活動履歴
講演・セミナー
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エステと消費者問題(特定商取引法・割賦販売法)
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書かれる側から見た報道被害と人権(於NHK)
著書・論文
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借地・借家トラブル相談(共著)
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わかりたいあなたのための新相続・贈与税読本(共著)
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超高齢化時代へのライフデザイン(共著)
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現代法律百科大辞典(労働法部分・共著)
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月刊クレジット&ロー(抵当権者の短期賃借人に対する明け渡し請求 上・中・下)1991年
3000万円の借入を個人の方からしている有限会社があります。従業員が同じ屋号で法人もしくは個人でお客様を引きついで事業をやる場合、借入は承継しなくていいでしょうか?教えていただければ幸いです。借入のある有限会社の社長は80代です。
営業を譲り受けるのが個人でも会社でも、元の営業者の屋号や商号をそのまま引き継いで営業を続ける場合は、原則として譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされています(商法17条1項、会社法22条1項)。ただし、その譲り受け人(譲り受け会社)が営業譲り受け後遅滞なく(本店所在地で)「譲渡人の債務を弁済する責任を負わない」旨登記すれば、責任を負わなくて済みます。個別に「責任を負わない」と通知した債権者に対しても同様です(商法17条2項、会社法22条2項)。でも、そんなことをすれば、それまでの仕入れ先などはもう協力してくれないでしょうから、仕入れ先を新たに確保する必要がありますし、それにより品質や評判が変われば、元のお客さんも離れていく可能性はありますね。
フラット以外ローンが組めない場合、ローン特約により白紙撤回できますか。
あるハウスメーカーと契約し手付100万円支払っています。
始め住宅ローンについて知らなかったため、ハウスメーカーを信用して話を進めました。
ハウスメーカーからは住宅ローンを組むとき必ず団体信用生命保険に加入することが必須になっており万が一の時でもローンが無くなると聞き安心しました。
ハウスメーカー経由でローンの仮審査も終わり、メーカーからローンが組めますと聞き契約をしました。
契約時、約款の説明がありローンが組めない時は、手付も返却しますと説明がありました。
その後、実際にローンを組もうと金融機関に行ったところ、団信の審査があることを知りました。現在通院をしていたため、普通の団信とワイド団信にも謝絶されました。
この事をハウスメーカーに伝えると、今まで説明を受けたことがないフラット35と言うローンがあり、団信が任意ではないため、ローンが組める状態でありローン特約は適用されないと言われました。
これは正しいのでしょうか。
契約書にはこのように記載があります。
・提携ローン利用の場合
提携ローン借入申し込みが、ハウスメーカーの提携する金融機関より承認されない時は、協議の上、この契約を契約前にさかのぼって解除することができます。
ハウスメーカー提携の金融機関を調べたところ9社あり、ワイド団信がある金融機関は残り1社を残し、どこも通っていません。
残り1社のワイド団信が通らなかった場合は、白紙になるのか。フラットがあるため、白紙にならないのか教えていただきたいです。
ハウスメーカーは、家を建てて欲しいため、万が一の場合でも生命保険に加入しなくても土地と建物を売れば、チャラになりますと説明してくるようなメーカーです。
もしワイド団信に加入できても、このメーカーにはお願いしたくない状態です。
重要事項説明書に「通常の提携ローンが通らなかったらフラット35で契約する」との条項がありあなたにもきちんとその旨説明がなされていた場合を除き、それに拘束される理由はありません(宅建業法の平成24年改正で「ローンのあっせんが不調に終わって融資が得られなくなった場合の措置」を必ず明記して説明することが業者・主任者の義務として追加されました)。審査が全部通らなかったら、ローン特約による解除を堂々と主張すればよいでしょう。