みぞて やすふみ

溝手 康史  弁護士

みぞて法律事務所

所在地:広島県安芸高田市吉田町多治比3239-26

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人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 裁判所民事・家事調停委員
  • 日本ヒマラヤ協会
  • 国立登山研修所専門調査委員
  • 日本山岳サーチ&レスキュー研究機構
  • 日本山岳文化学会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会
  • 弁護士登録年
    1988年

学歴

  • 1980年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 登山の法律学(東京新聞出版局)
    2007年
  • 登山の法的責任(日本旅行医学会誌7号)
    2008年
  • 登山における危険性の認識(日本山岳文化学会誌6号)
    2008年
  • 登山道の管理責任(日本山岳文化学会誌8号)
    2010年
  • ツアー登山の現状と問題点(月刊国民生活8号)
    2011年
  • 真の自己実現をめざして(ブイツーソリューション)
    2014年
  • 山岳事故の法的責任(ブイツーソリューション)
    2015年
  • 山岳救助活動における注意義務(日本山岳文化学会誌13号)
    2015年
  • 登山の法律(雑誌「岳人」・東京新聞に連載、2006まで)
    2004年
  • 続・登山の法律(雑誌「岳人」・東京新聞に連載、2013まで)
    2011年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 盗撮をしてしまいました。本当に馬鹿なこと、なさけないことをしてしまったと、被害者に申し訳なく、家族にも、すべての方々に恥ずかしいことをしてしまったと、いまさらながら、本当に、申し訳なく思っています。

    携帯電話で、女性の下半身(ホットパンツから出た足)を撮影しました。その場で彼女に指摘され、目の前で削除しました。しかし彼女が駅員へ申し出たため、観念して出頭し、警察で事情聴取を受けました。そのとき初めてだと言ってしまいました。怖かったのです。態度が神妙だったため、即日帰宅できましたが、証拠回復のため携帯は没収されました。父が来て、家族にあって、本当に馬鹿なことをしてしまったと思い、泣きました。

    しかし、実は、以前にも何度か、下半身部分を撮影してしまったことがあります。携帯メモリ回復は数年分可能と言われました。親にはまだ言うことができていません。自供で嘘をつき、余罪がある場合、悪質として罪が重くなる、ということがあるでしょうか。

    今後どうなるか、教えてください。

    溝手 康史弁護士

    迷惑行為防止条例違反になりますが、前科がなければ処分は軽いと思います。不起訴、ないし、罰金でしょう。過去、多数回の盗撮をしていても、処罰歴がなければ前科なしです。
    重い処分が予想されるケースは逮捕されるような事案です。
    親、弁護士等を通じて、相手方との示談ができれば、処分はさらに軽くなります(示談できれば不起訴でしょう)。自分で示談交渉するのはやめた方がよい。相手が嫌がるからです。
    示談できなくても、それほど心配するほどの処分にはならないと思います。

  • 裁判所に送付嘱託したカルテを貰いましたが、文字が乱雑でよく読めません。その医師に電話したら、公文書ですので他人(妻)のカルテについてあれやこれや言えないと言われました。裁判所に文字を読む人がいるはずだからその人に聞いて欲しいと言われてしまいました。裁判所にその様な人がいるのでしょうか?又民間でカルテの文字を判読するサービスを行っている所はありますでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

    溝手 康史弁護士

    カルテの翻訳サービスを行っている企業はあると思います。英語→日本語などの翻訳で有料です。インターネットで検索すれば出てくると思います。ただし、読みにくい日本語の判読までするかどうかはわかりません。「裁判所の文字を読む人」は聞いたことがありません。医者の方が医学用語の文字を判読しやすいかもしれません。弁護士の知り合いの医者に個人的に頼む方法が考えられます。

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所属事務所情報

広島県安芸高田市吉田町多治比3239-26
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土、日、祝
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駐車場あり