いしい しんいち

石井 晋一  弁護士

山下町綜合法律事務所

所在地:神奈川県 横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル9階

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石井 晋一 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

職歴

  • 1991年
    法律事務所職員

学歴

  • 1988年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 既婚女性と一度だけホテルに行きました。その事に対して相手の夫から弁護士を通して損害賠償請求が有りました。内容は私に80万円の要求と、私の妻から相手の女性への損害賠償請求権の放棄がありました。私も弁護士を通して支払う意思はあっても、私の妻の損害賠償請求権の放棄は出来ないと回答しました。
    このような請求で裁判までなった場合、相手の言う私の妻から相手女性への損害賠償請求の放棄が認められることはあるのでしょうか?私は、お金は払っても、私の妻の相手女性に対する損害賠償請求権の放棄は納得できません。
    どうか皆さんの知恵をお貸しください。
    分かりやすい回答が頂ければ幸いです。

    石井 晋一弁護士

    相手の夫からあなたへの請求金額が80万円というのは、一般的に見て低い額です。
    相手に弁護士がついて、この請求をしてきたというのは、あなたの奥さんからの請求の放棄を見越しての額と考えるのが妥当と思われます。
    ですから、仮にあなたの奥さんが放棄をしなければ、相手の夫からは、おおよそ300万円くらいの損害賠償請求訴訟が提起されるでしょう。
    それに対して、あなたの奥さんが、相手の女性に損害賠償請求訴訟を起こし、あなたの訴訟を一緒に審理して貰えるよう(併合審理といいます)に上申していくことになるでしょう。
    その場合、あなたと奥さんは、「喧嘩両成敗」なんだから、お互いの請求の無しとする和解(ゼロ和解)を目指すべきです。ただし、不倫の関して、あなたと相手の女性の責任が5分5分でないと、かかる主張は出来ません。

  • 10月に中古賃貸物件を購入したところ、重要事項説明にはなかった厄介な問題を抱えた契約者がいることがわかりました。
    ・その物件には住んでおらず、現住所もわからない。
    ・電話は通じるがいつも留守番電話で連絡が取れない。
    ・前オーナー所有時に滞納があり、回収業者が職場で契約者とコンタクトを取り、12月分まで家賃を払ってもらっていると、管理会社から引渡し時に説明があった。
    ・連帯保証人のお母さんに電話で連絡がつくが、契約書の連帯保証人住所には住んでおらず、また教えてくれない。
    ・お母さんに現地への立会いや、継続または解約の手続きをお願いしたいと伝えたが「関与できない」ということで対応していただけない。
    ・お母さんに本人の現住所および携帯電話の番号を教えてもらったが、配達証明郵便を出しても不在の為返却され、携帯に電話してもいつも不在で留守録に連絡していただく様お願いをしているが連絡がない。

    以上、まずは職場にて本人とコンタクトを取って、解約および動産退去の手続きを行いたいと思っているのですが、今までの経緯から見てスンナリ進むとは思えません。「信頼関係破綻」ということで法的手続きについても検討を始めたいと思っておりますが、良いアドバイスがあればお願い致します。

    石井 晋一弁護士

    あんたのお話ですと、12月分まで賃料が支払われている以上、賃料不払いの事実がないので賃貸借契約を解除することは出来ません。賃料を支払っている以上、賃貸物件に住もうが住まなかろうが賃借人の自由で、賃貸人がとやかく言える筋合いのものではないからです。
    賃料不払いの事実が3ヶ月以上続いてからでないと追い出せません。

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