はまだ すぐる

濱田 卓  弁護士

濱田・岡本法律事務所

所在地:神奈川県 横浜市中区海岸通1-3 海事ビル5階

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弁護士が契約済み

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 日本マンション学会会員
  • 全国マンション問題研究会会員
  • 横浜弁護士会マンション法研究会会員
  • 横浜弁護士会住宅・建設紛争対策委員会委員
  • マンション管理士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 都立青山高校卒業
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 中央大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 規約でペット禁止となっている分譲マンションですが、隣の住人がこっそり犬を飼っていました。鳴き声で気づいたことと、ベランダに毛が飛んで来ていたことで怪しいと思っていたのですが、犬を散歩させているのを見かけ発覚しました。

    他の住人も犬を飼っているのを見かけ、一昨年からマンションの問題として取り上げられています。昨年までは、隣人の主張としては手放せない、もう高齢なので一代限り飼わせて欲しいというものでした。

    しかし、本年の管理組合の総会で、マンションの住人はペット飼育反対が大多数で、ペットを手放すか出て行って欲しいと他の住人からの要望もあり、ペット禁止のままという結論が出ました。

    隣人はマンションを手放すか、ペットを手放すか検討すると言っていますが、いつまでたっても解決せず、もう何年も経過しているので、私としては法的手段を取りたい(損害賠償請求・退去命令等)と考えております。
    ペットの鳴き声や毛でのストレスに限界を感じている次第です。
    証拠として鳴き声を録音したり、毛を捨てずにとっています。

    最終的には弁護士の先生にご依頼することになるかと思うのですが、法的手段としてはどのような順序になりますでしょうか。
    裁判となった場合、慰謝料はどれくらい取れるものなのでしょうか。また、ペットをどうしても手放させたいので、裁判ではどのようなことができるのでしょうか。
    隣人が裁判の結果に従わない場合はどうなるのでしょうか。

    濱田 卓弁護士

    ペットの飼育を止めさせるための訴訟と,相談者様の精神的苦痛に対する慰謝料を求める訴訟とは,原則として別個のものと考えられます。
     前者については,管理組合ないし管理者(通常は理事長です。)が原告となって,原則として総会の過半数決議を経て,ペットの飼育の禁止を求めるものです。
     後者については,相談者様ご自身が原告となって,自身への慰謝料の支払を求めるものです。
     費用負担等の問題もありますので,まずは管理組合において法的措置をとる前者の方向で進めてはいかがでしょうか。

  • マンションのセットバックした土地の一部を、市が設置した雨水排水溝に使用貸借契約を調印する形で提供することになりました。マンション管理組合は、総会を開いて通常議決の過半数の賛成を得て、契約調印を行いたいと思っています。
    しかし、議決方法で2個の異論が出ています。
    ①全組合員数の4分の3以上の賛成が必要だ。
    ②多数決ではなく、全区分所有者(全組合員)の個別の同意書が必要だ。
    どんな手続きで進めていけば良いでしょうか。

    濱田 卓弁護士

     使用貸借契約の締結は,特段の事情のない限り,敷地の処分には該当しませんので,全員合意までは不要と考えられます。
     その上で,特別決議が必要か普通決議で足りるのか否かについては,当該雨水排水溝の規模や効能,当該雨水排水溝を設置するに至った経緯その他一切の事情を考慮しなければ判断ができません。
     もっとも,「いずれの決議が妥当か」について管理組合内部に異論があるのであれば,念のため特別決議をとっておくのが穏当な手法と考えます。

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所属事務所情報

神奈川県 横浜市中区海岸通1-3 海事ビル5階
最寄駅
日本大通り駅(徒歩3分)、関内駅(徒歩10分)
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
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駐車場近く
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平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
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