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とくなが ゆういち
徳永 祐一 弁護士
ヴィクトワール法律事務所
所在地:東京都 中央区日本橋室町4-1-21 近三ビルヂング2階D室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
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誤解がある窃盗について
他人の所有物を実父の所有物であると誤解して、盗んだ場合、窃盗は成立しますか?成立するしないの根拠も教えてもらいたいです。よろしくお願いいたします
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ベストアンサー
> ありがとうございます。> すいません。質問を> 成立しますか> から> 処罰されますか> に変更しまして、この場合、窃盗の構成要件である「他人の所有物」という認識認容を欠いたとしても、故意は成立され処罰されますか?本件の場合、実父の物という認識ですから、「他人の所有物」という認識認容を欠くことにはならず、故意はあります。> 本件は事実の錯誤と考えてもよろしいのでしょうか?> 構成要件的故意が成立するためには、構成要件に該当するきゃかんてき事実の認識認容が必要であることから、本件は処罰されないようにも考えられますが> どうか、ご教示お願いします親族関係の錯誤は、前述のとおり構成要件に該当する客観的事実の認識認容(構成要件的故意)には影響しない上、親族相盗例の法的性質を処罰阻却事由と解した場合、処罰阻却事由が存在するとの誤信にすぎないことから、責任故意にも影響しないことになります。したがって、故意に欠けるところはなく犯罪は成立する上、客観的に見て親族関係がない以上、処罰もされることになります(ただし、実父の物であると誤信したことにつき相当の理由がある場合には、情状面で考慮されるのではないでしょうか。)。
被害届・告訴・告発
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被害届の不受理どうすればいいですか?
以前ここで指輪(3〜4万程度)を置いてたのをお客さんに取られた事を相談させてもらいました。窃盗罪に当たるとの回答を頂いたので被害届を出そうとしても民事扱いやとあしらわれ受理しようしません。その場合は弁護士の先生同伴で警察に行けばいいですか?それとも公安委員会に警察官の職務遂行に対する苦情の申立をすればいいですか?取った本人は音信不通なので被害届や告訴状を出して処分に関係なく確保したいと思っております。
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ベストアンサー
こんにちは。被害届の不受理にも色々な理由があると考えられます。①民事扱いの場合(本件は民事扱いとはいえないようにも思われますが。),②民事扱いではなくても,警察が動くのには証拠が不十分な場合,③証拠が十分でも,「費用対効果」が低い場合(警察にも,そのような考え方がないとはいえません。)などです。受理してもらうためにも,また,具体的にどのような理由で受理してもらえないのかを知るためにも,弁護士同伴で警察に行ったり,弁護士を交渉窓口とすることには意義があると思います。
逮捕・刑事弁護
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逮捕の際の実力行使について
先日スマートフォンのゲームをしていた女性が男性を撮影し、男性が抗議したところ、男性が女性の腕を掴んだとして暴行罪で逮捕されるという事件が起きました。男性は女性の盗撮を止めさせる、あるいはスマホを取り上げ画像を削除する目的で腕を掴んだのだと思いますし、この女性を私人逮捕するための実力行使として腕を掴むくらいなら正当化されるのではないでしょうか?逆なら間違いなく男性が盗撮で逮捕され、女性が腕を掴んだ行為は犯罪として立件されないと思うのですが、警察はどういった判断をして男性を逮捕したのでしょうか?
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ベストアンサー
こんにちは。警察は、男性の暴行が「私人逮捕するための実力行使」として正当化されないと判断して、逮捕したのでしょう。そのような判断の理由としては、①女性は男性の通常の容ぼう、姿を撮影しただけなので、肖像権侵害にはなり得ても、犯罪にはならないと考えられること(犯罪になるためには、刑法や迷惑行為防止条例の文言に引っかかる必要がありますが、例えば東京都迷惑行為防止条例では、撮影対象が「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」に限定されています。)②仮に、女性の行為が犯罪になるとしても、逮捕の際の男性の暴行の程度が行き過ぎであったこと(警察による逮捕もそうですが、逮捕というのは、刑事訴訟法という法律で例外的に適法とされている行為ですので、暴行の程度が行き過ぎた場合など、一歩間違えば違法となる危険性があるものです)などが考えられるところです。
窃盗・万引き
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誤解がある窃盗について
他人の所有物を実父の所有物であると誤解して、盗んだ場合、窃盗は成立しますか?成立するしないの根拠も教えてもらいたいです。よろしくお願いいたします
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回答
こんにちは。親族相盗例(刑法244条)というのは、「犯罪は成立する」けれども、親族間で解決するのが望ましいため「あえて処罰しない」という規定です(判例)。したがって、実父の物を実父の物と知りながら盗んだ場合(典型例)でも、他人の物を実父の物と誤解して盗んだ場合(本件)でも、窃盗は成立します。
離婚・男女問題
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風俗トラブルの相談です。
浅はかな行動をしてしまい後悔しています、不安でしかたありません、2週間前にデリヘルでその場の雰囲気で避妊具無しで行為をしてしまいました、了承されて行った訳ではありませんが、相手の方からの抵抗や注意はありませんでした、終わったら普通に帰って行き、お店からの連絡もありません。お店から連絡があった場合の適切な対応を教えてください。何処かに呼び出された場合1人で行くのは避けるべきですか、百万円単位の違約金など言われた場合は警察に相談するべきですか?
