むらえい としあき
村永 俊暁 弁護士
プラム綜合法律事務所
所在地:東京都 新宿区四谷2-1 四谷ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
株主総会を開いて会長と社長を解雇することは可能でしょうか?
【相談の背景】会長と社長を解雇したいです。同族経営で、父が会長、母社長、旦那と私が取締役です。会長と社長は報酬は取ってますが、ほぼ仕事はしておらず、ゴルフ会員権、プレー代、飲食代等、経費の私的流用を長年しております。上記を理由に解雇したいです。持ち株比率ですが、父 25% 母 20% 私 22% 旦那 31% 弟夫婦 2%で、私と旦那の持ち株数を合わせると、53%あります。これは、決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」に載っている情報です。質問①この明細書の内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能でしょうか。登記簿謄本の全部事項証明書には、第三者への譲渡制限のみ書かれており、会社の定款共に、黄金株などの特定株の記載はありません。株主名簿は存在するのか分かりません。質問②もし、株主名簿が存在した場合、決算書の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。また、株の贈与証書も実家兼本社事務所にあるはずですが、紛失等で存在しない可能性もあります。以上、どうぞ宜しくお願いいたします。【質問1】決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能か。【質問2】株主名簿が存在した場合、決算書の別表2の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能か。→株主総会を開催する場合、会社法や定款に定められた株主総会の招集権者が、これを招集する必要があります。貴社に取締役会があるのかはわかりませんが、「父が会長、母社長、旦那と私が取締役」とのことで、いずれにせよ、取締役の過半数の賛成を得られないでしょうから、通常の方法では株主総会を開催できないのではないかと思います。そのため、株主の立場で、会社に対して株主総会招集請求を行い、それが拒絶された場合には、裁判所に、株主総会招集許可の申立てを行って、その許可を得た上で、自ら株主総会を招集・開催する必要があるかと思います。【質問2】株主名簿が存在した場合、決算書の別表2の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。→会社法では、「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」(会社法130条1項)とされています。「同族会社等の判定に関する明細書」は、法人税の確定申告の際に作成されるものであって、会社法上の「株主名簿」ではありません。そのため、株主名簿の記載が優先されるのが原則です。もっとも、会社が株主名簿の記載を理由に、ご質問者ご夫婦が株主であることやその割合を認めない場合には、「同族会社等の判定に関する明細書」(や、もしあれば株券)を証拠として、自身が株主であることを主張立証したり、株主権確認請求訴訟を提起して争う余地はあると思います。
不動産・建築
株式会社Hからの内容証明郵便について(事実誤認に基づく返金請求)
【相談の背景】令和7年7月29日付で株式会社H様より内容証明郵便にて返金請求を受けましたが、記載内容の多くが事実と異なっております。本件工事は、H様から正式な発注書や契約書を交わすことなく、H社長のご子息である田中健之介様からのLINE・電話での依頼という非公式な形で行われました。施主様とH社長の長年のご近所づきあいもあり、弊社は信頼関係を重視し、契約書がない状態でも誠実に対応いたしました。請求書については、H社長および施主様から「そろそろ請求してもよい」とのご承認を得た上で、工事の進捗と実作業に基づき算定し提出しました。その後、H社長からの「解体工事とまとめて請求書を作成してほしい」との口頭依頼に基づき再作成しました。H様が主張する「実態のない追加工事」とされる費用は、内容変更等を含めた工事全体の正当な最終請求額であり、不当な追加請求ではありません。工期は施主様と相談調整しながら進め、契約違反に該当する遅延はありませんでした。施工品質についても「重大な不具合」は認識しておらず、第三者機関のチェックも受けております。現在、大工工事も進んでおり、基礎に致命的な欠陥があれば上棟はあり得ないことから、施工に問題はなかったと考えております。弊社は地域に根差す工事業者として誠実な対応を第一としており、今回の事実と異なる主張に基づく返金請求に対し、困っております。【質問1】本件に対する弊社が取るべき法的措置について、ご助言をお願いします。【質問2】H様の請求内容への反論方法について、専門的な見地からアドバイスをお願いします。【質問3】今後のH様との交渉、および万が一の法的手続きになった場合の進め方についてご教授ねがいたい。
回答
ベストアンサー
【質問1】本件に対する弊社が取るべき法的措置について、ご助言をお願いします。→基本的には、請求する側が(必要に応じて)法的措置を取ることになりますので、貴社から取るべき法的措置はないかと思います。先方の主張に対して粛々と反論する内容の書面を送り、協議するのがよいと思います。【質問2】H様の請求内容への反論方法について、専門的な見地からアドバイスをお願いします。→ご提示された内容だけではアドバイスが難しいので、受領した内容証明郵便を持って、具体的に弁護士にご相談されるのがよいと思います。先方の主張のどの部分がどのように事実と異なるのかを指摘していくことになろうとは思います。【質問3】今後のH様との交渉、および万が一の法的手続きになった場合の進め方についてご教授ねがいたい。→先方と協議し、納得いただけない場合には訴訟になるかもしれません。訴訟においては、先方の主張立証に対して、反論反証等していくことになります。こちらも、一般論としてご相談されるのではなく、弁護士に具体的にご相談されるのがよいと思います。(なお、本題とは無関係ですが、建設業法19条において、請負契約締結に際して書面の交付が必要とされておりますので、本法の適用がある場面においてはご留意ください。)
企業法務
株主なのに、株主名簿の閲覧を拒否し続けられています
3年前に、未公開の零細企業(株式会社)の経営者に頼まれて出資しました。今般、株主としての権利に基づいて株主名簿の閲覧を要求したのですが、頑なに拒まれ続けて困っています。これまではメールでのやりとりなので、内容証明を送ってもいいのですが、それでも閲覧をさせないような気がしています。(質問)・内容証明は送るのが望ましいでしょうか?(メールと効果の違いはありますか?)・内容証明を送っても閲覧拒否の場合、次にはどんな打ち手がありますか?
回答
ベストアンサー
> ・内容証明は送るのが望ましいでしょうか?(メールと効果の違いはありますか?)あまり意味はないように思います。株主名簿の閲覧謄写請求に対しては、会社法125条3項に規定されている理由がある場合を除き、これを認めなければならないので、そもそも会社が拒絶できると考えている理由は何なのかを確認すべきでしょう。> ・内容証明を送っても閲覧拒否の場合、次にはどんな打ち手がありますか?仮処分の申立てや訴訟提起が考えられます。
相続
子供への未公開株の株式譲渡について
現在、私が100%保有している自社株(未公開株)を2人の子供(2人とも18歳未満)に譲渡したいと考えております。金額としては額面は合計200万円程度ですがこれを50%ずつ、会社は債務超過の状態なので、時価は0円だと思います。私も子供も海外にいるため、私の実印は日本にあり、子供はまだ印鑑を持っておりません。この場合、双方ともにサインでも契約は正式に有効となるものでしょうか?また、サインで足りない場合、どのような対応をすれば契約が公的に認められるでしょうか?このコロナのご時世なので、今すぐに日本に戻り印鑑を取得することもできません。
回答
ベストアンサー
株券発行会社ではない場合、株式譲渡は合意によって成立するので、契約書への押印は不要であり、サインのみでも構いません。契約書は、合意の成立を証明するための書類です。なお、貴方が100%株主であるということなので、譲渡制限会社であっても、株式譲渡について会社の承認は得る必要はありません。ちなみに、二人のお子様に50%ずつ譲渡するということですが、お子様の意見が対立した場合、会社の意思決定が妨げられるので、いずれかのお子様が過半数の株式を保有するようにするのが望ましいと思います。
株主総会
株主総会の決議事案で、なぜ毎年、取締役を選任し直すのでしょうか?
株主総会の正式な方法を知りたくてご相談させて頂きます。上場会社の株主総会の内容をいくつか見てみました。すると、決議事案として毎年取締役の選任を行っています。そこで疑問なのですが、「社長」「会長」も毎年選任の「賛否」の決議を取っているようなのですが、毎年株主から決議を取らなければいけないのでしょうか?私が見た会社は、すべて取締役の任期が1年だったのでしょうか?私は非上場会社の総務であり、今後の株主総会のプラン作成などを任されました。弊社の役員の任期は10年です。株主総会では、10年に1度、任期満了の年だけ議題にすれば良いという認識では間違いですか?
回答
ベストアンサー
> 弊社の役員の任期は10年です。> 株主総会では、10年に1度、任期満了の年だけ議題にすれば良いという認識では間違いですか?ご理解のとおり、10年の任期満了に際し、役員選任の件を株主総会の議題にすれば足ります。上場会社の場合、経営責任の明確化及び株主の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化のためなどを目的として、取締役の任期を1年とする会社が多数あります。東証上場の監査役会設置会社のうち、取締役の任期を1年と定めている会社の比率は6割を超えているので(東証のコーポレート・ガバナンス白書2019より)、それらの例をご覧になったのだと思います。
株主総会
取締役や監査役は株主総会にリモート参加できないのか?
