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交通事故等、民事事件を中心に取り扱っている事務所です。
特に交通事故については25年間で700件以上の代理人を務めています。
国選事件を中心に刑事弁護も30件以上経験しておりますので、そちらにも対応していますが、裁判員裁判については対応できません。
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石田 岳彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
学歴
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1994年 3月京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
分譲マンションの一室をオーナーがローンで購入し、管理会社に貸し、転貸借の形で自分が借りています。(賃貸借契約は管理会社と結んでいます。)
オーナーがローンを支払えなくなったため、2か月前に部屋が差し押さえられてしまいました。
競売の手続きがすすんで、現在は現況調査が入ったところです。
【質問1】
今の賃貸借契約はいつまで有効ですか?(所有権の移転日が賃貸契約の終期ととらえていいですか?)
【質問2】
敷金は管理会社に預けているのですが、賃貸借契約が解除されたら返還請求ができますか?
【質問3】
次の所有者が賃貸借契約を結ぶ意思はあるが、賃料などの入居条件でこちらが契約したくないとした場合、退去はどれくらい猶予されますか?
【質問4】
近隣に今と同じ条件の賃貸物件が少ないので、空きがあればすぐに引っ越したいのですが、その場合は原状回復と部屋のクリーニング代などはこちらが負担することになりますか?
一般論として、賃借人が現に居住している物件が売却された場合には、新所有者が賃貸人の地位を引き継ぐのが原則です。
また、相談者の場合、転借人ですので、直接の契約相手は管理会社であり、管理会社と新所有者との賃貸借契約の間接的な影響を受ける形になります。
管理会社に確認されるべきです。
質問1
上記のように競売によって所有者が変更されても、当然には賃貸借契約は終了せず、転貸借契約も終了しません。
質問2
転貸借契約が終了する場合にはできます。
質問3
まず、競売により賃貸人が交代したとしても、賃貸借契約の内容は変更されません。
賃料の値上げには賃借人の同意を得るか、法律の定めた手続をとる必要があります。
また、転貸借契約には、賃貸人の交代は原則として影響しませんが、新所有者と管理会社との間の賃貸借契約での賃料が値上げを余儀なくされた場合には、賃料の増額も問題となってくるでしょう。
よって、相談者には、値上げを拒否して、元の賃料を払って住み続けるという選択肢があります。
また、「もめてまで住みたくないので、退去する」という場合、新所有者としても、訴訟によっては追い出すことが容易ではない以上、退去までの猶予期間については、譲歩してくると思います。
質問4
通常の使用による経年劣化に関しては、借主に負担を強いることができないというのが判例の立場です。
これを超える特別の損傷が生じている場合に原状回復費が問題となります。
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【相談の背景】
弁護士会を通して被控訴人側の私の仕事の履歴情報を会社(工事の請負関係)に対してされたのですが、私自身は会社から何も聞かされてませんが、それって会社は個人情報を勝手に提供したことにはならないのですか?つまり、弁護士会を通せば何でも個人情報がわかるということなんですか?
【質問1】
弁護士会を通せば個人情報開示されるのか。
まず、弁護士会は、会員からの照会申し立てに対し、その必要性・相当性をチェックし、必要に応じて照会内容を修正させたうえで(個人的な意見ですが、結構、注文が多いです。つまり、きちんとチェックされていると思います。)、照会を行います。
そのため、「弁護士会を通せば何でも」というわけではありません。
そして、弁護士法照会に対する弁護士会への回答は、原則として、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当すると考えられており、本人の同意を得る必要はないものと解されています。