の表記は、難関大学入学試験問題のような特殊性はなく、どの出版社からも出ている(=よくある出題パターンに数字を入れ替えただけの)ようなものです。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
まず、著作権侵害といえるかどうかは、前提として、その問題集に記載されている数学の問題が、著作物に該当する必要があります。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。ご相談のように「数学の問題」と一口にいっても、どのような問題かによって著作物に当たるか否かが変わると思われます。例えば、単なる数式が記載されているような問題や、ありふれた内容の問題であれば、そのような問題は「創作的な表現」とはいえず、著作権の保護の対象にはならないと考えられます。このように、著作権による保護がされていないものであれば、1~4のいずれも著作権法違反にはならないでしょう。一方で、その問題集独自の文章問題のように、ありふれたものではない問題であれば、「創作的な表現」であるとされ、著作権の保護が及ぶ可能性があります。また、それに伴って、解法も独自の表減がなされているようなものであれば、同じく「創作的な表現」であるとして、著作権の保護が及ぶ可能性があります。この場合、1や2の方法であれば、複製権(21条)や公衆送信権(23条1項)の侵害に、3や4の方法であれば、同一性保持権(20条1項)や、翻案権(27条)、公衆送信権に違反する可能性があります。加えて、問題そのものが著作物として認められなくても、問題集の当該ページの表現自体(例えば、キャラクターが解説しているなど)が著作物として保護される可能性があります。この場合、問題そのものを使うこと自体は著作権法に反しませんが、問題集の該当ページをそのまま動画に載せてしてしまうと、複製権や公衆送信権侵害になる可能性があるので、ご注意ください。なお、問題集自体において、様々な問題を創作的に選択し、配列がされている場合には、創作的に編集されて作成されたものであるとされ、当該問題集は「編集著作物」に当たるとされる可能性があります。この場合、個々の問題が著作物だと認められなくても、そのように選択・配列された表現が著作物として保護されることになります。そのため、その問題集自体を動画に載せたり、その問題集の順序通りに問題や回答を動画に載せてしまうと、編集著作物として複製権や公衆送信権を侵害してしまう可能性があるので、ご注意ください。
遺言の効力
Guest Avatar
自筆証書遺言の有効無効について
【相談の背景】先日,父が「遺言証」と題する書面で,「財産の全てを,長男・・・に一任する。」という書面を残して亡くなりました。書面自体は便箋で,実印と指紋が押してあります。もちろん,遺言書の有効・無効等は一概に判断できないことは承知しております。ですので,いただいたご判断が具体的に本件で違うかもしれないことは重々承知しております。そのうえで,上記遺言書(証)は一般的にみて,私に全財産がわたる可能性があるといえるでしょうか?それとも無効でしょうか。【質問1】この場合の自筆証書遺言は有効でしょうか?
Lawyer Avatar
回答
自筆証書遺言に関し、まず形式的な要件としては、①全文、日付、氏名を自書していること、②押印がされていること、という2点が満たされる必要がございます。それを前提に、本件の遺言について申し述べますと、相続人の一人に対して、「一任する」という旨の規定は、一般的には「相続させる」という意味を含まないものと解されております。また、「一任する」という文言からは、遺産分割の方法を委託したもの(民法908条参照)と解する余地もあり得るものの、相続人の一人に対する遺産分割の方法の委託は無効であるとする裁判例もございます(東京地裁判決平成17年10月20日)。これは、相続人は互いに利害関係を有していることから、相続人の一人に対して遺産分割の方法を委託したとしても、相続人間で公正な遺産の分配がなされない可能性が極めて高く、民法908条の趣旨に反するという理由によって判断がなされております。したがって、相談者が述べられている内容の遺言書は、仮に形式的要件を備えていたとしても、ご記載の文言部分に関しては無効である可能性が極めて高く、相談者に全財産が渡る可能性は、(遺産分割協議による場合を除き)低いものといわざるを得ないものと思料します。なお、仮に全財産を相談者に包括遺贈する旨の遺言がなされていたとしても、他の相続人には遺留分(最大で相続財産の2分の1)というものが認められている以上、全ての財産を相続することは難しいということになります。
インターネット
Guest Avatar
コピー品で著作権侵害をしたことによる謝罪と示談金について