リモートでの株主総会についての質問です。質問の主旨は、取締役や監査役は株主総会にリモート参加できないのか?というものです。当社はほぼ役員+社員が株主なのですが、一部(15%程度)の創業者一族もいます。5/末に株主総会を開催予定で、既に株主には通常通り(リモートではない)開催する旨を通知済みです。なお、創業者一族は今のところ出席しない予定だと聞いています。つまり、株主総会への出席者は、役員+社員代表のみになります。現在、コロナの影響で役員+社員はテレワークをしています。創業者一族が出ない予定なのだとしたら、取締役+監査役+社員代表は、リモートで参加してもよいのではないか、という提案があったのですが、会社法的に問題はないのでしょうか?1.一度、オフラインでやる、と宣言してしまうと、オンライン(リモート)での開催は駄目なのでしょうか。2.役員や監査役のリモート参加は駄目なのでしょうか。以上です。
回答
ベストアンサー
会社法上、実際の開催場所がないバーチャルオンリーの株主総会は認められないと解釈されています。他方、株主総会のリアルの開催場所がありつつ、役員らと株主らとをインターネット等で繋ぐハイブリッド型バーチャル株主総会は認められています。そのうち、ウェブ参加の株主に議決権行使を認める株主総会は、「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」という呼び方で整理されています。以上を前提に、ご質問についてお答えします。1.一度、オフラインでやる、と宣言してしまうと、オンライン(リモート)での開催は駄目なのでしょうか。→株主総会の招集手続の問題かと思います。取締役は、株主総会を招集する場合には、「株主総会の…場所」を決定し(会社法298条1項1号)、これを株主に通知しなければなりません(会社法299条1項)。他方、株主総会議事録の記載事項を定める会社法施行規則72条3項1号は、「株主総会が開催された…場所」の記載方法として、「当該場所に存しない取締役…又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。」としています。ハイブリッド出席型バーチャル株主総会の招集通知における「株主総会の…場所」の記載に当たっては、以上の規定を参考に、リアル株主総会の開催場所と共に、株主総会の状況を動画配信するインターネットサイトのアドレスや、インターネット等の手段を用いた議決権行使の具体的方法等、株主がインターネット等の手段を用いて株主総会に出席し、審議に参加し、議決権を行使するための方法を明記すればよいものと考えられています。既に通常どおりの株主総会を行う前提で招集通知を発しているのであれば、上記のような内容を記載した招集通知を改めて発出する必要があると考えられます。もっとも、招集手続の瑕疵は株主総会の有効性に影響を与えるものであって、株主から、株主総会決議取消訴訟等を提起される現実的リスクが低いというのであれば、(時間的制限を考慮して)不参加見込みの株主から、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会についての事実上の同意を得るに留める、ということも判断としてはあり得るようにも思います。2.役員や監査役のリモート参加は駄目なのでしょうか。→役員らのリモート参加は可能だと思います。
代理店・フランチャイズ
卸業者の代理店契約について
開業したばかりの卸会社が、メーカーから直接商品を仕入れて販売するといった場合、代理店契約(契約書を交わす)は必ず必要なものでしょうか。ざっくりとした質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
実際には、発注書、注文請書などのやり取りだけで取引することもありますが、商品に不具合があった場合の責任の所在や対応等について明確に決めておくべきなので、取引の基本となる契約書を作成したほうがよいと思います。
投資詐欺
未上場株式の譲渡についての質問です。
未上場株式の譲渡についての質問です。親族が経営する会社の未上場株式を10%強保有していると思っていたのですが、7年前に私の知らないところで株式譲渡契約を締結され株式移転がなされていたことに最近知りました。さらに驚いたことに、その会社の同数の株式を保有する兄からは、当該株式を3000万円で今年買い取っていたことも知り、大変ショックを受けました。3000万円する株式を、一方で秘密裏に譲渡した契約など成り立つはずもないと思うのですが、この場合株式譲渡契約の破棄や、兄が買い取った価格で買い取ってもらうなど、できるものでしょうか・・。このまま泣き寝入りするのは悔しいので、ご教授頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
株式譲渡は無効であり、自分が真の株主であるとして、株主権確認訴訟を提起することが考えられます。会社に対し、自分の株式を買い取るよう請求する権利はありませんが、その訴訟において、相手方に非を認めさせた上、適正な金額を受領する形で和解するということは考えられます。
業務委託契約
業務委託契約における最低契約期間前の解除
現在ある企業Aと当社の間で最低期間6ヶ月の業務委託契約を結んでおります。1ヶ月後、相手方弁護士からの内容証明が届き一方的な契約解除を求められました。以下の様な場合、この契約解除は可能なのでしょうか?またどのように対応したら良いでしょうか。(弁護士に相談、自分で対応)内容証明と当社見解まとめ【状況】Aが当方に対して調査・企画・販売に関する調査を依頼した。予算が2500万円で3商品であることをAは当方に明確に伝えた。→予算については聞いておらず、メールなどにも残っていない。3商品作りたい旨は口頭で聞いた。①商品を一つにして予算を集中させた方が良いと当社から助言され、3商品リリース出来ないのであれば最初から契約しなかった。→調査の中で予算を1商品に集中させる方が良いと判断したため助言。3商品でも可能な旨も伝えた。②報告書類や具体的な商品提案もなく、当社に期待した成果が望めない。→書類による報告は契約後聞かされ、作成のための時間が欲しい旨を伝えた。また1ヶ月に3回は対面での報告は行う。商品提案はまだ選定しきれず伝えていない。・上記に加え相手方弁護士が調査し、③当社の資本金が10万円で、当社設立前に見積もり書が作成。契約は設立後に締結。→事実です。共同創業者がいたため私が所有する別法人ではなく当社を設立。④当社登記上の住所で当社が運営している店舗のホームページが閉鎖されている。→改修のため閉鎖中で運営実態はあり証明可能。⑤以前、Aの担当者に対して、私が所有していると伝えた不動産の所有者が全くの他人である。→父方の祖父の所有であり、当社で管理運営を行っている。どちらも証明可能。⑥Aの担当者に渡した私が代表の別法人の名刺に記載されたHPが閉鎖されている。→事業撤退のため閉鎖。⑦Aからのメールには返信するが、通話を拒否される。→Aの担当者がヒステリーを起こしている様子だったので、論点を整理するために文書での連絡を電話が来た時点で伝えた。⑧上記より当方が嘘または虚勢を張ったため、契約を解除したい。当方への損害賠償も検討したが今回は円満に契約の解除で済ませる意向。【当社見解まとめ】類似企業へのヒアリングなど調査実態なども全て証拠として残っており大変な言いがかり。この場合一方的な解除は出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
羅列していただいた内容証明郵便記載の事情には、一部、どのような文脈(法的関連性)での主張なのか、よくわからないものもありますが、相手方の主張は、貴社の債務不履行を理由に契約を解除する、というもののように思います。これについては、契約書において、どのような業務内容が規定されており、どのような債務不履行があったのか、あるいは、なかったのかをきちんと分析する必要があります。そのため、ここでのご質問で明確な回答をするのは難しく、相手方からの内容証明郵便、契約書その他の関係書類やお持ちの証拠を持って、お近くの弁護士にご相談されたほうがよいと思います。
株主総会
臨時株主総会の基準日について
取締役会の無い、取締役1名の株式会社ですが、この度臨時株主総会を開催することになりました。株主の基準日は事業年度末と定款に定めていますが、今回の場合、前事業年度末以降に株主となった方が大半のため、全員に招集通知を出そうと思っております。本来、事業年度を臨時に定める場合は定款によって「広告する」と定めていますが、取締役会も無いため、特に広告はせずに全員に招集通知を出そうと考えています。この場合、何かしらの法的なペナルティが課されるものでしょうか。ご教示願います。
回答
ベストアンサー
株主の基準日は事業年度末と定款に定めてある、とのことですが、それは定時株主総会における基準日のことだと思われますので、臨時株主総会においては適用されません。そもそも「基準日」とは、株式譲渡が繰り返され、株主が入れ替わるために、株主総会において議決権を行使できる株主が誰か、会社が把握しにくいという不都合がある場合に、ある一定の時点における株主を、株主総会において権利行使できる株主として取り扱うという制度です(会社法124条1項)。このように、基準日は会社の便宜のための制度であるため、会社がその便宜を受ける必要がないというのであれば、基準日を設ける必要はありません。(基準日について規定する会社法124条1項は、「定めることができる。」としており、「定めなければならない」わけではありません。)貴社は、株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とする譲渡制限会社だと思いますので、株式の流動性は高くなく、したがって、基準日を設定する必要はないだろうと思います。基準日を設定しないことによる罰則はありませんので、安心して、全ての株主に対して招集通知をお送りください。基準日を定めないことについて、株主の同意は不要と思われます。
借金
お金の貸し借りについて
お金を貸した相手から領収書だけもらっています。契約書はありません。領収書だけでお金を貸した証拠になりますか?
