たかはし あきひろ

髙橋 昭広  弁護士

髙橋総合法律事務所

所在地:鹿児島県 鹿児島市易居町6-5 石崎ビル2階

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弁護士が契約済み

初回相談60分無料!市役所前電停3分!駐車場完備! 交通事故,男女問題,相続問題,不動産問題を中心に,幅広く一般民事事件を取り扱っております。

初回無料相談

離婚・不貞・相続・交通事故に関する初回のご相談は、当事務所独自のサービスとして、オンライン相談を除き、60分無料で実施しております。

複数の弁護士が対応

男性・女性それぞれの弁護士が在籍しており、ご相談内容により担当弁護士が迅速・柔軟に対応いたします。また、必要に応じて司法書士・税理士と連携しながらワンストップで対応いたします。

アクセスの良さ・駐車場完備

当事務所は市電市役所前電停から徒歩3分の立地に事務所を構えております。また、事務所に駐車場を完備しておりますので、お車でも直接お越しいただけます。

キッズスペース完備

「相談に行きたいが子どもを預ける場所がない」「子どもを連れて相談に行きたい」とお考えのご相談者様のためにキッズスペースを用意しておりますので、安心してお越しください。

相談料は,初回相談60分無料,2回目以降30分5,500円となります。
ご予約は,電話,メール又は下記URLにてお願いいたします。

弁護士特約の利用も可能となっておりますので,ご希望の方は相談時にお申し付けください。

https://takahashi-sogo-law.com/

髙橋 昭広 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
債権回収
医療問題
依頼内容
B型肝炎
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 行政書士試験
  • 司法試験

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 鹿児島県弁護士会司法修習委員会
  • 鹿児島県弁護士会国際委員会
  • B型肝炎訴訟鹿児島弁護団

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    鹿児島県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 名和田法律事務所(福岡県弁護士会)
  • 髙橋総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)

学歴

  • 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部普通科卒業
  • 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
  • 九州大学大学院法務学府実務法学専攻卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 平成24年6月に会社の車で現場に向かう時、車同士の接触事故で相手100自分0の過失割合の事故がありまた。車の修理に関しては解決しており、そちらの方は問題ないのですが、自分に対しての慰謝料等の問題がまだ解決しておりません。
    当時、事故後仕事に向かい後日病院に行き、むち打ちの診断を受けました。(当時の診断書や書類等は引っ越しなどがあり、現在てもとにはありません。)
    その後、2ヶ月後位に相手の保険会社から、治療の打ち切りを、一方的に伝えられました。当時、仕事に穴があけられず、なかなか病院に通えず、その間通院したのは4回でした。自分は、示談はしない。との意思を伝え、その後相手の保険会社からは一切の連絡がなくなりました。
    最近当時の書類を一枚見つけ、保険会社に連絡をしました。慰謝料(示談金)を確認したところ、3万3千円と言われました。長くなりましたが、この金額は妥当でしょうか?約3年近く相手からの、連絡もなく担当者の電話での対応口調などに不満を感じた為、一度紛争解決センターに連絡して上記の苦情と担当者を替えてもらう旨を伝えたところ、今後、弁護士が対応するとの連絡が保険会社からありました。今は相手の弁護士からの連絡待ちですが、もう少し示談金を多く欲しいのですが、どのように伝えたら良いでしょうか?

    髙橋 昭広弁護士

    通院したのは4日のみとのことですが,むちうち症で他覚症状がない場合,実務では,実治療日数の3倍程度を目安に傷害慰謝料を考えるのが一般的です。したがって,貴殿の場合は12日の治療日数として計算することになり,裁判基準ですと,19万円×(12日/30日)=76,000円程度が傷害慰謝料として相当と考えられます。また,傷害慰謝料以外に,通院交通費や休業損害が発生している場合は,それらの請求も可能です。ただし,事故日から3年で時効が完成しますので,ご注意ください。また,事故から3年弱経過した現時点で人身事故にできるか否かは,警察次第でしょう。こちらについては警察署でご相談されてください。

  • 昨年末、人身事故で当方は追突されました。私自身は当然ですが、警察発行の「事故証明書」(?)から判断して、当方保険会社・相手方保険会社も100:0との見解ですが、加害者が納得してません。裁判手続きをしたほうがいいのですか?

    髙橋 昭広弁護士

    相手方が過失割合に納得せず損害賠償金の支払にも応じないのであれば、訴訟提起せざるを得ないでしょう。

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所属事務所情報

鹿児島県 鹿児島市易居町6-5 石崎ビル2階
最寄駅
市電市役所前電停徒歩3分
対応地域
全国
事務所HP
https://takahashi-sogo-law.com/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談託児所・キッズルーム
髙橋 昭広 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談 託児所・キッズルーム