【相談の背景】私が著作権を侵害しました。オークションサイト、フリマサイトでコピーしたCD-Rを販売していました。コピー元がCD-Rの商品の為、バレないだろうと軽い気持ちで3ヶ月販売を続けていました。今では深く反省しています。先日「友人があなたから購入した商品に違和感がある。販売元の事務所に確認してもらう」とのメッセージが届きました。私は気が動転して全ての出品を取り消し、後日その友人の方と購入したであろう方にメッセージを送ったのですが返答はありません弁護士の方にメールで相談したところ、こちらから非を認めて解決金で示談交渉を行うケースが多いと教えていただきました事務所に謝罪のメールを送ろうと思っているのですがどうでしょうかできれば示談で解決したいと思っているのですが、そのコピーしたCDのアーティストは個人事務所に所属で、お叱り、注意喚起で済む可能性はあるのでしょうか。都合のいい考えですみませんコピーして転売したCDは、パンフレットに付属されていた商品の定価4000円の物を3000円で20枚コンサートの入場者に無料で配布されたCDを6000円~10000円で10枚程を転売していました。3ヶ月で約15万円の利益でした2枚の商品は共に現在は販売されおらず、無料で配布されたCDに関しては示談交渉で被害金額はどのように算定されるのでしょうか。慰謝料等も込で示談金はどのくらいになるのでしょうか。【質問1】謝罪のメールなのですが、示談交渉で解決したい旨とコピー品の販売履歴と利益を添付した方がいいでしょうか。お恥ずかしいのですが、謝罪文の例文などをご教授いただけないでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
まず、対購入者との関係ですが、もし購入者に対して「コピー品ではなく正規品である」と表示して販売していた場合には、詐欺罪(10年以下の懲役)に該当する可能性がございます。したがって、その場合には、購入者との間で示談等を行う必要が生じ得ることとなります。加えて、今後、被害届等を出されるリスクを減らすという観点から申し上げると、購入者全員と示談することが望ましいと思われますが、この辺りはリスクと経済的負担との兼ね合いとなりますので、連絡が来た購入者との間でのみ示談するという考えもあり得るところかと存じます。他方、対著作者との関係では、著作権侵害があるものと考えられます。この場合、損害賠償としては、利益の額(約15万円)が損害額と推定されることとなると考えられます(著作権法114条2項)。これに加え、刑事上の責任を負う可能性もございます(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその両方)。今回のようなケースでは、著作権者からの告訴がなくても起訴がされる可能性があり得るものではございますが(著作権法123条2項)、他方で被害金額が大きいとまでは言えないとも思われることから、事実上、著作権者からの告訴がない限り警察等による捜査がなされないという可能性もございます。したがって、著作者との間で、15万円に一定の金額を上乗せした上で、告訴しない旨の内容を含めた示談をすることが考えられるかと存じます。いずれにせよ、示談をする場合には一定程度の金銭的出捐が伴うと思われますので、その金銭的負担と民事・刑事上の訴追等のリスクを天秤にかけ、どのようにすべきかをご判断されるべきかと存じます。なお、謝罪文に関しては、一概にこれというものはございませんが、一般的には「余計なことは書かず簡潔に」ということが言えるかと存じます。
インターネット
Guest Avatar
著作権違反になるのか
【相談の背景】以前にとあるサイト(A氏)にて商用利用可の画像を利用して自社開発の商品を販売したところ、数日後にB氏と名乗る人物から著作権違反だとメールが届きました。話によると私がA氏から利用したものは、本当はB氏が制作したものらしく、どうやらA氏はB氏の許可もなく二次配布したものらしいのです。この場合、私も著作権違反にあたるのでしょうか。【質問1】著作権違反になるのかどうか。
Lawyer Avatar
回答
もし本当に著作権者がB氏なのであれば、著作権侵害に当たると思われます。仮に使用料等の請求を受けている場合、B氏から連絡を受けるまでの期間分については善意無過失(著作権を侵害することを知らず、かつ知らなかったことについて過失がなかったこと)であったとして支払いを拒むことも考えられますが、通知を受けた日以降は悪意者(著作権を侵害することを知っていること)となると考えられます。したがって、もし販売を継続している場合には、侵害も継続していることとなり、ひいてはB氏からの損害賠償請求額が増加していくこととなりかねませんので、早期のご対応が必要かと存じます。
覚醒剤
Guest Avatar
覚せい剤、大麻所持での逮捕についての相談です。
覚せい剤使用と大麻所持で逮捕され起訴されました。現在保釈中ですが来月公判なのですが刑務所から出てから約9年ですが実刑だとどのくらいになりますか?執行猶予の判決はつくと思いますか?よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
あくまで一般論となりますが、単純な覚せい剤の使用及び大麻の少量の所持であれば、概ね懲役1年~2年ほどになるかと思われます。また、前科があるということですが、前科の数や内容次第で執行猶予が付くかどうかが決まりそうに思えます。ただ、前科が9年前ということですので、仮に前科が薬物に関する事件であったとしても、執行猶予が付く可能性がないとまでは言えないと思われます。
遅延損害金
Guest Avatar
時効の援用と権利の濫用
12年前に商品を140万円の掛け売りした親友が、経営している会社が倒産、自己破産をしたので支払いを待って欲しい、法的措置を取らないでほしいと言われた。着信拒否などで連絡が取れなくなったが1番の親友ということもあり法的措置よりも相手が心配で待つことにした。最近市議会議員に当選しているとわかり請求すると時効の援用をされた。彼の周囲の人に相談すると注文してもいないのに私が勝手に納品しただけだから知らないと言っている。これらを踏まえて彼の時効の援用を権利の濫用や名誉毀損などで裁判し回収出来る見込みはありますでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
