【四ツ谷駅から徒歩3分】【弁護士歴10年以上】 大手渉外事務所出身者による法律事務所
弁護士になって最初に入所したのは大手渉外法律事務所。そこで、一般企業法務、M&A、ファイナンス、人事労務や訴訟など、企業法務全般についての経験を積みました。
個人・企業は、社会において法律に守られてもいますし、法律により規制されてもいます。法律をうまく利用することの手助けができるよう、難解な法律も簡単な言葉で説明するように心がけています。
法律が日常生活に密接な関わりを持つものである以上、法律問題を取り扱う弁護士は決して敷居が高い存在であってはならないと思っています。
少しでも悩ましい問題がありましたら、お気軽にご相談ください。
ご連絡いただく方法として、お電話でもけっこうですし、メールであれば24時間受け付けており、速やかに(遅くとも半日以内に)返信します。
弁護士費用につきましては、案件内容によって異なりますので、個別にお見積りいたします。
事務所HPでの自己紹介ページ
http://www.plum-law.com/introduction/index.html
村永 俊暁 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私は、北海道登別市で生まれ育ち、大学進学を機に上京しました。司法修習(裁判官・検察官・弁護士になるための研修)の1年間は岡山で生活しましたが、毎日の司法修習はもとより、休日の度に、中国地方のみならず、四国や関西にも足を伸ばし、とても充実した日々を過ごしました。
趣味はサッカーと旅行です。
小学2年生からサッカーを始め、今は、弁護士サッカーチームに所属しており、月に数回試合を行っています。2年に1回の頻度で開催されている弁護士サッカーW杯(Mundiavocat)にも、4回連続で出場しています。
また、行ったことのある国は50ヶ国を超えています。海外旅行から帰ってくる度に、「日本は、安全だし、きれいだし、ご飯もおいしいし、やっぱり最高の国だ!」と思いますが、日本とは全く違う文化に触れ、人と話し、異国の空気を吸うことはとても刺激的なので、すぐに海外に行きたくなってしまいます。
今行きたい国・地域は、キューバ、イスラエル、チベットです。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サッカー、旅行
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- 好きなスポーツ
- サッカー
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- 好きなペット
- 猫
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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2008年 9月アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
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2015年 12月弁護士法人プラム綜合法律事務所入所
学歴
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2003年 3月北海道室蘭栄高等学校卒業
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2005年 11月司法試験合格
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2007年 3月中央大学法学部法律学科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
会長と社長を解雇したいです。
同族経営で、父が会長、母社長、旦那と私が取締役です。会長と社長は報酬は取ってますが、ほぼ仕事はしておらず、ゴルフ会員権、プレー代、飲食代等、経費の私的流用を長年しております。
上記を理由に解雇したいです。
持ち株比率ですが、父 25% 母 20% 私 22% 旦那 31% 弟夫婦 2%
で、私と旦那の持ち株数を合わせると、53%あります。
これは、決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」に載っている情報です。
質問①この明細書の内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能でしょうか。
登記簿謄本の全部事項証明書には、第三者への譲渡制限のみ書かれており、
会社の定款共に、黄金株などの特定株の記載はありません。
株主名簿は存在するのか分かりません。
質問②もし、株主名簿が存在した場合、決算書の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。
また、株の贈与証書も実家兼本社事務所にあるはずですが、紛失等で存在しない可能性もあります。
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
【質問1】
決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能か。
【質問2】
株主名簿が存在した場合、決算書の別表2の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。
【質問1】
決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能か。
→株主総会を開催する場合、会社法や定款に定められた株主総会の招集権者が、これを招集する必要があります。
貴社に取締役会があるのかはわかりませんが、「父が会長、母社長、旦那と私が取締役」とのことで、いずれにせよ、取締役の過半数の賛成を得られないでしょうから、通常の方法では株主総会を開催できないのではないかと思います。
そのため、株主の立場で、会社に対して株主総会招集請求を行い、それが拒絶された場合には、裁判所に、株主総会招集許可の申立てを行って、その許可を得た上で、自ら株主総会を招集・開催する必要があるかと思います。
【質問2】
株主名簿が存在した場合、決算書の別表2の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。
→会社法では、「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」(会社法130条1項)とされています。
「同族会社等の判定に関する明細書」は、法人税の確定申告の際に作成されるものであって、会社法上の「株主名簿」ではありません。
そのため、株主名簿の記載が優先されるのが原則です。
もっとも、会社が株主名簿の記載を理由に、ご質問者ご夫婦が株主であることやその割合を認めない場合には、「同族会社等の判定に関する明細書」(や、もしあれば株券)を証拠として、自身が株主であることを主張立証したり、株主権確認請求訴訟を提起して争う余地はあると思います。 -
【相談の背景】
令和7年7月29日付で株式会社H様より内容証明郵便にて返金請求を受けましたが、記載内容の多くが事実と異なっております。
本件工事は、H様から正式な発注書や契約書を交わすことなく、H社長のご子息である田中健之介様からのLINE・電話での依頼という非公式な形で行われました。
施主様とH社長の長年のご近所づきあいもあり、弊社は信頼関係を重視し、契約書がない状態でも誠実に対応いたしました。
請求書については、H社長および施主様から「そろそろ請求してもよい」とのご承認を得た上で、工事の進捗と実作業に基づき算定し提出しました。
その後、H社長からの「解体工事とまとめて請求書を作成してほしい」との口頭依頼に基づき再作成しました。
H様が主張する「実態のない追加工事」とされる費用は、内容変更等を含めた工事全体の正当な最終請求額であり、不当な追加請求ではありません。
工期は施主様と相談調整しながら進め、契約違反に該当する遅延はありませんでした。
施工品質についても「重大な不具合」は認識しておらず、第三者機関のチェックも受けております。
現在、大工工事も進んでおり、基礎に致命的な欠陥があれば上棟はあり得ないことから、施工に問題はなかったと考えております。
弊社は地域に根差す工事業者として誠実な対応を第一としており、今回の事実と異なる主張に基づく返金請求に対し、困っております。
【質問1】
本件に対する弊社が取るべき法的措置について、ご助言をお願いします。
【質問2】
H様の請求内容への反論方法について、専門的な見地からアドバイスをお願いします。
【質問3】
今後のH様との交渉、および万が一の法的手続きになった場合の進め方についてご教授ねがいたい。
【質問1】
本件に対する弊社が取るべき法的措置について、ご助言をお願いします。
→基本的には、請求する側が(必要に応じて)法的措置を取ることになりますので、貴社から取るべき法的措置はないかと思います。
先方の主張に対して粛々と反論する内容の書面を送り、協議するのがよいと思います。
【質問2】
H様の請求内容への反論方法について、専門的な見地からアドバイスをお願いします。
→ご提示された内容だけではアドバイスが難しいので、受領した内容証明郵便を持って、具体的に弁護士にご相談されるのがよいと思います。
先方の主張のどの部分がどのように事実と異なるのかを指摘していくことになろうとは思います。
【質問3】
今後のH様との交渉、および万が一の法的手続きになった場合の進め方についてご教授ねがいたい。
→先方と協議し、納得いただけない場合には訴訟になるかもしれません。
訴訟においては、先方の主張立証に対して、反論反証等していくことになります。
こちらも、一般論としてご相談されるのではなく、弁護士に具体的にご相談されるのがよいと思います。
(なお、本題とは無関係ですが、建設業法19条において、請負契約締結に際して書面の交付が必要とされておりますので、本法の適用がある場面においてはご留意ください。)