なかおた たかし

中尾田 隆  弁護士

池袋南法律事務所

所在地:東京都 豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階

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弁護士が契約済み

●池袋駅すぐ●初回相談無料●当日や夜間、土日対応も可。離婚・相続等のお悩みや法的トラブルは、ご相談ください。

当ページをご覧いただき、ありがとうございます。
弁護士の中尾田 隆(なかおた たかし)と申します。

対応分野は、離婚・男女問題、遺産相続、不動産・建築、債権回収、労働問題、企業法務等、ご依頼者様のお悩みや法的トラブルに対応しております。初めての方でも遠慮なくご相談ください。

【 案件に応じた的確かつ丁寧な対応 】
法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最善の解決イメージ」を実現するために、尽力致します。

【 リーズナブルな料金設定 】
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、
支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
「離婚」「遺産」「不動産問題」につきましては、特にリーズナブルな料金で高品質なサービスを提供できるよう注力しております。
その他分野に関しましても可能な範囲でご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。

【 柔軟な料金相談 】
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で料金をご提案させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。

【 相談は「完全無料」 】
法律相談は完全無料です。
つまり、正式に仕事をご依頼いただく前には費用はかかりません
(ただし、ご依頼をご検討されていない場合には、複数回のご相談はご遠慮ください。)

【 電話(弁護士直通)、メールでの相談も可能 】
「緊急の要件なのですぐに話をききたい」
「忙しくて事務所に訪問する時間がない」
 まずは電話、メールにてご相談ください。

万一お電話がつながらない場合は、簡単な要件、お打合せの希望日時等をメールでご送付いただくようお願い致します。

【最寄駅】
西武・JR・東京メトロ・東武「池袋」駅
西武池袋線「西部南口」近く

中尾田 隆 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
企業法務・顧問弁護士

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    少林寺拳法など体を動かすこと
  • 好きな食べ物
    スイーツ、
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    ネットを見ながらのんびりする、たまに運動をします

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 2001年 4月
    有限会社奄美産業入社
    焼肉店のホール及び調理

学歴

  • 1993年 3月
    麻布高校卒業
  • 2001年 3月
    慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒
  • 2008年 3月
    法政大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 自然災害で修繕工事をしました。その際火災保険に出した見積書と実際施工した内容が一部変更されてます。しかし、業者は火災保険で降りた金額をそのまま請求してきます。あとわずかですが払ってない状況です。当初から変更した見積書を再三お願いしても書いてくれません。他業者で見積りをしてもらいましたがかなりの金額を保険請求してます。最終的には請負工事だから、全額請求だと言う始末です。もちろん請負工事などお願いしてません。この場合、業者の言う通り、全額払わないといけないのですか?逆にこちらから過払い金の返金は請求できますか?

    中尾田 隆弁護士

    請負契約で定めた内容に、実際の施工内容が見合っているかということが争いとなります。

    実際の施工内容が見合っていない場合は、瑕疵修補請求をするか、損害賠償請求を行うことになります(民法634条)。

    ご質問の事情だと、注文の内容と施工の内容が異なることが、請負代金を減額することとなるかどうか、という話になります。

    難しい問題ですので、お近くの弁護士にご相談ください。

  • お金を事業の準備金(リフォーム費用)として事業会社に貸しました。借用書を受け取りました。後日、借用書をみると連帯保証人(事業会社の代表)がお金を貸した時の代表ではなく、前代表になっていました。1日前に辞任された方が連帯保証人でした。うっかりか悪意か判断はつきませんが、これは有印私文書偽装罪で訴えられますか。
    貸したお金は約束通り返してくれません。準備金として貸したお金ですがリフォームはまったくしておらず、事業計画も頓挫しました。貸したお金を一括返済してもらいたいです。

    中尾田 隆弁護士

    連帯保証人は通常個人名で記載されており、その肩書そのものは保証人欄には書かれていないと思いますので、その辞めた事業会社の代表本人が署名押印しているのであれば、文書偽造ではありません。

    その辞めた人が署名押印していないのに、誰かが勝手に署名押印しているのであれば偽造に当たります。

    なお、民事の問題として、辞めた連帯保証人に支払を求められるのか、調印した取締役の責任を追及できるのか、などの問題もあります。
    お近くの弁護士にご相談ください。

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最寄駅
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事務所HP
http://www.nakaota-law.jp/
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