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さいとう たけひこ
齋藤 岳彦 弁護士
長原・洗足池法律事務所
所在地:東京都大田区上池台1-12-5 長原ビル402
相談者から高評価の新着法律相談一覧
賃料の滞納
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建物明け渡し請求の訴訟費用について
【相談の背景】家賃を三ヶ月分滞納してしまい、建物明け渡し請求?訴訟?を起こされました。【質問1】鍵は返却したのですが、「訴訟費用は被告(私)持ち」とあり、それを支払う余力もないのですが、必ず支払わなければならないのでしょうか?答弁書もまだ出していません。
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回答
ベストアンサー
訴訟費用とは、訴状に貼る印紙代、書類の郵送費用、裁判所までの交通費・日当等のことですが、民事訴訟法では原則として敗訴者が負担するとされています。ただ、具体的な金額は、判決で勝訴した方が訴訟費用額確定処分という手続をとることで初めて確定することになり、それによって訴訟費用の強制執行が可能になります。そのため、現時点では質問者様が訴訟費用について具体的な支払義務を負う段階ではないと考えられますが、質問者様が今後敗訴して原告の方が訴訟費用額確定処分という手続をとれば、質問者様に資産がある場合、強制執行を受ける可能性があります。しかし、実際には訴訟費用は数千円程度でそれほど大きい金額にはならないことが多く、勝訴した方が訴訟費用額確定処分を行わずに訴訟費用については手続をとらない場合もめずらしくありません。
敷金・退去費用
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退去後の高額請求に対する対応を教えて下さい。
【相談の背景】2月末に賃貸で借りていた家を退去しました。不注意で浴室の扉パネル部分を傷付けていた事を失念しており、退去時に扉交換必要のため、扉枠の取替も必要な場合は12.3万必要になると言われました。その後、住んでいた際に起きた損害なので火災保険を利用しようとしたのですが、管理会社が損害部分の写真の提供をしてくれず、直接保険会社とやりとりをしたいと言いました。保険会社は示談交渉はしてくれないのですが、事務手続きとしての介入はしてくれるとのことで、損害写真と共に請求書を保険会社に送ったそうです。保険会社から、請求金額が30万近くあった事。損害部分のパネル交換のみの写真もしくは扉全部変える必要がある見解書がないと保険は使えないと連絡がありました。【質問1】過失はあるのだ支払う覚悟はありますが、想像を超えた金額で、他にもクリーニング費用で8万ほど請求されています。費用を下げてもらうため、保険を使えるようにするために、私がすべき妥当な行動を教えて下さい
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ご質問の経緯では当初12~13万円と考えられていた浴室扉の原状回復費用が30万円近いということですので、質問者様自身が資料を把握・検討して貸主の見積が妥当であるのか否か一定の見解を持ち、それを基に貸主又は保険会社に根拠を説明してとすり合わせをしていくといった対応が考えられるように思います。しかし、ご自身だけでは難しいという場合、弁護士に相談するか、貸主を相手方とする簡易裁判所の民事調停を利用して専門家の調停委員から相当な原状回復費用を示してもらい、それを利用するといった方法を検討してもよいのではないかと思われます。
養育費
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公正証書の強制執行可否について
【相談の背景】公正証書にて、養育費の他に進学の費用その他の教育費及び事故又は病気等の特別費用については、その半額を支払う。と定めました。【質問1】この場合、入学金や授業料等の教育費や特別費用が仮に支払われなかったら強制執行出来ますか?
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回答
ベストアンサー
強制執行が可能となるためには調停調書や公正証書に示された金額がその書面自体から明確である必要があるため、そのままでは強制執行はできないと思われます。そのため、相手方と具体的な支払額を合意できない場合、強制執行のためには進学費用等が明確になった時点で改めて支払を求める手続をとる必要があると考えられますが、公正証書により養育費の支払義務に関する法的拘束力のある合意が成立したと認められれば、家裁の養育費の調停・審判ではなく、地裁の訴訟で養育費の支払請求が可能になり、その場合には基本的には条項どおり半額の支払義務が認められるのではないかと思われます。ただし、公正証書の進学費用にご指摘のような医大のような教育機関まで含まれるかは具体的な状況により異なる可能性があると考えられます。
離婚・男女問題
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離婚協議中の公正証書作成について
【相談の背景】離婚をするのに、妻から公正証書を作成するため行政書士をいれると言う連絡がありました。しかし、依頼した行政書士が公平と思えず、私が弁護士に相談したいと伝えました。妻から今まで行政書士に発生した費用を半分払ってほしいと連絡があり、契約書を見せるよう妻に伝えました。妻からは、下記のような書類が送付されました。<報酬>離婚協議作成15万円(夫婦それぞれ1/2ずつ支払う)※ ただし、追加事項が発生した場合は、加算するものとするこれには、妻のサインがありますが、私は初めて見ました。【質問1】まだ、離婚協議中ですが、この費用を払う必要があるのでしょうか。【質問2】私がサインもしていないのに、これは有効になるのでしょうか。
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質問1についてまず、行政書士との間では、契約は行政書士と妻の方との間でしか成立していないと思われますので、質問者様には行政書士に対する代金の支払義務はなく、妻の方が支払義務を負うにすぎないと考えられます。次に、妻の方との間では、質問者様が妻の方からの連絡の際に費用負担に同意したという事情がない限り、妻の方が負担した行政書士に対する代金の支払義務を負担する根拠がないと考えられます。ただ、交渉を円滑に進めるために一部でも負担することが妥当か否か、もし弁護士に相談されるのであれば、その際に検討されるとよいのではないかと思われます。質問2について質問1のとおり、行政書士との間の契約は妻の方との間でしか成立していませんので質問者様との関係では特に効力がないと考えられます。
離婚・男女問題
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不倫相手への慰謝料請求
【相談の背景】先日、主人の不貞行為が発覚し相手の女性に弁護士にお願いし慰謝料を請求しました。期日までに返答などなかった為主人に不倫相手に請求したが返答がないので裁判にこのままだとなるよと話しました。 すると期日から数日後相手方も弁護士を入れたようで返答が来ました。主人とは別居という形になり引っ越しの段取りを進めています。後は弁護士におまかせでと思っていましたが先日とても久々に友人から電話が来て旦那さん浮気してるの?と言われビックリしました。何故か理由を聞いたところ相手方の父親と友人の知り合いが友人の様で娘が慰謝料を請求されているが払いたくない。奥さんが証拠を掴んでいないのなら結婚している事を知らなかったと話を押し通したい。そこの自宅がどこか知りたい。主人が嫁に慰謝料は請求しないでくれと話している。などと言った話でした。不倫相手は結婚していた事は知っていますし、主人には相手に慰謝料請求しますと3回話しましたし請求しないでくれとは言われていません。勝手な事ばかり言われており凄く不服ですが主人と会話がやっと最近成り立つようになり、今後の生活費などの事もある為強く言えないのが事実です。これは弁護士さんに言っていいものなのでしょうか……【質問1】又これは話して証拠とかになると友人に証言してもらわなければいけないですか?
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弁護士は依頼者の方からの話について守秘義務がありますので、とりあえず、依頼している弁護士の方に相談をして、友人の方に更に協力を求めることが必要なのか否か確認してみてはいかがでしょうか。ご質問の内容ではまだ訴訟が本格的に始まっていないようであり、実際に相手方がどのように争ってくるかわかりませんので、その後の状況によってもどのように対応するか、どの程度友人の方の協力が必要か変わってくるように思います。また、弁護士の方に相談する際にあまり外部に漏らしたくないという希望も伝えていただければ、適切な対応を検討してもらえるのではないかと思います。ご主人に対する気遣いなど色々とご苦労が多いかと思いますが、状況がよい方向で進むことを祈念しています。
離婚・男女問題
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離婚協議書における財産分与・慰謝料(住宅ローン)について。
【相談の背景】夫の不倫を原因とする離婚をします。住所宅ローンを夫が支払い妻の私と子1人が居住する予定です。【質問1】ローンの完済後、妻の私に所有権移転登記を行うか、追って協議としたいです。このことについて離婚協議書での扱いを「財産分与」とするか「慰謝料」とするかで税金やその他リスクなど違いはあるのか教えてください。
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ベストアンサー
(登記原因の関係)自宅の所有権移転登記を受ける場合、財産分与を登記原因とすることはできますが、慰謝料を直接登記原因とすることはできず、慰謝料の代物弁済のような登記原因を別に検討する必要があると思われます。(税金の関係)質問者様が所有権の移転を受ける時点における自宅の価値がどのような水準かわかりませんが、財産分与又は慰謝料としては明らかに説明がつかないような高額な水準の場合、税務当局から贈与税が課税されるおそれがあると思われます(財産分与について、国税庁のHP: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm )。財産分与には、慰謝料的要素も含む複合的な性質があるため、税務上の観点からは財産分与の方が説明がしやすいかもしれません(詳細は専門家にご相談下さい。)。(その他)移転登記について追って協議するとした場合、財産分与の合意を一部だけ切り離すことができるのか問題になる可能性があることに加え、財産分与の手続は離婚後2年以内に限られるという制限があるため、意図した結果にならないおそれがあると思われます。いったん離婚や登記をすると離婚条件の合意に不備があっても巻き戻すのが難しく、手続や費用が余計にかかるおそれがありますので十分ご注意下さい。
婚姻費用
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婚姻費用の強制執行について。自宅住所不明だが勤務先は分かっている場合、強制執行はできますか?
【相談の背景】婚姻費用の強制執行について。先日、調停が不成立になり、審判が下りました。「夫(相手)は、妻(私)に対して○○万円支払いなさい」というような内容です。今週末が即時抗告の期限なので、夫から不服の申し立てがなければ、確定後すぐにでも強制執行手続きをしようと思っています。貯蓄や財産はなさそうなので、給与を差し押さえたいと考えております。ただ、一つ問題があり、夫が引っ越しをするようなのです。私の働いている会社が、夫の働いている会社に業務委託をしている関係で、夫の稼働場所が筒抜けでして、県を跨ぐのでこれは確かだと思います。また恐らく、夫は私に現住所を教えてくれないと思います。勤務先も実家住所も分かっていますが、現住所だけが変更になる恐れがある状態です。【質問1】この場合、強制執行は可能でしょうか。【質問2】裁判所に、予め書類の送付先を勤務先に変更していただくよう連絡したら、対応していただけるのでしょうか。(まずは自宅に送ってから、など決まりがありますでしょうか?)