回答
ベストアンサー
貸したお金を返してほしい、という請求が認められるためには、①金銭授受と②返還約束の事実を証明しなければなりません。領収書は、お金を渡したという①金銭授受の証拠になりますが、それだけだと、「もらったものである」「商品の代金として受け取った」などと反論される余地があります。「〜までに返す」といったやり取りや、領収書のただし書に「但し、借入金として」などと記載されていれば、②返還約束の証拠になります。
行政事件
代表者変更 違法かどうか
法人の印鑑登録の変更を、とある行政書士の先生に頼んだら、代表者の名義が変えられていました。もともと、Aさんが作った会社B社にH30より、私が代表者になりました。事実上はAさんに権限があります。代表者が変更になることに関してはAさん次第で私は降りてもいいと思います。ですが、行政書士は無断で私を代表から外し、法務局に辞任届を作成して出しています。その行政書士はAさんの依頼でやった、違法性はないと言っています。
回答
ベストアンサー
行政書士が貴方に無断で辞任届を作成・提出した行為は、私文書偽造・行使に該当します。役員を降りてもいいというご意向のようですが、役員解任の場合、その解任に「正当な理由」がある場合を除き、会社に対して損害賠償請求できます(会社法339条2項)。つまり、任期満了までの役員報酬を請求できる可能性があります。役員報酬をどの程度受領していたのか、また、任期や役員交代の理由がわかりませんが、辞任ではないと争った上で、損害賠償請求することも考えられるかと思います。どのような対応がご希望なのかわかりませんが、一度、お近くの弁護士に面談相談されてもよいのではないかと思います。
副業
自営業者が動画共有サイトに投稿する際のアカウント名に株式会社とつけるのは法的に問題ありますか?
法人ではない自営業または個人の投稿者が動画共有サイトに投稿する際、アカウント名を〇〇〇株式会社とするのは法的に問題ないでしょうか?例えば 元気勇気男気株式会社とかです。実際には登記していなく、法人化はされていないとしてです。
回答
ベストアンサー
会社法7条に、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定されており、これに違反した場合には、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法978条2号)。というわけで、ご質問のようなアカウント名にすることはお勧めしません。
株主総会
みなし株主総会決議の手続きについて
みなし株主総会決議を行う際の「提案書・同意書」について、インターネット上で雛形が多く公開されていますが、最も簡易的な場合、以下のような方法はとれますでしょうか。・電子メール本文に、議案を記載する・株主全員から、同意する旨の返信を電子メールで貰う提案書のPDFを印刷し、そのPDFを印刷して自署し、再度PDF化して返送…という手続きは、手間が多く、可能な限り簡便に手続きを済ませたいと考えております。
回答
ベストアンサー
結論として、電子メールでのやり取りも可能です。みなし株主総会決議を定める会社法319条1項は、「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。」と定めており、明示的に「電磁的記録」での提案・同意を認めています。
不動産賃貸
レンタルオフィスの利用者と事業主との間の契約について
ビルのフロアを借りて、壁で区切り、レンタルオフィスの事業をしようと考えております。利用者と当方の間で結ぶ契約書を作成したいのですが、賃貸借契約、利用者契約、どちらが妥当でしょうか?賃貸借契約と利用者契約の違いも、良く分からず、困っております。
回答
ベストアンサー
賃貸借契約の場合、借地借家法が適用されることとなり、借主保護が充実する一方、貸主にとっては、更新拒絶等が制限されることとなり、不利益と言えます。そのため、施設利用契約のほうがレンタルオフィス事業者にとっては有利となりますが、「施設利用契約書」というタイトルの契約書を作成・締結したとしても、賃貸借契約か否かは実態に即して判断されることとなります。建物の一部であっても、障壁その他によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借地借家法にいう「建物」と解されるため、実態に沿った契約書を作成すべきと考えます。どのような仕切りを設けるのか、鍵をつけるのか、などの計画を考慮することになりますので、一度、お近くの弁護士に面談相談するのがよいのではないかと思います。
犯罪・刑事事件
取締役会を経ずに代取就任と本店移転登記 社会的責任の重さ
お世話になります親族で小さい株式会社を経営しています株主構成は父75%、母10%、兄5%、私5%、その他5%です役員構成は父が代表取締役(引退して名前だけ)で母が取締役です兄は従業員で実務全て行っていますが、役員ではありません私は他の仕事をしています会社の代表印と通帳印鑑も兄が保管していました父親の実印は私が保管しています先日、会社の登記簿を取ったところ兄が誰の承認も得ずに勝手に代表取締役に就任して父親は平取締役になり、更に本店の所在地も兄の現住所に移転登記されてしまいましたこれらの手続きをするには、総会と役会が開かれる必要があるそうですが、両方とも開催も招集もされておらず役員でもない兄が架空の議事録を作り提出したようです厳密にいうと、文書偽造や虚偽登記など刑法にも引っかかるようですね・・・頭に来ますが家族内の事なので、穏便に済まそうと話し合いをしようと提案していますが本人は全く悪いことをやった反省もなくノラリクラリで相手になりません会社のお金を不明に使い込んだり普段から良くないことも多いです父も相続人から外すと言ってますので、代表は勿論、従業員としてもクビにして本人が承知しない場合だけ民事裁判で争うのが現実的だと思いますが、中途半端に恨みを買うくらいなら、いっその事、刑事事件にして社会的な制裁を加えてもらい徹底的に争って断絶した方が良いのかなと思います家族経営のごく小さい株式会社でこれくらい(?)の事では刑事事件として扱ってもらえないでしょうか?或いは、刑事事件にはなるけど社会的制裁を受けるほどのダメージはないでしょうか。感情的になりすぎでしょうか・・・相続人から外し解雇すれば良いだけの話でしょうか・・・よろしくおねがいします
回答
ベストアンサー
刑事事件にしたいというお気持ちはよくわかりますが、同族会社において議事録を無断で作成するといったことは、ないわけではないように思います。適切な手続を取って、お兄様を代表取締役から外し、従業員ではないものとするのがよいと思います。この点、①株主総会不存在確認訴訟を提起して、取締役選任が無効だとする方法、②株主総会を開催して取締役から解任する方法がありますが、双方、メリット・デメリットがありますし、その後、兄は会社従業員でない、と主張する方法も変わってきます。(次に述べる廃除のことも考えると、時間がかかるというデメリットはありますが、①のほうがよいと思います。)また、「相続人から外す」とありますが、お兄様以外の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言をしても、お兄様には遺留分があります。この遺留分も奪うためには、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する必要があります(民法892条)。いずれも弁護士の協力が必要になると思いますので、お早めに弁護士に面談相談されたほうがよいのではないかと思います。
遺留分の放棄
遺留分を計算する時の財産の価額について
親から自社株の贈与を受ける状況です。妹には遺留分の放棄をしてもらう予定ですが、放棄される額について教えてください。例えば、贈与を受ける時の株の価額が3,000万円で、相続の時に5,000万円だった場合には、遺留分を計算する時の自社株の評価額は3,000万円でしょうか、5,000万円でしょうか。調べても書かれているものがないので教えてください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
相続については、原則として、相続開始時の財産について遺産分割等を行うことになりますが、会社後継者に対する株式贈与に関しては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律において遺留分の例外的な取扱いが定められていますので、この特例の利用について検討してみてもよいのではないかと思います。
立ち退き・明け渡し
立ち退きについてのご相談
現在、土地を借地で借り、その上に自分名義の建物を建て住んでいるのですが、今回地主の方から立ち退き要請がありましたその場合、立ち退きしなくてはならないのでしょうか。立ち退かなかった場合どうなるかと、立ち退く場合の立ち退き料などいくらぐらいなのでしょうか
回答
ベストアンサー
貸主が借地契約を一方的に解除することは原則として認められません。また、借地契約の更新を拒絶する場合であっても、貸主・借主が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに立退料の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、更新拒絶は認められません(借地借家法6条)。立退料は「正当の事由」を補完するものであり、その金額はケースバイケースなので、弁護士に面談相談するのがよいと思います。
組織再編・M&A
親会社名変更による子会社定款手続き
合併により親会社名が変更されます。そこで以下2点伺いたく存じます。1海外/国内子会社の定款変更は必要でしょうか。2また契約関連などの対応事項詳細やステップを教えてください。よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
