園田 寿 弁護士の取り扱う分野
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等身大のラブドール(いわゆるダッチワイフでリアルな外見をしたもの)で18歳未満に見えるものがありますが、こういったものは改正後の児ポ法の対象になるのでしょうか?
条文上は電子的な記録等が対象でこういったリアルであっても架空の物は対象外に読めるのですが、どうでしょうか。
風俗行くのも病気が不安ですし、お金も中長期では非常にかかるので、短期的にお金がかかっても購入して節約していこうと考えているのですが、改正にまつわる騒動やニュースを見て不安になってしまいました。
後、等身大ではないですが、友人に小さいドール好きが居ますが、それも対象になるのでしょうか・・・。
専門家の先生、お願いします。
児童ポルノ禁止法で規制対象となっている物は、実在する児童(18歳未満)に対する性的虐待・搾取を記録した物です。創作物である人形などはこの法律の禁止対象ではありません。
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青年マンガで少しませた小学生が性的な単語を言いまくるような漫画を持っているんですがそれを売ったら児童ポルノ提供になってしまいますか?今のうちに売るのは大丈夫ですよね。なんだか今持ってるだけでも心配で質問しました。
「児童ポルノ」とは、実在する児童に対して行われた性的虐待などを記録した写真やDVDなどですので、漫画は含まれません。
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