活動履歴
メディア掲載履歴
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WEBラジオ まつはしとものBeautyNight「羽賀裕之弁護士のやさしい法律相談」というコーナーを毎週火曜日21:00?22:00放送中。2013年 2月
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YouTubeラジオ「羽賀裕之弁護士のやさしい法律相談」収録映像を順次公開中2013年 2月
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雑誌・月刊TVガイド12月号(10月24日発売)[実録 秋ドラマのホントのトコロ]にて疑問に解答2013年 10月
埼玉さくら法律事務所代表弁護士の羽賀裕之です。
当事務所は、地域密着、ワンストップサービスを理念として掲げております。当職自身、埼玉県所沢市の出身であり、埼玉県の方々のために尽力してまいります。もちろん、ご依頼は全国対応しておりますので、他都道府県の方もお気軽にご相談ください。
また、当事務所は、積極的に他士業との連携を行っております。弁護士に対するご相談でも、法律問題に限らず、他の分野に及ぶことが多々あります。そのような場合でも、他士業との連携を行っている当事務所であれば、円滑に解決できることになります。
まずはお気軽にご相談ください。
婚姻費用分担の調停で、夫側年収670万、子18歳大学生1人、妻側年収600万子中学生2人。調停では夫側が妻側に8万円と言われ、審判になっても変わらないだろうと言われたそうですが、算定表では、差し引き2〜4万円ではないかと思うのですが、審判になっても、8万円で変わらないでしょうか?
算定表は、計算式をもとにして作られています。通常は、双方の収入・子の人数・年齢を算定表にあてはめれば金額が出ますが、本件のようにそれぞれが養育している場合には、直接計算式にあてはめないと金額が出ません。
そして、本件事情を計算式にあてはめると(子の年齢が正確には分からないので、結果も不正確ですが)、8万円よりは少なくなるように思われます。
ただし、質問者様の以前の質問を見ると、大学生の子が妻のほうでご飯を食べているという事情があるようですので、この事情から増額されていると思われます。
最終的に審判によって下される金額は、裁判官の判断になりますが、8万円という金額は不当ではないと思われます。
債権差押命令が裁判所から届きました。
これは預金を差押えると言う意味なのですか?
また、第三債務者に、ゆうちょ銀行とみずほ銀行の
名前が載っていました。
みずほ銀行の支店は当方の口座の無い支店なのですが
差押え対象になっています。
口座番号も分からないのに差押えが可能なのですか?
債権差押命令の詳細を教えて下さい。
債権差押命令の対象は、預金債権に限りませんが、第三債務者名からすると、預金債権が対象になっていると思われます。
預金債権に対する差押は、口座番号が分からなくても、支店を特定すれば行うことが出来ます。ただ、今回は口座がないということなので、おそらく、いわゆる当てずっぽうで、相談者様の家の近所等の支店を対象にしたのだと思われます。もちろん、そこに口座がなければ、差押の効力は生じません。
今後、再度別の支店を対象とした債権差押命令の申立がなされる可能性はあります。