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そのだ ひさし
園田 寿 弁護士
木村眞敏法律事務所
所在地:大阪府 大阪市中央区今橋2-2-17 今川ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
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等身大リアルラブドールは児童ポルノ禁止法対象ですか?
等身大のラブドール(いわゆるダッチワイフでリアルな外見をしたもの)で18歳未満に見えるものがありますが、こういったものは改正後の児ポ法の対象になるのでしょうか?条文上は電子的な記録等が対象でこういったリアルであっても架空の物は対象外に読めるのですが、どうでしょうか。風俗行くのも病気が不安ですし、お金も中長期では非常にかかるので、短期的にお金がかかっても購入して節約していこうと考えているのですが、改正にまつわる騒動やニュースを見て不安になってしまいました。後、等身大ではないですが、友人に小さいドール好きが居ますが、それも対象になるのでしょうか・・・。専門家の先生、お願いします。
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ベストアンサー
児童ポルノ禁止法で規制対象となっている物は、実在する児童(18歳未満)に対する性的虐待・搾取を記録した物です。創作物である人形などはこの法律の禁止対象ではありません。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
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児童ポルノが漫画に適応されたら
青年マンガで少しませた小学生が性的な単語を言いまくるような漫画を持っているんですがそれを売ったら児童ポルノ提供になってしまいますか?今のうちに売るのは大丈夫ですよね。なんだか今持ってるだけでも心配で質問しました。
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回答
「児童ポルノ」とは、実在する児童に対して行われた性的虐待などを記録した写真やDVDなどですので、漫画は含まれません。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
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児童ポルノ禁止法改正案施行後の児童ポルノの閲覧
7月15日に児童ポルノ禁止法改正案が施行されましたが、施行後に児童ポルノの画像を閲覧した場合、逮捕されることはあり得るのでしょうか。また一年間罰則がないですが、その間に児童ポルノ関連のものを入手し、罰則が適用される前に廃棄した場合逮捕されることはあるのでしょうか。
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回答
ネットで単に閲覧しただけでは「所持」には当たりません。しかし、それを特定のフォルダやUSBなどに保存したりすれば、「所持」に当たります。また、罰則の適用は、ご存知のように施行後1年間猶予されますが、それまでに廃棄すれば所持罪の適用はありません。ただし、販売されているものを購入した場合、その履歴(購入者名簿など)が残っている可能性があれば、捜索を受ける可能性はあります。
盗撮・のぞき
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元彼に盗撮された事について。
以前付き合っていた彼氏に別れを切り出したところ、半ば強引にホテルに連れてかれ、嫌がる私を無視して、裸の画像を携帯で撮られました。その事をネタに何度もメールで脅されたり(画像を売るなど)し、その事があってからも半年くらいは付き合ってました。もう2年くらい元カレには会ってないんですが、たまにメールがきては、私の事を中傷する内容も送られてました。私は逆恨みされるのが怖かったので、特に怒ったりはせず、メールのみでやり取りをしていました。一度強く私から「もう連絡しないでほしい」とメールをしたところ、それから連絡はないです。最近になって、その時の画像がネットで出回ってるんではないか?(元カレから、画像を売ったとメールあり)、酷い事をされた事への怒りが込み上げてきます。私は被害者でしょうか?元カレはどんな罪になるんでしょうか?今後とれる処置はどんな事になりますか?
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回答
典型的な「リベンジポルノ」の事案だと思います。もしも画像がネットに流出していれば、回収は難しくなりますが、早期に対応することで被害を最小限度に食い止めることが可能です。また、被害がエスカレートしないうちに、一度警察に相談に行かれることをお勧めします。