【相談無料】【電話相談可】【夜間・休日相談可】「当たり前のことをまじめにきちんとやる」。目先のトラブル解決だけではない一歩先のリーガルサービスを体感ください。
■「他の弁護士とは違う」 このようなお言葉をよく頂きます。
それは、「目の前の問題のみを解決するだけでは不十分だ」と考えているからです。見えない問題までを先読みし対策を講じておく「ソリューション」をご提案致します。
■納得の費用です。
私たちはご要望に応じてお見積りをご提出します。
解決するのに、どのような手段で、どのくらいの時間がかかり、どのようなメリット・デメリットがあるのかなどを明らかにし納得された上でご依頼いただけます。
法律相談はお電話でも、ご来所頂く場合でも無料です。
■「当たり前のことをまじめにきちんとやる」
昨今の集団的自衛権の問題に象徴されるように、法律は人によって解釈が異なります。
相手方は、自分の良いように法律を解釈し、あなたに身勝手な要求をしてくることもあるでしょう。
そんな時にカギになるのは、証拠となる事実を押さえられているか、関連する法律のアップデートを理解しているか、新しい知識の吸収と研鑽を絶えず行っているか、といったプロの法律家として「当たり前のことが当たり前にできているか」です。
これは、弁護士人口が大幅に増加し、個々の弁護士のサービスや質の低下が懸念されている昨今、残念ながら、全ての弁護士が実践できているとは言えません。私たちは、プロの法律家として、常に新しい知識の吸収と研鑽を怠ることなく、依頼者の皆様とともに、最良の解決を目指し、愚直に、まじめに事件に取り組みたいと考えております。
冨宅 恵 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://www.chitekizaisan.jp
資格
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2000年 10月弁護士
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2006年 6月弁理士
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2008年 10月政治資金監査人政治資金適正化委員会より認定された資格です。
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2013年 4月認定経営革新等支援機関経済産業省より認定された資格です。
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
職歴
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2000年 10月弁護士登録・中本総合法律事務所・勤務弁護士
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2005年 2月イデア綜合法律事務所・経営弁護士
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2006年 6月弁理士登録
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2008年 10月政治資金監査人登録
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2011年 4月大阪工業大学知的財産研究科准教授
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2014年 4月大阪工業大学知的財産研究科客員教授
学歴
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1996年 3月同志社大学法学部卒
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2007年 3月知的財産専門職修士
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私の夫が亡くなり私には娘と息子がいます。 旦那の亡き後、息子がお金が必要となり、息子と一緒に親戚にお金を借りにいきました。 その際万一、息子のお金が返済できない場合に土地建物を処分されてはいけないと思い、土地の名義を娘の名義に相続登記をして、建物は保存登記をしました。その後、 娘は土地を売却して現金がほしいために立ち退きをしてほしいと行ってきました。私は息子の金銭問題があるので一時的に そのようにしただけであって夫の亡き後に息子も同様に何の相続もしてませんし、財産分与や相続をしたことはありません 私や息子も相続を放棄したわけでもなく、書面を作成したわけでもありません。土地建物の件だけを司法書士さんや娘にいわれるままにしただけです。このような場合は娘の相続はみとめられるのでしょうか?
困りました。
真実は,娘さんの単独相続とする意思がなかった,息子さんが担保権を設定することを回避することが目的であったということを立証することができれば,娘さん単独名義での所有権移転は無効となります。
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兄名義の家に私と母と二人で住んでいます。元々は兄と、もう一人の兄と母と私四人で住んでいました。家を購入時は父親の名義だったのですが、父が支払えなくなり、他界し、競売にかけられたため、兄が自分の意思で20年前に買い戻しました。その間私たちは兄から家賃として、請求されたことはなかった為、兄に家賃を支払ってはいなかったのですが、今になって、要らない家を買うために四千万のローンを組んだ、だから、私ともう一人の兄から一千万円ずつ返してもらう、と言い出し訴訟を起こすと言っています。そして、兄弟三人の名義にすると言っています。私ともう一人の兄は当然家を三等分名義になどしたくないですし、散々世話にはなりましたが、支払う義務はないと思っています。確かに、まだローンを兄は払い続けているので、暮し向きが(結婚し、別で住んでいます)楽ではないと分かるので、家に今でも母の保険代や光熱費を出してくれているので、それをもう一人の兄と私で分担して、兄の負担を減らすことは現実的に可能と思ってます。
兄は何を根拠に訴訟を起こせるのでしょうか?
ご説明いただいていた内容を前提にしますと,
お兄さんが自宅を購入され,当該自宅につき,お母様,相談されている方,他のお兄さんに対し,期間の定めのない使用貸借権(無償で使用する権利)を設定したという関係になると判断されます。
そして,期間のさだめのない使用貸借権は,当事者の一方が死亡,目的が達成された場合に終了しますが,当事者のだれもご存命ですので目的が達成した場合に終了することになります。
おそらく,使用貸借権設定の目的は,お母様や家族の生活が維持することであろうと判断できますので,お母様との関係ではご存命の間,ご兄弟については結婚等をされた独立するまでの間ということになるのではないかと考えています。
今から,過去に遡って賃料の請求をすることはできないでしょうし,基本的には今後も賃料を請求することはできないものと考えていますが,相談されている方を含めて所得を得られている方で相応の負担を行っていく話をされるべきではないかと思います。