まずは、貴方の思いをじっくりお伺いした上で、アドバイス等ご提案差し上げます。
平日夜間や土曜日もあらかじめご予約いただければ対応できます。
東京都出身
千葉県私立市川高校 卒業
青山学院大学経済学部経済学科 中退
神戸大学法学部法律学科 卒業
ヤフー株式会社法務部 勤務
北海道大学法科大学院 卒業
プリンスホテル株式会社管理部(法務担当) 勤務
平成23年 弁護士登録
【著作物】
「秘密管理性要件に関する裁判例の研究-裁判例の「揺り戻し」について-」知的財産法政策学研究25号(2009年)159-234頁
「特許法104条の3による請求棄却判決と上告審係属中に当該特許権について確定した訂正審判との関係-ナイフの加工装置事件-」知的財産法政策学研究27号(2010年)187-220頁
近藤 岳 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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先日で住宅ローンを3ヶ月滞納してしまいました。まだ銀行からの何のアクションはありませんが、どうなるのか心配しています。子供達の事を考えると、どうにかして家を手放さずに解決したいのです。何かいいアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
そうしますと、そちらの債務の返済も含め全体的に解決しないといずれ破綻してしまう恐れもありますから、早急に弁護士に相談した方がいいと思います。
弁護士を探すのが難しければ、弁護士会の法律相談センターに問い合わせることも一つの方法です。
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(A)訴える側と(B)訴えられる側 どちらにも簡易裁判所がありますが、(A)の代理人が(C)であってそこにも簡易裁判所がある場合、管轄裁判所はどこになりますか。
管轄は原則として被告、つまり訴えられる方の住所地です(民事訴訟法4条1項)
ただ、何を請求するのか内容によっては別の場所に土地管轄が認められる場合があります
(民事訴訟法5条)。
そのほかにも、応訴管轄(民事訴訟法12条)や、合意管轄(民事訴訟法11条)などの例外規定も存在します。
ご質問のケースでは、単純に、代理人の住所地というだけでは土地管轄が肯定されるのは難しいので、原則として(B)であって、場合によっては(A)になるのではないかと思います。
【初回相談無料/メール相談可/土曜対応】遺産に関する複雑なトラブルを解決します。次世代に禍根を残さないためにもきちんと整理しておくことをお勧めします。
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遺産相続の問題は、大変な労力と時間がかかる問題です。
当事者が親族であるだけに一度対立してしまうと過去にさかのぼって問題がでてきてしまい、当事者間の話し合いで解決ができなくなってしまうことが多くあります。
解決できない曖昧な状態のまま終わらせてしまうことで、次世代に紛争の種を残すこととなってしまいます。弁護士を介入させることで、第三者による合理的な解決、紛争の種を残さないことのサポートをさせていただきたいと考えております。
特に北海道では、祖父・曾祖父の代で曖昧な状態で終わってしまっており、未だに不動産登記が変わっていなかったり、今になって遺産分割が問題になったがほとんどつきあいのない相続人が多数いすぎて解決できない、相続人が道外に出てしまって話し合いが困難という事例が多くあります。お悩みを抱え込まず、まずは無料相談をご利用ください。
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