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回答
ベストアンサー
質問1について給与債権の差押には、夫の方と第三債務者(就労先の会社)の両方に対する差押命令の送達が必要になります。夫の方が住民票を移した場合、債務名義(婚姻費用分担の審判)がある場合、市役所から住民票を交付してもらえるのであれば、新しい住所を送達先にするという対応が考えられるように思います。また、夫の方の住民票がそのままで新しい住所が不明な場合でも、ご指摘のように就労先に対する送達が可能であれば強制執行の手続に支障はないと考えられます。質問2について就労先の送達をどのような手順で行うかは裁判所書記官の判断になりますが、いきなり就労先に送達をするのではなく、ご指摘のように、まず住民票又は審判書の住所に対する送達ができるか否か確認して、できなければ就労先に送達するという対応が多いのではないかと思われます。参考例として裁判所のHPの書式 https://www.courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/2020/saisousyugyo5-3.pdf をお示ししますが、詳しくは強制執行の手続を行う裁判所にご確認下さい。
相続手続き
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土地賃貸借契約書の相続
【相談の背景】今は2人とも他界していますが、父が自営で営んでいた会社の代表取締役で兄の名が記載された土地賃貸借契約書が見つかりました。その内容よくみると、下の記載部分の賃貸人のところの文字が賃借人と間違えて表記されて兄の名前があり、その下には普通に賃借人 相手の会社名が記載されてます。共に両者の判が捺印されてます。平成17から20年間の借地契約とあります。【質問1】このような契約書は有効なのでしょうか?また、仮に有効だったとして相続人である身内にも借地権を相続とし、この契約に携わる手続きはこの先必要とされるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
契約書に当事者として、「賃貸人:A、賃借人:B」という記載をするところ、「賃借人:A、賃借人:B」と記載されていたことを前提として回答します(誤りでしたらご容赦下さい。)。契約書にご指摘のような誤記がある場合でも、実際に質問者様の兄の方を賃貸人、会社を賃借人とする契約関係が続いていたのであれば、兄の方は賃借人ではなく賃貸人として契約書に押印したと思われますので、誤記があっても契約の効力が影響を受けることはないと考えられます。また、賃貸人が兄の方でその相続人が複数人だった場合、仮に土地が兄の方の所有で土地をどなたかが遺産分割で単独で相続したのであれば、賃貸人の地位はその方に帰属することになると思われますが、そうでない場合には、相続人の方が複数名の共同賃貸人になるため、契約関係の管理に関する事項は持分の過半数、変更(処分)に関する事項は全員で対応する必要があると考えられます。
不倫
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有責配偶者からの離婚要求
【相談の背景】有責配偶者から離婚を要求されています。今離婚すれば、財産分与や養育費などこちらの希望どおりにするといわれています。しかし今離婚をのまないと、こちらの希望どおりの額ではなく、裁判で争って適正な額にすると言われています。こちらは、まだ子供が小さいので離婚を拒否しています。【質問1】有責配偶者からの離婚要求を拒否し、長期間の別居後裁判ののちに離婚したとすると財産分与の要望は通りにくくなりますか?【質問2】有責配偶者から、離婚をのまないと突然別居してやる、と言われました。(入学をひかえた子供がおり、子供が繊細な時期はやめて欲しいと伝えています。)これは脅しとなり、有責配偶者側が不利になりますか?【質問3】有責配偶者が別居期間中、不倫相手と同棲していたら、裁判で離婚可能になる別居期間は長くなりますか?
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回答
ベストアンサー
質問1について財産分与は、別居時点の夫婦の共有財産を離婚時に近い評価額で算定して原則として2分の1ずつになるように差額を調整する制度ですが、質問者様がこれを上回る財産分与を希望している場合には裁判の場合に要望どおりにならない可能性があると思われます。ただし、相手方の収入が多いような場合には、離婚時期が先になることで相手方から支払を受けられる婚姻費用が多くなる可能性があります。質問2について有責配偶者は、婚姻関係の破綻について主として責任がある方になりますが、ご質問のような言動は状況次第では、婚姻関係の破綻の責任が認められる1つの事情になるかもしれません。質問3について有責配偶者の場合、離婚請求が認められるためには別居期間が同居期間と比べて相当の長期間にわたることに加え、未成熟の子がないことなども必要になります。有責配偶者の方が不貞相手の方と同居していても別居期間には影響しないと思われますが、自立可能な年齢でないお子さんがいるのであれば、別居期間が長期間にわたった場合でも、離婚請求が認められない可能性があると思われます。
契約書
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土地売買時の地上にある所有物に関しまして
【相談の背景】土地の売却に関することで教えて下さい左右に連なった土地A面、B面、C面があります。A面、B面は私の土地で、C面はCさんの土地です。いずれも宅地です。B面とC面の間にはコンクリートの壁で仕切られています。このコンクリートの壁の所有権は私とCさんとで半々となっています。今回B面をCさんに譲渡することになりました。よって、今後はB面、C面がCさんの所有物になります。この場合、B面とC面の間のコンクリートの壁の所有権はどうなるのでしょうか?引き続き半分は私の所有権になるのでしょうか?CさんがB面とC面をつなげるために、このコンクリート壁を壊すとなった場合、所有権の半分は私なので取り壊し代のうちの半分を請求されたら私が支払わなければならないのでしょうか?もし請求された時に支払わずにすむように土地譲渡契約書に何か文言を書ておきたいのですが、記載内容の具体例を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。【質問1】土地の売買に関しまして教えていただけないでしょうか。
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ご質問のコンクリート壁は、土地所有者のためのものであり、土地所有権と切り離して所有しても意味がないので、通常は、土地と機能的に一体として売買物件に含まれると解釈される結果、売買契約の効果として、質問者様のコンクリート壁の共有持分権もCさんに移転すると考えられるように思います。契約書の条項については、例えば、①売買物件にコンクリート壁の共有持分権を含むことを注記する、②コンクリート壁の撤去はCさんの負担で行うなどといった契約条項を設けるといった対応が考えられるように思いますが、質問者様が作成する契約書の内容によっても異なると思われますのでご検討いただければと思います。
養育費
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養育費の範囲はいくらになりますか?
【相談の背景】昨年の私の年収580万。妻の収入0。0歳児1人自宅のローンが月10万 現在別居中ですが離婚協議に入ります。【質問1】①離婚後妻が年収100万〜200万になった場合はいくらになりますか?②年収200万〜300万になったら養育費はいくらになりますか?④私や妻が再婚したら養育費はいくらになりますか?
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回答
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妻の方がお子さんと同居しているという前提で回答します。回答中の数値はあくまで1つの目安にすぎませんのでご承知おき下さい。妻の方の年収が100~200万円、質問者様の年収が580万円という場合、標準額が月額6万円前後で、仮に、妻の方とお子さんが質問者様が月10万円の住宅ローンを支払っている住居に住んでいる場合には4万円前後になる可能性があると思われます(妻の方が住居に住んでいない場合には減額はされません。)。妻の方の年収が300万円、質問者様の年収が580万円という場合、標準額が月額5万円程度で、住宅ローンによる減額がある場合には3万円程度になる可能性があると思われます。妻の方が再婚した場合でも再婚相手の方がお子さんと養子縁組をしない限りは原則として影響はなく、質問者様が再婚した場合、再婚相手の方の収入が自分の生活費をカバーできない水準の場合、質問者様の負担する養育費が減額されるのではないかと考えられますが、減額の幅は質問者様の負担する養育費の水準により異なると思われます。
不祥事・クレーム対応
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コートを取り違えた際の賠償について
【相談の背景】3週間ほど前に飲食店で、帰り際にコートを取り違えてしまいました。そのお店は、すべての客がひとつの同じハンガーラックに客自身で上着を掛け、帰りにそこから取るという方式でした。取り違えに気づいた時には3週間経ってしまっており、慌ててお店に連絡したところ、すでにお店の方で返金対応などの保証をしたとのことでした。後日コートを持ってお店に謝罪に伺う予定です。【質問1】お店が相手方に支払った金額については全額、私がお店にお支払いする必要がありますか?
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回答
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意図せずに取り違えをされてしまい大変お気の毒です。お店の返金補償により上着の持ち主の方の損害が全てカバーされたという前提で回答させていただきます。まず、質問者様の行為により、持ち主の方のコートが使用不能になったのと同じであるという評価を受ける場合、コートの所有権を侵害したものとして、コートの時価相当額の支払義務が生じると思われます。そのため、お店の補償額がコートの時価相当額と異ならなければ、補償額と同額の支払義務を負うことになると思われますが、質問者様が支払義務を履行した場合、取り違えたコートの所有権は、質問者様に帰属することになると思われます(民法422条)。他方で、質問者様の行為により、持ち主の方のコートが一時的に使用できなかったにすぎないという評価にとどまる場合、コートを使用できなかった期間における損害(例えば、レンタル料)の限度で支払義務が生じると思われますが、コートの所有権はおそらく補償を行った飲食店に帰属することになると思われます。どちらの評価が妥当かはご連絡までの期間や関係者の方々の対応、コートの価値など様々な事情を踏まえて検討されるのではないかと思われますが、持ち主の方が現物のコートの返却を希望して飲食店に補償金を返金してもらうことが質問者様を始めとする関係者にとって最も望ましい結果であると思われますので、持ち主の方が現物返還を希望する可能性について確認してみることも考えられるように思います。円満な解決になることを祈念しております。
通常訴訟
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判例、裁判例の違いについてご教示下さい。
【相談の背景】皆様、いつもお世話になっております。国内法令の場合、一般的に最高裁判例が判例、法令と同等の扱いになると思います。しかし、地裁、高裁判断、判決は一般的に裁判例と思いますが、法令、一般的には最高裁判例が優先されるのか?又は地裁、高裁判断が優先されるのか?判然としません。ご教示いただけましたら幸いです。何卒、宜しくお願い致します。【質問1】最高裁判例と地裁、高裁裁判例の取扱、考え方についてご質問です。
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ベストアンサー
最高裁の判例には、裁判官に対する事実上の拘束力があるとされているのに対し、地裁・高裁等のような下級裁判所の裁判例におけるそのような効果は否定されています。そのため、判決書でも最高裁の判決は、判決年月日等が記載されて法解釈の根拠として記載されることがめずらしくありませんが、下級裁判所の判決についてはそのような扱いがされることは少なく、裁判所毎に判断が異なることもめずらしくありません。したがって、最高裁の判例がある場合、これと異なる下級裁判所の裁判例が存在する場合であっても、他の裁判所は、そのような裁判例ではなく、最高裁の判例に依拠して判断をすることが多いのではないかと思われます。
養育費
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養育費の減額調停について
【相談の背景】離婚して、元妻が子供を一人養育しています。養育費は養育費算定表を元に私が支払っています。【質問1】元妻の収入が増加したので、減額の調停をする予定なのですが、その歳に元妻の収入に子供手当や各種市町村からの手当ては入るのでしょうか。
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回答
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ご指摘の手当のうち、少なくとも児童手当の目的は、家族の生活費の補填とは異なるため、収入には加算しないという扱いが通常ではないかと思われます。ただし、養育費の義務者の方の収入が相当に低い場合には、権利者の方の手当の受給状況も例外的に考慮することが相当な場合があるという見解もありますので、状況次第では、調停において一定程度の考慮をしてもらえないか要望してみるという対応も考えられるかもしれません。
強制執行
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【養育費の強制執行】取立てする際に提出する書類について
【相談の背景】元夫の勤める会社へ養育費の強制執行手続きをしました。取立て権も発生しています。提出する書類についての相談です。元夫の会社から、住民票の写しの提出を求められています。正直、今までのやり取りから信頼できる会社ではなく、銀行口座のみにとどめたいです。【質問1】取り立てに際し、本人確認書類は必須ではないと思いますが、この場合提出しないと支払いは受けられないのでしょうか?
