とくなが ゆういち

徳永 祐一  弁護士

ヴィクトワール法律事務所

所在地:東京都 中央区日本橋室町4-1-21 近三ビルヂング2階D室

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弁護士が契約済み

【アクセス良好】スピーディーかつ丁寧をモットーに。皆様のお悩みに寄り添い、適切に解決致します。

【ご挨拶】
当事務所では、刑事事件を中心に、一般民事事件から企業法務案件まで広く扱っております。
こちらのページに訪れた皆様は、様々なお悩みを抱えていることでしょう。
一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
皆様のお気持ちに寄り添い、かつ第三者の目線で最善の解決まで導きます。

【アクセス】
新日本橋駅 徒歩3分(JR総武線)
三越前駅 徒歩3分(東京メトロ半蔵門線・銀座線)
神田駅 徒歩7分(JP京浜東北線・山手線・中央線/東京メトロ銀座線)

徳永 祐一 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
詐欺被害・消費者被害
原因
出会い系詐欺
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
財産目録・調査
相続登記・名義変更
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
渉外法務
倒産・事業再生
知的財産・特許
人事・労務
M&A・事業承継
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
労災認定
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件
国際・外国人問題
依頼内容
国際離婚
ビザ・在留資格
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

人物紹介

人物紹介

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

学歴

  • 東京大学工学部都市工学科 卒業
  • 法政大学大学院法務研究科法務専攻 修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 他人の所有物を実父の所有物であると誤解して、盗んだ場合、窃盗は成立しますか?
    成立するしないの根拠も教えてもらいたいです。
    よろしくお願いいたします

    徳永 祐一弁護士

    > ありがとうございます。
    > すいません。質問を
    > 成立しますか
    > から
    > 処罰されますか
    > に変更しまして、この場合、窃盗の構成要件である「他人の所有物」という認識認容を欠いたとしても、故意は成立され処罰されますか?
    本件の場合、実父の物という認識ですから、「他人の所有物」という認識認容を欠くことにはならず、故意はあります。

    > 本件は事実の錯誤と考えてもよろしいのでしょうか?
    > 構成要件的故意が成立するためには、構成要件に該当するきゃかんてき事実の認識認容が必要であることから、本件は処罰されないようにも考えられますが
    > どうか、ご教示お願いします
    親族関係の錯誤は、前述のとおり構成要件に該当する客観的事実の認識認容(構成要件的故意)には影響しない上、親族相盗例の法的性質を処罰阻却事由と解した場合、処罰阻却事由が存在するとの誤信にすぎないことから、責任故意にも影響しないことになります。したがって、故意に欠けるところはなく犯罪は成立する上、客観的に見て親族関係がない以上、処罰もされることになります(ただし、実父の物であると誤信したことにつき相当の理由がある場合には、情状面で考慮されるのではないでしょうか。)。

  • 以前ここで指輪(3〜4万程度)を置いてたのをお客さんに取られた事を相談させてもらいました。
    窃盗罪に当たるとの回答を頂いたので被害届を出そうとしても民事扱いやとあしらわれ受理しようしません。
    その場合は弁護士の先生同伴で警察に行けばいいですか?
    それとも公安委員会に警察官の職務遂行に対する苦情の申立をすればいいですか?
    取った本人は音信不通なので被害届や告訴状を出して処分に関係なく確保したいと思っております。

    徳永 祐一弁護士

    こんにちは。被害届の不受理にも色々な理由があると考えられます。①民事扱いの場合(本件は民事扱いとはいえないようにも思われますが。),②民事扱いではなくても,警察が動くのには証拠が不十分な場合,③証拠が十分でも,「費用対効果」が低い場合(警察にも,そのような考え方がないとはいえません。)などです。
    受理してもらうためにも,また,具体的にどのような理由で受理してもらえないのかを知るためにも,弁護士同伴で警察に行ったり,弁護士を交渉窓口とすることには意義があると思います。

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所属事務所情報

東京都 中央区日本橋室町4-1-21 近三ビルヂング2階D室
最寄駅
新日本橋駅(JR総武線)2番出口から徒歩1分、神田駅(JR山手線・中央線・京浜東北線)東口から徒歩6分(南口5分)、三越前駅(地下鉄銀座線・半蔵門線)JR側の2番出口から徒歩1分※メトロとJRは、地下道で接続
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
http://vict-keiji.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 24:00 土日祝 10:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談