【初回相談無料】【建築・リフォームトラブルの実績多数】専門分野に強みがあるから、都外の方からも多くご相談いただいています。家族のように身近に話せる存在として、気軽にご相談ください。
※メールは直接弁護士に繋がりますので、よりスムーズに対応させていただけます。
「家族のように身近に話せる存在」でありたい
普段の暮らしの中では、様々な困りごとに出会います。
その中でも法律トラブルについては、一生にあるかないか。
「こんなこと弁護士さんに相談してよいか迷っていました」といったお声を、これまでのご相談者様から何度もいただいております。
力を抜いて、気負うことなくご相談ください。
特に、欠陥住宅、リフォームトラブルに精通
これまで数多くの欠陥住宅、リフォームトラブルを解決してきました。
建築トラブルは、建築関連法規はもちろん、業界知識、建築の技術的な知見など、多角的な知見を要します。
弁護士歴17年のキャリアの中で得た、豊富な知見と現場感覚を活かして、ケースに応じた的確なサポートをご提供いたします。
専門的な分野だから、遠方からのご相談も
建築トラブルは、「近くに実績ある弁護士が見つけられない」と、都外の方から多くのご相談いただきます。
瑕疵(欠陥)の有無や請負代金の適正価格などの見極めは、業界知識がなければ難しい問題です。
遠方の方でも諦めずご相談ください。
対応エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県など
※その他の地域も可能です。
幅広いお悩みに対応
- 不動産問題
- 建築トラブル
- 離婚・男女問題
- 遺産相続
- 交通事故 など
事務所HP
https://www.ikebukuro-wakaba.jp/
キーワード
武蔵野市 三鷹市 西東京市 東久留米市 清瀬市 東村山市 小平市 立川市 昭島市 武蔵村山市 東大和市 八王子市 府中市 国立市 国分寺市 小金井市 多摩市 日野市 稲城市 調布市 狛江市 町田市/さいたま市 ふじみ野市 川越市 越谷市 新座市 和光市 戸田市 朝霞市 川口市 草加市 所沢市 富士見市 志木市 上尾市 桶川市 狭山市 春日部市 蕨市 日高市 飯能市 入間市 三芳町/船橋市 浦安市 市川市 松戸市 流山市 柏市 我孫子市 習志野市 八千代市/前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 嬬恋村 草津町/宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市/水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市など
佐藤 生 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
現在多く取り扱っている案件は、離婚・相続等の家事事件のほか、医療過誤(患者側のみ)、建築紛争、交通事故です。ご相談は、まずお電話で概要をお聞かせいただいています。最初からご面談をさせていただいても、必要な書面等をお持ちいただかないと再相談となることが多いためです。まず、お電話で概要をお聞きした上で、お持ちいただきたい資料をご用意いただきご面談でのご相談をしていただいております。
ご面談でのご相談は、ご相談者様のお近くの駅等まで出張して行うことも可能です(ただし、交通費はご負担していただきます。)。お気軽にご連絡ください。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 趣味
- 読書、ハイキング、キャンプ、スキー、旅行
-
- 好きな言葉
- 「謙虚であれ」「日々感謝」
-
- 好きな本
- 推理小説、歴史小説、SF小説、ドキュメント
-
- 好きな映画
- カサブラカ、雨に唄えば、メリーポピンズ
-
- 好きな音楽
- ジャズ、ポップス、ロック
-
- 好きなスポーツ
- スキー、サッカー(観戦)
-
- 好きなテレビ番組
- ブラタモリ
-
- 好きな休日の過ごし方
- 家でのんびり、キャンプ
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2005年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
【相談の背景】
新築住宅を検討し
ホームメーカを選定、設計、もう時期着工といったところです。
引き渡し日がどんどん伸びており家賃が闇雲に消えていっている状況です。
土地はありますが農地であり転用、水道の引き込みも調べると色々問題があった土地でした
状況は伝えた上で一昨年2月に請負契約を行い水道の引き込みの方法検討などを行いながら進めてきましたが予定として出してきた引き渡し予定は12月末
外注の水道設備会社などが全く動いてなかった等で遅延別会社に変更した等進みにくい状況で各種申請業務の遅延なども合わさり引き渡しが2月に延期
さらに各種申請業務が滞り設計担当の個人事情で他社に変更引き継ぎもあまりなされていなかった状況で
更に遅延5月予定となったが
現在結局8月予定に再度変更がきました
この場合の家賃等の損害遅延などは請求可能なのでしょうか?
全額とは言わず何かの設備等割引などでも構わないと思いますが専門の方がいましたらお教えお願いします
【質問1】
損害遅延等の請求事案に当たるか?聞きたい
当初の引き渡し予定は12月末とのことですが、これは請負契約書に記載がありますか?
記載があるか、記載がなくとも他の方法で立証できれば、履行期限は令和4年12月であり、これを徒過すれば、施工業者に徒過したことに正当事由がない限り、履行遅滞として損害賠償責任を追及出来ます。
そして、履行遅滞となればその損害として、まずは令和5年1月以降の賃料は請求できるものと考えます。 -
【相談の背景】
当方請負契約の依頼者です。請負契約で、工事を依頼していたのですが、工事で使った材料の一部が契約書に添付された仕様書基準を満たしておりませんでした(仕様書に規定しているより低いレベルの材料を意図的に使っていたようです)。
今ですと契約不適合責任を追求できるようですが、今回は時期的に、改正前民法が適用されるようです。
【質問1】
この場合何を請求できるかと時効の関係を聞きたいです。
改正前民法の638条1項本文では「建物その他土地の工作物の請負人は~引渡しの後五年間その担保の責任を負う。」と規定し、「建物その他土地の工作物」については637条1項の「一年」を「五年」に延長していました。
したがって、請負契約の目的が、「建物その他土地の工作物」の建築等である場合には、旧法下では5年間担保責任を追及できるのではないでしょうか?
そして、旧法時代の請求権の消滅時効期間は10年間でしたので、旧法時代であれば、「建物その他土地の工作物」に瑕疵があった場合、その瑕疵の存在を引渡しから5年以内に請負人に告げれば、引渡しから10年間は、同瑕疵の修補等を請求できることになると考えます。