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ご指摘のとおり質問者様の会社(第三債務者)に対する住民票の提出は不要であると思われます。第三債務者が債権者(質問者様)に対して支払うことで問題ないか否かは、①債権者に取立権が発生しているか否か、②複数の差押が行われているか否かで判断することになりますが、①については、債権者が所持する送達通知書で確認でき、②は自分自身でわかることなので、債権者の住民票は必要がないことになりますし、そのような法的根拠も思い当たりません(裁判所のHPの第三債務者用の説明文書にもそのような記載はありません。https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/20201023_skk_chinjyutsu-kyuryo_464.pdf )。万一、支払を拒絶された場合には、訴訟手続で直接債権者から第三債務者に支払を請求することになりますが、その場合でも当事者の住民票の提出が求められるようなことはありません(法人の場合は会社の登記事項証明を提出します。)。そのため、住民票は不要であると思われます。
離婚・男女問題
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離婚調停中の児童手当について
【相談の背景】離婚の調停中です。現在別居をしていますが、別居する前も旦那は子供の面倒を一切見てくれていません。今は、児童手当の口座を私に変更できましたが、変更する前の4ヶ月分の児童手当が相手に振り込まれています。そこで、その分の児童手当を支払うよう請求しましたが、4ヶ月のうち2ヶ月はまだ別居していなかったのだから、自分のものだ。と調停員に言っているそうです。【質問1】児童手当は請求できないのでしょうか【質問2】請求できるのであれば、どのように訴えればいいでしょう
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質問1について別居前2か月の同居中に夫の方から生活費を受け取っていなかったのであれば、同居中の期間も含めた児童手当を請求できる可能性があると思われますが、そうでない場合、別居後の2か月分が請求できるという場合が多いのではないかと思われます。質問2について簡易裁判所の訴訟手続で夫の方の児童手当の受給が不当利得に当たるとして、支払を求めることが最も確実であると考えられますが、金額が少額だと現実的ではないかもしれません。そのため、もし別に婚姻費用の未払がある場合には、婚姻費用分担の調停・審判で婚姻費用に加算してもらうように求めることが考えられるように思います(ただ、その場合でも婚姻費用として扱われない場合もありますのでご注意下さい。)。
マンション
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管理組合を構成するのは、区分所有者との理解で宜しいでしょうか
【相談の背景】区分所有法では、区分所有者は、全員で、共有部分の管理を行うための団体:管理組合を、構成し、、、、 とあります。 この全員とは、区分所有者全員との理解でよろしいでしょうか。【質問1】区分所有法では、区分所有者は、全員で、共有部分の管理を行うための団体:管理組合を、構成し、、、、 とあります。 この全員とは、区分所有者全員との理解でよろしいでしょうか。
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ご質問の条文は、区分所有法3条であると思われますが、「全員」とは区分所有者全員というご理解のとおりで正しいと思われます。共用部分は、区分所有者全員の共有に属することが原則であるため(区分所有法11条1項本文)、区分所有者は、建物の管理を目的とする団体の構成員である必要がある一方、賃借人等にはそのような事情が当てはまらないため、同法3条は区分所有者全員を団体の構成員としていると考えられます。
離婚届
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離婚届出前に解決金をもらう方法
【相談の背景】離婚届と解決金どちらが先か離婚調停をしています。先月の期日で今まで何を言っても否定的だった夫(申立人)から、こちらが提示した解決金300万に応じると態度が急変しました。調停委員は新しい女性や転職先が見つかったのではないかとのことです。そこで弁護士さんはこの流れのうちに離婚をまとめようとして下さっているのですが、作成していただいた調停条項案に"本日離婚調停する"との記載があり、私は解決金の取りはぐれが怖いので解決金の支払い確認後の離婚届提出にしたいのですが、前例を見たことがなく難しいと言われてしまいます。私は下記の理由から解決金を先に受取後、離婚届提出したいのですがその方法はダメなのでしょうか。・別居理由の一つが生活費を渡してもらえないことである。・弁護士さんの郵送物の追跡から夫が引越ししていることが先日発覚し、現在の住所は分からず。(住民票も移されておりませんでした。)・夫は先月末で退職したとのことを調停で言われ、今勤務先があるかどうかも分からず。・夫は弁護士を立てていない。・以前にも支払いの約束が破られており信用出来ない。・この先養育費をもらえるとは思っておらず解決金を貰っておきたい。【質問1】弁護士さんへの伝え方、調停条項への記載方法など解決金を先にするためのアドバイスを何でも、いただけませんでしょうか。
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「本日調停離婚する」という調停条項の場合、その場で離婚が成立するため、その後に届出をしてもしなくても離婚成立に変わりはないことになります。そのため、離婚成立までに解決金の支払を受けたいという場合には、調停成立までに支払を受ける必要があることになりますが、解決金の支払を先行させることが難しければ、調停期日の席上で現金で直接解決金の支払をしてもらい、調停条項に期日での解決金の支払・受領の条項も加えてもらい、調停を成立させる場合があります。このような方法は、「席上払い(せきじょうばらい)」などと呼ばれており、不履行の危険が高いような場合に採られることがあります。あくまで1回払いが前提になりますが、ご指摘になられている不履行のおそれに関する事情とともに、このような対応が考えられないか弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。無事解決金のお支払を受けられることを祈念しています。
離婚・男女問題
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別居中の夫の治療費の支払い義務
【相談の背景】モラハラとDVが原因で二年ほど別居中の夫は、アルコール依存症と糖尿病です。身の危険があるため、私と子(18歳)は、夫や義理父母に住所を秘匿にしています。夫は1年前に会社を自己都合退職したあと、国民健康保険に加入していないようで、通院を拒否し、インシュリン投与などの治療もやめてるようです。最近激やせして病状が進んでいるようですが、もし、今後緊急搬送などされた場合に、高額な治療費が戸籍上の妻である私のところに請求されることはあるのでしょうか。ちなみに、婚姻費用調停でまともな話し合いができず、夫から私への一定額の支払いの審判が下りましたが、今まで一切支払われず、私も生活に困窮しています。アルコールの影響でますます暴力的になるため(現に、婚費の督促状を送ったときに荒れて、夫と近居の義理父母が殴られました)強制執行などの手続きも危険でできません。離婚訴訟も、今は行動できません。【質問1】もし夫が国民健康保険の滞納分の支払いや治療支払の支払いができなかった場合、私が支払う義務があるのでしょうか。今後も離婚できない状態が続いた場合、他に私に不利益なことがあれば教えていただきたいです。
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国民健康保険は、世帯単位の制度であり、世帯主が加入者全員の保険料の納付義務を負いますので、質問者様が夫の方と世帯を分離しているのであれば、夫の方の保険料の滞納が質問者様に影響することはないと思われます。また、夫の方に関する医療費の負担ですが、質問者様が治療を依頼したのでなければ、医療契約の当事者になることはないため、質問者様に医療費の支払義務は生じないと考えられます。他に不利益なことというのは特段思い当たりませんが、強いて申し上げるなら離婚をした場合に利用可能な福祉制度が利用できない場合があるといったところでしょうか。
詐欺
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貸金の代わりに土地建物を代物弁済させる方法について
【相談の背景】4年前、仕事上で付き合いのあったAに無金利で900万円を貸しましたが、約束の期日に返済してもらえず、その後も無視されております。詐欺罪で告訴することも考えておりますが、Aは本人名義の土地建物(不動産評価額3000万程)の土地建物を所有しており、調査の結果、現状抵当権などは一切付いておりません。したがって一刻も早くこの土地を貸金の代わりに差し押さえてしまいたいのですが、その方法、手続きについてご教示頂きたいと思います。宜しくお願い致します。【質問1】貸金の代わりに土地を差し押さえることは可能でしょうか?
