不動産共有持分、共有不動産について悩みをお持ちの方へ
・不動産共有持分をお金に変えたいけど他の共有者から反対されて困っている
・遺産分割でお金を取得したいのに不動産を共有で持つように主張されて困っている
・債権回収をしたいが相手には不動産共有持分しかめぼしい財産がなくて困っている、
・協議離婚をしたものの夫婦共有名義の不動産がそのまま残っていて困っているなどの、共有持分や共有不動産についての悩みはいろいろあると思います。
このような共有持分や共有不動産についての悩みを解決するのに、有効な方法が共有物分割請求です。
当職は、この共有物分割請求を専門に扱うことによって、共有持分や共有不動産についての悩みの解決に努めています。お気軽にご相談ください。
福本 悦朗 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1997年
学歴
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1988年 3月千葉県立東葛飾高校卒業
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1992年 3月早稲田大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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状況
底地120平米の内2分の1所有。残りはもともと前妻所有で離婚後すぐに公売にて落札され第三者が所有することになった。借地料として月7万円の収益があり。
落札された買受人へこの7万円の半分を支払わなければならないのでしょうか?
共有物分割請求は理論上は可能です。買取請求や一括競売請求というのは、おそらく共有物分割請求の内容として、相手に持分を買い取らせる内容の代償分割を求める場合、一括競売というのは競売を命じる判決を出してもらう場合で出てきます。
底地権については相談は受けたことがありますが、実際に取り扱った経験はありません。
なお、東京競売不動産評価事務研究会編集の「競売不動産評価マニュアル」では、「主として地代徴収権を基礎とした底地のみの売買では、買受人がなかなか現れないのが通常」と記載されています。なので単純に更地の3割という評価ではなく、評価が低くくなります。 -
将来のための任意後見契約書を作成、締結する場合。
財産目録作成のために現時点の財産を全て開示しないといけないのでしょうか。
一部だけでもいいでしょうか。
任意後見人になってもらう人に自分の全財産を知られることは望まず、一部だけ開示したい場合は、そもそも任意後見契約を締結できないでしょうか。
任意後見制度は、被後見状態になったときに財産管理を委ねたい人を誰にするかを本人の意思で決めておくというものですので、財産の一部のみの管理を委ねるとういことは理論上は可能です。
ただし、このようにした場合、目録に記載せず、任意後見人の財産管理権が及ばない財産について管理処分の必要が出てきた時に、任意後見人では対処できないことになり、任意後見人ではなく、法定後見人が裁判所から選任されて財産管理を行うことになります。