七字 賢彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
身近な訴訟から訴額が億を超える大規模訴訟まで,訴訟経験は豊富だと思います。経験
- 冤罪弁護経験
所属団体・役職
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知財ネット会員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1999年
職歴
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2019年 10月東京簡易裁判所民事調停官
学歴
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1996年 3月京都大学法学部卒業
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1996年 11月司法試験合格
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1997年 4月最高裁判所司法研修所入所
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1999年 3月最高裁判所司法研修所卒業
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1999年 4月東京弁護士会弁護士登録
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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夫の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りました。
相手からの返事には謝罪文と今後夫には接触しないことの誓約書が入っていました。減額も要求されました。
慰謝料の金額は50万円です。それを30万円にしてくれないかと書いてありました。私はその減額要求を拒否しました。
そしたら相手から 全額払うけど物的証拠を提出してください。との内容の手紙が来ました。
物的証拠はありません。
発覚当初に夫は不貞があったことをみとめました。
彼女も私とのメールのやりとりをしました。
2年と3ヶ月大切にしてもらったので慰謝料請求されてもかまわない
と、言った内容のメールをもらいました。
でも、今はそういったメールのやりとりも
どこに私は抱かれたと書いてありますか?
写真を出して、と言われています。
多分、途中から誰かしらに相談をしたんだと思います。
そこでお聞きしたいのですが、内容証明の返事は不貞を認めた証拠にならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
重要な客観的証拠になると思いますし、裁判でも使えると思います。
不貞行為がなければ、「2年と3ヶ月大切にしてもらったので慰謝料請求されてもかまわない。」というような関係を認める内容の文章を相手に送らないはずですから。
裁判所もそのように評価すると思います。 -
不倫相手に慰謝料請求のことですが、相手に対して慰謝料請求しない旨を書面で残した場合、あとから慰謝料請求裁判は起こせないのですか?
仮に、夫が不倫をしているなら、夫側からは原則離婚は認められません(有責配偶者といって責任のある側からの離婚請求は基本的に認めないことになっています。)
慰謝料請求を断念する書面をあなたの意思に反して書かなければならない理由はありませんし、書くべきではないと考えます。