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ベストアンサー
質問者様のA氏に対する貸金債権について、地方裁判所での訴訟手続や簡易裁判所での支払督促の手続を通じて強制執行が可能となるA氏の支払義務を認めた判決・和解調書・支払督促等の債務名義を得ることができれば、地方裁判所に土地建物の差押命令の申立てをすることで差押が可能になります。ただ、その場合、土地建物を直接質問者様の名義に変更するわけではなく、競売で落札されて支払われた代金が貸金債権に充てられることになります。もしも債務名義を得るまでにA氏が土地建物を処分するおそれがあるという場合には、地方裁判所に対する申立てにより、一定の担保金を供託して土地建物の名義変更を禁じる仮差押という手続で土地建物が処分されることを防止することもできます。色々なルートやステップがあるため、大まかな概要は以上のとおりですが、参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
相続放棄手続き
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相続放棄車の廃車について
【相談の背景】2月の初旬に主人が亡くなりました。金融会社のカードが見つかったので家族全員で相続放棄をする予定ですが車、主人名義の車をどうしたらいいのか分からず困っています。車は15年位前のもので、価値はないと思います。無価値であれば相続放棄できると聞いたのですが、放棄する前か後どちらがいいのでしようか?【質問1】また相続放棄した後に名義変更は出来るのですか?(相続人)でなくなるので手続きの仕方が分かりません。
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ベストアンサー
廃車(抹消登録)の手続は、いったんご主人から相続人の方に名義変更をして廃車の手続をする必要があると思われますが(詳細は陸運局にお尋ね下さい。)、相続放棄をする前に廃車の手続をすると法定単純承認(民法921条)に当たるとして、相続放棄をできなくなることがあります。これに対し、相続放棄をした後は、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所が選任する相続財産管理人でなければ廃車の手続をできません。しかし、相続財産管理人を選任してもらうためには、それなりの予納金を家庭裁判所に納める必要があるため、この点がネックになると思われます。また、任意保険ですが、相続放棄をされるのであれば、解約をするとやはり相続放棄ができなくなる可能性があります。保険会社に契約者であるご主人の死亡を届け出て、解約手続をしなくても契約が終了するとして引落しを止めてもらうことができるか確認してみるとよいのではないでしょうか。以上のとおり、相続放棄をする場合は、ご主人名義の財産管理が難しくなります。そのため、ご主人に本当に負債があるのか否か、金融会社や信用情報登録機関に確認をするなどしてよく調べてから相続放棄をするか決めた方がよいかと思います(相続放棄をするか否かは3か月以内に決めなければいけませんが、これを延長してもらう手続もあります。)。手続は大変ですが、ご主人の財産の限度しか負債の返済義務がない限定承認という方法もありますので、どのような対応がよさそうかよくご検討いただければと思います。
代理店・フランチャイズ
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フランチャイズ契約の中途解約に伴う違約金の支払い
【相談の背景】あるフランチャイズ契約で、中途解約をしようと考えています。契約は年間契約ですが、契約書の解約の条文に次のようにあります。乙(私)は、本契約の期間中といえども、甲(本部)に対し3ヶ月前までに申し入れることにより、本契約を解除することができる。なお、甲に対し解約を申し入れた日から3ヶ月間は運営するものとし、当然のことながら、それまで掛かった乙の費用等について、甲は返金、返品等について、一切受け付けない。また、契約更新時以外の中途解約に伴う運営が機能していないと甲が判断した場合においては、違約金として、乙は甲に対して50万円を支払うものとする。とあります。本部は中途解約=運営が機能していない ということで、違約金を支払うよう求めると言っています。【質問1】申し出後3ヶ月間、問題なく運営すれば、違約金の対象にはならないと思いますが、間違っておりますでしょうか?【質問2】もし、本部のいうとおりなら、中途解約の場合は違約金が発生すると私が認識していない場合、本部の説明不足と言えるのでしょうか?
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質問1について質問者様の見解が正当なものと思われます。運営が機能していない場合の違約金は、解約の告知とともに、実質廃業したにもかかわらず、(例えば、看板だけが出ている状態などで)形式的には廃業をしていないとして、3か月の期間が経過したことを理由に違約金の支払を免れるという方法により3か月の解約予告期間が有名無実化することを防ぐためのものと思われ、3か月の間に実際に運営を継続しているのであれば、違約金の支払義務を負う理由が見受けられません。質問2について質問1のとおりですので、中途解約=運営が機能していない、という質問2の前提が成り立たないと思われます。
離婚・男女問題
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子の引き渡し裁判中、面会の裁判も申し立てて方が良いのか
【相談の背景】旦那に子供を連れて行かれてしまい、今子の引き渡しの裁判をしているところです。面会は現在月1回くらいのペースでしょうか。専業主婦だったため子供と私の密接度は深くあったと思っていたのに、前回の面会で子供たちが旦那方に刷り込まれているように感じました。子供は2人、5歳と3歳です。【質問1】面会についてお伺いしたいです。この裁判の際、面会を多くとって子供との距離を縮めていた方が良いのでしょうか。面会の裁判をかけた方がいいのか、月1で様子を見ても裁判には影響はないのか、お伺いしたいです。
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面会交流では、お子さん方が楽しめているかということが最も大切であると思われます。そのため、月1回より頻度を増やした場合でも、お子さん方がそれに適応できなければ、質問者様が意図するような結果にはならない可能性がありますので、現状でお子さん方が面会交流をどのように受けとめており、改善を図るにはどのような対応が考えられるか検討されてはいかがでしょうか。例えば、面会交流の時間は適切か、面会交流の場所は適しているか、面会交流に関する相手方のお子さん方に対する説明は適切かといったところです。それらの改善を図るために、相手方との協議だけでは難しいということであれば、面会交流の調停の申立てをすることは考えられると思います。調停の申立てをしても面会交流の枠組みが決まるのは一定の時間がかかりますので、申立てをすることで子の引渡しの審判にすぐに影響が出るというのは考えにくいと思われますが、子の引渡しの審判が長引くようであれば、面会交流を通じて母子関係が良好になっている状況が望ましいと思われます。
離婚・男女問題
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離婚後の養育費請求、養子縁組解除について
【相談の背景】再婚同士、私の連れ子とともに入籍しました。シングルで出産したので、子供にとっては初めてのパパになります。旦那の言葉の暴力と、出会い系サイトや、風俗通いがありました。子供にも暴言を吐いていたのですが、子供はパパはパパだから我慢できると言っていましたが、私が我慢出来ず昨年10月に離婚となりました。養子縁組は解除していません。子供の養育費は払える時に払うと言っていましたが、支払いがないので家庭裁判に調停を申し立てました。それと同時に養子縁組解除しろと、弁護士をたててきました。相手の弁護士は養育費と養子縁組解除は同じと、家庭裁判所に申し立てると言っています。養育費は請求出来なくなりますか?ちなみに調停日程は3月になります。弁護士たてるお金もないので、ここで相談させて頂いています。ご回答いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。【質問1】養育費請求と養子縁組解除は一緒にできるんでしょうか?養子縁組解除の日にちは離婚日にされてしまうのでしょうか?
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> 養育費請求と養子縁組解除は一緒にできるんでしょうか?養育費の調停と離縁(養子縁組解除)の調停は、それぞれ別の手続ですが、調停が同じ期日で進められることがあります。ただし、調停不成立で終了した場合、養育費の調停は、そのまま審判手続に移行して審理をした上で、家庭裁判所が審判を出すのに対し、離縁の調停は、審判にはなりません。調停終了後、離縁をしたい方の当事者が家庭裁判所に訴訟を起こして裁判で離縁が認められるか否か和解・判決で決まることになります。> 養子縁組解除の日にちは離婚日にされてしまうのでしょうか?離婚日ではなく、相手方と質問者様のお子さんが離縁をする調停・和解が成立した日又は離縁の判決が確定した日が離縁の日になります。そのため、相手方には、離縁ができるまで質問者様のお子さんの養育費の支払義務があることが通常です。お子さんが健やかに成長されることを祈念しています。
離婚・男女問題
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DVの家事調停を起こせるか?
【相談の背景】10か月程前、別居中の夫が、18歳の娘→夫と同居していた私 の顔面を殴り怪我を負わせました。家事調停で申し立てることは出来ますか?その際に警察を呼び聴取は行ったそうです。怪我の写真も娘より送られてきています。この度、相手方より私に離婚調停の申立てがなされました。離婚調停と平行して訴えられないものでしょうか。【質問1】DVの家事調停は起こせるのでしょうか?
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DV自体の家事調停というものはないため、家事調停を通じてどのようなことを実現したいのか検討した上で、最も希望に近い家事調停のご利用を検討されるとよいのではないかと思います。例えば、DVを原因として離婚や損害賠償を求めたいということであれば、質問者様からも相手方に対して離婚調停の申立てが可能ですし、離婚は希望しないので今後のDVの防止等を求めたいということであれば、夫婦間の円満調停の申立ても可能です。また、現時点では適切ではありませんが、離婚後の紛争調停という家事調停もあります。どのような調停の申立てが適切か裁判所の窓口に確認してみてはいかがでしょうか。
離婚・男女問題
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子の監護者指定および引渡し審判と離婚調停について
【相談の背景】1年前に、私(妻側)が鬱病を患い感情のコントロールができなくて子供が危険だから、という理由から、夫より子供を置いて実家に帰るようにと命じられました。実家にて療養し、心療内科クリニックより紹介され、大学病院の精神科に1年通い、診断名『夫に対しての適応障害』となり、治療には夫と話合っていく他なく、夫がカウンセリングに訪れないため同居(子らのいる夫の家で)無理となりました。夫と子らのいる家に訪れた際の住居の乱れ、面会交流も拒否している事を理由に、4か月前に、子の引渡し及び看護者指定の審判を申立てましたが、ようやく2月に家事調査官の相手方宅訪問、子が通う保育園訪問が決定して、生活の一部を調査すると決定しました。裁判官からは、問題が見られなかったら、そのまま次の話合いに入るとだけ審判2回目の期日で話されました。今月末にら相手方が申立てている離婚調停が始まります。どうしたらいいでしょうか。【質問1】別居から1年4ヶ月経過しています。審判を申立たのは4ヶ月前ですが、もう子の引渡しと監護者指定は望めないでしょうか。【質問2】相手方が申立ている離婚調停がこちら側が申立ている子の監護者指定と引渡し審判の判決に影響はでませんか。
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ベストアンサー
質問1について審判の方向性の見通しは、相手方の監護や保育園に関する調査報告書の内容次第ではないかと思われます。ただ、質問者様が取り組まれた療養・通院治療により質問者様の体調が改善した状況であれば、そのことはお子さん方にとってもうれしいことでしょうし(理解できる年頃ではないとは思いますが)、監護者としての適格性はもちろん、今後の相手方やお子さん方との関係性に関する手続にとって重要な事情であると思われますので、そのことについて裁判所や調停委員の理解を得られるように努めることが考えられるのではないかと思います。十分具体的な内容の回答ができず恐縮ですがご容赦下さい。質問2について子の監護者指定・引渡しは、夫婦で共同の監護ができなくなっている間の監護者を定めるためのものですが、離婚は夫婦間の諸問題や離婚後の親権者に関するもので場面が異なりますので、相手方が離婚調停の申立てをしたことが子の監護者指定・引渡しの審判に影響するとは考えにくいと思われます。
特別受益
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遺産分割調停における不当利得返還請求権について
【相談の背景】遺産分割調停中です。此方の代理人が、法律を無視するような主張を準備書面に記載しようとします。相手方と被相続人持ち分二分の一ずつのマンションの固定資産税を被相続人だけが28年支払っていたことで、相手方分95万ほどが特別受益であると主張したいと伝えました。代理人弁護士は、不当利得返還請求権の時効10年を無視して、あくまでも28年分の不当利得として主張することに固執しています。被相続人に不当利得請求権があったという主張です。以前にも、準備書面で希望遺産分割案を記載する際に三つある不動産の評価基準について、統一するよう裁判所から注意を受けたにも関わらず、AとBは固定資産税価額評価で、C不動産だけ時価で計算した分割案を何度も提出しようとし、此方が制止しなければなりませんでした。【質問1】28年分の不当利得返還請求する、という主張は法律的に正当な主張なのでしょうか?此方としては、裁判所側に変な印象を与えたくはありません。特別受益として主張することは間違いですか?
