しみず ゆうじ

清水 裕二  弁護士

弁護士法人東京開智法律事務所国分寺事務所

所在地:東京都 国分寺市南町2-11-15 伸和ビル2階

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弁護士が契約済み

【遺言書、遺産分割、遺留分侵害額請求等の家事事件】【労働(解雇等の示談交渉、労働審判、訴訟対応)】【交通事故(物損含む損害額、過失割合等の示談交渉、訴訟対応)弁護士保険による対応も可能】など各種取扱

ご挨拶

サラリーマン(営業職)経験のある弁護士が,相続・遺産分割・遺言などの相談をはじめ、勤務先との労働問題(不当解雇,転勤,減給・降格等)のお悩みや,交通事故をはじめとする損害賠償問題,離婚など家庭のお悩みなどを親身にお聞きします。
また,中小企業支援に取り組んでいます。事業者の皆様からのご相談も歓迎です。
まずは,面談相談にて,お悩みを直接伺い,案件の見通しをお伝えする際は,ご相談者に有利な話ばかりでなく,不利な点も指摘し,その上で,よりよい解決策をいっしょに考えます。
弁護士を選ぶポイントは,その弁護士を信頼できるかどうかです。面談いただき,弁護士との相性をご確認ください。
事件の処理方針にご納得いただけましたら,しっかり委任契約した上で,いっしょに前へ進んでいきましょう。あとの面倒な処理は弁護士におまかせください。

費用について

相談料:30分ごとに5,500円(税込)
着手金・報酬金の基準はありますが、事件の内容やご依頼者の実情に応じてご相談に応じます。
詳しくは、弁護士までお尋ねください。

経歴

1999年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1999年4月 大手旅行会社勤務(営業職)
2004年4月 國學院大學大学院法務研究科法務職専攻入学
2007年3月 同 修了
2007年9月 司法試験合格
2007年11月 第61期司法修習生
2008年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2009年3月 東京弁護士会へ登録替え

役職等

2014年 4月 東京弁護士会常議員
2015年 4月 東京弁護士会中小企業法律支援センター連携検討部会長(~2016年3月)
2015年 4月 東京弁護士会労働相談担当
2017年 4月 同上

交通アクセス

国分寺駅南口から徒歩5分
JR中央線/西武国分寺線・多摩湖線

HP

http://bengoshimizu.com/

清水 裕二 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行,育児
  • 特技
    イクメン目指して奮闘中
  • 個人 URL
    http://bengoshimizu.com/
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと遊ぶ

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 管理業務主任者試験合格

所属団体・役職

  • 2014年 4月
    東京弁護士会常議員
  • 2015年 4月
    東京弁護士会中小企業法律支援センター連携検討部会長
  • 2015年 4月
    東京弁護士会労働相談担当

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 1999年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2007年 3月
    國學院大學大学院法務研究科法務職専攻修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 50代男です。仕事の都合で別居して5年になります。
    (あくまで仕事の都合での別居で、離婚前提等ではありません)

    最近別の女性と付き合いだし離婚を考えています。

    別居してから、妻と成人した子供の住むマンションの家賃(年間100万円ほど)は私が負担していました。
    私は仕事や個人の用事がある時に、年に5・6回帰宅して2~3日程度滞在した程度です。

    離婚の際に慰謝料が発生した場合、今まで負担していた家賃を慰謝料に充当することはできるでしょうか。

    清水 裕二弁護士

    家賃を慰謝料に充当することはできないかと思います。
    別居中は,生活費として婚姻費用を分担する義務があります。
    家賃の支払いは婚姻費用の支払いとして評価されることになるかと思います。

  • 準備書面中で詳しく主張せず、陳述書で詳しく述べた場合、裁判官は陳述書独自の内容を判決で採用することがありますか?陳述書では、被告の行為が違法であることについて、準備書面中にはない論点を追加補充し、準備書面の内容がさらに補強されています。

    清水 裕二弁護士

    詳細には要件事実という専門的な内容になり準備書面等における当事者の主張を整理しないと判断できませんが,少なくとも概括的に違法であるという主張が準備書面で述べられていれば,違法な行為の具体的な内容として陳述書の内容が判決で採用される場合もあり得るかと思われます。

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所属事務所情報

東京都 国分寺市南町2-11-15 伸和ビル2階
最寄駅
・JR中央線国分寺駅・西武多摩湖線国分寺駅・西武国分寺線国分寺駅→各駅より徒歩5分
対応地域
全国
事務所HP
http://tokyokaichi-law.jp/
交通アクセス
駐車場近く
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受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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