> 1 親子間契約についても特段の対応は不要でしょうか。> →親会社が合併により消滅することから、契約に記載のある親会社の名前を存続会社の名前に変更するイメージがあります。> そのような対応が不要であることが合併=包括承継の特色ではないかと認識してはおりますが、社内には、定款と異なり、契約には旧社名が残ることが腑に落ちていないメンバーもおります。M&AのDDをやっていると、旧社名が残っている契約書は割とよく見ます。閉鎖事項を確認すれば吸収合併があったことはわかりますし、特に気にする必要はないと思います。> 2 親会社の合併が子会社が当事者である契約のCoC条項に該当することはありますか?> →規定ぶりにもよるとは存じますが、今後のアクションとして子会社の契約も含めた全契約のリスト化を実施し、CoC条項の該否を判断することが現実的かという懸念があります。たまに、支配株主の変更がCoC条項に規定されていることがあります。> 3許認可等については、「当該許認可の関係当局への」商号等変更届が必要になりうるという理解で宜しいでしょうか。ご理解のとおりです。もっとも、親会社において許認可を取得しているような場合を想定して回答していましたが、子会社が許認可を取得しているような場合において子会社自身が商号変更しないのであれば、子会社が何らかの手続を必要とすることはあまりないように思います。(具体的に想定されている許認可や届出があるのであれば、弁護士に一度面談相談されることをお勧めいたします。)
取締役
会社役員の決定権について
夫(代表取締役)が、今惚れ込んでいる風俗嬢を役員に就任させて簡単な仕事をしてもらいながら愛人にしようとしていることがわかりました。私と夫は株式を50%ずつ保有しており、私は名だけの役員として記名はしております。夫が身勝手に強硬した場合、私は法的に夫に対してどのような対応が取れますでしょうか。
回答
ベストアンサー
会社法上、「役員を選任…する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数…を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…をもって行わなければならない。」とされています(会社法341条)。貴方が50%の株式を保有している以上、貴方が賛成しない限り、風俗嬢を役員に選任する議案について、議決権の過半数(50%超)を得ることは不可能なので、会社法上は、その風俗嬢を役員にできません。夫が、株主総会を開催していないにもかかわらず開催したかのように装って株主総会議事録を作成し、風俗嬢について役員登記したような場合には、株主総会不存在確認訴訟を提起するなどの対応策がありますので、その際には弁護士に面談相談するのがよいと思います。
労働裁判
連絡つかない方への裁判のおこしかた、警察を動かしたい。
私はワンルームマンションのオーナーをしています。管理を依頼していた会社が、家賃の振り込みをしてこなくなりました。家賃と、預けていた敷金を回収したく、連絡をしても電話に出ません。内容証明で郵便を出しても不在になり、受けとりません。1この状態からは、どのようにしたら裁判にもっていけるのでしょうか?2金を回収するのを諦めても良いので、警察を動かし、どうにか罰する事は出来ないのでしょうか?管理会社は破産もしていなく、宅建免許も返納してなく会社としては存在しています。借り主は家賃を払っていて、回収業者も管理会社に振り込みの方は行っています。回収業者から管理会社への連絡もつかない状態です。
回答
ベストアンサー
管理会社が賃貸人への賃料の引渡義務を履行していないということであり、契約違反です。そのため、まずは管理会社との管理契約を解除し、(今後の)賃料の振込口座を管理会社ではなく、貴方にする、ということが考えられます。その上で、1. この状態からは、どのようにしたら裁判にもっていけるのでしょうか?⇒実際に会社所在地を調査し、上申書を作成する必要があります。弁護士にご相談、ご依頼するのがよいと思います。2. 金を回収するのを諦めても良いので、警察を動かし、どうにか罰する事は出来ないのでしょうか?⇒管理会社が受領済みの賃料を自ら費消していた場合、業務上横領罪が成立する可能性もありますが、労力からすると、管理会社の刑事処分を望むのはあまりお勧めしません。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求について教えてください
母方の祖母の遺言で、3000万円の土地を母親が相続しました相続人は母親と、祖母と養子縁組をしていた父(故)の代襲相続人の私と姉の合計3人です遺留分減殺請求で、請求できる分だけ、土地を共有持分にしようと考えています法定相続分が1/3ずつなら、遺留分は1/6請求出来たと思います質問は、①母親が合意なら1/6以上の請求をしても大丈夫ですか?②1/6以上請求が可能な場合は、相続税控除額は該当しますか?もしくは贈与扱いになりますか?③1/6以上請求が可能な場合、今後、母親の相続が発生した場合には、姉から特別受益の持ち戻しを言われる事はありますか?また、持ち戻し免除の内容を母に書面で残しておけば大丈夫ですか?(大丈夫なら、その書面はどのようなものが良いのですか?)
回答
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> 遺留分減殺請求で、請求できる分だけ、土地を共有持分にしようと考えています⇒お祖母様がお亡くなりになったのがいつかわかりませんが、2019年7月1日以降に亡くなった場合、土地の共有持分を求めることはできません。民法が改正され、「遺留分減殺請求」ではなく、「遺留分侵害額請求」となったためで、現物ではなく、金銭を求めることになります。お母様が合意するのであれば、土地の共有持分を受領するということでも構いません。> 法定相続分が1/3ずつなら、遺留分は1/6請求出来たと思います⇒貴方の法定相続分は1/4なので、遺留分は1/8です。貴方は、お父様が本来有するお祖母様の相続分1/2を、お姉様と1/2ずつ相続する、という考え方です。> 質問は、> ①母親が合意なら1/6以上の請求をしても大丈夫ですか?⇒請求することはできませんが、お母様が合意するのであれば構いません。> ②1/6以上請求が可能な場合は、相続税控除額は該当しますか?もしくは贈与扱いになりますか?⇒税務上の問題は、税理士にご確認いただくのが確実です。> ③1/6以上請求が可能な場合、今後、母親の相続が発生した場合には、姉から特別受益の持ち戻しを言われる事はありますか?⇒遺留分を超える財産を受領する場合には特別受益に該当すると主張される可能性はあると思います。他の財産に関する資料もお持ちの上、弁護士に面談相談されてもよいのではないかと思います。
取締役
社長の権限を制限するには
私は起業したいと思っている技術者です。しかし、技術以外のことはよく分からないので、私が100%の株を持った上で社長は他の人に頼もうと思います。そこで、社長にはあまり勝手なことができないように権限を制限したいです。例えば、会社の有形・無形の財産を他社に売ったり、他社と契約をしたり、人を雇ったりする時に私の同意を得るようにしたいです。こういったことは可能でしょうか?
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ベストアンサー
代表取締役の権限を、内部規則や株主との契約によって制限することは可能です。もっとも、代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、この権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(会社法349条4項、5項)。つまり、権限に制限を加えられていることを知らない相手方との取引などを無効にすることはできず、代表取締役に対して内部規則や義務違反の責任を追及できるに留まる、ということになります。
業務委託
法人なり後の契約上の地位承継について
個人事業主から法人成をした場合についての質問です。個人事業主時代に「業務委託契約」を契約しており、法人成をした後に「契約上の地位承継」をするか、個人事業主としての契約を解約し、改めて新設法人として「業務委託契約」を結ぶ場合では実態としては同じでも税務上・法律上で違いはあるのでしょうか。地位承継をするほうが手続きとしては簡単だと思いますが、何か問題は起こりえるでしょうか。
回答
ベストアンサー
法的観点からは、(業務委託の内容にもよるものの、)解約+新規契約締結と契約承継との間に違いは生じないと思います。解約+新規契約締結の場合、既発生の業務の残処理を個人が行い、契約承継の場合は原則として新設法人が行う(残処理も含めて承継する)ことになるかと思いますが、法人成りした時点では、行為するのが個人だろうと新設法人だろうと厳密な違いはないので、気にする必要はありません。ただ、締結済みの業務委託契約において、個人にしか適用されない規定があるかもしれないので、業務委託契約書をご持参の上、弁護士に面談相談したほうがよいかもしれません。なお、税務上の違いにつきましては、税理士にご確認いただくのが確実です。
取締役
株主と株式を持たない代表取締役の権利とは
母が代表を務める特例有限会社があります。母が高齢なことから、今後の経営体制を新たに考えなければならなくなりました。娘が三人おり、長女夫婦がここ10年ほど経営に関わっていました(私は三女です)。長女夫婦は以前、それぞれ株主かつ取締役でしたが、長女については元々体が弱く健康状態が著しく悪くなり、取締役を辞任。また、長女の夫=現在取締役A、はこの10年で会社をほぼ私物化していた上に、母の財産を母にわからない形で横領していたことも発覚し、身内から非難され、母へ横領分を弁済してもらいましたが、金額が大きく全額支払えないため、弁済の対価としてAの株式全てが母に譲渡されました。現在、母は3/4以上の筆頭株主です。現在、株主は母と、もう経営に関わっていない長女のみ。取締役は母(代表)とAのみです。母はAを排除したいもののAが長女の面倒を見ていることもあり排除できず、一方で、今後は次女と三女の私を取締役にして報酬をとらせたいと言ってくれています。私としては、今後何らか会社に関わらざるを得ないとは思いますが、Aが行って来た杜撰な経営で会社はあまりお金がなく厳しい状況であること、また、会社の設備の管理不行き届きがあり、場合によっては社外から損害賠償請求を受ける危険性も感じており、経営責任を負うことにかなり抵抗があり、監査役なら引き受けてもいいと思っていました。一方で、次女と私は母からいずれ株式譲渡を受け、おそらく今の母の持ち分を次女と二人で持つことになるかと思います。そうした場合、筆頭株主ニ名が監査役で、株式を持たないAがいずれ代表取締役となった場合、不都合は起きないでしょうか?仮にAが代表取締役に就任したら、代表取締役印はAに所有させなければいけないと思いますが、そうなると、株主総会議事録に会社が承認した証に代表取締役印を押すのは誰になるのでしょうか?取締役ではないが(監査役にはついているかもしれないですが)3/4以上の持ち分を持つ株主なのでしょうか?それとも株式を持たない代表取締役なのでしょうか?代表取締役印とは別に会社の意思決定権を持つ株主の印を議事録に押せばよいのでしょうか?代表取締役が株式を持たない場合、代表取締役印にどこまでの権利があるのでしょうか?
