この事例の依頼主
30代
相談前の状況
依頼会社様は,前の会社を独立後,同種の企業を立ち上げて事業を営んでおりました。そうしたところ,退職時に競業はしない旨の記載のある誓約書を根拠に,前の会社から営業の停止ないし損害賠償を支払うように求められたため,相談にお越しになりました。
解決への流れ
形式的には競業にあたり得る可能性もありましたが,相手企業の代理人である弁護士とも交渉し,お互い事業活動を行う地位の住み分け等をすることで,依頼会社からは金銭を一切支払うことなく和解で解決とすることができました。
このように,会社からの独立後の競業に関するトラブルは多く見受けられます。独立前の会社の就業規則や競業しない旨の誓約書の有無,その記載内容,実際の業務の実態等に照らし,的確に交渉を行うことが重要になります。紛争を抱えることはお互いの企業にとってマイナスの事柄でもあるため,このようにきっちりと住み分けを図ることで和解によって解決を目指すことが良い場合が多いかと思われます。