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ベストアンサー
不当利得は、法律上の原因に基づかない場合であるのに対し、特別受益は、実質的な贈与に基づくような場合ですので、被相続人の方が相手方の分まで固定資産税を支払うことを認識して支払をしていたのであれば、特別受益の主張の方が適切なのではないかと感じます。また、調停不成立となり遺産分割審判に移行した場合、訴訟手続で解決しなければならない不当利得返還請求は当事者間の合意がない限り審判で取り上げられないという問題があります。ただ、特別受益は、単なる贈与ではなく生計の資本の贈与に当たると認められる必要があります。もしかすると、代理人の方は、特別受益について、少額の立替払の金額が積み重なるのではなく、一度に大きな金額が直接渡される必要があるといったお考えなのかもしれませんが(実際にそのように記載されている文献もあります。)、経験上、少額が積み重なるような場合でも状況次第では認められたケースがありますので、不当利得返還と併せて特別受益を主張してもらうように協議をするという対応が考えられるようにも思いました。特別受益を中心として補足をさせていただきました。
使用貸借
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親子間の使用貸借について
【相談の背景】親子間では、無償使用貸借が成立するといいますが、親名義の5万程のローンで、半分ずつ払うという約束で、手渡しでもらっていた時期もありました。賃金をもらっていても、使用貸借は成立しますか?今現在子どもはそれを払わず、家に住んでいます。同居していた親は、息子夫婦とは絶縁したいと思える事が続き、もう家には居られなくなり、娘が引き取りました。親は、自分の名義の家なので、家を売り今後の介護費用にあたるため、出て行って欲しいのですが、無償使用貸借を主張しているので、出て行く意思がないようです。5万程のローンで、半分ずつ払うという約束でしたが、今現在子どもはそれを払わず、家に住んでいます。同居していた親は、息子夫婦とは絶縁したいと思える事が続き、もう家には居られなくなり、娘が引き取りました。親は、自分の名義の家なので、家を売り今後の介護費用にあたるため、出て行って欲しいのですが、無償使用貸借を主張しているので、出て行く意思がないようです。【質問1】ローンも親の名義で残っていて、親は住んでいないのに払っている状態です。退去までとは言わなくても、残りのローンを請求出来る事はできるのでしょうか?【質問2】裁判になっても、勝ち目はないでしょうか?【質問3】賃金をもらっていても使用貸借は成立しますか?
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ベストアンサー
質問1について親御さんと息子さん夫婦との間で、使用貸借契約が成立してない、あるいはいったん使用貸借契約が成立したけれども解除された、という場合であれば、息子さん夫婦が法律上の原因なく家屋に住んでいるとして、不当な利得の返還として、家賃相当額の支払を求めることができると思われるので、これをローンに充てることが考えられると思います。質問2について親御さんと息子さん夫婦との間で、①家のローンの半額を負担するという合意があったと認めれるのであれば、息子さん夫婦が合意に違反したので使用貸借契約を解除する、あるいは、②息子さん夫婦の使用貸借契約の期間は、親御さんが自宅を売却しなければならない状態になった場合に終了する、③使用貸借契約は親御さんと息子さん夫婦の信頼関係が破壊されたら終了するといった色々な考え方ができると思いますので、必ずしも裁判で質問者様の希望がかなう見込みがないという状況ではないと思います。ただ、ここでの回答はごく簡単な参考例ですし、裁判を行うことができるのは親御さんになると思われますのでよくご検討下さい。質問3についてご指摘の賃金は賃料と同じ意味だと理解して回答いたします。お金を賃料として受け取る場合には、賃貸借契約が成立するので使用貸借契約は成立しません。ただ、お金を受け取っても、それが賃料ではなく、「通常の必要費」というものに当たったり、息子さん夫婦からの謝礼としての贈与に当たると認められる場合には、お金を受け取っていても使用貸借契約が成立する場合があります。回答期限ぎりぎりとなり恐縮ですが、参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
不倫慰謝料
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違約金でも求償権は可能か、請求先や金額について
【相談の背景】夫の不貞にて、相手の女性から150万(求償権放棄)支払われ、また再度不貞行為に至った際は500万の違約金といった内容の合意書を取り交わしました。この合意書は、女性が依頼した弁護代理人で、弁護士事務所作成の合意書です。(合意サインも、弁護代理人のものです)その合意書を交わした3ヶ月後には不貞行為が再開されていることが発覚したので、探偵の作成した証拠をもとに違約金を請求しようと思っています。夫が第一に悪いことは理解しており、夫とも離婚し、養育費や慰謝料はもらうつもりです。【質問1】違約金にも求償権は使えるのでしょうか?【質問2】夫へ慰謝料、女性へ違約金と請求しても、違約金から慰謝料分は引かれますか?【質問3】請求先は、弁護士事務所宛か女性宛、どちらが正解でしょうか?【質問4】弁護士の作成した合意書の効力はどれくらいありますか?違約金500万は高いと、減額されたりしませんか?
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質問1について違約金の性質には、①損害賠償債務にプラスされる制裁金の場合と②損害賠償額を予め定める場合とがありますが、②の場合、夫の方が負う損害賠償債務と似たような性質になりますので、相手女性が違約金を支払った場合には求償権の行使が可能であるように思われます。ちなみに、違約金は②の性質であることが推定されます(民法420条3項)。質問2について違約金の性質が②の場合、一方から実際に支払を受けた場合にはその支払分が他方に対する請求分から控除される可能性があると思われます。ただし、夫の方の慰謝料には、夫の方のみが支払義務を負う部分がありますので、そのような部分には、相手女性の支払による控除が及ばないかもしれません。質問3について相手女性の弁護士の方が代理人となった範囲は、通常は合意書を取り交わすところまでだと思われますので、弁護士の方とやり取りが続いていない限り、相手女性本人が請求先になるのではないかと思われます。質問4について弁護士が作成に関与した合意書の場合、一般の当事者だけで作成した文書と異なり、法律的な観点からの有効性も検討して作成されることが通常ですので、金額が問題となり効力が否定されることは極めてまれであるように思います。
立ち退き料
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至急。駐車場立ち退きに関して費用は請求可能ですか?
【相談の背景】3年前の4月1日から1年契約の自動更新、更新料無しで駐車場を借りていました。今回その駐車場の管理会社から「ここの管理をしなくなるから2月末で出ていって欲しい。保証料は返す」との手紙が1月に来ました。そこの新たな管理会社と連絡を取り、継続して借りる形になりましたが手数料を請求されています。以前賃貸のマンションを立ち退くよう言われたときには引っ越し代等全て旧オーナーが負担してくれました。立ち退きを要求されたのだから立ち退き料もしくはこの手数料を旧管理会社に請求しようとしたら、無理と言われました。【質問1】この場合、立ち退き料かせめて新管理会社への手数料を旧管理会社に負担してもらうことは不可能でしょうか?
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ベストアンサー
駐車場の貸主が旧管理会社なのか否か把握できておりませんが、貸主と同じ前提で回答いたします。仮に、契約書に賃貸期間の満了前でも貸主が1か月程度の予告期間で解約可能な条項がある場合であれば、旧管理会社の解約は適法であるため、ご希望の負担を求めることは難しいように思います。他方、そのような条項がない場合には、旧管理会社の解約は、民法所定の予告期間である1年(民法618条、617条1項1号)を満たしておらず無効であり、他に適法な解約の根拠がなければ、2月末で終了したことについて債務不履行による損害賠償請求が可能であるように思います。ただ、その場合でも期間満了は毎年3月末ですので、損害として請求可能な範囲は契約が予定より1か月早く終了したことによる損害に限られるように思います。これを新管理会社への手数料にどのように当てはめるか難しいところですが、月割り計算にするといった方法が考えられるかもしれません。ご指摘の賃貸マンションのケースと比べて借主の保護が薄いように感じられるかもしれませんが、建物賃貸借と異なり駐車場の賃貸借には借地借家法による保護が及んでいないという差があります。参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
離婚原因
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年収算定する時に通院費は傷病手当金から引かれるのでしょうか
【相談の背景】離婚裁判中です。相手は休職中で、年収算定に傷病手当金の手取り額で年収を見込んで提出しています。それに、毎月通院を理由に通院費を勝手に引いて年収計算をしました。毎月17万円ぐらいの傷病手当金を手取りでもらっているらしいです。通院費が毎月12万円かかると提出されました。相手が提出した年収見込み17-12=5万円5✖︎12=60万円【質問1】傷病手当金をもらっていたとして、通院費を全額引いた残額で年収算定するのはおかしいと思います。通院費が減額されるであれば正しい比率を教えてください。私の年収は400万ぐらいです。【質問2】正確な税前の金額はどう確認すれば良いでしょうか。
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回答
ベストアンサー
医療費が子に関するものではなく、相手方に関するものという前提で回答させていただきます。婚姻費用は、複数世帯に及ぶ一家全員の生活費をどう分担するかというのが基本的な考え方になるため、相手方の医療費を質問者様がどこまで負担するか直接問題になる可能性がありますが、離婚により質問者様が相手方を扶養する根拠は失われるため、養育費は、質問者様と子が同居したと仮定して子に支出する生活費を質問者様と相手方の基礎収入割合とで分担するというのが基本的な考え方になります。そのため、婚姻費用のように、養育費額に相手方の医療費を直接加算するという考え方にはならないと思われます。しかし、実際問題として相手方が医療費の負担により家計が圧迫されて子の扶養に支障が生じるような状況となっているような場合には、もしかすると相手方の基礎収入割合を調整することで一定の考慮をするといった可能性があるかもしれません。ただ、そのような対応は婚姻費用よりも厳格な判断になるように感じます。わかりにくいお答えになってしまったかもしれませんが、大変鋭いご質問であるため、詳細に申し上げました。参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
養育費
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養育費未払いにおける給与の差押え請求