結論から申し上げますと、回収することは難しいものと思われます。まず、売掛金債権が、その親友個人に対して有していたものなのか、親友が経営していた会社に対して有していたものなのかによって、多少異なり得るかと存じます。すなわち、経営していた会社に債権を有していた場合であって、当該会社が倒産している場合には、そもそも債務者が既に存在していないことになりますので、回収の見込みはないということとなります。また、個人に対して債権を有していた場合において、自己破産前に成立した売掛金債権である場合には、当該自己破産手続きによって免責され、弁済の義務を免れている可能性があります。仮に自己破産後であったとしても、時効の中断事由(債務の承認や請求など)がなされていない場合には、本売掛債権は原則として請求可能時(今回で言えば当初の弁済期)から10年で時効消滅してしまうと考えられ、時効の援用もされている以上、本売掛債権は時効消滅している可能性が高いと考えられます。そして、本件ではその親友が債権行使の妨害等を繰り返し行っていたというような、相談者様の権利行使をしなかったことについて親友の責めに帰すべき事情があるとは、本相談内容からは見受けられないため、権利濫用の主張が認められる可能性もそれほど高くはないと思われます。なお、名誉棄損とは「不特定又は多数の者に対して、ある特定の者の信用や名声といった社会的地位ないし評価を違法に落とす行為」をいうと解されております。本件では、親友が相談者様の信用や名声等といった社会的地位ないし評価を落とす行為を行なったという事情は見受けられないため、名誉棄損を主張することも難しいものと思われます。以上はあくまで当職個人の見解となりますので、必要に応じて他の弁護士にもご相談いただければと存じます。
契約・借用書
Guest Avatar
内容証明を送って貰う際のお値段
正式な借用書を弁護士の方から内容証明で送って貰うのには、おいくらくらい必要ですか?ずっと間に誰も入れずにやり取りをしていたので、第三者から、しかも弁護士からとなったら少し本気さが伝わるかな、と思いました。向こうから送られた手書きの簡単なものはあるのですが、利息等や支払い完了期限などを追加した正式なものを作成したいです。返信があるかどうか、というよりも、一歩進んだ感じを伝えたいという気持ちが大きいです。
Lawyer Avatar
回答
事務所によってまちまちという印象ではありますが、文書作成及び弁護士名義での発送となりますと、おおむね5万円~20万円という価格設定の事務所が多いように思われます。なお、当職の事務所では事案や作成する文書の内容に応じて、10万円~という設定とさせていただいております。
傷害
Guest Avatar
お酒の場での暴行、傷害、正当防衛について
私の主人が飲みの場で起きた事です。バーで酔っ払って店員などにも暴言を吐いたりグラスを割っている客がいました。私の主人にも絡み始め口論になったところで服を捕まれ脚を蹴られました。また殴られそうになったところで主人が相手のことを殴ってしまい歯を数本おってしまいました。主人は殴ってしまった時に手が切れた以外はほぼ怪我はありません。その時は警察も来て喧嘩両成敗となったのですが後になりむこうから被害届をだされ、弁護士からも治療費や慰謝料などの事で連絡がありました。そこでご質問なのですがこちらも、被害届をだし正当防衛を主張することはできますか?結果はどうであれ、治療費は最低限払う必要があるのでしょうか?ちなみに相手が暴れていたことは店員さんが証言してくれる状況です。ご回答お願いします
Lawyer Avatar
回答
正当防衛とは、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした」場合には、責任を負わないという規定です(民法720条1項。なお刑事に関しては刑法36条1項参照)。したがって、今回の件で相手方の行為が「不法行為」であり、ご主人の行為がご自身や周囲の人などを「防衛するため、やむを得ず加害行為をした」といえる場合には、相手方の治療費等について一切支払う必要がありません。もっとも、最終的に訴訟にまで発展した場合には、正当防衛が成立するかどうかを判断するのは裁判所であるため、念のため訴訟に備える必要がありますし、仮に訴訟にまでならなかったとしても、相手方からの訴訟外での請求に対する反論の材料にもなることから、証拠を集める必要があろうかと存じます。証拠収集の手段としては、相手方から暴行等の被害を受けた点につき被害届を警察に出す、その場にいた従業員等に「相手方が先に手を出した」「ご主人は身を守るために1発だけ殴った」などにつき一筆書いてもらう、といったものが考えられます。ご参考になれば幸いです。
インターネット
Guest Avatar
お菓子の本などの著作権侵害について
お菓子の本や雑誌などのレシピを使って自分のお店で提供するのは著作権違反になりますか?レシピを使い自分で作ったものを写真を撮って、snsにあげて自分の言葉で文章を載せてもいいですか?本などのレシピを自分で見やすくするために、ノートに写して書いてもいいですか?
