わかまつ ゆりか

若松 佑里佳  弁護士

本町わかまつ法律事務所

所在地:大阪府 大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル606

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弁護士が契約済み

【本町駅より徒歩30秒‼ / リモート相談可】【6割超の受任率】【相談実績1000件以上】一人で抱え込まず、まずはご相談ください。ご依頼者様との出逢いを大切にし、解決に至るまで全力でサポート致します。

皆様のお話を親身にお聞きし、気持ちに寄り添った解決策をご提案いたします。
一人で悩む前に、些細なことでもまずはご相談ください。

初回相談:1時間5500円(税込)

責任をもってお答えしたいため、あえて無料相談はしておりません。
※債務整理初回1時間無料
そのかわりにじっくり1時間お話を伺います。

リモート&LINE相談・感染対策

リモート相談、公式LINEアカウント(@531spyue)でのご相談にも対応しています。
また、事務所の感染対策も万全を期しておりますのでご安心ください。
※弁護士不在の場合は、折り返しご連絡させていただきます。LINE・メール予約24時間受付

このようなご相談に対応しています

◎離婚・男女問題
・有利な条件で離婚したい。
・養育費や財産分与など離婚をしたらいくらお金がもらえるの?
・浮気の慰謝料を請求したい。
など離婚や男女問題にまつわるあらゆる相談に対応しております。

◎借金・債務整理
・借金が減らない、多重債務に苦しんでいる。
・過払い金があるかを調べてほしい、請求したい。
など、借金問題の手続の全般をご相談いただけます。

◎不動産
・土地・建物の明渡しを請求したい/請求された。
・滞納している家賃を請求したい。
など、賃借人のみならず、オーナーや管理会社からもご相談を承っております。

◎その他
・交通事故、労働事件、刑事事件(無罪判決獲得経験あり)、遺産相続問題
・不動産業、アパレル業、製造業、イベント企画会社、ベンチャー企業等多様な業種の企業様のご相談に対応しております。

これまでの活動

・弁護士登録以来、地域に根差した事務所や企業法務に特化した事務所での勤務を経験してきました。
・1000件以上の相談に対応し、多様な案件を取り扱ってまいりました。
・セミナーや講演、書籍の執筆も行なってきました。

事務所の特徴

・女性の弁護士で、丁寧で分かりやすく、安心してご依頼いただけます。
・交渉や紛争の解決においても、女性ならではの柔軟さで、トラブルの早期解決を目指しています。
・事件の進捗に応じて、ご報告をさせていただきます。
・着手金・報酬・費用等、費用体系をわかりやすく、明確にご説明致します。

HP

https://wakamatsu-law-office.jp/

若松 佑里佳 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
発信者開示請求

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【若松 佑里佳ってどんな弁護士??】

・弁護士登録以来、地域に根差した事務所や企業法務に特化した事務所での勤務を経験してきました。

・1000件以上の相談に対応し、多様な案件を取り扱ってまいりました。

・セミナーや講演、書籍の執筆も行なってきました。


女性弁護士のイメージは、離婚などの男女問題に強く、物腰柔らかいイメージがありませんか??

でもそれって、逆を返せば
『離婚しか詳しくないのでは??』
『なんだか頼りない、、』
ということにならないでしょうか。


私の場合ですが、当然ながら離婚調停などの男女問題も多数受任していましたが、その他にも刑事事件や企業法務など、多岐にわたっての経験があります。

そのため、一つの分野だけではなく、他分野を含めた、あらゆる視点から判断し、最適な解決策をご提案することが可能です。

また、刑事事件では、99.9%が有罪になると一般的に言われておりますが、その限り無く低い可能性でも徹底的に調査した結果、無罪判決を勝ち取った経験もあります。
(新聞各社掲載あり)


物腰柔らかい対応と、何事にも屈しない毅然とした対応。
どちらにも臨機応変に対応出来るのが、私の強みの一つであるかなと思います。

また、事件の進捗に応じて、お電話、メール等で適宜ご報告をさせていただきます。

着手金・報酬・費用等、費用体系をわかりやすく、明確にご説明致しますので、費用面に関しても気兼ね無くご相談下さい。

中国語にも対応しておりますので、中国の方もお気軽にお問い合わせください。

一期一会を大切にし、皆様とお会い出来る事を楽しみにしております。

何卒、【本町わかまつ法律事務所】を
宜しくお願い致します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 冤罪弁護経験

使用言語

  • 日本語
  • 中国語

所属団体・役職

  • 大阪弁護士会 こどもの権利委員会所属
  • 大阪弁護士会 人権擁護委員会所属
  • 2016年
    関西圏国家戦略特別区域雇用労働相談センター雇用労働相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