【相談の背景】離婚調停にて離婚が成立。養育費の取り決めも行っていましたが、未払いがあり給与の差押えを考えています。(今のところ自力でするつもりです)相手の勤務先は分かります。銀行名や口座は不明です。現在、遠方に出向中とのことで、現住所(持ち家)の方には、年に数回休暇のときに帰っているようです。今実際住んでいる場所(出向先の住所)は不明です。戸籍の附票を取りましたが、現住所の記載はありませんでした。【質問1】上記の内容で、手続きは可能でしょうか。情報開示請求をして、給与の振込先や現住所まで把握する必要がありますでしょうか。【質問2】手続きを弁護士さんに依頼することと、自力で裁判所で手続きを行うことで、何か差が生じることがありますか。
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質問1について給与債権の差押えは、1次的には、債務者の①住所、②居所、③最後の住所の順に管轄が決まります。質問者様の場合、①・②が不明でも③が判明しているので、その土地を管轄する裁判所に申立てをすることが可能ではないかと思われます。そのため、給与の振込先や現住所までは把握する必要はなく、申立てが可能であると考えますが、申立て後に債務者に対する公示送達を行うために必要な現地調査を求められるかもしれません。質問2について弁護士の場合、書類作成や現地調査のような手続に慣れているのでご本人よりも手続がスムーズに進むかもしれませんが、ご本人の場合でも裁判所書記官から手続の案内を受けられると思いますので、その辺の手続を苦にしないのであればそれほど差は生じないように思います。難しいと思ったら弁護士に手続を任せるといった対応も考えられるかもしれません。
調停離婚
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児童手当 別居中です
【相談の背景】8月から別居してます。住民票も私と子供だけ別のところに移してます。別居して住民票も移動してる期間、2ヶ月分だけ旦那の口座に児童手当が入ってます。①その場合、子供を監護してる私に返してもらうことは可能でしょうか?②離婚調停中なのですが、その場合は折半になってしまいますか?③法律的にはどのようになってますか?【質問1】上記の通りです。よろしくお願いします
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①について相手方が受給した2か月に係る期間に質問者様がお子さんを監護していたのであれば、可能と思われます。②について児童手当は、子の養育のために支給されるものですので、全額の返還を求めることができると思われます。③について調停・審判で進める婚姻費用とは異なり、本来は訴訟で進める不当利得返還請求という手続で返還を求める必要があるのではないかと思われます。ただ、実際には調停の場でお互いに合意をして婚姻費用とまとめて解決される場合がほとんどでした。
婚姻費用
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婚姻費用の支払い方法など
【相談の背景】婚姻費用の即時抗告をしまして先日結果が出ました。これまでの分で180万円と今後は月額14.5万円という結果でした。この結果で応じるしかないのかと思っています。【質問1】特別抗告はどういうケースで可能になりますか?【質問2】過去分の分割払いは可能なのでしょうか?【質問3】私(夫)は別居していて妻と長男が住宅ローン(私名義)のあるマンションに住んでいます。住宅ローンの支払いは継続する余裕はないのですが、どうすればいいでしょうか?なお、妻は売却に応じる気がありません。
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質問1について憲法解釈の誤り、憲法違反がある場合に可能とされています(家事事件手続法94条1項)。質問2について支払義務としては一括であるため、相手方(奥様)が任意に応じてくれる場合にしか分割払にはできません。ただ、相手方が一括払いを求めて強制執行を行った場合、質問者様の住宅ローンの期限の利益が失われてかえって相手方も住居を失う結果につながりかねないため、分割払の計画をもちかけて交渉することで分割払とすることが考えられるかと思います。質問3について任意売却が望ましいと思われますが、相手方が退去しない限り売却は難しいと思われますので、銀行側にリスケジュールを求めて調整するか、分割払の計画の中で、婚姻費用の支払額を下げて住宅ローンの支払を優先する代わりに、婚姻費用の不足額をどこかの時点(例えば、賞与や任意売却時など)で一括して支払うように調整して提案するといった対応があるように思います。困難な状況かと思いますが、望ましい解決になることを祈念しています。
離婚・男女問題
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監護権指定の取り下げ
【相談の背景】監護権指定の調停をしています。調査官報告者まで出来上がってきたが相手方に有利な内容なので取り下げたいと考えています。【質問1】監護権指定の審判中ですが今からでも取り下げら事はできますか?
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ベストアンサー
監護者指定の調停の場合、相手方の同意がなくても取下げが可能です(家事事件手続法273条1項)。「監護権指定の審判中」とありますが、調停が不成立となり審判手続になった場合でも、家庭裁判所が審判を出していなければ相手方の同意がなくても取下げは可能ですので(家事事件手続法82条2項)、取下げが可能と考えられます。
民事訴訟(簡易裁判所)
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判事の年齢を知りたい
【相談の背景】貞操権侵害慰謝料請求、本人訴訟の原告です。簡易裁判所での裁判を前に、担当裁判官(男性)について調べています。【質問1】新日本法規の裁判官情報を見たところ、異動履歴の一番最初が2017年になっていますが、この年から判事になったとすると、2023年現在、何歳ぐらいの方と想定できるでしょうか?【質問2】当方(女性)は56歳、被告(男性)は30歳、被告代理人(男性)は32歳のため、判事の年齢を気にしています。男性ばかりの中に一人置かれることも懸念があります。何か、注意した方がいいことはあるでしょうか?
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期日のご出席大変お疲れ様でした。回答に少しでもお役に立った部分がありましたら幸いです。今後の手続で場合によってはわかりにくいところもあるかもしれませんが、質問者様の真摯な取組が実を結ぶよう祈念しています。
離婚・男女問題
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養育費算定する時相手の源泉徴収票を求めるべきか
【相談の背景】今原告と別居中で裁判中でもあります。養育費算定にあたって、原告は直近3ヶ月収入を提出してそれをベースに年収を見込んで300万円未満と主張しています。被告は昨年の源泉徴収票をすでに提出しています。それに原告の数年前から働いていないと主張してきたので、被告は原告を扶養家族に入れて、税金控除をできました。【質問1】被告が配偶者控除できたってことは原告の収入は130万円未満ってことでしょうか。【質問2】この場合、原告の源泉徴収票を求めない方が養育費を抑えられるのでしょうか。原告は年収280万年を見込んでいます。
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質問1について配偶者控除の適用を受けた年末調整が行われてから相当期間(おおむね年末調整の翌年8月以降)が経過しても勤務先に税務署から配偶者控除の適用の誤りについて指摘がなかったのであれば、そのとおりではないかと思われます(ただし、年収130万円未満は社会保険の基準であり配偶者控除の基準は年収103万円以下と思われます。)。質問2について昨年の原告の方の源泉徴収票に不就労期間が含まれていることが見込まれる、という問題意識であれば、養育費(離婚判決確定からのものを前提としています。)の基準となる年収額は、就労(転職)後の平均月額をベースにする扱いが多いと思われるため、就労継続が危ぶまれるような状況でない限りは、養育費算定の前提となる原告の方の年収(見込)額に不就労期間が及ぼす影響は考えにくいように思われます。他方で、原告の方が提出した直近3か月以外の就労期間における給与額が明らかになることで、平均月額に一定の差額が生じることが考えられますので、その結果として原告の方の年収(見込)額が増額・減額のどちらの方向になるか次第でご質問に対する答えは異なると考えます。
離婚・男女問題
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家庭内別居中の婚姻費用分担調停について
【相談の背景】家庭内別居中の婚姻費用分担調停一回目が終わりました。調停委員が横柄な態度なので、意見を思うように言えず話もよく聞いてもらえず、結局は調停委員にうまくまるめこまれる感じでした。次の二回目で終わりにされる雰囲気でしたが、もし、費用に私が納得出来なかった場合でも、家庭内別居だから審判には移行しないかも?みたいな感じでした。理由は婚姻費用ではなく生活費だから、だそうです。だから、話し合いで、合意すべきみたいなことでした。完全に家庭内別居で、光熱費、住宅費以外は全く別々です。受け取っている生活費で足りない子の授業料などは、私が自分の貯金から負担しているので不足分を請求しました。また、生活用品、家電を隠されて使えず困っているので同じものの購入費を請求しました。近いうちに、別居をしますが、相手が離婚に応じません。【質問1】調停委員のいうように、二回目の調停で私が合意しなくても、審判には移行しないのですか?納得出来ない場合は何か方法はありますか
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1点補足させていただきます。取下げにより婚姻費用の支払期間の開始時期が遅くなることによるデメリットは、相手方が本来支払義務を負う額よりも少ない額しか婚姻費用を支払っていないことを前提とした指摘になります。そのような不足分が生じてない場合や双方の家計が共有されており実質的に婚姻費用が分担されているという場合には、さきほどの回答で指摘した取下げに否定的な指摘は当たりませんのでご注意下さい。説明に不十分な点があり申し訳ありません。
婚姻費用
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婚姻費用についてです
【相談の背景】婚姻費用の訴訟費用確定処分をしたいのですが、【質問1】婚姻費用は自己破産しても免責にはなりませんが、婚姻費用の訴訟費用確定処分のお金は自己破産されてしまいますか?(この後、財産開示手続予定です)
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>やはり、訴訟費用に対しては婚姻費用で使用したものであっても、損害賠償請求で使用したの>であっても、同じくくりで自己破産されたら回収できない案件なんですね。訴訟費用額確定処分に基づく支払請求権が破産法253条1項各号の非免責債権のいずれかに該当するというのは難しいように思いますので、ご指摘のように考えます。>では、損害賠償請求をして、相手が自己破産。>●まだ訴訟費用確定処分は通用できますか?損害賠償と訴訟費用の負担を命じる判決の確定後に破産手続が開始された場合には、訴訟費用額の確定処分ができないか、別の手続により効力が失われるのではないかと思います。他方で、破産手続が始まった時点で訴訟費用の負担を命じる判決が確定していなかった場合には、破産手続開始前の原因によるものではないため、免責許可の効力が及ばず、訴訟費用額確定処分を有効にできるのではないかと考えます。>民法のような権利義務の債権ではなく、>金銭債権なので、いわゆる、別件問題。>だとしたら、損害賠償請求は自己破産したけど、訴訟費用の件はまた別であり無関係ですか?わかりにくい例えになってしまったかもしれませんがご容赦下さい。破産法では民法760条に基づく支払義務を免責から除外しているのに対し、訴訟費用の請求権は民法760条に基づくものではないので、破産法の免責の除外規定には当たらないという趣旨が申し上げたかったことになります。損害賠償請求権もその場合の訴訟費用の請求権も債権としては別々になりますが、破産手続では、破産手続開始前の原因に基づく債務が一括して同時に取り扱われますので、破産法の免責の除外規定に当たるか否かは別々の判断になり得るけれども、損害賠償債務もその訴訟費用の請求権も同じ破産の手続で扱われることになるという意味では無関係ではありません。
