さいとう じゅん

斉藤 潤  弁護士

新緑虎ノ門法律事務所

所在地:東京都 港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 去る3月28日相談の続きです。
    法廷更新に該当する事は理解できました。今のところ私は管理会社から通知された更新拒絶の事由に該当する項目がないことから貸室と駐車場を明け渡す予定はない事を文書にして被告側弁護士へ報告しました。この場合は今までと同条件で2年間自動更新になりますか?それとも半年以内に退去しなくてはいけないのですか?火災保険と更新手数料など、支払わなくてはいけないものはどのような流れになりますか?
    私の連帯保証人の話では、私が敗訴の場合は撤退料という方法になりますが、被告側弁護士と被告が和解料を支払って和解をしたいと申し出た為、勝訴だと判断しています。
    よろしくお願いいたします。

    斉藤 潤弁護士

    期間の定めのない賃貸借契約について有効に解約の申し入れをするには、正当事由が備わっていることが必要ですが、「正当事由」の有無は客観的に判断されます。

    大家さん側が何か理由を主張しているからといって、必ずしも「正当事由がある」と認められるとは限りません。

    したがって、貴方の場合も6か月後に賃貸借契約が終了すると決まったわけではありません。

    少なくとも裁判の中で「解約申入れには正当事由がないから、6か月を超えて賃貸借契約は継続する」と主張することは可能で、あとは裁判所が判断することになります。

    ただし、提示されている立退料の金額に一応納得されているのであれば、紛争を終結して新たな生活を開始し心機一転頑張られるという選択をされるのもよいかと存じます。

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所属事務所情報

東京都 港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202
最寄駅
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅
事務所HP
http://shin6.jp/index.html
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駐車場近く
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