活動履歴
メディア掲載履歴
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フジテレビ「マネースクープ」専門分野に特化したニッチな弁護士特集の中で、ブラック企業を相手に残業代を請求する弁護士として紹介されました。2014年 12月
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週刊文春「平成28年4月27日号」「頼れる何でも法律相談所5」に労働問題特化事務所として掲載されました。2016年 4月
弁護士費用や敗訴のリスクをおそれて泣き寝入りしてしまう場合が多々見受けられます。
そこで当事務所は、事案により、着手金不要の完全成功報酬制を採用し、依頼者様の負担をできる限り軽減しようと考えました。
特に残業代請求等の労働問題に注力しており、①完全成功報酬制を採用し②専門特化した弁護士による②徹底した回収主義により圧倒的な実績を積み重ねてきました。
残業をはじめとする労働問題に関しましては、是非当事務所のHPをご覧いただき、お気軽にご相談ください。
また、労働問題以外のご相談も承っておりますので、事務所HPの問い合わせフォームから、メールもしくはお電話にてご連絡下さい。
現在勤務している会社に退職の申し出をしました。
退職までの間に残された有給休暇を消化したいと願い出たところ、社長に拒否されました。
いままでは、勤務日で休みを取るときには、メールなどで社長に申し出をして了解を得ていました。
有給休暇の書類はありますが使ったことはありません。
私は男性社員でタイムカードがなく、毎日の出勤や勤務時間について、細かい管理はされていませんでした。
社長の言い分では、男性社員の場合には細かい勤務管理はしていなし、いままで休みを申し出た分については許可していた。だから男性社員には有給休暇を与えることはできないということです。
よくわからない言い分だと思っていますが、経営者と従業員の立場では反論できません。
また、今の会社の制度では休日に業務が入って出勤をした場合には代休がとれることになっており、私の休日出勤数から私が休んだ日を差し引いても、あきらかに休日出勤の分の代休が消化しきれていません。
(いまさら過去の休んだ日を、代休扱いか有給扱いかの明確な区分をすることもできませんが・・・)
今後私が出勤しないと明らかに業務に支障をきたすのであれば拒否されることも仕方ないと思いますが、はっきりいって私が出勤しなくても業務に支障が出ることはほとんどありません。
私は有給休暇の権利を行使できますか?
社長が明確な理由がなくとも業務に支障が出るといえば、出勤しないといけませんか?
社長が有給休暇を了解しないで休むと、欠勤扱いになりますか?
このまま黙って退職日まで毎日出勤するしかないのでしょうか?
まず、社長には有給休暇を与えるかどうかを決定する権限はありません。
あなたは法律上当然に権利を取得しています。
次に、退職に際して有給を消化することを拒むことは出来ません。
どうしても、引継ぎ等をする必要があるのであれば退職日をその分伸ばして消化するべきです。
とはいえ社長が納得するとは思えないでしょうから、内容証明郵便にて有給を消化する旨を通知し、出勤しなければよいでしょう。
それで、給料が支払われなかった場合は、通常の未払い賃金として請求できます
友達とデリヘルで働いてました!ちゃんと辞めたわけではないですが
ちゃんと辞める意思表示をしたんですが相手に伝わらず逆上してしまって…
友達が月3回出勤と辞めると言ってから1ヶ月働くなら私の書類を破棄し連絡も一切とらないということになりました
最初は友達も出勤するつもりだったんですけど体調悪くその日体調が悪く休んでしましました
その後連絡はしたんですが相手の態度やしつこいメールにウンザリして行ってません
それから連絡もしなくなったんですが相手からしつこく連絡来て困っています
脅しの様なメールも入ってきて私の所にも連絡が来ました
私の書類は破棄したはずなのに…
相手はカッとなると嫌がらせをしに実家までくるそうなので困っています
不正退店とかで「徹底的にします覚悟はいいですか」みたいなことまでメールがきて
かといって働く気がないのに働けません
まだまだ書き足りないですが…穏便に辞める方法はないですか?
どんな理由があろうと人を強制的に働かせることは出来ません。
脅迫とも取れるような連絡が来ているようですので、1回弁護士さんに
頼んで内容証明郵便を送ってもらったらどうでしょうか。
たぶん二度と連絡が来なくなると思います。