裁判離婚
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子の監護権裁判について。調査員の再調査について。
【相談の背景】離婚話がでていた矢先に夫が子供を連れて突然いなくなりそこから子供に会わせてもらえなくなりました。その後、私の方から子の監護権と保全処分の裁判を行い、保全処分は却下されましたが監護権は私にあると審判が下されました。しかし、予想どおりですが、不服申立をされ現在高等裁判所にて争っております。こちら側にも相手側にも弁護士はついており、こちら側の弁護士からは高等裁判所での争いはほぼ、再調査を行う事がないということを聞いてたのですが、こちら側が答弁書を送ったその日に裁判所より裁判官調査を実施する方向で考えていると連絡があったので、しばらく時間がかかると担当弁護士から言われてしまいました。調査官再調査はあまり行うことがないとネットや弁護士からも言われていたのですが、やはり間違いの可能性があると判断されたのでしょうか。色々な事例を知りたいと思い相談させてもらいました。【質問1】一審の調査員調査時の監護の様子もあまりにも酷く、書類は嘘や誇張ばっかりです。今後調査官の再調査はどのように行うのでしょうか。【質問2】夫からは面会交流の受渡時に話した時に、こちらは負けると分かっているが、裁判を永遠にしてやると脅されています。仕事を滞った分の裁判もしてやるとも言われました。永遠に続けられる可能性はあるのでしょうか。【質問3】絶対に勝つと思っていますが、もし私が負けた場合はどうなるのでしょうか?こちら側がまた、不服申立をすることは出来るのでしょうか?【質問4】以前家族で住んでいたアパートの解約や使わない家電を使わせてもらえる様に夫に伝え、弁護士を通じてもお願いしておりますが連絡は一切ありません。この場合の家賃は私も負担しなくてはいけないのでしょうか。
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質問1調査官調査にはいくつかの種類がありますが、子の監護者指定等の調停・審判の場合、子の現在の監護状況の調査、親子の交流場面の観察、別居親の予定する監護環境の確認等があります。1審でも調査官の調査が行われたかと思いますが、まず、1審で行われた調査官の調査とは別の内容や関係者の調査を行う場合、高裁が1審の調査の範囲だけでは足りないと判断している可能性があると考えられます。次に、1審と調査内容が重なる場合、時間の経過により1審の調査結果に変化が生じていないか否かを確認するためという可能性が考えられます。ほかに、これらとは異なりますが、1審から高裁と手続が続くうちに子どもが15歳になり意見聴取をしなければならない年齢になったため、高裁が調査官調査を行ったという場合もありました。このほかの場合もありますが、高裁が予定する調査官調査の内容や流れは裁判所に問い合わせれば教えてもらえると思いますので、弁護士さんを通じて確認されるよろしいかと思います。ちなみに、高裁は1審が誤っているという前提で調査を行うというよりは、1審が正しいか否かを判断するために調査官調査を行うのが通常と思われますので参考にしていただければ幸いです。質問2実際には手続を永遠にするというのは現実的ではないように思いますが、夫の方の発言内容は威迫に当たりかねず、何より面会交流の受渡時にそのような発言をすることは非常に問題だと思います。質問3高裁の決定に不服がある当事者は許可抗告又は特別抗告という手続をすることが可能ですが、これらが認められるための要件は非常に厳しくなっていますので、現時点では高裁の手続に集中して調査官調査に対する対応やその結果の調査報告書を踏まえて十分な主張ができるだけの準備をしておくことがよろしいかと思います。質問4アパートの契約名義人が夫の方であり、質問者様が住んでいないのであれば、負担することにはならないと思われます。手続のご負担などで色々大変かと思いますが、よい方向に進むことを祈念しています。
協議離婚
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離婚後の財産分与請求について
【相談の背景】協議離婚における離婚協議書の作成についてです。【質問1】離婚協議書に「双方に対する財産分与請求権の放棄」と「清算事項」を記載したら、名義が自分の家または銀行口座が離婚後に分与請求されることはありますか?
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ご指摘の文言の「自己名義の(中略)財産を取得する」というのは、名義と所有者(共有者)を一致させるという意味で、必ずしも単独所有とする、という意味に限られず、共有のままにするという場合も含む趣旨になります。ですので、あえて共有名義の不動産を除くのであれば、別途手当をした方がよいと思いますが、そうするとややこしくなると思いますので、特に共有名義の不動産には触れない(もともと「不動産」に入っているので。)、あるいは「不動産(共有名義を含む。)」とすることが考えられるように思います。ただ、共有不動産について、ローンの支払完了後に名義移転を予定していたり、不動産の利用方法について特に合意がある場合には、ご指摘のように、別に項目立てをしてその合意内容を記載するなどした方がよろしいかと思います。
家事審判
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子の監護者指定、引渡し、保全処分の審判について
【相談の背景】第一回期日がもともと申し立てから1ヶ月後に控えておりましたが、相手方都合により、それより更に二週間後に延期となりました。子の連れ去りに対する申し立てです。子は小学校低学年です。連れ去りから二ヶ月以上過ぎてからやっと第一回期日を迎えられることになります。質問①このように長期間を経ることが原因で、保全処分が降りにくくなるようなことはありませんか。(相手方との生活に馴染んでいくので、こちらが不利になるのでは、という懸念です。)質問②保全処分が下されるとすれば、第一回期日からだいたいどれくらいでしょうか。だいたいでいいので、経験がおありの先生にお聞きしたいです。【質問1】子の監護者指定、引渡し、保全処分の審判の第一回期日の相手方弁護士都合の延期について。
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質問①について質問者様がご指摘のように、手続が迅速に進むのにこしたことはなく、期間の経過に伴う影響のご心配はごもっともかと思います。ただ、非同居親(現在子と同居しているか否かが基準の用語です。この場合、質問者様が非同居親に、相手方が同居親に当たります。)の方に十分な監護実績がある場合、今後、監護者が同居親から非同居親に変わったとしても、子に対するマイナスの影響が通常は少ないため、数か月という単位の期間であれば、同居親の下における生活に一応なじんでいてもそのことが大きなウェイトを占めるとは考えにくいように思われます(過剰適応のような場合もあります。)。また、仮に連去りの状況が違法であると考えられるような場合には、そのような手段を利用して生じた現在の監護状況を同居親のプラスに評価してはならないのではないかという議論もあります。質問者様としては、直近の相手方の監護状況の問題点のみならず、これまでの実績を踏まえたご自身の監護の優位性をしっかりと主張されるとよいかと思います。質問②について個人的な経験では、6か月前後という印象を持っています(あくまで印象です。)。大まかには当事者双方のヒアリングや資料の提出、それを踏まえた調査官調査、調査官調査の結果を踏まえた主張の補充という流れでしたが、調査官調査の際には、監護状況の調査に加え、非同居親と子の交流場面観察のような調査を行うことも多いので、日程調整等で一定の期間を要していました。大変なご心労やご負担があるかとは思いますが、早期によい方向に進むことを心より祈念しています。
通常訴訟
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訴訟(裁判)費用の計算について
【相談の背景】3年近く続いた裁判ですが、このサイトにも何回も相談し、おかげさまで3月に判決が出ることになりました。勝訴できるとは限りませんが、もし勝訴した場合の訴訟費用額確定処分申立書に記載する訴訟(裁判)費用の計算方法について教えてください。◆仮に判決で費用負担が6:4となった場合はどのように計算するのでしょうか?(1)日当3950円ですが、3回口頭弁論があったら、お互い3回ずつ出頭しているので、計6回分を6:4とするのでしょうか?(2)同様に準備書面や証拠も、原告と被告の準備書面及び証拠の数をそれぞれ合計し、その費用を6:4とするのでしょうか?(3)出頭は、口頭弁論ではなく弁論準備手続きも回数としてカウントできるでしょうか?(4)出頭旅費ですが、相手は出頭したり電話会議と何回出頭したかわかりません。上記(1)や(2)のように相手側の費用と合計した上で6:4とする場合、どのように計算したらよいでしょうか?(5)毎回、準備書面や証拠は、裁判所と相手側に郵送していました。ですが領収書はありません。1回につき250円程度かかっていました(裁判所と相手側で計500円)。これは請求できるでしょうか?【質問1】訴訟(裁判)費用の計算について教えてください。特に負担割合が示された場合、相手方も合算して考慮するのかがわかりません。よろしくお願いします。
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訴訟費用の計算は、それそれの当事者が負担したとみなされる訴訟費用の合計額を算定し(例えば、当事者A:7万円、当事者B:3万円)、その総合計額(10万円)に訴訟費用の負担割合(例えば、A:6、B:4)を乗じた金額(A:6万円、B:4万円)と実際の負担額との差額(本来の負担額よりAは1万円多く、Bは1万円少ない)の支払を命じる(BからAに1万円)という手順で行われることになると思われます。(1)日当が当事者双方で合計6回分というのは正しいと思いますが、特定の費目だけを切り離すわけではないことは前記のとおりです。(2)準備書面及び証拠の数をそれぞれ合計するというのは正しいと思います。(3)弁論準備手続も期日になりますので出頭の日当が認められるのではないかと思います。(4)出頭旅費は、定額の場合以外に疎明資料を示して実費額での算定を求めることができる場合があるため、裁判所書記官に対する当事者の回答を待たないと計算が可能にならないかもしれません。(5)最高裁平成26年11月27日第一小法廷決定で否定されています。
婚姻費用
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婚姻費用未払いの夫の就職先について
【相談の背景】離婚調停をし夫から毎月決まった期日に婚姻費用を支払っもらう、別居継続で成立しました。しかし、調停成立後半年も経たないうちに婚姻費用を2ヶ月ぶん滞納しました。履行勧告をしましたが未払いです。音沙汰なしです。そこで給与の差し押さえをしました。しかし、夫が退職していたため失敗に終わりました。【質問1】夫と連絡が取れず新しい転職先が不明なのですがどうすれば新しい転職先を割り出せますか?
