まなご まさとし

砂子 昌利  弁護士

みのる法律事務所

所在地:三重県 松阪市南町183 2階

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弁護士が契約済み

依頼者の笑顔のために、ベストな解決ができるよう日々の研鑽に努めています。

多角的な分析はもちろん、依頼者の立場で考えることを心掛けています。
依頼者の笑顔のため、ベストな解決を目指しサポートいたします。

ほかでは断られた、という時もぜひご相談を

「それでも諦められない」ということは、やはりあるものです。
見通しが厳しい時、率直にその見立てをお伝えするのが私の対応方針ですが、ご相談をいただく際には、少ない可能性としてもどんな道筋があり得るのか。
できるだけお伝えするよう努めています。

税理士・社労士とも連携

問題の解決にあたり、弁護士だけでなく他の専門家と連携するシーンは多々発生します。
同じビル内には税理士事務所もあり、必要な際には適宜連携をしていることから、非常にスムーズ、スピーディに幅広くご支援することが可能です。

砂子 昌利 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2005年 3月
    東北大学法学部卒
  • 2009年 3月
    青山学院大学法科大学院卒
  • 2009年 9月
    司法試験合格
  • 2010年 12月
    弁護士登録

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 『えせ同和行為対策関係機関連絡会講演』
    横浜地方法務局
    2014年 1月
  • 「弁護士から見た警察捜査」について講義
    神奈川県警察学校由野台分校
    2013年

著書・論文

  • 「『預金額最大店舗指定方式』による債権差押命令申立についての一考察」(共著)
    専門実務研究7(横浜弁護士会)
    2013年
  • 『マンション・団地の法律相談』ぎょうせい(横浜弁護士会編・共著)
    2014年
  • 『【業種別】不当要求防止マニュアル』(横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会編・共著)
    2014年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 以前、離婚に関し相談させていただきました。

    夫より一方的に離婚を言われ、
    連絡なく帰ってこなくなったりで、
    私が考えたいと言い、一時的に実家に帰っている間、女性を泊めた形跡があり、
    夫も付き合っている女性がいる事と泊めた事実を認めました。

    慰謝料を払うという誓約書を書いてもらいました。
    夫には慰謝料くれれば離婚に応じると話していて、メールにも書いて保護してあります。

    1ヶ月の間、共通の弁護士さんが間に入っていただき、慰謝料200万一括または300万分割で離婚すると伝えていただきました。
    夫は20~30万で離婚してほしいとの事でした。

    それから夫は弁護士を立て、最近夫側の弁護士から封書が届き、
    相当以前から夫婦破綻していたという内容と不貞行為は認められないという内容。
    そして離婚に応じるなら少額の金銭給付はするという内容でした。

    まず離婚をしたいと言われる2~3日前に夫とセックスをしています。
    相当以前から夫婦破綻という内容に値しますか?
    不貞行為は認められないという内容ですが、
    誓約書には婚姻中、○○(女性の名前)と不貞行為を行い、妻○○(私)に慰謝料を滞りなく支払うという内容の書面があります。
    ただ肉体関係を持ったという証拠の写真などはありません。
    話し合いの時に、ボイスレコーダーに離婚していないのを、お互い了承の元付き合い泊めたという内容のものもあります。

    この場合でも慰謝料はとれますか?

    砂子 昌利弁護士

     ご相談内容を伺う限りでは,慰謝料は請求できるでしょう。
     相手方の弁護士の言う「相当以前から夫婦破綻していたという内容と不貞行為は認められないという内容。」というのが,関係をもっている女性の存在を認めつつ,そのときすでに相談者様との婚姻関係が破綻していたとの主張なのであれば,妻以外の者と関係を持っていたことは争ってはいないものと思われます。
     そのため,本当に婚姻関係が破綻していたのか否かが問題になります。別居している期間によりますが,女性と関係を持った当時別居と評価できる状況ではない場合には,実質的に婚姻関係が破綻していたと認定されることはなかなか難しいと思われます。
     また,ご相談の内容からすると,そもそも離婚自体が当然に認めらるケースではありませんので,しっかり請求していくべきだと思います。

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最寄駅
松阪駅
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土、日、祝