みずた まさゆき

水田 匡之  弁護士

赤坂見附法律事務所

所在地:東京都 港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階

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依頼者の方のご希望を第一に

弁護士は依頼者の代理人、代弁者です。
特定の方針や考え方を押しつけることなく、依頼者の方のご希望を第一に考え、その実現に向けて共に考えていきたいと思います。

水田 匡之 弁護士の取り扱う分野

不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

人物紹介

人物紹介

自己紹介

工学部出身で、以前はネットワーク技術者でした。
現在、不動産の賃貸借に注力し、首都圏を中心に全国で活動しています。

ホームページもご覧ください。
http://www.amlf.jp
https://chintai-bengoshi.com/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • テクニカルエンジニア(ネットワーク)

使用言語

  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2002年 4月
    日本アイ・ビー・エム(株)

学歴

  • 2002年 3月
    東京大学工学部 電子情報工学科 卒業
  • 2007年 3月
    大宮法科大学院大学 修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現状回復までの家賃についてお尋ねします。 大家です。8月下旬に退去、立ち合い時部屋を確認したところ壁は数カ所穴があり壁紙障子襖はところどころ剥がされ落書きだらけ、風呂場はカビだらけ、脱衣所の一部の床はカビが侵食し傷み著しい状況。トイレのドアは穴が空き、システムキッチンの扉は金属製にもかかわらず凹んでいました。キッチンも一度も清掃していない状況で、油や焦げなどが付着して換気扇が埃で埋まっているトイレも便器内が黄色く異臭がしているありさまでした。大きな穴については、借主の奥様が故意に家具で傷つけたとみとめていました。家賃は66000円5年半の賃貸で、部屋は55平米3Kの物件です。
    二ヶ所の不動産屋さんに、リフォーム見積もりしてもらったところ190万から240万と言われ経年劣化を考慮し120万を借主に請求したところ法外な請求だと調停の申し出を受けました。調停の知らせが来るまで、こちらが再三連絡しても調停の手続き中とだけ返答があり、退去から3ヶ月経過してからの調停の書類が昨日届きました。その間にこちらは退去後の物件を保留にせざるを得ない状況で、この間の家賃は請求できないものかと考えておりますがなにか良いお知恵はないでしょうか?よろしくお願いします。

    水田 匡之弁護士

    原状回復義務の不履行を理由に、家賃相当の損害賠償を請求することも考えられます。

    しかし、「退去後の物件を保留にせざるを得ない」という具体的な理由はありますでしょうか。結局、リフォームが必要なのであれば、状況を確認したのちに、家主の負担でリフォームし、その額を損害として請求するということも考えられます。

    相手の責任を確認してからリフォームしたいという意向もあるかと思いますが、リフォームが遅れたことについて特に理由がなければ、その期間の家賃相当の損害金を当然には相手に請求できないこともありますのでご注意ください。

    なお、家主側でリフォームするのであれば、その前の状況は写真などで詳細に記録化し、事後に検証可能にするとよいです。

  • 離婚した元主人が死亡して賃貸契約の借家の連帯保証人が私の父です。親権者である私が実子の相続放棄をしました。1 滞納の水道代の支払い義務あるのか?何とか避けたいです。2 や現在進行中の家賃ガス電気水道代の契約解除の責任手続き進め方、3 故人の名義の車と部屋の荷物の扱い、これは次の相続人の故人の兄妹数人います。相続放棄をしたか不明。どちらでも教えて下さい。 年老いた親に他人の支払い等かけたく有りません、123の解答をどうか、最良な対応の解答を教えて下さい。

    水田 匡之弁護士

    > 1 滞納の水道代の支払い義務あるのか?何とか避けたいです。
    離婚したご相談者も、相続放棄したお子様も相続人ではないので、支払義務はないでしょう。

    > 2 や現在進行中の家賃ガス電気水道代の契約解除の責任手続き進め方、
    基本的には相続人に対応してもらいましょう。家賃や原状回復義務については、お父様に連帯保証人としての責任はあるように思います。

    > 3 故人の名義の車と部屋の荷物の扱い、これは次の相続人の故人の兄妹数人います。相続放棄をしたか不明。
    賃貸契約上の保証債務として、建物や駐車場の家賃や損害金の支払義務が生じる可能性があります。

    いずれにしても、弁護士に相談しているのであれば、お父様の保証債務についてもご相談してみてください。

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所属事務所情報

東京都 港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階
最寄駅
丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅
対応地域
全国
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