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> 仮にAが代表取締役に就任したら、代表取締役印はAに所有させなければいけないと思いますが、そうなると、株主総会議事録に会社が承認した証に代表取締役印を押すのは誰になるのでしょうか?取締役ではないが(監査役にはついているかもしれないですが)3/4以上の持ち分を持つ株主なのでしょうか?それとも株式を持たない代表取締役なのでしょうか?株主は、取締役選任という形で会社の経営を取締役に任せることになる以上、経営に対する責任は取締役が負うとともに、取締役が経営の権限も有することになります。そのため、(代表)取締役が代表印を有することになります。会社法上、株主総会議事録には「株主総会に出席した取締役、…監査役…の氏名又は名称」、「株主総会の議長が存するときは、議長の氏名」、「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」を記載しなければなりませんが(会社法318条1項、同法施行規則72条3項4号から6号)、署名押印は要求されていません。そのため、株主総会議事録に必ず代表印が押されていなければならないわけではありません。> 代表取締役印とは別に会社の意思決定権を持つ株主の印を議事録に押せばよいのでしょうか?上記回答のとおりです。> 代表取締役が株式を持たない場合、代表取締役印にどこまでの権利があるのでしょうか?上記回答のとおり、代表取締役は会社経営に関する権限を有するので、自らの判断に基づいて代表印を使用することが可能です。それを株主が望まないというのであれば、基本的には、取締役を解任すべきということになります。監査役の責任を軽減するために責任限定契約を締結したり、取締役の行為を(一定程度)制限するために会社と株主との間で契約を結ぶことなども考えられます。会社や親族の関係性を整理し、全体的な戦略を考えるためにも、細切れに質問するのではなく、一度、弁護士に面談相談されてもよいように思います。
取締役
手帳を持っていても取締役などへの就任はできますか?
母が特例有限会社の代表を務めています。母には三人子どもがおり、長女、次女、三女のうち、私は三女です。これまで長女夫婦が株の譲渡を受け取締役となって経営に携わってきましたが、母が高齢であることやその他諸事情から、次女と三女の私へも株を譲渡し、経営に加わって欲しいと言われています。背景には、長女の世帯にだけ多額の金銭を報酬として取らせてきたが、取らせ過ぎた感から、今後は他の子ども達へも報酬を取らせたいと思ってくれているようです。が、次女は精神疾患の手帳を持っており、程度は最も軽いものですが、それでも手帳を持っていると取締役欠格となり就任できないものなのでしょうか?次女は普通に会話や家事や車の運転などは出来ていてはたから見た分には普通です。が、会社の経営に関する話、例えば経理や法律に関する話は敬遠します。うつ病の薬を長年服用しています。知的障害はありません。成年後見人や成年保佐人といったものは付けていません。取締役にさせられないなら、従業員として報酬を与えることも考えていますが、実際に働いていないと報酬を取らせることは無理でしょうか?従業員にしても割り当てられそうな仕事が見つからないため、名目だけとなってしまう恐れがあります。以前、取締役は実働していなくても報酬を取るのは法的に問題ないが、従業員はだめだということを聞いたことがあるので…あるいは、両者が無理なら監査役に付けることは可能でしょうか?こちらの場合も実際には名目だけとはなりそうですが…次女に報酬を与えるにはどういう選択肢があるか教えてください。
回答
ベストアンサー
会社法上「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」については取締役となることができませんが(会社法331条1項2号)、二女の方はそうではないようなので、株主総会において選任されれば、取締役に就任することができます。また、取締役(及び監査役)の報酬についても、株主総会において決議すれば、支給すること自体は可能です。もっとも、職務遂行の実態がないにもかかわらず役員報酬を支給している場合、過大な役員報酬を損金に算入できないといった税務上の不利益を受ける可能性は依然としてありますので(この点は、役員報酬でも存在するリスクです。)、その点は税理士にご確認いただくべきかと思います。
企業法務
個別契約書と取引基本契約書について
個別契約書の解除条項に、⚪︎日⚪︎月締結した取引基本契約書の第⚪︎条に準ずるという記載をしました。1.基本契約書が解約、または変更して新規に締結した場合、個別契約書の会場条項の効力も無くなり、再度締結する必要かありますか?
回答
ベストアンサー
従前の基本契約の効力が残っているのであれば、従前の個別契約も効力を有しますが、ご質問のように、基本契約書がいったん解約された上で改めて締結されたような場合には、基本契約と個別契約の紐付けが切れてしまうので、個別契約も締結し直す必要があると思われます。
遺言の効力
生命保険金受取人と相続放棄について質問です
《生命保険金受取人と相続放棄について》①通常、生命保険金受取人は証券で指定されていますが、遺言書で保険金受取人の指定があったらどちらが有効でしょうか。作成日の新しいほうが有効になりますか?例えば、入院中に容態急変して急遽遺言書を作成した場合です。②相続で、相続放棄をした場合、遺留分も放棄したと見なされますか?
