しもおおさわ けん

下大澤 健  弁護士

あおば法律事務所

所在地:静岡県 静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ706

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弁護士が契約済み

【当日・休日・夜間相談可】【静岡駅徒歩2分】 【交通事故、遺産相続、離婚問題に注力】初めて弁護士に相談をするという方も気兼ねなくご相談ください。

ご依頼者様の気持ちに寄り添います。

弁護士に初めて相談をされる方々の中には、弁護士は敷居が高い、十分に話ができるか不安と思い、相談を躊躇われる方もいると思います。
しかし、法律的な問題については、相談をいただくタイミングが早ければ、紛争を予防できたり、後々の紛争に向けた準備・対策を十分に行えるなど、早期に相談をいただくことが依頼者の皆様のためになると私は考えております。

また、依頼者の方が話すことを躊躇われた事柄が、実は、その事案において重要な事柄であることも多くあります。
私としては、弁護士が壁を作らず、皆さまが相談・依頼をし易い環境を作ることが、相談に来られた皆様が抱える紛争を解決するために重要なことであると考えており、そのような環境を作ることを心掛けております。

相談日時は柔軟に対応します

当日や土日祝日、夜間のご相談も受け付けております。ご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお問い合わせください。

取扱分野

民事事件、家事事件、倒産事件、刑事事件
とくに、交通事故、遺産相続、離婚問題に注力しております。
お気軽にご相談ください。

アクセス

静岡駅南口から徒歩2分
自動車でお越しのお客様は,お手数ですが静岡駅周辺の有料駐車場をご利用ください。

ホームページ

http://www.aoba-law-office.gr.jp/

下大澤 健 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
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    静岡県弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 妻が交通事故に遭いました。

    簡単に状況を説明しますと、渋滞気味の並行する二車線道路の右車線を小型二輪車で走行中に、左車線より右に進路変更してきた乗用車に、バイク左側に側面衝突されました。

    相手方は当方を追い抜いての進路変更ではありませんので、当方の視界内に相手方の車両は無く、相手方の進路変更に気づかず、衝突で当方が転倒後に初めて横からの衝突に気づきました。

    この様な状況での発生事故ですが、相手方保険会社の物損担当者は、当方に2割の過失があると算定して、こちらが2:8が相手方と言う過失割合で言ってきていますが、当方としては全く納得が行きません。

    当方の言い分としては、視界外からの接触ですので、当方が(グルグル首を回して全方位に周囲を払う様でも無ければ)相手方の進路変更に気づき回避行動を行うのは難しいと考えますので、一般的に言われる走行中であると言う状況でも、当方は1割以下もしくは、限りなく0が妥当で有るかと考えるのですが、判例を参考に算出と主張する相手方保険会社の提示は変える事は難しいものでしょうか?

    下大澤 健弁護士

    ご質問にある事故状況を基とした場合には,相手方保険会社の提示を変えさせられる可能性はあります。理由は以下のとおりとなります。
     相手方保険会社が提示をしている過失割合は,進路変更車両が予め直進する単車の前方にあり,適法に進路変更を行ったが直進単車と衝突をした場合を想定しております。このような場合には,車両の側で進路変更合図があれば後続する単車の側においても進路変更を予見でき,回避が可能であるため,単車側に2割の過失が認められることとなると思われます(但し,大幅な速度超過などの事情があれば過失割合は変わります)。
     しかし,隣の車線の前方を走行していた単車を追い抜いた直後に車両が進路を変えたような場合には,単純にこのような過失割合となるわけではありません。このような場合には,前方を走行する単車において2割の過失割合の前提となる,相手側車両の進路変更の予見・回避は困難となりますので,上述の過失割合よりも車両側の過失割合が増えるものと考えられます。
     なお,下級審の裁判例となり,必ずしも同様の判断となるとは言えませんが,参考となる裁判例といたしましては,大阪地方裁判所平成30年9月11日判決(事件番号:平成28年(ワ)第1697号があります。
     同事件は,車両相互のものですが,右前方を走行していた車両が,左後方から車線変更をしてきた車両に衝突されたものであり,衝突前に,右前方を走行していた車両が車線変更をしてきた車両を追い抜く直前において,進路変更車両において車線変更を予見させる動きがなかった事案ですが,かかる裁判例では,直進車両の過失はないとの判断がされています。
     

  • 万引きをした件で
    先ほど区検察庁に行ってきました

    お話をして
    その場で罰金になるかと思いましたが
    検事さんが上のものと協議をして
    起訴にするか不起訴にするか決めます

    いまの段階では50-50の可能性だと
    思っててください
    と言われました

    月末までに
    どういう処理になったか
    検事さんが自筆でお手紙を
    送ってくれると言っていました

    わたしは
    11月に万引きをし
    2月に防犯カメラの映像から
    警察から連絡があり
    容疑を認め
    6月に調書などが終わっていました

    その際
    警察や被害店は気づいてなかったですが
    余罪もあったので正直に
    同店での別件2件の話もし
    その2件に関しては被害届は出されていない
    とのことでした

    被害店は大手チェーンということもあり
    謝罪をしたいことを
    電話で伝えましたが
    謝罪は電話でじゅうぶんですと言われ

    弁済に関しては
    個人では判断できないのでと言われたため
    返還できるものは
    警察を通して返してますが
    全て弁済できてはいません

    反省の気持ち
    今後のことをしっかり伝え
    二度としないという強い気持ちも
    伝えることが出来ましたが
    今後どのような処理になると思われますか?

    下大澤 健弁護士

    検事が最終的な処分を決定するにあたり質問中では把握できない考慮要素として,本件以前に本件と同様の理由で警察に連れて行かれたこと,逮捕されたこと,裁判にかけられたことがあるかがあります。本件以前にも窃盗を理由に警察・検察に行っている場合には,検事としては何らの処分も行わなければ繰り返すものと考え起訴をする可能性は高まります。
    起訴・不起訴は検事の判断となるため安易なことは言えませんが,本件以前に同種の理由で警察に行ったことがないということであれば,1回目で起訴を行い前科を付けるよりも,不起訴とし,今後の更生を待つとの判断となる可能性も十分にあります。
     本件の場合には被害弁償が十分にできてはいない状態であり,被害店舗が大手チェーンの場合には会社対応として厳重な処罰を求めている可能性が高いため,起訴・不起訴の判断にあたっては,同種の前科・前歴の有無,回数が大きく影響を及ぼすと思われます。

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