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くやま はなえ
久山 英恵 弁護士
肥田弘昭法律事務所
所在地:岡山県 岡山市北区富田町1-8-8 富田町EXEビル3階B号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚手続き
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旦那失踪による自動車の盗難届が出せるかについて
旦那さんが突然会社と家庭の件で悩んで失踪しました。上記の件は失踪2日後に警察に保護された時に言ってたそうですが連絡頂いてたのですが他の電話応対の為本人が解放された後に警察に電話して聞きました。(本人の意思が尊重される為拘束は出来ないそうです。)ただ失踪の2.3時間前までたわいのないメールをしてそんな気配もなかったのですが家のお金も持って行かれてる事もう1か月経つが何の連絡もない事もちろん連絡も取れない事離婚も出来ない事仕事の関係で車がいるとの事で旦那さんがローンが通らなかったので私の名義で買った車に乗って行かれ今どこにあるかわからない状況でない車のローンを支払わなければいけない事、失踪の1日後に警察に行方不明者届を出したときにも車の件は伝えたのですが夫婦名義で保険に入ってるので使用も夫婦でしてたので盗難届を出すのが難しいとの事なのですが3月を過ぎると税金もかかってくるので廃車手続きも考えています。盗難届は本当に出せないのでしょうか?出せる場合はどのように出せばよいのでしょうか?
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回答
ご相談者様におかれましてはお困りですね。本件の場合は、> ただ失踪の2.3時間前までたわいのないメールをしてそんな気配もなかったとのことですので、夫婦関係が実質的に破綻もしていません。そして、まず、夫が車の使用をしていたので、夫の占有下にあったといえますので窃盗罪に該当しません。すなわち、盗難届けの提出は困難です。但し、ご相談者様の名義であり、夫に仕事に行く範囲で、車の使用権限を与えていたとの点から、横領罪の可能性はあります。もっとも、> 夫婦名義で保険に入ってるので使用も夫婦でしてたとの事実に加えて、「配偶者」であることから、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条1項・同法255条)が適用され、夫に対して、刑が免除されます。すなわち、横領罪は成立する可能性がありますが、起訴しても刑が免除されますので、横領罪で被害届けを提出しても受理される可能性は低いかと思います。夫に対して、民事上の責任の追及などを考慮すべきかと思います。一度、弁護士に面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
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