回答
ベストアンサー
想定されているトラブルはあくまで事実上のものであり、遺言が有効である限り、法律上(契約上)は、変更された保険金受取人に権利があります。他の相続人は、(遺言の有効性を争う場合を除き、)保険金受取人の変更に対して文句を言う法的権利はありません。相続の場面では、法的な根拠・理由はさておき、感情的な争いになりやすいため、毅然とした対応をするのであれば、弁護士に介入してもらうのがよいと思います。
取締役
取締役会規程の内容について
当社が定める取締役会規程の中で、「役員の報酬、賞与、退職慰労金等株主総会から委任された事項」について、付議することとなっています。この規程が指す意味というのは、役員報酬の額や、役員賞与の額について決議事項として必ず付議しなければならないということなのでしょうか?ご教示ください。
回答
ベストアンサー
>取締役会において必ずしも決議しなければならないものではありません。>取締役会において、具体的な報酬配分を決議するようにしてください。このご意見は、どちらを採用すればよろしいでしょうか。本来は(株主総会で決議するものなので、)取締役会で決議しなければならないものではありませんが、株主総会で報酬等の取締役会への一任決議がなされた場合、取締役会で具体的な報酬配分を決議してください、という意味です。> 報酬配分や(個人ごとの報酬額)は社長一任であることを取締役会に付議する必要は無いと考えておりますがそれは法令違反でしょうか。如何でしょうか。社長に一任することを取締役会で決議する必要があります。具体的な手続や議事録等は、顧問弁護士にご相談いただくのがよいと思います。
インターネット
インターネット異性紹介事業に該当するか教えてください
インターネット異性紹介事業についてです。1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していることこちらをすべて満たすものが該当するそうですが、「3」について質問があります。DM機能ではなく、イイね機能や固定メッセージ機能であれば「3」に該当せず、届出をしなくても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
警察庁が定めるガイドラインには、以下のように規定されています。----------「相互に連絡することができるようにする」とは、サイト開設者が提供する、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者(閲覧者)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(書込者)に返信することをきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を含みます。)ができるようにすることをいいます。したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。また、チャット等のうち公然性を有するものは、一対一の連絡ではないことから、「相互に連絡」には該当しません。----------固定メッセージ機能というのが具体的に何を想定しているのかわかりませんが、DM機能がなければ、「インターネット異性紹介事業」に該当しない可能性はあると思います。関連法令に違反した場合、民事上の罰則(損害賠償)に留まらないため、スキームが固まりましたら、弁護士に面談相談を求めるのがよいと思います。
取締役
取締役会招集通知の仕方について
取締役会招集通知は、必ず書面で郵送しなければならないのでしょうか。当社は、メールで、資料も添付の上、通知しています。問題でしょうか。教えてください。
回答
ベストアンサー
取締役会招集通知の方法は限定がないため、メールでも(さらに言えば、口頭でも)構いません。
公正証書遺言
公正証書がある時の遺留分について
親が公正証書遺言を書いています。受取人は私です。例えば、遺産が1000万円で相続人は4人だった場合、遺留分はいくら位になるのでしょうか?遺留分減殺請求とか遺留分侵害額請求とかの話を聞きましたが、よく分かりませんでした。減殺請求が無くなり、侵害額請求と言うものになったという事でしょうか?またその場合、遺言書があっても、1000万円÷4人の250万円を渡す様になるのでしょうか?調べてみたら計算式が良く分かりませんでした。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
> 遺留分を相手が請求しなければ、払う必要はないと聞いています。>> 改正後もこれは同じなのでしょうか?はい、同じです。遺留分侵害額請求権は、あくまで遺留分権利者の権利であって、権利行使されない段階で、自ら積極的に遺留分侵害額を支払う必要はありません。なお、相続開始後、ご兄弟が公正証書遺言によって自らの遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に何も請求されなければ、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅するので(民法1048条)、以後、支払う必要はなくなります。> また、例えば、親が私にお年玉とか誕生日祝いとしてお金を渡してたりすると、それが無くなる1年前なら遺産額として計算されてしまうのでしょうか?金額にもよりますが、お年玉や誕生日祝いのお金のやり取り程度であれば、「生計の資本として贈与を受けた」(民法903条1項)とは言えず、みなし相続財産として考慮する必要はないと思います。なお、仮に、特別受益に該当する贈与があった場合、10年前までの贈与がみなし相続財産になります(民法1044条3項)。
企業法務
事業合併し、一方の事業を解散した会社の登記
事業合併し、解散した会社を1年経ちましたが登記していません。質問は、罰則はありますか?どんな罰則ですか?
回答
ベストアンサー
吸収合併により消滅する会社は、吸収合併の効力発生日から2週間以内に、解散の登記をしなければなりません(会社法921条)。これに違反した場合、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1号)。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求について
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> ⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?可能です。と言いますか、金銭の支払いをしなければなりません。以前は「遺留分減殺請求」と言っていて、原則として現物での分割が行われるものとし、遺留分を侵害することになった者(受贈者・受遺者)の選択により、価格弁償することが可能でした(民法の旧1041条1項)。しかし、2019年7月1日に施行された改正民法により、同日以降の相続については、遺留分権利者は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」こととして(民法1046条1項)、金銭で解決されることになりました。> ⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?できません。上記①の通り、受遺者等ができるのは、金銭での解決のみです。もっとも、遺留分権利者が合意するのであれば、現物での支払い(共有)でもよいと思います。> ⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?遺留分権利者が同意すれば、もちろん問題ありません。また、ご自身が一方的に分割払いの内容を決めることはできませんが、「裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。」(民法1047条5項)とされているので、必ずしも遺留分侵害額を一括払いしなければならないというわけでもありません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書の効力
遺産分割協議前に一人の相続人が、預貯金を使い込んだため調停を申し立てたら、取り下げてほしいと示談交渉を申し入れしてきました。その後合意内容の遺産分割協議書を送付してきましたが、遺産金は使い込んでるため、手元にお金がなく、1年後と2年後の分割払いになっています。もちろん合意した内容ですが、誠意が感じられないため1.2年後にきちんと支払われるのか疑心を抱いています。支払い能力は十分ある相手方です。何かより有効な方法がありますか?また、すでに遺産が使い込まれているのに遺産分割協議書の作成という形でいいのでしょうか?遺産分割協議書の他に、必ず支払われるよう何か有効な手立てはありますか?きちんとこの手続きが終わってから、調停を取り下げる予定です。
回答
ベストアンサー
相手方が合意に反して支払いを怠った場合、相手方の財産に対して強制執行することが考えられますが、強制執行のためには、基本的に、裁判所が作成した書類(判決書や和解調書、調停調書等)か公正証書が必要となります。この点、遺産分割協議書のみを作成し、調停を取り下げた場合には、裁判所の書類が作成されないので、強制執行するために、まず訴訟を提起して、判決を取得し、あるいは和解をする必要があります。他方、調停手続において合意が成立した場合には、調停調書が作成されるので、支払いを受けられなかった場合には速やかに強制執行することが可能となります。このように二度手間になる可能性があるので、せっかく調停を申し立てたのであれば、調停において合意すべきであり、遺産分割協議書を作成し、調停を取り下げるということはやめたほうがいいと思います。(調停では相手方が合意しないものの、公正証書を作成することには合意するというのであれば、それはそれで構いません。ただ、公正証書の作成手数料が余分にかかります。)なお、相手方が不動産を保有しているのであれば、支払いを担保するために、抵当権を設定することが考えられます。調停調書や公正証書があれば強制執行が可能なので、執行の手続が簡単になるというわけではありませんが、不動産が第三者に譲渡されてしまうというリスクはなくなります。
債権回収
賃金返還請求について
賃金返還請求を行おうと思っています。既に同じ会社に対して行っている弁護士を雇ってる方や個人訴訟で行っている方がいます。この背景を踏まえて2つ質問があります。①私がこれから弁護士を雇って行ったとすると、原告の主張が同じであれば既に先行している方たちと同じような判決になるのでしょうか。②例えば個人訴訟は敗訴になって、弁護士を雇った場合が勝訴になる場合もあるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> ①私がこれから弁護士を雇って行ったとすると、原告の主張が同じであれば既に先行している方たちと同じような判決になるのでしょうか。訴訟では、請求に必要な事実の主張をし、それを証拠でもって立証する必要があります。そのため、主張が同様でも、証拠が異なれば、異なる判決になる可能性はあります。> ②例えば個人訴訟は敗訴になって、弁護士を雇った場合が勝訴になる場合もあるのでしょうか。上記①の通り、主張や立証がうまくなければ、異なる判決が出る可能性があります。弁護士のほうが主張や立証をうまく行うことができるので、ご不安であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
