活動履歴
講演・セミナー
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法人向けセミナー「ブラック企業と呼ばれないために」 講師(https://www.saiben.or.jp/event/view/479)熊谷市商工会館2階大ホール2016年 6月
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若者向け消費者講座 講師2016年 9月
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いじめ防止授業 講師2019年 4月
質の高いリーガルサービスを提供できるよう,日々,研鑽を積んでいます。
埼玉弁護士会では刑事弁護センター運営委員会、消費者問題対策委員会,労働問題対策委員会に所属し,日々の業務でも刑事・消費者・労働に関する事件全般を扱っております。
ご相談者のみなさまには,安心とご納得を頂けるように,相談時の雰囲気づくりに気を配っております。話足りなかった,ということがないようにしっかりと話をうかがわせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
【事務所所在地】
こうのす法律事務所
埼玉県鴻巣市本町4ー5―9新井ビル2階
【事務所ホームページ】
https://www.kounosulaw.com/
お世話になります。
2年前程前から不倫をしてます。
この度、この関係が相手の奥様に知れ、
奥様から慰謝料請求がくる予定です。
相談内容と致しましては
①慰謝料の相場
②全額分割は可能かどうか。
③慰謝料以外も奥様からの要求は全てのまないといけないのか。※例えば離婚になったとしても、こちらの関係を断たないとならない。等。
④認知・養育費なし。未婚で産むつもりでしたが関係がバレた今、認知・養育費と分娩費諸々(せめて折半)を彼に請求出来るか。
⑤出来るとしたら、そのタイミングはいつがベストか。
【相手】
既婚者 正社員 年収500万円前後
20歳未満の子供一人
離婚 する(予定)
婚姻期間 約15年
奥様30代後半 扶養内パート
【相談者】
独身 30代後半
妊娠中(彼の子)
契約社員 年収350万円前後
切迫早産の為入院中(このまま産休育休へ移行予定)
現在、貯金や資産なし
【補足】
既婚者と知っていた
相談者から積極的にアプローチをした
関係継続も相談者の思いが強かった
結婚や離婚をほのめかす事はなかった
定期的に会っていた
彼は奥様と離婚したくない
彼は離婚したとしても相談者と結婚するつもりはない
ご教示、宜しくお願い致します。
> ①慰謝料の相場
慰謝料の金額は、概ね100万円~300万円の幅におさまることが多いです。
> ②全額分割は可能かどうか。
分割払いの合意ができれば可能です。
合意が必要なので、相手の奥様が合意に応じず、判決となれば一括払いを命じる判決になります。ただし、判決によって、一括払いをせざるを得なくなるかは別問題です。財産がなければ差し押さえはできませんし、給与をすべて差し押さえることはできません。
> ③慰謝料以外も奥様からの要求は全てのまないといけないのか。※例えば離婚になったとしても、こちらの関係を断たないとならない。等。
相手の奥様と和解する必要性(分割払いの合意がしたい等)が高く、関係を断つことが相手の奥様の必須の要望であれば、その要求を飲まざるを得ないこともあります。
判決になった場合には、そのような要求は反映されませんから、判決になっても構わないという考えをとれるのであれば、無理に相手の要求を飲む必要がないともいえます。
> ④認知・養育費なし。未婚で産むつもりでしたが関係がバレた今、認知・養育費と分娩費諸々(せめて折半)を彼に請求出来るか。
請求できます。
> ⑤出来るとしたら、そのタイミングはいつがベストか。
個別の事情によりますから、事実関係をより詳細に弁護士に聴き取ってもらい、アドバイスを受けた方がよいと思います。
離婚したくない妻です。
訴訟中の夫との間に軽度ですが障害を持つ小2の子供がいます。
私と同居しています。
夫が離婚を求めてくる訴訟上の理由はモラハラですが、
取るに足らない、というか周りがあきれる程度の事で
実際はモラハラではありません。
夫が出ていきました。
同居の間、妻として常識の範囲程度で求められる家事等はすべてこなしていました。
多分それ以上にこなしています。
特に浮気などの決定的な証拠はつかんでいません。
DVはありましたが、うっかり、こちらも証拠として警察に届けたり
病院へ行ったりすることを怠ってしまいました。
DVの写真だけはあります。
別居6年になります。
判決では離婚が出るでしょうか。
離婚が成立するような明らかな理由はなく、逆に
離婚請求が棄却されるような確固とした証拠がありません。
別居年数だけで離婚判決は出るかという質問のタイトルに即して回答すると、別居年数だけでは離婚判決は出ない場合があります。
最近の裁判例としては、別居期間7年以上の事案で離婚を認めなかった東京高等裁判所平成30年12月5日判決があります。これは、別居期間中に婚姻関係に関する話合いの一切を拒絶していたという少し極端な例ではありますが、まったく無視することもできないと思います。
6年の別居期間について、どうして別居になったのか、別居の原因はどちらにどの程度あるかなどの事情を弁護士によく聴き取ってもらい、見通しがどうなりそうか直接ご相談された方がよいと思います。