Lawyer Avatar
まなご まさとし
砂子 昌利 弁護士
みのる法律事務所
所在地:三重県 松阪市南町183 2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚慰謝料
Guest Avatar
慰謝料 夫の弁護士からの封書
以前、離婚に関し相談させていただきました。夫より一方的に離婚を言われ、連絡なく帰ってこなくなったりで、私が考えたいと言い、一時的に実家に帰っている間、女性を泊めた形跡があり、夫も付き合っている女性がいる事と泊めた事実を認めました。慰謝料を払うという誓約書を書いてもらいました。夫には慰謝料くれれば離婚に応じると話していて、メールにも書いて保護してあります。1ヶ月の間、共通の弁護士さんが間に入っていただき、慰謝料200万一括または300万分割で離婚すると伝えていただきました。夫は20~30万で離婚してほしいとの事でした。それから夫は弁護士を立て、最近夫側の弁護士から封書が届き、相当以前から夫婦破綻していたという内容と不貞行為は認められないという内容。そして離婚に応じるなら少額の金銭給付はするという内容でした。まず離婚をしたいと言われる2~3日前に夫とセックスをしています。相当以前から夫婦破綻という内容に値しますか?不貞行為は認められないという内容ですが、誓約書には婚姻中、○○(女性の名前)と不貞行為を行い、妻○○(私)に慰謝料を滞りなく支払うという内容の書面があります。ただ肉体関係を持ったという証拠の写真などはありません。話し合いの時に、ボイスレコーダーに離婚していないのを、お互い了承の元付き合い泊めたという内容のものもあります。この場合でも慰謝料はとれますか?
Lawyer Avatar
回答
ご相談内容を伺う限りでは,慰謝料は請求できるでしょう。相手方の弁護士の言う「相当以前から夫婦破綻していたという内容と不貞行為は認められないという内容。」というのが,関係をもっている女性の存在を認めつつ,そのときすでに相談者様との婚姻関係が破綻していたとの主張なのであれば,妻以外の者と関係を持っていたことは争ってはいないものと思われます。そのため,本当に婚姻関係が破綻していたのか否かが問題になります。別居している期間によりますが,女性と関係を持った当時別居と評価できる状況ではない場合には,実質的に婚姻関係が破綻していたと認定されることはなかなか難しいと思われます。また,ご相談の内容からすると,そもそも離婚自体が当然に認めらるケースではありませんので,しっかり請求していくべきだと思います。
砂子 昌利 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