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しちじ まさひこ
七字 賢彦 弁護士
東京フォーラム法律事務所
所在地:東京都 文京区西片1-15-15 KDX春日ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
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内容証明の返事は認めた証拠となりますか?
夫の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りました。相手からの返事には謝罪文と今後夫には接触しないことの誓約書が入っていました。減額も要求されました。慰謝料の金額は50万円です。それを30万円にしてくれないかと書いてありました。私はその減額要求を拒否しました。そしたら相手から 全額払うけど物的証拠を提出してください。との内容の手紙が来ました。物的証拠はありません。発覚当初に夫は不貞があったことをみとめました。彼女も私とのメールのやりとりをしました。2年と3ヶ月大切にしてもらったので慰謝料請求されてもかまわないと、言った内容のメールをもらいました。でも、今はそういったメールのやりとりもどこに私は抱かれたと書いてありますか?写真を出して、と言われています。多分、途中から誰かしらに相談をしたんだと思います。そこでお聞きしたいのですが、内容証明の返事は不貞を認めた証拠にならないのでしょうか。宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
重要な客観的証拠になると思いますし、裁判でも使えると思います。不貞行為がなければ、「2年と3ヶ月大切にしてもらったので慰謝料請求されてもかまわない。」というような関係を認める内容の文章を相手に送らないはずですから。裁判所もそのように評価すると思います。
不倫慰謝料
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不倫の慰謝料請求
不倫相手に慰謝料請求のことですが、相手に対して慰謝料請求しない旨を書面で残した場合、あとから慰謝料請求裁判は起こせないのですか?
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回答
仮に、夫が不倫をしているなら、夫側からは原則離婚は認められません(有責配偶者といって責任のある側からの離婚請求は基本的に認めないことになっています。)慰謝料請求を断念する書面をあなたの意思に反して書かなければならない理由はありませんし、書くべきではないと考えます。
不倫慰謝料
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内容証明の返事は認めた証拠となりますか?
夫の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りました。相手からの返事には謝罪文と今後夫には接触しないことの誓約書が入っていました。減額も要求されました。慰謝料の金額は50万円です。それを30万円にしてくれないかと書いてありました。私はその減額要求を拒否しました。そしたら相手から 全額払うけど物的証拠を提出してください。との内容の手紙が来ました。物的証拠はありません。発覚当初に夫は不貞があったことをみとめました。彼女も私とのメールのやりとりをしました。2年と3ヶ月大切にしてもらったので慰謝料請求されてもかまわないと、言った内容のメールをもらいました。でも、今はそういったメールのやりとりもどこに私は抱かれたと書いてありますか?写真を出して、と言われています。多分、途中から誰かしらに相談をしたんだと思います。そこでお聞きしたいのですが、内容証明の返事は不貞を認めた証拠にならないのでしょうか。宜しくお願いします。
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回答
裁判の場合、請求金額は、もっと多くする予定と相手に伝えてもいいのではないでしょうか。裁判で請求するなら、訴状に記載する請求金額としては、200万円くらい請求しても良いと思います。それで、相手の反応をみてみれば良いと思います。相手にとっては、裁判になれば、金額が増えるリスクと危険があると考えれば、50万円で解決をした方が得と判断するかもしれません。
離婚慰謝料
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約束が守られない場合
2ヶ月程前に主人の浮気が発覚しました。離婚の話にもなり、会社の上司が話し合いに入り、何個かの約束事を提示され離婚を考え直して欲しいと説得されました。浮気相手が会社の部下であることから、社内で会わないよう他の営業所へ主人がヘルプとして行く事や休日は相手と同じ日にならないようシフトを組むなどの内容だった為、考え直す方向にはなっていたのですが2週間程で約束は一切守ってくれることはなく会社でも相手と会い、休日も同じ日に取っています。話が違いすぎて腑に落ちず離婚をお願いしましたが拒否されています。言葉巧みな主人なので話し合いをしても言いくるめられてしまいます。ただの書面に残した約束事だけだと無意味でしょうか?また、結婚当初から暴力暴言があり今回のことが離婚を決定的にさせました。慰謝料請求も考えているのですが請求方法がわかりません。慰謝料を請求する際にはこの書面は役に立たないでしょうか?暴力のことは警察沙汰にもなり写真や日記はあるのですが診断書は取っていません。浮気は話し合いをした際に主人と相手の方が自白したものを録音してあるだけで写真等はありません。約束事を受け入れ離婚を考え直す方向へとなっていたのに約束を守ってもらえない場合の法的措置はあるのでしょうか?
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回答
離婚を前提に話しを進めるのか(あなたとしては、約束を破られた現在でもやり直す余地があると考えているのか)、それとも、離婚を前提としてその話しあいの場を設定するのか、まず、あなたの方針を決める必要があると思います。それに応じて、家庭裁判所の調停(夫婦円満に話し合う方向での夫婦円満調停と離婚を前提にした条件を話し合う離婚調停とがあります。)を行うことが考えられます。いずれの方向性にせよ、当事者同士で約束ごとを決めても、それを無視する状態のようですので、裁判所など第三者を踏まえた場で話し合いをしてみてはどうでしょうか。また、相手方の女性に対する関係で、慰謝料請求を求める訴訟などを行うことも考えられます。これを行えば、相手方に対する牽制になって会うのをやめるという場合もあります。慰謝料請求ができる状況かどうかは、証拠が十分かどうかにもよりますので、弁護士に資料をみせてご相談なさるのがよいと思います。
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