活動履歴
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判例時報
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判例タイムズの解説コメント多数
著書・論文
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遺産相続訴訟の実務
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実務相談不正競争防止法
東京の下町で生まれ育ち、昭和56年4月に浦和地裁(現さいたま地裁)で裁判官に任官。
その後、東京地裁、さいたま地裁、さいたま家裁、千葉家裁などで第一審の裁判を、東京高裁(2回)、知財高裁、仙台高裁で控訴審の裁判を担当。平成29年3月に東京高裁判事を最後に退官し、同年6月に弁護士登録をいたしました。同年10月から家庭裁判所で調停委員を務めています。
36年間の裁判官生活のうち33年間は民事・家事事件を担当しました。その間、数千件を超える民事一般事件(金銭、不動産、損害賠償など)、行政・労働事件、知財事件(特許権や著作権など)、人事訴訟事件(離婚訴訟など)及び家事事件(相続、夫婦・親子関係、成年後見など)について、判決・審判や和解・調停を担当し、これらを解決してまいりました。
これによって得た実務上の知識と経験を生かし、依頼者の方に寄り添い、悩みや不安を共有し、最も適切な法的解決の方向を検討・提案して、これが実現できるよう最大限の努力をしてゆきたいと思っております。
ひとくちに「遺産相続」と言っても、相続放棄、遺言の確認、遺言書の検認、遺産分割、寄与分の定めなどの手続は家庭裁判所で行われます。他に最近では被相続人が死亡直前に養子縁組をしたため死亡後の相続に影響し、その養子縁組の有効・無効が家庭裁判所で訴訟として争われるケースも珍しくありません。
また、遺言の有効・無効の争い、遺留分侵害などの問題は、地方裁判所で訴訟によって争われますし、地方裁判所や高等裁判所で争われる金銭や不動産に関する訴訟も、かなりの割合で相続人同士の争いが絡んでいます。
私は、36年間の裁判官生活のうち33年間、民事事件・家事事件を担当しましたが、そのうち最近の11年間は、さいたま家裁、千葉家裁、東京高裁(家事抗告部)に所属し、上記の遺産や相続に関する事件などの家事調停・審判事件、離婚や養子縁組関係の訴訟を専門的に担当しました。そのほかにも多くの地裁や高裁で相続に関連した民事事件を数多く担当しました。
これらの経験を通じ、早期に適切な法律家のアドバイスを受けなかったり、一部の相続人の節税しか考えなかったために紛争がこじれてしまい、解決までの期間が長期化し、満足のいく解決がなされなかった例を数多く見てまいりました。
このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますほか、手続の詳細に通じておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
「亡くなった親にはもっと財産があったはずだ」という疑問から相続に関する紛争が始まるケースが多いように思います。
上記の「亡くなった親にはもっと財産があったはずだ」という問題は家庭裁判所の遺産分割で解決すべき問題ではなく、一般の民事の問題なのです。ところが、弁護士でさえ、この問題の解決を遺産分割の手続の中に持ち込もうする方がいます。解決方法の選択を誤ると、時間と費用の浪費につながってしまいます。
また、相続分の譲渡や放棄をしても相続債務の負担は免れないことに気付かずに合意をしてしまって後悔するなど、不十分な法律知識に頼ることは危険です。
ご依頼者が訴えられる当面の問題だけではなく、そこから派生するさまざまな法律問題にも気を配り、適切な解決方法を選択して、最大の利益を実現できるよう努力してゆきたいと思っております。
相続や遺産、遺言に関することは何でもご相談下さい。
私の36年間の裁判官生活のうち最近の11年間は、さいたま家裁、千葉家裁、東京高裁(家事抗告部)に所属し、離婚訴訟などの人事訴訟、夫婦・親子等の家族関係の問題に関する家事調停・審判事件を専門的に担当しました。それ以前の数年も一般民事事件と兼任でそれらの事件を担当しました。
その間、私が判決や和解などの解決に関わった離婚訴訟だけでも千件を超えています(中には裁判をしない方が良かったのではないかと思われる場合もありました。)。また裁判には至らない調停(中には円満回復に至る場合もある)は、三千件以上の事件を担当しました。家庭裁判所では、弁護士を選任しない方の事件も大変多く、裁判官であった私自身が当事者ご本人と対話を続けて解決したケースも少なくありません。
このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。また、私の所属している事務所には、三名の女性弁護士も在籍しておりますので、女性の視点に立ったアドバイスを差し上げることも可能です。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
夫婦の問題を抱えている方は、若い方から年配の方まで広い年齢層に及び、経済的な状況、お子さんの状況、住居の問題、健康問題、職場の問題、それぞれの実家との関係などさまざまな個性を持っていらっしゃいます。したがって、夫婦間の出来事をうかがっただけでの解決方法の検討では、満足のいく結論を得ることはできません。
また、弁護士には、多くの実例に接した経験はもちろんのこと、自身も家庭を持ち、豊富な社会的経験を持っていることが大切で、単なる法律知識だけでは、ご相談に対する適切なアドバイスを差し上げたり、適切な解決方向を目指すことは難しいと考えております。
ご依頼者の方には、そのような姿勢で、詳しい実情をうかがいながら、共に良い解決を目指して進んでいけるよう心がけております。
・これ以上心身や金銭の負担を大きくすることなく、何とか配偶者との問題を解決したい。
・離婚することで、住居、住宅ローン、教育費、子供の養育に関する心配事が起こらないか不安である。
その他、
・離婚の可否
・慰謝料請求
・財産分与・養育費請求・親権・面会交流・年金分割などの附帯処分に関する相談
・離婚に先立つ婚姻費用の請求
など、離婚問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
私は、36年間の裁判官生活のうち33年間、民事事件・家事事件を担当しましたが、夫婦や親子に関する事件、金銭に関する事件に次いで多く担当したのが土地や建物など不動産に関する事件です。
など
私は、以上の全ての類型のケースについて裁判官として担当した経験があります。このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますほか、手続の詳細に通じておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
不動産に関する紛争は、日常の生活や職業に直接影響を及ぼすことになりますから、早めの対応が必要となります。また、対象不動産自体のことだけではなく、関連するさまざまな法律問題に対する配慮、検討も必要となります。
ご依頼者が訴えられる当面の問題だけではなく、そこから派生するさまざまな法律問題にも気を配り、適切な解決方法を選択して、最大の利益を実現できるよう努力してゆきたいと思っております。
・借地の明渡を求められている。
・テナントを出る際の原状回復義務の範囲はどこまでか。
その他、不動産に関する上記のようなさまざまなケースについて、何でもご相談下さい。