Lawyer Avatar
回答
著作権法で保護されるためには、当該保護の対象となっているものが「著作物」である必要があります。「著作物」というのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。すなわち、具体的な「創作的な表現」そのものが保護されるのであり、ノウハウやアイディア自体を保護するものではないということになります。レシピのようなものは、基本的にはアイディアであると考えられるため、そのレシピに従って作った物を販売したり、写真を撮ってSNSにアップロードすることは、基本的には著作権法に反することはないと考えられます。もっとも、レシピの書き方やそのレシピの写真など、表現そのものは著作物として保護される可能性があります。そのため、例えば、そのレシピ記事をコピーしたり、トレースしたりして個人で利用する場合には、私的使用の複製(著作権法30条1項)として違法とはならないものの、そのコピー等をSNSにアップしたり、店舗で配布するような場合には、複製権(著作権法21条)や公衆送信権(著作権法23条1項)、譲渡権(著作権法26条の2)などを侵害し、違法となる可能性があります。また、著名なブランド等の商品のレシピを利用し、そのブランドを想起させるようなネーミングなどで販売した場合には、不正競争防止法などの他の法令に触れる可能性もありますのでご注意ください。
不動産賃貸
Guest Avatar
写真無断掲載。著作権侵害にあたりますか。
管理契約をしている駐車場が地主様から全く連絡もなく、売却されたことを知りました。売却されるのは地主様の自由なのですが、売買した会社がインターネットに管理会社の看板をつけたまま無断掲載しているため、お客様が心配をされて問合せがきて困っています。地主様や掲載会社に対して、著作権侵害を言えるのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
相談者様が管理会社の方で、相談者様の会社の看板が写った写真を無断で掲載されている状況だという趣旨のご相談だという前提でお答えいたします。著作権法で保護されるためには、当該保護の対象となっているものが「著作物」である必要があります。「著作物」というのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。そして、ありふれた表現であれば、その表現物は「創作的」ではないものとして、著作物には当たらず、著作権の対象とはなりません。今回、相談者様の看板がどのようなものかは分かりませんが、会社名や連絡先などが記載されているような一般的な看板であれば、基本的には著作物には当たらず、著作権保護の対象とはならないと考えられます。一方で、看板の色や形、記載されている内容や絵図など、創作的な表現がされているのであれば、当該看板は著作物であると言え、著作権保護の対象となると思われます。この場合には、当該看板を写真という形で複製したことに対する複製権(著作権法21条)、及び当該複製物である写真をインターネット上に公開したことに対する公衆送信権(著作権法23条1項、同28条)を侵害するものとして、インターネット上への公開を差し止めることを請求できると思われます(著作権法112条1項)。もっとも、当該看板が著作物と認められるとしても、著作者(著作権者)は誰なのか、あるいはインターネットに当該写真をアップロードすることが適法となる場合に当たらないか(付随対象著作物の利用に関する著作権法30条の2、引用に関する著作権法32条など)、という問題もあります。そのため、実質的な解決手段としては、当該写真をインターネット上にアップしている会社に対して、管理会社の看板が写らない写真を利用するよう求める、あるいは、駐車場利用者の方の権利が害される心配はない旨の記載をしてもらうよう求める、という方法が穏当かつ無難なように思われます。
山﨑 龍介 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 19:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
英語