労働裁判
明渡し済み物件 退去期間の賃料の件
賃料三ヶ月の未払いで家主より強制退去の訴訟を8月に起こされました。7月中に既に他の物件へ退去済みだった為、一審は即時終了。未払い家賃も分割で支払っていました。しかし既に明渡しが終わった後の8月分に関しても家賃の支払い請求がきました。(保証会社より)既に明渡している期間の賃料に関しても支払わなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
8月よりも前に賃貸借契約が終了しているのであれば、貴方に8月分の賃料支払義務はありません。保証会社が賃料を代位弁済(立替払い)してしまっていたとしたら、貸主に返金を求めるべきであり、貴方に請求できるものではないので、その旨を保証会社に伝えるとよいでしょう。貸主から、賃貸借契約の終了時期を明記した書類を出してもらって(メールなどのやり取りでもよいです。)、それを保証会社に示せば、保証会社も理解するのではないかと思います。
人事・労務
会社 株なし役員 役員報酬 書面の作り
先日、会社を前の職場の先輩と立ち上げて出資無しの役員 取締役で登記する事になりました。相手が出資100%の代表取締役なのですが。立ち上げる時に、私とどうしても一緒に仕事がしたいとの事で出資は自分するから利益は報酬は半々でとのことだったのですがまだ契約書などそうゆうものを交わしてもなくこの出資立場ならあちら株主が全部決めれてこっちは、最終的には後から変えられて話しと違う事になりそうで不安を感じてます。このような、場合で相手株主か会社どちらかと何かしらの書面を作ってからの方がよろしいですか?1. 役員ですが状況的に労働する形に初めはなりそうです。 それで、解任になった場合の対処のしかた。2. 報酬の約束に対する書面などありますか?ある場合どのように作るのか。3.定款に、書かれてないと株主が全部決めれてしまうのか?4.株なし、役員のメリット立場的には不利益な感じしてなりません。
回答
ベストアンサー
> 1. 役員ですが状況的に労働する形に初めはなりそうです。 それで、解任になった場合の対処のしかた。取締役の解任は、株主総会においてなされます(会社法339条1項)。一人株主の場合、いつでも株主総会を開催できるので、株主の意向次第でいつでも解任される可能性があります。もっとも、解任された場合、「その解任について正当な理由がある場合」を除き、会社に対して損害賠償請求できます(同条2項)。すなわち、解任に正当な理由がない場合には、任期満了までの役員報酬を全額請求できると考えられています。以上を前提とすると、①解任に正当な理由が認められるような行動を取らない(ただの仲違いであれば問題ありませんが、違法行為をした場合には正当な理由が認められてしまいます。)②取締役の任期を長くしてもらう③報酬をきちんと取り決めるという対応を取ることが考えられます。> 2. 報酬の約束に対する書面などありますか? ある場合どのように作るのか。一人株主との合意書を作成の上、株主総会において報酬を決議してもらうのがよいと思います。役員報酬は、定款又は株主総会決議によって定められるので(会社法361条1項)、当然の前提として株主総会決議が必要です。もっとも、一人株主の場合、上で述べたとおり、株主総会決議を簡単に覆せるため、一人株主との間で個人的に合意書を作成し、仮に株主総会決議を覆された場合には損害賠償請求できるよう取り決めておくのが望ましいです。> 3.定款に、書かれてないと株主が全部決めれてしまうのか?基本的には、ご理解のとおりです。> 4.株なし、役員のメリット株主の場合、最終的に会社が立ち行かなくなったときには、出資した金額の範囲で損失を被ることになりますが、株主でなければ、そのような損失が発生しません。小規模の会社であれば、会社の方針に意見を述べられるよう、株式を保有していたほうが役員としての業務はしやすいと思います。
組織再編・M&A
【会社分割】物的新設分割における債権者保護手続き
会社分割について質問です。物的新設分割で、重畳的債務引受の場合は、債権者保護手続きは不要で良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご理解のとおりです。会社法810条2項は、「新設分割株式会社に対して債務の履行(・・・)を請求することができない新設分割株式会社の債権者」(同条1項2号)に対する保護を要求しているところ、分割会社が重畳的債務引受(併存的債務引受)を行う場合には、これに該当しないため、債権者保護手続は不要となります。
相続税
遺産相続について。相続税の算出方法等
2019年3月上旬に父が他界しました。父と母は離婚しています。父は再婚をし新しい家庭があります。相続するのは父の妻と私を含む子供5人です。遺産相続があるようで6月に弁護士さんから相続意思確認の連絡がありました。父は不動産をいくつか持っていて車が趣味で何台も所有していた事もあり私は何がどれくらいとかマイナスのものはあるのか等の細かい事がわからないと答えられない旨を伝え9月末までに目録のような物を送ってくださると言うことなので、そのまま待っていますが何も送られてきません。①このまま待っていても大丈夫なのでしょうか?遺産の分配には期限はないのでしょうか?②相続があった場合、相続税はどのように計算されるのですか?不慣れな事で高額な相続税の請求があるのでは…と不安です。
回答
ベストアンサー
①遺産の分配(遺産分割)には、原則として期限がありません。そのため、早急に相続して財産を取得したいといった事情がない限り、そう慌てる必要はありませんが、相手方弁護士が遺産目録を送ると約束した9月末から2ヶ月近くも経っているので、催促してもいい頃合いだとは思います。②相続税については、専門家である税理士に確認するのが確実です。なお、相続税の申告期限は、お父様がお亡くなりになったことを知った日の翌日から10ヶ月です。遺産分割が完了していない場合には、現在の奥様なりが、暫定的に相続税の申告手続を進めると思います。
回収方法
業務委託報酬と損害賠償請求の相殺は可能?
私がライター業で個人事業主をしており、法人と業務委託契約を結んでおりました。こちらの事情で、2ヶ月ほど音信普通になってしまいました。その後、謝罪して以前の原稿料を請求しても良いか確認したところ、働いた分はお支払いさせていただくが、賠償請求も同時にさせていただくという回答をいただきました。私としては一度お支払い頂いた後に先方が賠償請求を行うのならば致したないと思い、まずは請求書をお送りしたのですが、損害賠償として相殺するという回答を頂きました。面倒なので相殺してチャラにしますと言われたのですが、これは、可能なのでしょうか?お支払い頂いてから、先方の判断で賠償請求されると思っていたので、このやりとりが正しいのか分かりません。
回答
ベストアンサー
取引先の法人が主張しているのは貴方の債務不履行による損害賠償請求権だと思いますが、損害賠償請求権と原稿料支払債務とを相殺することは(それに反する特約のない限り)可能です。もっとも、貴方が2ヶ月の間音信不通だったことで、その法人に、具体的にどのような損害が発生したのか、また、その損害額は原稿料と見合うものなのかについては、検討の余地があるように思います。損害の発生や貴方の債務不履行との因果関係を立証すべきなのは、法人です。(ただ、原稿料がそれほどの金額ではない場合には、深堀りせず、早めに取引を終了させたほうが心理的にスッキリするかもしれません。)
企業法務
通訳ガイドの派遣 旅行業法について
スポーツに関心があるインバウンド旅行者を、スタジアム等に案内し、通訳ガイドサービス料金を報酬として得ようとしています。そこで、通訳案内士ではないアスリートを通訳ガイドとして派遣し、お客様から報酬を得る以下の行為は、旅行業の登録が必要なのでしょうか?1、現地集合、現地解散の場合2、ホテルや空港から、弊社が契約・派遣したハイヤーに同乗し、スタジアムまで行って通訳ガイドを行う行為
回答
ベストアンサー
旅行業とは、「旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス」に関連するものなので(旅行業法2条)、1. 現地集合現地解散の場合→旅行業に該当しません。2. 貴社が契約したハイヤーを利用する場合→旅行業に該当します。具体的な業務については、都度、きちんと弁護士にご相談されるのがよいと思います。
他社との取引や契約
外注先に競業避止契約を結ばせることは可能でしょうか?
製造業です。同業他社を請負先として業務請負契約を結ぼうと考えています。請負先とは信頼関係があるので大きな問題はないと思われますが請負先には親会社があり、エンドユーザを知った親会社がエンドユーザに対して直接営業をかけることを危惧しています。質問ですが業務請負契約書に、このような会社に対する競業避止条項を入れることは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
交渉力によるため、請負先が受け入れるのであれば、競業禁止条項を設けることも当然可能です。もっとも、請負先とその親会社とはあくまで別の法人であるため、業務請負契約の当事者が貴社と請負先である以上、親会社に直接義務を課す規定を設けたとしても、当該親会社に対しては拘束力を持ちません。間接的に拘束力を持たせる規定を定めることになるかと思います。具体的な内容につきましては、弁護士にご相談されるのがよいと思います。
不動産登記
既に実在しない法人名義の土地
取得したい土地の登記簿をみてみたところ、既に解散された法人名義のものでした。その法人は、破産手続きにより解散したようです。このように既に実在しない法人名義の土地を購入したい場合は、どのような手続きをする必要がありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
閉鎖事項証明書等から元の代表者(清算人)を把握し、清算人に連絡をして、清算人から会社の清算結了登記の抹消登記請求をしてもらい、法人格を登記簿上も復活させた上で、改めて清算事務の一環として、当該土地の売買について協議することになるかと思います。
通常訴訟
訴訟のための生活拠点の定義
訴訟についてです。相手の携帯番号がを知っているので、その番号から弁護士照会により住所を特定し、その住所で裁判を起こせる可能性はあると思うのですが、相手の生活拠点が変わっている可能性があります。質問1 生活拠点が変わっている場合、知っている携帯番号に登録された住所で訴訟することはできないでしょうか?2 できないとすれば、生活拠点が変わっていることの定義とはなんでしょうか?例えば、友達の家に一時的にいるなどでも、何らかの届け出をしていなくても生活拠点が変わっていると言えるのか?3 変わっているとすれば電話番号だけで、裁判を起こすことはできないでしょうか?
