さいとう たけひこ

齋藤 岳彦  弁護士

長原・洗足池法律事務所

所在地:東京都大田区上池台1-12-5 長原ビル402

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

不動産・相続・離婚関係を中心としたご相談に対応しており、ベストな選択肢を冷静に見極めます

もと民事裁判官の経験をフィードバック

20年間にわたり、裁判官として勤務し、多数の民事・相続・離婚事件を取り扱いました。同じ事件は1つとしてなく、同じ働きかけをしても相手によって反応は大きく異なります。

それが民事事件の解決が難しい理由ですが、似たような事件や似たような状況の経験があれば、それを基にした予測を立てることが可能です。

もちろん、その予測を結果に応じて修正していく必要はありますが、場当たり的な対応ではなく、調査・経験を踏まえたシナリオを組み立て、依頼者様にも今後の見通しがつきやすい交渉・訴訟の進め方をご提案するように心がけています。

不動産・相続・離婚に特に豊富な経験

裁判官が1名の単独事件から3名の合議事件まで幅広い事件を多数経験していますが、その中でも特に福島家庭裁判所では、多数の相続・離婚事件を専属して担当するとともに、東京地方裁判所では、通常の民事訴訟を多数担当する経験を得る機会をいただきました。

そのため、不動産・相続・離婚関係については特に豊富な経験があり、法令・判例に関する正確な知識はもちろん、文献に書かれていない運用の実情や裁判官による判断の幅がどの程度かといった見通しなどを踏まえ、裁判所の判断にとって有効か否かという観点から取り組んでいます。

顧客目線の柔軟な対応

当事務所は、依頼者様のご希望に応じて、PDFファイルをベースとしたメールによるやり取りはもちろん、web会議対応、キャッシュレス決済の導入など利便性の向上に努めており、依頼者様の負担を軽減できるように努めています。

事務所HP

https://nagahara-senzoku-law-office.jp/

みんなの法律相談について

現在は案件の対応で十分な時間がとれないため、参加を控えていますが、以前は他の弁護士さんの回答が付かないご質問を中心として、なるべく詳しく回答することを心がけていました(ベストアンサー率の最高順位:全国3位[2023年2月26日])。

当ページをご覧いただきありがとうございました。少しでもみなさまのお役に立てることがありましたら幸いです。

齋藤 岳彦 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
交通事故
事件内容
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

自己紹介

裁判官として20年間勤務する中で多数の民事事件・家事事件を担当しました。

事案の適切な解決のためには、法令の十分な調査、必要な証拠の収集、関係者との粘り強い調整といった様々な対応が求められますが、当事務所では、IT機器も利用して個別の案件に十分な力を割くことで質の高い法律事務を提供できるよう努めています。

当事務所を通じて少しでもご依頼者・ご相談者のみなさまのお役に立つことができれば幸いです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2022年

職歴

  • 2002年 10月
    判事補に任官後、鹿児島・名古屋・山形・福島・東京の地裁・家裁に勤務
  • 2012年 10月
    判事任官
  • 2022年 10月
    任期終了退官
  • 2022年 12月
    弁護士登録

学歴

  • 2000年 3月
    明治大学法学部 卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 別冊判例タイムズ29号(平成21年度主要民事判例解説)40頁・東京高裁平成20年10月30日判決(法定外公共物の時効取得)
  • 別冊判例タイムズ32号(平成22年度主要民事判例解説)148頁・東京地裁平成21 年9 月15 日判決(マンション管理組合による営業不許可の違法性)
  • 「債権者代位権と登記」滝澤孝臣編著『最新裁判実務体系5 不動産登記訴訟』61頁(青林書院、2016年)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    家賃を三ヶ月分滞納してしまい、建物明け渡し請求?訴訟?を起こされました。

    【質問1】
    鍵は返却したのですが、「訴訟費用は被告(私)持ち」とあり、それを支払う余力もないのですが、必ず支払わなければならないのでしょうか?答弁書もまだ出していません。

    齋藤 岳彦弁護士

    訴訟費用とは、訴状に貼る印紙代、書類の郵送費用、裁判所までの交通費・日当等のことですが、民事訴訟法では原則として敗訴者が負担するとされています。ただ、具体的な金額は、判決で勝訴した方が訴訟費用額確定処分という手続をとることで初めて確定することになり、それによって訴訟費用の強制執行が可能になります。そのため、現時点では質問者様が訴訟費用について具体的な支払義務を負う段階ではないと考えられますが、質問者様が今後敗訴して原告の方が訴訟費用額確定処分という手続をとれば、質問者様に資産がある場合、強制執行を受ける可能性があります。しかし、実際には訴訟費用は数千円程度でそれほど大きい金額にはならないことが多く、勝訴した方が訴訟費用額確定処分を行わずに訴訟費用については手続をとらない場合もめずらしくありません。

  • 【相談の背景】
    2月末に賃貸で借りていた家を退去しました。不注意で浴室の扉パネル部分を傷付けていた事を失念しており、退去時に扉交換必要のため、扉枠の取替も必要な場合は12.3万必要になると言われました。
    その後、住んでいた際に起きた損害なので火災保険を利用しようとしたのですが、管理会社が損害部分の写真の提供をしてくれず、直接保険会社とやりとりをしたいと言いました。
    保険会社は示談交渉はしてくれないのですが、事務手続きとしての介入はしてくれるとのことで、損害写真と共に請求書を保険会社に送ったそうです。

    保険会社から、請求金額が30万近くあった事。損害部分のパネル交換のみの写真もしくは扉全部変える必要がある見解書がないと保険は使えないと連絡がありました。

    【質問1】
    過失はあるのだ支払う覚悟はありますが、想像を超えた金額で、他にもクリーニング費用で8万ほど請求されています。
    費用を下げてもらうため、保険を使えるようにするために、私がすべき妥当な行動を教えて下さい

    齋藤 岳彦弁護士

     ご質問の経緯では当初12~13万円と考えられていた浴室扉の原状回復費用が30万円近いということですので、質問者様自身が資料を把握・検討して貸主の見積が妥当であるのか否か一定の見解を持ち、それを基に貸主又は保険会社に根拠を説明してとすり合わせをしていくといった対応が考えられるように思います。しかし、ご自身だけでは難しいという場合、弁護士に相談するか、貸主を相手方とする簡易裁判所の民事調停を利用して専門家の調停委員から相当な原状回復費用を示してもらい、それを利用するといった方法を検討してもよいのではないかと思われます。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都大田区上池台1-12-5 長原ビル402
最寄駅
長原駅から徒歩2分
対応地域
北海道・東北福島関東埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://nagahara-senzoku-law-office.jp/
交通アクセス
駐車場近く
設備
バリアフリー
齋藤 岳彦 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
バリアフリー