常にご相談者さまの視点に立ち、ご相談者さまの抱える悩み、そしてその背景にある『想い』を大切にしながら問題解決を進めていきます。
ご相談者さまの抱える悩み、そしてその背景にある『想い』を大切にしながら、問題解決を進めていきます。常に学ぶ姿勢を忘れずに、日々取り組んでいます。
特に離婚問題などは、経緯が複雑であったり、感情のもつれが大きかったりと、何から説明をすれば良いか迷われることも多いと思いますので、時間をかけて丁寧にお話を伺うように心がけています。
日頃生活する中で感じる「ささいなこと」や、ちょっとした出来事でもかまいませんので、疑問に思うことがある方はお気軽にご相談ください。
【柔軟に対応いたします】
土日・祝日相談対応に加え、仕事終わりの方でも気軽に相談できるよう、21時まで相談時間を設けています。
久山 英恵 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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旦那さんが突然会社と家庭の件で悩んで失踪しました。
上記の件は失踪2日後に警察に保護された時に言ってたそうですが連絡頂いてたのですが
他の電話応対の為本人が解放された後に警察に電話して聞きました。
(本人の意思が尊重される為拘束は出来ないそうです。)
ただ失踪の2.3時間前までたわいのないメールをしてそんな気配もなかったのですが
家のお金も持って行かれてる事
もう1か月経つが何の連絡もない事
もちろん連絡も取れない事
離婚も出来ない事
仕事の関係で車がいるとの事で旦那さんがローンが通らなかったので
私の名義で買った車に乗って行かれ今どこにあるかわからない状況でない車のローンを支払わなければいけない事、失踪の1日後に警察に行方不明者届を出したときにも車の件は伝えたのですが
夫婦名義で保険に入ってるので使用も夫婦でしてたので盗難届を出すのが難しいとの事なのですが
3月を過ぎると税金もかかってくるので廃車手続きも考えています。
盗難届は本当に出せないのでしょうか?
出せる場合はどのように出せばよいのでしょうか?
ご相談者様におかれましてはお困りですね。
本件の場合は、
> ただ失踪の2.3時間前までたわいのないメールをしてそんな気配もなかったとのことですので、夫婦関係が実質的に破綻もしていません。
そして、まず、夫が車の使用をしていたので、夫の占有下にあったといえますので窃盗罪に該当しません。すなわち、盗難届けの提出は困難です。
但し、ご相談者様の名義であり、夫に仕事に行く範囲で、車の使用権限を与えていたとの点から、横領罪の可能性はあります。
もっとも、> 夫婦名義で保険に入ってるので使用も夫婦でしてたとの事実に加えて、「配偶者」であることから、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条1項・同法255条)が適用され、夫に対して、刑が免除されます。すなわち、横領罪は成立する可能性がありますが、起訴しても刑が免除されますので、横領罪で被害届けを提出しても受理される可能性は低いかと思います。夫に対して、民事上の責任の追及などを考慮すべきかと思います。一度、弁護士に面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。