依頼者のニーズを的確に把握し、迅速な問題解決に尽力いたします。
渉外(国際)問題に幅広く取り組んでおります。
また、企業法務分野では英文契約書を初め、中小企業様向けの外国語によるサービスを承っております。
どのような問題でもお気軽にご連絡下さい。
【Legal Service in Foreign Language】
We try our best to solve your legal problem. Please do not hesitate to contact us.
Consultation in foreign languages available.
角 有利 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 趣味
- 料理・旅行
-
- 特技
- 古式泳法
-
- 好きな言葉
- 努力
-
- 好きな観光地
- スペイン
-
- 好きな音楽
- ブリティッシュロック
-
- 好きなスポーツ
- ヨガ
経験
- 国際離婚取扱経験
資格
-
実用英語検定1級、TOEIC930
使用言語
-
英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、Enlgish Espanol Portugues FrancaisJapanese lawyer in English, abogada japonesa, advogada japonesa, avocat japonaise
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
-
法廷通訳、翻訳業
学歴
-
東京外国語大学、青山学院大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
私の知人には騙されました。実際には加害者と言うことになります。知人でもある人間にお金を取りに行くようにと言われて取りに行かなかったのですが、詐欺の未遂になるのかと心配しております。この場合、詐欺未遂罪に問われますでしょうか。また時効は何年になるでしょうか。よろしくお願いいたします。
ご相談からは判断が困難ですが、たとえば、「お金を取りに行ってほしい」とのみ言われ、全く事情を知らなかった場合、詐欺未遂罪は成立しません。
-
知人のことなのですが、生活保護を受給したいようなのですが、娘夫婦の住んでいない家(ローンあり)を月々いくらか払って住まわせてもらう場合、生活保護の受給は可能でしょうか?
回答お願い致します。
受給した生活保護資金を、自分に必要な生活費に使用せずに、贈与や転売等を行うと、生活保護が取り消しになり、返金しする事になります。
通常、家賃を払うことは生活費の支出になるのでしょう。しかし、ご質問の場合、娘夫婦のローンを支払っているような形に受け取られてしまうと贈与とみなされる可能性があるように思います。
各自治体の考え方は異なるでしょうから、詳しくは受給予定先の自治体に問い合わせてみてください。