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民事執行法206条に基づく第三者からの情報取得手続により、市区町村又は日本年金機構等の団体から夫の方の給与債権に関する情報取得をすることが考えられるかと思います。これは、1. 民事執行法197条1項1号又は2号に当たること、2. 3年以内に財産開示期日が実施されたこと、3. 民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権に当たるという要件を満たす場合に、債務者の勤務先を特定するのに必要な情報が得られる制度になります。養育費の請求について強制執行が奏功しなかったとのことですので、上記1(民事執行法197条1項2号)、上記3の要件は満たしており、あとは上記2.財産開示の手続が必要になるように思われますが、裁判所のHPに手続の概要( https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/index.html )と必要書類( https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/20210501_js-30_kyuyo-jyoho-shutoku-shorui-itiran_93.pdf )の案内がありますのでご確認下さい。参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
遺産分割協議
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あまり価値のない土地の相続人が多い遺産分割協議
【相談の背景】45年前に亡くなった祖母名義の土地、家屋がそのままになっています。老朽化で解体も考えないといけない時期ですし、何よりこの問題を私の代で解決して、子供に迷惑をかけないようにしないといけないと思い、弁護士さんに依頼してみようと思っています。相続人もおそらく20人を超える難しい交渉になるかと思います。田舎で、固定資産の評価だと土地、家屋合わせて300万です。しかし、家屋に99万円の評価がついていますが、とても住めるような状態ではなく、そんなお値段で買う人もいないと思います。行政からも解体を考えるよう文章がきています。これで、遺産分割協議がうまくいかず、相続人からお金を請求されて、解体費200万、弁護士費用を払うと思うと、完全に負の遺産で頭が痛いです。また、調停とかになると思うと不安ばかりです。【質問1】遺産の金額としては、固定資産税の評価額が基準になるのでしょうか。それとも新たに査定してもらうのでしょうか。【質問2】調停とかになると、弁護士さんと一緒に私も裁判所に伺うようになるのでしょうか。【質問3】相続人が20人以上いるような遺産分割協議も実際にはあるのでしょうか。
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まず、遺産分割協議書は、遺産である財産を誰が取得するのかを記載すれば足りるので、通常は評価額や現況について記載することはなく、ご指摘のような事情は、協議書の内容説明の書面を別途作成したり口頭で理解を得るような対応が多いのではないかと思います。次に、スムーズに手続を進めるためにはご指摘のような根回しをした方がよいと思います。ただし、不動産登記に利用するための遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印(実印)と印鑑登録証明書が必要になりますので、1名でも応じてくれない(音信不通を含む。)相続人がいるとせっかく印鑑登録証明書をとってもらっても無駄になってしまい、最終的に裁判所の遺産分割調停の手続が必要になりますのでご注意下さい。遺産分割協議書を作成するか、遺産分割調停で進めるか、どちらがスムーズか十分ご検討いただくとよろしいかと思います。色々と手続が大変かと思いますが、がんばって下さい。
相続登記・名義変更
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車の名義変更について。所有者が急逝した場合。
【相談の背景】義父の車をもらう予定でした。名義変更のための書類も揃えており、手続きしようとした矢先に義父が急逝しました。【質問1】この場合は書類が揃っているので、名義変更の手続きをすることは可能でしょうか。相続人達は私が車を譲り受ける事は以前から同意してくれていました。よろしくお願いします。
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相続関係の書類をそろえるのに手間がかかるかもしれませんが、がんばって下さい。義父様の自動車が末永く活躍することを祈念しています。
保証
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抵当権が実行された場合、抵当権の所有者は、連帯保証人にも求償できるか。
【相談の背景】金融機関からの借入れについて、主債務者A、連帯保証人Bがいて、C所有の不動産に抵当権が設定されています。抵当権が実行された場合、Cは主債務者Aに求償できると思いますが、連帯保証人Bにも求償できるでしょうか。【質問1】抵当権が実行された場合、抵当権の所有者は、連帯保証人にも求償できるか。
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抵当権が設定された不動産の所有者Cは、物上保証人として、弁済による代位(民法499条)に基づき、債権者の連帯保証人Bに対する保証債務の権利行使が可能になりますが(民法501条1項)、保証人と物上保証人との間では、代位の範囲はその人数に応じるものとされている結果(民法501条3項4号本文)、物上保証人であるCが代位可能な範囲は2分の1になると思われます。そのため、ご質問の事例では、物上保証人Cは連帯保証人Bに対して求償が可能であるが、求償可能な範囲は2分の1に限られるというのが回答になります。
離婚・男女問題
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財産分与?贈与税の対象?
【相談の背景】夫の有責行為を起因とする離婚協議中の妻です。夫名義の住宅・土地・住宅ローンがありますが、身一つで私(妻)が出ていき、夫がそのまま住み続けることになりました。新築の際に私(妻)が出した頭金、家具の負担金額を返済して欲しいとお願いし、夫に承諾してもらえました。しかし一括ではなく分割払いという話になった為、離婚協議書および公正証書を作成する予定です。(婚姻期間7年・30代半ば・返金は650万予定です)【質問1】離婚協議書および公正証書に、住宅の頭金+家具負担額について記す場合、まとめて『財産分与として』と記入して問題ないでしょうか。それとも『住宅・家具の返済金』と記入した方が良いでしょうか。【質問2】『財産分与』『返済金』どちらにしろ、年110万以上の支払となった場合、贈与税がかかってしまいますか?
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(質問1について)「財産分与」の表記は法的性質が明確であるのに対し、「住宅・家具の返済金」の場合、財産分与なのか、貸金なのか、それ以外なのか返済義務の根拠が明確でないように思います。夫婦間で財産分与とは別に「住宅・家具の返済金」を説明可能な契約があればよいと思いますが、そうでなければ、質問者様が婚姻当初有していた特有財産を喪失したことを考慮して定めた財産分与の一部という見方が可能であるように思いますので、財産分与の方が自然かもしれません。公正証書を作成されるのであれば、公証人に確認されるとよいと思います。(質問2について)財産分与については、原則として贈与税が課税されることはありません。ただし、国税庁のHPでは、例外として、1「分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合」、2「離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合」( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm )を贈与税が課税される場合に挙げています。質問者様の場合、夫の方の650万円の支払義務が通常の財産分与の算定方法と比べてどれだけ多いのかわかりませんが、夫の方の有責行為、質問者様が頭金・家具代金を特有財産で負担したという事情、家を出るために今後の生活保障の必要があるといった事情により、財産分与としての妥当性を説明できる可能性があるように思います。詳しくは公証人等の専門家にご確認下さい。参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
抗告
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裁判所が行う調査の内容
【相談の背景】養育費調停の抗告人です。相手方との調停がまとまらず、審判に移行し、まもなく結審となります。双方の主張は全て終わりましたが、裁判所から「原審と、これまでの提出書類について調査をした」という書面が届きました。これは、何を意味するのでしょうか?直近の年収や家族構成などについて、第三者(例えば勤務先や自治体)にも連絡が入ったりするのでしょうか。虚偽の主張や資料提出はしていませんが、月々の収支については調停からこれまで一年かかっていることもあり、小さな変動はあります。なお、私には裁判所から電話や書面で事実確認が来たことはありません。【質問1】裁判所の調査とは、何の調査でしょうか?
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ベストアンサー
ご質問の通知は、家事事件手続法70条(93条で抗告審に準用)に規定されている事実の調査の通知と呼ばれるものであると思われます。これは、家庭裁判所(高等裁判所)が審判・決定をする場合に、裁判所に提出された資料(証拠)のうち、審判等で利用する可能性がある資料の範囲を当事者に通知することで、その範囲外だと思っていた資料が審判等で利用されて当事者が不意打ちを受ける結果となることを避けるために行われているものです。昔は、このような通知の制度がなかったため、提出された資料のうち、どこまでが審判等で利用される可能性があるのか明確ではないという問題があり、それに対応して設けられました。したがって、ご質問の通知は、「原審と抗告審でこれまでに当事者から提出された資料を確認したので、これらを審判等の判断で利用する可能性がある」という意味のもので、特に裁判所から照会をしたり事実確認をするわけではありません。手続としてわかりにくいかもしれませんが、参考にしていただけるところがありましたら幸いです。
離婚・男女問題
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夫(うつ・モラハラ・不貞)対 妻(DV)の主張争い
【相談の背景】小学生の子どもが一人いる、専業主婦です。夫から離婚を迫られていて、来月家を出ると言われています。■夫の主張このまま婚姻関係を続けているとうつ病に移行する可能性があるので離婚するよう医師に勧められた。私が協議離婚に応じず離婚調停になった場合、下記件で親権を奪い、DVによる心身衰弱における慰謝料として500~1000万を請求する。今まで夫から度重なるモラハラを受けており、耐え切れず2度、子どもの前で夫に手を挙げてしまったことがあります。夫は会社のパワハラがきっかけで心療内科に通院中なので、その先生の紹介で、DV相談センターにいきさつを話し、児童相談所にも相談していました。児童相談所からはDVの状況について母子に対して面談したい、と言っているが夫が止めている状況とのこと。「調停になった場合児童相談所に訪問させ、最悪親権はく奪の可能性がある」と言われました。■子育て夫は育児に協力的でなく、泣いている子をクローゼットに閉じ込めたり、迷子にさせ探しに行かなかったりしました。仕事や飲み会で毎晩深夜まで帰ってくることがなく、子どもは父親にはあまりなついていません。■不貞夫は現在不倫中で、別居後の新居で同棲するのではないかと思います。証拠はあります。夫はこの事実を知りませんが、証拠を提示した際には「夫婦関係は破綻していたから不倫にならない」と主張してくると思います。【質問1】離婚調停では、離婚を拒否して婚姻費用の負担を要求。離婚裁判では、夫の不貞の証拠を提示し離婚を阻止するつもりでしたが、夫の主張が通る率はどのくらいでしょうか?【質問2】夫の主張通り、争わず協議離婚で終わらせた方が良いのでしょうか?
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ベストアンサー
基本的には別の弁護士さんのご意見のとおりかと思いますが、質問1、2について一括して補足をさせていただきます。まず、親権を争うという夫の方の主張については、不貞相手との同居が見込まれるという質問者様の主張を前提とした場合、そもそも別居先で夫の方の監護が可能なのかという問題があることに加え、児相による調査は、片方の親権者が任意に止められるような性質のものではありませんので、「自分が止めている」という夫の方の主張には疑問があります。また、お子さんの親権者が激しく争われるような事案では、片方が児相に通報をして児相の調査が行われるということはめずらしくありません。しかし、児相の調査は、監護に問題があるか否かを確認するためもので、監護に問題があるから調査するというものではありませんから、調査が行われれば親権者に指定されないおそれが高くなるというのとは違うと思います。質問者様が気にされている夫の方に手を上げたことは好ましくありませんが、お子さんに対する直接の暴力とは異なりますし、監護実績が夫の方を上回るのであれば、夫の方に手を上げたことだけで親権者としての適格性が失われるという見方には疑問があります。次に、夫の方が主張する500~1000万円の慰謝料請求ですが、一般的な離婚慰謝料の水準を大幅に上回っており、夫の方の精神不調には別の原因となり得る会社関係の問題があったり、不貞やモラハラといった質問者様の反論があり得ることからすると、不貞関係の証拠が有力なものであった場合、夫の方から慰謝料請求を受けるリスクと質問者様が慰謝料請求と婚姻費用請求をするメリットを比較した場合、リスクがメリットを上回るとはいいにくいように思います。そのため、夫の方の提示する協議離婚について、不貞慰謝料請求や婚姻関係が続くことによる婚姻費用の分担金の権利を放棄するだけのメリットが質問者様にあるのか、質問文の範囲での印象にはなりますが私も疑問に思いました。色々とやり取りをする中でご不安を抱えたり、ご苦労を重ねたり本当に大変かと思いますが、よい方向になることを祈念していますのでお元気でいらして下さい。
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