加藤 隆 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
自己紹介弁護士の加藤 隆(かとう たかし)です。
神奈川県職員として、不動産の行政規制、公共事業用地の取得などの仕事をしてきました。
現在は得意分野である不動産、相続、離婚を中心に様々な分野の業務を行なっております。
今まで培ってきた経験も活かして、依頼者に寄り添った弁護活動を目指します。
お困りの方はぜひご相談ください。
事務所の特徴
不動産の価格に関する専門職である、不動産鑑定士業務も行なっております。
相談にお越しくださった方々が、落ち着いてお話ができる環境を整えております。
自分が抱えている悩みが、弁護士に相談するべきものなのかどうかわからないという方でも構いません。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
所在地
〒232-0016
神奈川県横浜市南区宮元町3丁目59 飯倉ビル301
横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田駅」 徒歩0分
資格
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
-
不動産鑑定士
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2022年
職歴
-
元神奈川県職員、元東京国税局職員
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
【相談の背景】
10年程同じ賃貸マンションに住んでいます。
契約内容は普通の2年更新の建物賃貸借契約で、特約も無いです。
所有者と管理会社が何度か変わったのですが、現在の管理会社の対応が悪いため連絡を取り合うのが大変で、今回は賃料値上げもあったため法定更新にしてほしいと伝えました。
その管理会社が、契約期間が終了した後も、所有者が合意更新を望んでいたのに一方的に拒否したため法的手段を考えている、嫌なら合意更新の契約をしてくださいという主旨の連絡を何度もしてくるため困っています。
【質問1】
法定更新は成立していて、賃料を払い続ければ法的に問題ないと考えておりますが、その解釈で合ってますでしょうか?
【質問2】
管理会社からの連絡を止めるために内容証明郵便を送ることは有効でしょうか?
詳細が分からないため、一般論となります。ご諒解ください。なお、定期借家でないことを前提とします。
借地借家法26条1項は、つぎのように規定しています。
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条1項 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
したがって、更新期間満了の6月前までに「更新をしない旨の通知」がなされていないのであれば、「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみな」され、法定更新がされているものと考えられます。
また、この「更新をしない旨の通知」をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、法定更新とみなされます(同条2項)。
なお、建物の賃貸人による26条1項の「更新をしない旨の通知」は、立退料など様々な事情を考慮して、「正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない」と定められています(28条)。
内容証明郵便で、上記条文を引用しながら、法定更新が成立した旨の通知を送ることは、相手があきらめるかもしれないという点で、有効かもしれませんが、ここは断言はできないです。
-
【相談の背景】
土地私所有、建屋(築23年)父所有。現在借地代等もらってません。土地を何らかの形で現金化したいのですが、建屋の撤去、借地代の支払い等裁判起こして現金化できますか?
【質問1】
話し合いで解決できない場合、父の死後までずっと待つしかないんでしょうか?
早急に現金化したということであれば、その土地の所在地にもよりますが、最近は底地買いする業者も増えています。そうした業者に相談するのも、一つの手です。
買い叩かれるおそれもありますから、複数の業者から見積書をもらい、慎重に比較して決めるのがよいでしょう。
なお、底地の価格を含めた不動産の価格の妥当性については、不動産鑑定士にご相談ください。