回答
ベストアンサー
訴訟に関する書面を郵送する必要があるので、相手方の住所・居所を把握する必要があります。弁護士会照会により、電話番号から住所を特定できるのはご理解のとおりですが、併せて、電話料金の請求書の送付先を照会することも考えられます。また、必要な調査をした後であっても、相手方の居場所がわからないということで、公示送達という方法により訴訟を行うことも考えられます。
業務委託
業務委託契約書について
業務委託契約書への署名捺印につきましてお聞きしたいことがいくつかあります。この度、業務委託を受託者として結ぶ運びになりました。これまでも業務は行なっておりましたが契約書はありませんでした。今回、契約書が送られてきたのでその内容を確認している最中です。1、支払い期日のスパンが50日ですが、委託者は一般建設業の会社です。問題ないのでしょうか?2、価格表に基づき支払いと書いてありましたが価格表が付帯されていません。3、契約書が一部のみで相手方に送付した後にコピーを返送してくれるそうですが、コピーでも良いのでしょうか。4、業務遂行時は相手方の会社名を名乗ることとあるのですが、一般客先に行くことも多く、名刺を求められることが多いのですが、相手方から名刺や名札は提供されていないのですが自社の名刺を使用した場合は業務委託違反となりますか。5、業務遂行時の過失や怪我等は当方での責任となっていますが下請けではないのでこれは仕方ないのでしょうか。下請けと業務委託の違いがよく分からないままなのですが業務委託というのは不利なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
業務委託の内容によっては請負に該当します。そのため、契約書の名前が「業務委託契約書」などとなっていても、気にする必要は特にありません。1. 具体的な業務内容や契約書の規定ぶりがわからないので、確たることは言えませんが、建設業法24条の3第1項は、「元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。」と規定しています。つまり、建設に関する業務の場合、注文主から元請業者が代金の支払を受けた場合、下請業者には、その1ヶ月以内に代金を支払わなければなりません。支払期日のスパンが50日というのは、この規定に違反する可能性があります。2. 価格表を開示してもらってください。3. コピーでも契約の効力に影響はありません。契約書はあくまで合意内容の証拠となるものです。もっとも、契約書の署名頁に、「この契約を証するため、本契約書を2通作成し、両当事者記名押印の上、各自1通を保有する。」などと記載してあり、契約書を2部作成するのが一般的です。4. 委託者の肩書の名刺を持つ場合、雇用関係があるものと認められやすくなり、いわゆる偽装請負と判断される可能性が生じるため、委託者に不利益となってしまいます。そのため、そういった規定を避けるよう協議して修正したほうがよいと思います。5. 雇用ではなく、業務委託(下請)という性質上、やむを得ないと思いますが、「委託者の指示によって受託者に損害が生じた場合はこの限りでない。」などと規定することが考えられます。中央建設業審議会の建設工事標準下請契約約款を利用しているような場合はそのままでも構いませんが、委託者が一から作成したような契約書であれば、受託者の利益を守るためにも、弁護士に内容の確認等を依頼したほうがよいと思います。
企業法務
子会社の定款変更と親会社の定款変更の関係性について
お世話になります。定款変更についてご質問です。子会社にて定款に記載の無い新規事業を行う際、当然に子会社の定款変更が必要かとは存じますが、その場合、親会社の定款も変更する必要がありますでしょうか?以前、親会社の定款には子会社が行う事業も網羅されている必要があるようなことを聞いたことがございます。もし、親会社の定款も子会社に合せ変更を要するとした場合、そのタイミングとしては同時期に行う必要があるのか、もしくは子会社の定款変更の後、次回の定時総会の際でもよろしいものでしょうか?併せてご教授いただければ幸いです。
回答
ベストアンサー
ご質問の子会社に対する持株比率がわかりませんが、対象が完全子会社の場合、親会社と完全子会社とは実質的には一体と考えられているため、親会社の定款に記載すべき目的には、完全子会社が行う事業目的も含まれていなければならないと考えられています。会社は、定款の目的の範囲内においてのみ権利義務の主体となるので(民法34条)、親会社の定款に記載されていない事業を子会社が行うのは避けるべく、①親会社と完全子会社の定款変更の時期を一致させるか、②完全子会社の定款を変更した後、当該事業を実際に開始する前に、親会社の定款を変更すべきでしょう。
契約・借用書
借用書無しでお金を貸す。
【相談の背景】バイト先のオーナーからLINE電話で今日中に400,000円貸して貰えないかと言われました。最終的に貸すことになったのですが、お盆で帰省中のため借用書のやり取りができず、また急な電話であったためやり取りの録音もしていません。【質問1】返して貰えなかったりしらばっくれられたら、法的措置を取るつもりです。その場合に必要な証拠やこちらが控えておくべき情報はどのようなものがありますか?
回答
貸したお金を返せ、と請求するに当たっては、①お金を交付し、受領されたこと、②返すという約束がされたことを主張立証する必要があります。そのため、①の証拠として、お金の振込みがわかる資料は保存しておかなければなりません。振込先が相手方の母親の口座ということなので、その口座に振り込むよう指示された履歴(LINEのやり取りなど)も残しておくべきですし、相手方が作成した領収書もあると、なおよいです。また、②の証拠として、LINEのやり取りで構わないので、相手方が、返す、と述べている履歴を残しておいてください。あとは、いついつまでに返す、という返済期限の合意についても記録を残しておくのがよいかと思います。なお、法的措置を取るに当たっては、前提として、相手方の氏名、住所を把握している必要があります。相手方のフルネームや住所がわからない場合には、(身分証明書の写真を送ってもらうなどして)事前に確認しておくべきです。
代償分割
遺産分割のための不動産評価額
【相談の背景】遺産分割のため、不動産の評価額について相続人間で話がまとまりません。遺言執行者は、路線価(約2800万円)を主張。※不動産の売却予定は無く、遺言執行者が不動産を相続し、他の相続人に代償分割する予定しかし、不動産の遺産分割は実勢価格で行うのが通常。と聞き、私は複数の不動産業者に査定を依頼しました。販売査定額・A社、約4500万円・B社、C社 約5000万円・D社、E社 約6500~7000万円・F社においては、直接買い取り金額4300万円・G、(不動産鑑定所)路線価の2~3倍(=5600万円~8400万円 )※正式な鑑定額ではなく、見積り問い合わせ段階での、該当不動産のおおよその目安金額です。・不動産業者の資料によると、近隣地域で同等の広さの土地の売却事例が、2年前に7000万円で成約しています。これらの金額を元に、不動産評価額をいくらとして話し合うのが妥当でしょうか?(ご自身が弁護を依頼された場合、いくらの金額を提示しますか?)なお、調停になる前の現在の話し合いの段階で、弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?【質問1】これらの金額を元に、不動産評価額をいくらとして話し合うのが妥当でしょうか? (ご自身が弁護を依頼された場合、いくらの金額を提示しますか?)【質問2】調停になる前の現在の話し合いの段階で、弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?
回答
【質問1】これらの金額を元に、不動産評価額をいくらとして話し合うのが妥当でしょうか? (ご自身が弁護を依頼された場合、いくらの金額を提示しますか?)→立場によって考えますが、ご質問者は代賞金を受け取る側であることから、不動産の評価額は高いほうが利益になります。そのため、ご質問者の代理人として主張するのであれば、「・D社、E社 約6500~7000万円」を評価額として主張します。また、2社では少ないので、他にも同じような金額、あるいはより高い金額の査定書を取得します。【質問2】調停になる前の現在の話し合いの段階で、弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?→もちろん可能です。一個人であるご質問者から説明するよりも、弁護士からの説明のほうが、相手方の理解を得られる可能性もあります。なお、弁護士に依頼しても協議が進まないようであれば、遺産分割調停を申し立ててよいと思います。不動産の評価のみが主要な争点なのであれば、ご質問者が毎回裁判所に行く必要もなく、弁護士のみが参加するということでも問題ありません。
遺言書
妹夫婦の母への遺言書作成の強要
【相談の背景】妹夫婦が母に何度となく一人暮らしの母の家に訪れて遺言書を書く様に強要し、最初は全くその気が無かった母もしつこさと「言うことを聞くから」「面倒を見るから」等の甘い言葉に根負けして「世話になるんだから」と妹夫婦主導での遺言書を作成してしまいました。ところが妹夫婦は遺言書が完成した途端に掌を返した様に母の家を訪れることは無くなり、逆に母から頼みごとが有って電話を入れても電話には出てくれず、妹夫婦宅まで母自身が出向いて行っても居留守を使われてしまう有様です。妹とは二人兄妹ですが、もう一方の当事者である自身にも遺言書については連絡が無いどころか母にまで口止めしていた模様。まだ自身は健康で生きているのだから遺言書なんか書きたく無かったと言う母に暴力を使わないものの何度も強要した末に遺言書を作成させた妹を相続廃除や相続欠格にすることは可能でしょうか?【質問1】妹を相続廃除や相続欠格にすることは可能でしょうか?
回答
いずれも難しいと思います。ただ、お母様がまだご健在ということであれば、以前の遺言を撤回する新たな遺言を作成すればよいと思います。妹に遺留分はありますが、妹夫婦の狙い通りにはならなくなります。
村永 俊暁 弁護士へ問い合わせ
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