ひらもと じょうのすけ

平本 丈之亮  弁護士

川上・吉江法律事務所

所在地:岩手県 盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2階

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弁護士が契約済み

より良い解決のために。岩手の弁護士として全力を尽くします。

平成19年に岩手県盛岡市で弁護士登録して以来、皆様に支えられ、地域に密着した弁護士として経験を積んで参りました。

私の所属する川上・吉江法律事務所は、悩みを抱えた皆様に安心して肩の荷をおろしていただけるような法律事務所を目指しています。

ご相談者や依頼者の皆様に安心していただけるよう誠実に取り組んで参りますので、岩手県で弁護士をお捜しの方は、是非、お話をお聞かせください。

主な取扱分野

  • 相続問題(遺産分割・遺留分・相続放棄)
  • 離婚問題(男女問わず)
  • 男女問題(不貞慰謝料等。請求者・被請求者問わず)
  • 債務整理(自己破産(個人・法人)・個人再生・過払金・時効援用など)
  • 交通事故(被害者側)
  • 各種申立(成年後見・相続財産清算人など)

対応エリア

  • 岩手県全域
  • 近県

川上・吉江法律事務所公式HP

 http://kawakami-law.com/

弁護士のコラム(公式HP) 

平本 丈之亮 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続人調査
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
性格の不一致
セックスレス
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
モラハラ
別居
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
個人再生
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
過失割合
慰謝料・損害賠償
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
労働問題
原因
不当解雇
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
事件内容
暴行・傷害
横領
交通犯罪
盗撮
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き

人物紹介

人物紹介

自己紹介

皆様、はじめまして。
私の出身は宮城県仙台市ですが、岩手県盛岡市で働き始めてから15年以上が経ちました。
取り扱う業務は様々ですが、ここ数年は離婚事件(男女問わず)や遺産分割・遺留分などの相続事件、不貞行為にまつわる損害賠償請求事件、債務整理(自己破産・個人再生等)、企業の倒産処理、交通事故(被害者側)などを取り扱う機会が比較的多い印象です。
皆様にとって弁護士に相談したり依頼することは一生に何度もないようなことであり様々な不安を抱えておられると思いますが、一つ一つの案件に丁寧に対応し、安心して次の一歩を踏み出していただけように全力でサポートさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    草野球、お菓子作り(主に洋菓子)、産直巡り、道の駅巡り
  • 好きな観光地
    龍泉洞、八幡平、材木町よ市
  • 好きな食べ物
    ラーメン、蕎麦、じゃじゃ麺、盛岡冷麺など麺類全般、海産物

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岩手弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2007年 9月
    岩手弁護士会登録
    以後、川上・吉江法律事務所にて執務

学歴

  • 2005年 3月
    一橋大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    妻と別居中です。離婚協議書作成中ですが、なかなか折り合いがつきません。
    離婚調停を申し立てようと思っております。

    【質問1】
    相手(妻は)無料相談にて弁護士に相談中だから待ってと言ってきてます。
    調停には無関係と思いますが、申し立てをお行っても良いものなのでしょうか?無駄に時間だけが経っていて

    平本 丈之亮弁護士

    協議で折り合いがつかずに時間ばかりが経過しているということであれば、方針を調停に切り替えることは特に問題ないと思います。

  • 【相談の背景】
    結婚25年目、日々のモラハラ被害により、精神的苦痛、子供達が自立し夫婦2人生活になったら、モラハラがエスカレートし別居を考える。1年半前に夫から「出ていけ、別れよう」の言葉に同意したが、経済的不安の為、別居しかねておったところ、先日また口論になり恐怖を感じ、身の安全の為、別居しました。
    夫から、別居後メールで何度も戻るよう指示、もう一度やり直したいとの事。
    私はまだ行動していませんが、離婚調停前提に考えております。

    【質問1】
    別居後、夫からのメールに返信しなければならないですか?調停で不利になる事はありますか?

    【質問2】
    1年半前に夫から「出ていけ別れよう」に同意していたので、その時から婚姻関係破綻とみなされますか?

    平本 丈之亮弁護士

    【質問1】
    別居後、夫からのメールに返信しなければならないですか?調停で不利になる事はありますか?

    →返信の義務はないでしょうし、基本的には調停で不利になることもないと思いますが、気になるようであれば夫からのメール内容を弁護士に見せてアドバイスをもらってもいいかもしれませんね。

    【質問2】
    1年半前に夫から「出ていけ別れよう」に同意していたので、その時から婚姻関係破綻とみなされますか?

    →それだけで破綻とみなされるかはなんともいえませんが、別居の開始などと同様、婚姻関係が修復不可能であることを示す一つの事情として考慮してもらえる可能性はあると思います。

    参考までに。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

岩手県 盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2階
最寄駅
上盛岡駅
対応地域
北海道・東北青森岩手宮城秋田
事務所HP
http://kawakami-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
平本 丈之亮 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 17:15
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く