学歴

  • 智辯学園和歌山高等学校
  • 同志社大学法学部法律学科
  • 同志社大学法科大学院

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 「知っておこう!相続の基本と相続税」セミナー
    法律事務所主催
  • 弁護士が教える近隣トラブル対処法セミナー
    法律事務所主催
  • 弁護士・税理士が教える遺言の書き方セミナー
    法律事務所主催
  • 吹田東高校-デートDVなどの男女問題
  • 清風高校-弁護士の仕事について
  • 大阪府立大学工業高等専門学校-労働問題・弁護士の仕事など
  • 金蘭会高校-消費者問題について

著書・論文

  • 離婚協議条項例に関する著書(共著)が刊行予定。

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    配偶者がSNSを通じて探した相手と異性間で陰部を舐め合う様な関係を行っておりました。不特定多数の人間とその様なことをしていたり、現在では特定の人物と複数回に及びその様な関係を続けておりその関係を止められないと言っており、しばらくの間続けさせてくれとまで言われております。
    普通はその様なことをしていることは許されることではないと私は思っております。ただ身寄りがないため、愛情や家族としての思いは一切ないが離婚はしたくないと言われておりますが、証拠を出したら潔く慰謝料、離婚に応じるとまで言われております。
    その様な物が無ければやっていないとシラを切るとまで言っております。

    【質問1】
    具体的な証拠(相手と会っている証拠写真)がないと慰謝料請求、離婚は出来ないのでしょうか?証拠と言える物は自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴はあり、繋げれば成り立つと思います。

    【質問2】
    その様な関係を続けていることが判明しているにも関わらず、共に生活をすることが苦しいのですが、相手の了承が無ければ住み続けなければならないのでしょうか?

    【質問3】
    自宅(賃貸)の契約者は私なのでそれでも居続けられることが辛い場合、強制的に退去手続きを行ってしまっても問題はないのでしょうか?

    若松 佑里佳弁護士

    【質問1】
    ご相談者様は具体的に事実関係をお書きになっておられ、信ぴょう性は高いように感じました。また、「自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴」があるとのことですので、配偶者の方が行為を行ったことの証拠にはなると考えます。
    配偶者の行為は、不貞行為そのものではないものの、不貞行為類似の不適切な男女関係や家族を省みない態度が離婚原因であり、離婚を求めることも慰謝料を請求することも可能だと思います。

    【質問2】
    夫婦には同居義務がありますが、夫婦関係を維持できないとお考えでしたら、相手の了承なくても、別居をすることは可能です。したがって、一緒に住み続ける必要はありません(この回答では、ご自身が家を出る前提です)。

    【質問3】
    ご相談者様が賃貸借契約を解除することは可能ですが、相手方が事実上居座る場合には裁判等の手続をしなければ目的を達成できず、その間家賃相当額はご相談者が払わなくてはなりません。
    また相手方路頭に迷う場合には、ご相談者が離婚原因を作り出したと反論されるおそれもあり、こちらからの慰謝料額が減らされるおそれがあります。
    したがって、話し合いにより退去に同意してもらってから解除を行う方が無難です。
    なお、ご相談者の方が収入が多い場合には、別居後は収入の金額に応じて相手方に婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

    いずれにしても話し合いがまとまらない場合には早めに弁護士による交渉や、調停の申し立てを検討されるべきだと思います。

  • 【相談の背景】
    現在配偶者と離婚協議中。子供は配偶者が監護をしています。
    当方は東京在住、配偶者は地方在住。コロナ禍の元直接の面会交流は控えるように合意しています。面会交流は月に一回認められていますが方法は電話のみ。
    LINEでの交流を求めていますが、配偶者は離婚の合意ができたらLINEを認めるとの事。

    【質問1】
    離婚の合意をしないでLINEによる面会交流を認めさせる方法を教えてください。

    若松 佑里佳弁護士

    ご確認ありがとうございます。
    調停の期間ですが、申し立ててから約1ヶ月後に第一回目の調停が開かれ、以降1カ月ごとに開かれます。
    第一回でまとまれば終わりますが、通常は3回ほどは話し合いを行うことが多く、3カ月間以上はかかることが多いです。
    最長の期間はマチマチで、調停でまとまらず審判等になると半年~1年かかるケースもあります。
    したがって、お急ぎでしたら、調停の申し立ては早い方がいいと考えます。

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所属事務所情報

大阪府 大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル606
最寄駅
本町駅 17番出口より徒歩30秒(茶色のビルが目印です。)
対応地域
関西京都大阪兵庫奈良和歌山
対応言語
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設備
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平日 09:30 - 20:00 土曜 09:30 - 19:00
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