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回答
こんにちは。店からの連絡の内容次第ではありますが、脅迫・恐喝も考えられるので、原則として1人で行くのは避けるべきです。万が一、1人で行くことになっても、店員の対応を録音しておくことをお勧めします。また、警察に相談することになっても、失礼ながら相談者様に非がないわけではないため、店や女性の出方次第では、逆に相談者様に強要や強姦の嫌疑がかかることも考えられます。法外な違約金を請求された場合には、警察に相談する前に弁護士に相談されるとよろしいかと思います。
窃盗・万引き
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盗難 内部犯行の罪について(実刑や罪の重さについて)
弊社は小売りをしております。日々の売上げを店の自分の机の引き出しの奥に、入れておりました。金庫などには入れてませんでした。毎日、次の日に入金する流れでした。それが先月から数回少し減っておりました。弊社はシャッター・その奥の扉にカギがあります。そこがこじ開けられた形跡はなく。窓も3ヶ所ありますが、こちらも同じで形成はありませんでした。他も荒らさせた形跡もありませんでした。なので、内部の者かなと思い、カメラを仕掛けたところ、犯行現場が映っており、内部の者(正確には今年4月まで社員で以降、派遣のような形で少し仕事を手伝っている者)の犯行でした。社員ではないので、カギは返してもらったはずだったのですが、合い鍵を作っていたようです。普通の家庭用ビデオカメラで撮ったので、顔・お札を抜いてるとこはバッチリ映ってました。計算したところ、20万近くにでした。売上げの場所は自分だけしかしらず、スタッフに言ってはいませんでした。本日(昨晩)、カメラに犯行映っていたので、まだ警察などには通報してません。こういった場合、どれぐらいの罪の重さはどうなりますでしょうか?
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回答
こんにちは。罪の重さは,相談者様が挙げられている事情だけで決められるものではなく,被害弁償の有無,余罪の有無,前科・前歴(特に同種のもの)の有無,反省の有無なども考慮した上,軽い方から,①不起訴処分,②起訴処分→略式罰金,③起訴処分→執行猶予付判決,④起訴処分→実刑判決などに分かれます。なお,相談者様が挙げられている事情からしますと,合い鍵を作るという手口は悪質で,動機は計画的である上,被害額も約20万円と高額ですから,私見では,被疑者が何も行動しなければ,被疑者に前科・前歴がなくとも,②又は③の処分が下るものと考えます。
被害届・告訴・告発
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被害届の不受理どうすればいいですか?
以前ここで指輪(3〜4万程度)を置いてたのをお客さんに取られた事を相談させてもらいました。窃盗罪に当たるとの回答を頂いたので被害届を出そうとしても民事扱いやとあしらわれ受理しようしません。その場合は弁護士の先生同伴で警察に行けばいいですか?それとも公安委員会に警察官の職務遂行に対する苦情の申立をすればいいですか?取った本人は音信不通なので被害届や告訴状を出して処分に関係なく確保したいと思っております。
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回答
警察は,被疑者に「借りただけです。」と言い訳されると立件できないという考え方でしょうね。警察との交渉では,音信不通で民事の返還請求や損害賠償請求が難しいこと,相談者様の処罰意思が強いことなどをアピールすればよろしいかと存じます(民事でもいいという態度を見せると,じゃあ民事でやってくださいとなりますので。)。
詐欺
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拾ったクレジットカードを不正利用した。
6月末に、拾った他人のクレジットカードを使ってしまい、警察署から出頭命令が電話できました。ディスカウントストアで1万円の買い物をした後、クレジットカードはコンビニのゴミ箱へ捨てました。正確には狭い路地にカードが複数枚投げ捨てられていてその中にクレジットカードを見つけて魔が差し使ってしまいました。しかし私は落ちてたカードを使ったのですが、その警察署の方には財布はどこにあるのかとずっと聞かれます。被害者の方との証言と違うとの事でした。そこで質問ですが、警察署に出頭した場合どのような処分が下るのでしょうか。釈放はされますでしょうか。もちろん、親や会社にはまだ言ってません。ちなみに現住所は千葉県で現場は愛知県なので愛知県の警察署への出頭となります。お盆が仕事休みな為そこで必ず出頭しますと電話先の警察署の方に伝えて電話を切りました。宜しくお願い致します。
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こんにちは。少なくとも,①ディスカウントストアでクレジットカードを使った行為については,ディスカウントストア(クレジットカード加盟店)に対する詐欺罪が成立し,②これに先立ってクレジットカードを得た行為については,占有離脱物横領罪(または窃盗罪)が成立すると考えられます。被害金額自体は1万円で非常に高額ではありませんが,被害者の証言との食い違いがあることからすれば,証拠いんめつのおそれがあるなどとして逮捕される可能性もあります。速やかに弁護士に相談され,被害者との示談交渉(カード名義人,ディスカウントストア,カード会社の中の誰にどのような被害が生じたかの確認も含みます。),警察署との折衝(示談交渉の進捗の説明,仕事の状況の説明,出頭の約束,これらに基づく不逮捕の要請など)を依頼されるのがよろしいかと存じます。
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