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徳永 祐一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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使用言語
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日本語
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所属弁護士会
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- 第一東京弁護士会
学歴
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東京大学工学部都市工学科 卒業
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法政大学大学院法務研究科法務専攻 修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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他人の所有物を実父の所有物であると誤解して、盗んだ場合、窃盗は成立しますか?
成立するしないの根拠も教えてもらいたいです。
よろしくお願いいたします
> ありがとうございます。
> すいません。質問を
> 成立しますか
> から
> 処罰されますか
> に変更しまして、この場合、窃盗の構成要件である「他人の所有物」という認識認容を欠いたとしても、故意は成立され処罰されますか?
本件の場合、実父の物という認識ですから、「他人の所有物」という認識認容を欠くことにはならず、故意はあります。
> 本件は事実の錯誤と考えてもよろしいのでしょうか?
> 構成要件的故意が成立するためには、構成要件に該当するきゃかんてき事実の認識認容が必要であることから、本件は処罰されないようにも考えられますが
> どうか、ご教示お願いします
親族関係の錯誤は、前述のとおり構成要件に該当する客観的事実の認識認容(構成要件的故意)には影響しない上、親族相盗例の法的性質を処罰阻却事由と解した場合、処罰阻却事由が存在するとの誤信にすぎないことから、責任故意にも影響しないことになります。したがって、故意に欠けるところはなく犯罪は成立する上、客観的に見て親族関係がない以上、処罰もされることになります(ただし、実父の物であると誤信したことにつき相当の理由がある場合には、情状面で考慮されるのではないでしょうか。)。 -
以前ここで指輪(3〜4万程度)を置いてたのをお客さんに取られた事を相談させてもらいました。
窃盗罪に当たるとの回答を頂いたので被害届を出そうとしても民事扱いやとあしらわれ受理しようしません。
その場合は弁護士の先生同伴で警察に行けばいいですか?
それとも公安委員会に警察官の職務遂行に対する苦情の申立をすればいいですか?
取った本人は音信不通なので被害届や告訴状を出して処分に関係なく確保したいと思っております。
こんにちは。被害届の不受理にも色々な理由があると考えられます。①民事扱いの場合(本件は民事扱いとはいえないようにも思われますが。),②民事扱いではなくても,警察が動くのには証拠が不十分な場合,③証拠が十分でも,「費用対効果」が低い場合(警察にも,そのような考え方がないとはいえません。)などです。
受理してもらうためにも,また,具体的にどのような理由で受理してもらえないのかを知るためにも,弁護士同伴で警察に行ったり,弁護士を交渉窓口とすることには意義があると思います。