【自由が丘駅徒歩5分】【オンライン・電話相談可】【法テラス利用可】丁寧にお話をうかがい、依頼者様のご希望に沿った解決を目指します
メッセージ
私は地元福井県の大学を卒業後、定職には就かず、約10年間にわたって様々な職を経験してきました。その後、一念発起し、仕事をしながら勉強漬けの30代を過ごして、弁護士になりました。
私の経歴は、いわゆる「エリート」とはかけ離れていますが、そんな私だからこそできる仕事があると思っています。
弁護士といえば、「堅苦しそう」「話しづらい」というイメージを持たれがちで、「叱られそう」なんていうお声を聞くこともあります。
しかし、遅咲きの私は、人生が決して思い通りにいかないことを知っています。謙虚な姿勢で相談者様のお話をよく聞くことを心がけ、思い悩む苦しみを少しでも和らげることができるよう、相談者様と一緒に考え、良い方向に向かえるよう尽力しています。
弁護士としての活動
弁護士になってからは、一般民事事件、破産や個人再生といった債務整理事件、離婚事件や不貞の慰謝料請求事件、行政事件、刑事事件、契約書やECサイトの規約の作成・チェック業務など、個人、法人問わず、幅広く事件を扱ってきました。
法律事務所での業務以外に、事業者対消費者間(B to C取引)の紛争を扱う職務にも携わっており、消費者、事業者双方の立場や考え方、紛争の解決方法や、紛争を未然に防ぐための問題点の把握・改善方法など、この分野は、今後も日々研鑽を積んできたいと思っています。
豊富な人生経験が強みに
弁護士は法律の専門家として民事事件や刑事事件を扱う仕事ですが、法令や契約書の正しい解釈を示し、それを適用すれば、問題が全て予防・解決できるというわけではありません。特に交渉の段階では、人と人との紛争である以上、人間性が深く関わり、法律的にはどのような結果になるのか理解できても、やはり感情的には許せない、納得できないということで、収束できないことも少なくありません。そうした場面で、紛争の相手や依頼者を説得するには、法律的な知識よりも、むしろ人生経験に裏打ちされた説得性をもった言葉やしっかりと耳を傾ける謙虚な姿勢が大事になってくるように思います。私は弁護士になるのが遅かったのですが、その分、色々な経験を積んできたことがプラスに働いているのではないかと感じています。
高島自由が丘法律事務所
https://takashima-jiyugaoka-law.themedia.jp/
高島 宏彰 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 趣味
- 家族旅行
-
- 好きな休日の過ごし方
- 息子と遊ぶこと
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2017年
学歴
-
2012年 3月筑波大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
現在私の交際相手が自己破産をしようと手続き費用を貯めております。
借金の件で会社を解雇となり、現在就職先を探しながらバイトをしております。
役所の方から、住民税納付するよう振り込み用紙が送られているのですが、自分の生活をするだけでもやっとな状態で、弁護士費用はおろか、住民税も払えるような状態ではありません。
このままぇは支払い期限が迫り、支払いが出来なかった場合、給与差し押さえになるとネットで見たのですが、そうなるとまた解雇になることも心配しております。
住民税の納付は延期などの手続きはお願いしている弁護士事務所様の方でできるのでしょうか、
こちらの弁護士事務所は70万全て納めないと、手続きなどは行わないようです。
法律などの知識に乏しいので、専門家のご回答よろしくお願いいたします。
> 住民税の納付は延期などの手続きはお願いしている弁護士事務所様の方でできるのでしょうか、
自己破産ということであれば、住民税を完納していなくても手続自体はできるはずです。
納付できないものはしょうがないので、粘り強く分納の交渉をするべきでしょう。 -
借金をしてしいて、支払いをせずに3年ほどたってしまいました。
昨日裁判所から執行文が届き、強制執行をすることができると書いてあります。
強制執行とはすぐにされてしまうのでしょうか?
また差し押さえは預金が一般的なのでしょうか?
あと、債権の総額が544.842.074円とありました。
満了年月日が平成80年7月とありました。
この総額というのはどういう事なのでしょうか?
> 強制執行とはすぐにされてしまうのでしょうか?
> また差し押さえは預金が一般的なのでしょうか?
強制執行は、債権者があなたの財産の所在を把握していなければできません。
預金は口座の所在が判明していなければできませんし、判明していても預金を抜いておけば空振ります。
一番機能しやすいのは給与債権ですが、勤務先がわかっていなければそちらも難しいです。
> この総額というのはどういう事なのでしょうか?
相手に支払義務のある金額の合計額と考えます。